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国土交通省 - 入札公告(建設工事)相武国道事務所管内道路照明施設整備等PFI事業
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
| 公示日/公告日 | 2026年08月21日 |
|---|---|
| 公示の種類 | 入札公告(建設工事) |
| 調達機関 | 国土交通省(埼玉県) |
| 分類 |
0041 建設工事
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス |
| 本文 |
入札公告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 本事業は、総合評価落札方式である。 また、本事業は賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う事業である。 令和8年8月 21 日 支出負担行為担当官 関東地方整備局長 西澤賢太郎 ◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 11 1 事業概要 ⑴ 品目分類番号 41、42 ⑵ 事業名 相武国道事務所管内道路照明施設整備等PFI事業 ⑶ 事業の対象となる公共施設等の種類 道路附属物(道路照明) ⑷ 事業場所 ① 所在地 ア 八王子国道出張所管内 a 国道16号(管理延長42.5㎞) 自)東京都町田市鶴間地先 至 )東京都西多摩郡瑞穂町二本木地先 b 国道16号八王子バイパス(管理延長10.4㎞) 自 )神奈川県相模原市緑区橋本地先 至 )東京都八王子市左入町地先 イ 20号日野保全室管内 a 国道20号(管理延長51.2㎞) 自 )東京都世田谷区給田地先 至 )神奈川県相模原市緑区小渕地先 b 国道20号八王子南バイパス(管理延長2.6㎞) 自 )東京都八王子市館町地先 至 )東京都八王子市南浅川町地先 ② 事業対象 一般国道16号、一般国道20号 ⑸ 事業概要 本事業は、平成28年5月13日閣議決定された『地球温暖化対策計画』における政府目標である『LED等高効率照明が、2030年(令和12年)までにストックで100%普及の実現』に向けて、関東地方整備局相武国道事務所管内の道路照明の設備維持を行うとともに、未LED道路照明をLED道路照明に更新し、事業期間中引き続き設備維持を行うものであり、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用することで、効率的かつ効果的な事業実施を図ることを目的として行うものである。 相武国道事務所管内道路照明施設整備等PFI事業(以下「本事業」という。)は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)第7条に基づき、特定事業として選定された事業として、選定事業者が設立した特別目的会社(会社法(平成17年法律第86号)に定められる株式会社(以下「SPC」という。))又は選定事業者(以下「事業者」という。)が、O(Operate)+BTO(Build-Transfer-Operate)方式により、設備更新業務、工事監理業務並びに設備維持業務を実施するものである。 ⑹ 事業期間 事業契約締結の翌日から令和24年3月31日まで。 2 応募者の競争参加資格 ⑴ 応募者の構成 ① 応募者は、1⑸に掲げる業務及び1⑸に掲げる業務以外(事業マネジメント業務)を実施することを予定する単独企業(以下「応募企業」という。)又は複数の企業によって構成されるグループ(以下「応募グループ」という。)であること。 ② 応募グループで参加する場合は、構成される企業(以下「構成員」という。)の中から代表となる企業(以下「代表企業」という。)を定め、当該代表企業が応募手続きを行うこと。構成員のうち、代表企業以外の企業を構成企業又は協力企業という。 応募企業で参加する場合は、その企業を代表企業とする。(以下、代表企業には応募企業を含む。) ③ 応募企業又は応募グループは、事業契約締結までに本事業を行うためのSPCを会社法(平成17年法律第86号)に基づく株式会社として設立することを基本とする。 ④ 代表企業は、下記アからウまでの要件を全て満たすこと。なお、応募企業又は応募グループの全ての構成員が下記アからウまでの要件を満たす場合はSPCを設立しなくてもよい。この要件を満たしSPCを設立しない場合、応募グループのうちで代表企業以外の者は構成企業とする。 ア 直近期が債務超過でないこと。 イ 経常損益が直近3期連続で赤字でないこと。 ウ 3期以上の決算を迎えていること。 SPCを設立する場合、応募グループの構成員は以下の定義により分類される。 a 代表企業:SPCから直接業務の受託・請負をし、かつSPCに出資する企業のうち、構成員を代表し入札手続きを行う者 b 構成企業:SPCから直接業務の受託・請負をし、かつSPCに出資する企業 c 協力企業:SPCから直接業務の受託・請負をし、かつSPCには出資しない企業 SPCを設立しない場合、応募グループの構成員は以下の定義により分類される。 a 代表企業:構成員を代表し入札手続きを行う者 b 構成企業:代表企業以外の構成員 ただし、SPCを設立しない応募グループが契約締結までに共同企業体を結成する場合は、協定書を締結するものとする。協定書の詳細は入札説明書による。 ⑤ 入札参加表明書の提出時には構成員全てを明記し、代表企業、構成企業、協力企業の別を記載すること。 ⑥ 上記③SPCの設立において、SPCへの出資については、次のアからウまでの要件を満たすこと。 ア 代表企業及び構成企業は、SPCの株主総会における全議決権の2分の1を超える議決権を保有すること。 イ 代表企業の議決権保有割合が株主中唯一最大となること。 ウ SPCの株主は、原則として本事業の事業契約が終了するまでSPCの株式を保有することとし、関東地方整備局の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権等の設定その他一切の処分を行ってはならないこと。 ⑦ 応募に当たり、代表企業、構成企業又は協力企業それぞれが、1⑸に掲げる業務及び1⑸に掲げる業務以外(事業マネジメント業務)のうち、いずれかを実施するか明らかにすること。 ⑧ 代表企業、構成企業又は協力企業の変更は認めない。ただし、第二次審査提出書類の提出期限までに代表企業、構成企業又は協力企業を変更せざるを得ない事情が生じた場合は、関東地方整備局と協議するものとし、関東地方整備局が変更を認めた場合はこの限りではない。 ⑨ 代表企業、構成企業又は協力企業のいずれかが、他の応募グループの代表企業、構成企業又は協力企業でないこと。 ⑩ 代表企業、構成企業又は協力企業のいずれかと資本関係又は人的関係において関連のある者が、他の応募グループの代表企業、構成企業又は協力企業でないこと。 ⑪ 詳細は入札説明書による。 ⑵ 応募者共通の参加資格要件 代表企業及び構成企業並びに協力企業は、次の①から⑧までの要件を満たさなければならない。 ① 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 ② PFI法第9条の規定に該当しない者であること。 ③ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東地方整備局長(以下「局長」という。)が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。) ④ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 ⑤ 第一次審査提出書類の提出期限の日から開札の日までの期間に、局長から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)「地方支分部局所掌の建設コンサルタント業務等請負契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成10年8月5日付け建設省厚契発第33号)及び「国土交通省所管の物品等調達契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成14年10月29日付け国官会第1562号)に基づく指名停止を受けていないこと。 ⑥ 本事業に係るアドバイザー業務に携わった者と資本関係又は人的関係において関連のある者でないこと。 ⑦ 有識者委員会の委員が属する組織又はその組織と資本関係又は人的関係において関連のある者でないこと。 ⑧ 上記⑥及び⑦において、「資本関係又は人的関係において関連のある者」の詳細は入札説明書による。 ⑶ 設備更新企業の参加資格要件 代表企業、構成企業又は協力企業のうち、1⑸に掲げる設備更新業務を実施する者は、次の①から③までの要件を満たさなければならない。また、設備更新業務のうちLED道路照明灯具の調達のみを実施する者はこの限りでなく、次の④の要件を満たせば良いものとする。ただし、設備更新業務に係る新設LED道路照明の所有権移転については、代表企業、構成企業又は協力企業が実施するものとする。 ① 関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)における令和7・8年度「電気設備工事」の一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)。 ② 平成23年4月1日以降に元請けとして完成・引渡しが完了した下記ア、イに掲げる工事の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20%以上の場合のものに限る。(ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない。))。 ア 夜間工事において道路照明灯(現道上に設置された連続照明、局部照明をいう)を設置した工事又は灯具を交換した工事であること。 イ 供用中の道路を規制(路面覆工、切り回し、車線減少、片側交互通行、通行止め、のいずれかを指す)して行った工事であること。 上記ア、イは同一工事であること。 ただし、申請できる同種工事の施工実績は1件のみとし、これを超える件数の施工実績を申請した場合は、申請された全ての工事を実績として認めない。 なお、当該実績が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。 ③ 現地での施工期間について、次に掲げる基準を満たす主任(監理)技術者を本事業に専任で配置できること。また、設備更新業務は事業者が工事の始期と終期を設定することができる工事であり、契約締結の翌日から工事の始期までの間は、主任(監理)技術者の配置を要しない。なお、複数の技術者を申請する場合は、申請する全ての者について次に掲げる基準を満たしていること。 ア 配置予定の主任(監理)技術者の資格等 主任技術者は、1級電気工事施工管理技士、2級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 監理技術者にあっては、1級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 詳細は入札説明書による イ 配置予定の主任(監理)技術者の工事経験 1人の者が、過去に元請けとして完成・引渡しが完了した上記⑶②ア、イに掲げる工事の経験を有するものであること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。(ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない。))。 上記ア、イは同一工事でなくてもよい。 なお、当該工事経験が平成8年4月1日以降に完成・引渡しが完了した国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る経験である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満のものを除く。 ウ 監理技術者にあっては、電気工事業(略語:電)に関する監理技術者資格者証を有し、監理技術者講習を修了している者。 エ 配置予定の主任(監理)技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係があること。詳細は入札説明書による。 ④ 設備更新業務のうちLED道路照明灯具の調達のみを実施する者は、令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」の関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。 なお、競争参加資格を有しない入札者は、速やかに資格審査申請を行う必要がある。競争参加資格に関する問い合わせ先は、入札説明書による。 ⑷ 工事監理企業の参加資格要件 代表企業、構成企業又は協力企業のうち、1⑸に掲げる工事監理業務を実施する者(以下「工事監理企業」という。)は、次の①から③までの要件を満たさなければならない。 ① 関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)における令和7・8年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)。 ② 平成23年度以降に完了した以下に示す業務において、1件以上の実績を有すること。 業務:国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した発注者支援業務、公物管理補助業務、CM業務、PFI事業技術アドバイザリー業務、土木設計業務、調査検討・計画策定業務、管理施設調査・運用・点検業務 なお、実績として挙げた業務が地方整備局委託業務等成績評定要領に基づく業務成績が60点未満(本事業公告時において未完了の業務成績は含まない)の場合は実績として認めない。 ③ 次に掲げる基準を満たす管理技術者を配置できること。 ア 管理技術者は、次に掲げるいずれかの資格を有すること。 a 技術士(電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を「電気電子」又は「建設」とするものに限る))の資格を有する者 b 1級土木施工管理技士、1級電気工事施工管理技士又は1級電気通信工事施工管理技士 c 土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者又は土木学会1級土木技術者 d (一社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者(Ⅰ)、公共工事品質確保技術者(Ⅱ) e RCCM又はRCCMと同等の能力を有する者(技術士部門と同様の電気電子部門又は建設部門に限る。) イ 次のa又はbの実績(平成23年度以降公告日までに完了した業務)を有する者。 a 国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した土木工事、電気設備工事又は電気通信設備工事のいずれかに関する発注者支援業務(類する業務を含む。)、公物管理補助業務(類する業務を含む。) b 国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人又は大規模な電気設備工事又は電気通信設備工事を行う公益民間企業が発注したCM業務、PFI事業技術アドバイザリー業務、土木設計、電気設備設計又は電気通信設備設計のいずれかにおける概略・予備・詳細設計業務、土木工事、電気設備工事又は電気通信設備工事のいずれかにおける監理技術者又は主任技術者の業務 また、上記の期間に、育児休業等を取得していた場合及び事業促進PPPに従事していた場合は、その期間と同等の期間を評価期間に加えることができる。 詳細は入札説明書による。 ウ なお、実績として挙げた業務が地方整備局委託業務等成績評定要領に基づく業務成績が60点未満(本事業公告時において未完了の業務成績は含まない。)の場合は実績として認めない。 エ 配置予定管理技術者は、本業務の履行期間中(契約日から業務完了まで)に、工事監理企業と直接的雇用関係がなければならない。 第一次審査提出書類の提出期限までに工事監理企業と配置予定管理技術者の間において直接的雇用関係が成立していない場合は、契約締結日までに直接的雇用関係が成立する旨の誓約書を提出するものとする。 上記②及び③において「特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した」各種業務及び「特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人又は大規模な電気設備工事又は電気通信設備工事を行う公益民間企業が発注した」各種業務の詳細並びに上記③において「RCCMと同等の能力を有する者」の詳細、外国資格を有する技術者についての詳細は入札説明書による。 ⑸ 設備維持企業の参加資格要件 代表企業、構成企業又は協力企業のうち、1⑸に掲げる設備維持業務を実施する者(以下「設備維持企業」という。)は、次の①から③までの要件を満たさなければならない。 ① 関東地方整備局(港湾空港関係を除く)における令和7・8年度「維持修繕工事」の一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)。 なお、経常建設共同企業体や地域維持型建設共同企業体が、設備維持企業として本事業の入札に参加することは認めない。 ② 平成23年4月1日以降に元請けとして完成・引渡しが完了した下記ア、イに掲げる工事の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20%以上の場合のものに限る。(ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない。))。 ア 夜間工事において道路照明施設又はトンネル照明施設の維持又は設置した工事であること。 イ 供用中の道路を規制(路面覆工、切り回し、車線減少、片側交互通行、通行止め、のいずれかを指す)して行った工事であること。 上記ア、イは同一工事であること。 ただし、申請できる同種工事の施工実績は1件のみとし、これを超える件数の施工実績を申請した場合は、申請された全ての工事を実績として認めない。 なお、当該実績が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満のものを除く。 ③ 次のアからオまでの基準を満たす配置予定の主任(監理)技術者を専任で配置できること。 複数の技術者を申請する場合は、申請する全ての者について次に掲げる基準を満たしていること。 ア 配置予定の主任(監理)技術者の資格等 主任技術者は、1級電気工事施工管理技士、2級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 監理技術者にあっては、1級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 詳細は入札説明書による イ 配置予定の主任(監理)技術者の工事経験 1人の者が、過去に元請けとして完成・引渡しが完了した上記⑸②ア、イに掲げる工事の経験を有するものであること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。(ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない。))。 上記ア、イは同一工事でなくてもよい。 なお、当該工事経験が平成8年4月1日以降に完成・引渡しが完了した国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る経験である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満のものを除く。 ウ 監理技術者にあっては、電気工事業(略語:電)に関する監理技術者資格者証を有し、監理技術者講習を修了している者。 エ 配置予定の主任(監理)技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係があること。詳細は入札説明書による。 オ 設備維持業務の主任技術者又は監理技術者は、事業者が提出した申請書に記述した配置予定の技術者でなければならない。詳細は入札説明書による。 ⑹ その他企業の参加資格要件 代表企業、構成企業又は協力企業のうち、1⑸に掲げる業務以外(事業マネジメント業務)を実施する企業は、2⑵応募者共通の要件を満たさなければならない。 3 総合評価に関する事項 ⑴ 入札参加者は入札書及び事業計画書をもって入札し、入札価格が予定価格の範囲内である者のうち、内容点と価格点を合計した数値(以下「総合評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。 ⑵ 入札参加者からの事業提案を事業者選定基準に基づき審査する。ただし、事業提案に要求範囲外の提案が記載されていた場合、その部分は採点対象としない。 ① 事業提案のうち関東地方整備局が特に重視する項目(内容点項目)について、事業提案がより優れていると認められるものは、その程度に応じて得点(最高点722.5点)を付与する。 ② 事業提案資料に不備がある提案、及び要求水準を充足しない評価項目がある提案を不採用とする。 ③ 「賃上げの実施に関する評価」については、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうち、賃上げの実施を表明し、評価基準を満たした企業等に対し、22点の内容点を与える。なお、賃上げの実施を表明しない場合、又は表明内容が評価基準を満たしていない場合は0点とする。 ④ ワーク・ライフ・バランス等推進の実施に関する評価として0.5点を付与する。 ⑤ ①から④の評価基準の詳細は入札説明書による。 ⑥ 入札価格が最低である者を第1位とし、価格点の満点である300点を付与する。その他の入札参加者の価格点は、第1位の入札価格(最低入札価格)と当該入札参加者の入札価格(当該入札価格)との比率により算出する。 ⑦ 上記⑴において、総合評価値の最も高い者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。 詳細については、入札説明書による。 4 入札手続等 ⑴ 担当部局:関東地方整備局総務部契約課工事契約調整係 電話(048)601―3151 内線2525 電子メール ktr-denshi-baitai@mlit.go.jp ⑵ 入札説明書等の交付期間及び方法 入札説明書を電子入札システムにより交付する。ただし、やむを得ない事由により、上記交付方法による入手ができない入札参加希望者に対しては、電子メールにより電子データを交付するので、上記⑴に電子メールにて依頼を行うこと。交付期間は令和8年8月21日から令和8年12月3日までの土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。))を除く毎日、9時00分から17時00分まで。ただし最終日は、9時00分から12時00分までとする。 ⑶ 第一次審査提出書類の提出期間及び方法 提出期間は、令和8年8月21日から令和8年9月18日までの休日を除く毎日、9時00分から17時00分まで(最終日は15時00分まで)電子入札システムにより提出を行うこと。詳細は入札説明書による。 ⑷ 入札書及び第二次審査提出書類の提出期間、場所及び方法 提出期間は、令和8年11月9日から令和8年12月4日の休日を除く毎日、9時15分から18時00分まで(提出締切最終日は12時00分まで)に関東地方整備局総務部契約課契約第一係へ郵送又は託送(書留郵便等、記録の残るものに限る。)もしくは持参すること。電子メールによるものは受け付けない。 ⑸ 開札の日時及び場所 開札は令和9年1月21日11時00分。関東地方整備局総務部契約課にて行う。 5 その他 ⑴ 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 ① 入札保証金 免除する。 ② 契約保証金 納付する。 契約保証金の金額、保証金額又は保険金額は、本施設の設備更新費及び設備維持費(消費税及び地方消費税を含む。)に相当する合計額の10分の1以上とし、契約保証金に代わる担保の提供その他契約保証の方法等の詳細については、入札説明書による。 ⑶ 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 ⑷ 落札者の決定方法 上記3⑴に定めるところに従い、総合評価値の最も高い者を落札者とする。 ⑸ 手続における交渉の有無 無。 ⑹ 契約書作成の要否 要。 ⑺ 当該事業に直接関連する他の事業の請負契約を当該事業の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。 ⑻ 第二次審査提出書類のヒアリングを行う。 ⑼ 関連情報を入手するための照会窓口 上記4⑴に同じ。 ⑽ 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2⑶①、⑷①、⑸①に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者も上記4⑶により第一次審査提出書類を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該一般競争(指名競争)参加資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 ⑾ 本事業は資料提出等を電子入札システムで行う対象事業である。ただし、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。また、電子入札システム等によらない手続きについては入札説明書による。 ⑿ 詳細は入札説明書による。 |



