農林水産省 - 入札公告(建設工事)手賀沼農地防災事業手賀排水機場(一期)ポンプ設備製作据付工事

本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。

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公示日/公告日 2026年07月10日
公示の種類 入札公告(建設工事)
調達機関 農林水産省(埼玉県)
分類
0041 建設工事
本文 入札公告(建設工事)
 次のとおり一般競争入札に付します。
 本工事は、電子契約システム対象案件である。
 令和8年7月 10 日
 支出負担行為担当官 関東農政局長 菅家 秀人 
◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 11
1 工事概要
 ⑴ 品目分類番号 41
 ⑵ 工事名 手賀沼農地防災事業 手賀排水機場(一期)ポンプ設備製作据付工事
 ⑶ 工事場所 千葉県印西市大森地内
 ⑷ 工事内容 主ポンプ設備 φ2600㎜ 2台、吸込・吐出管類・弁類 1式、電動機 2台、減速機 2台、補助機械設備 1式、天井クレーン 1基、受変電盤、動力盤類等 1式、操作計装設備 1式
 ⑸ 工期 令和13年3月25日まで(予定)
 ⑹ 使用する主要な資機材 ポンプ鋼材
 ⑺ 本工事は、提出された競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(標準A型(品質向上重視型))の適用工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。
 ⑻ 本工事は、品質・安全等の確保がされないおそれがある極端な低価格での調達を見込んでいないかなどを厳格に調査する特別重点調査の試行工事である。
 ⑼ 本工事は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第85条に基づく調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を下回った価格をもって契約する者に対して、予決令第86条に規定する調査(以下「低入札価格調査」という。)結果の公表及び、監督体制の強化等により品質確保等の対策を実施する工事である。
 ⑽ 本工事は、調査基準価格を下回った価格をもって契約する者に対して、施工段階確認等において監督職員が文書により受注者に改善を指示した場合、その回数に応じ以降の1年間関東農政局管内の別の新規工事における総合評価落札方式の評価点等を減ずる試行工事である。
 ⑾ 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の対象工事である。
 ⑿ 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。
 ⒀ 本工事は、入札説明書の交付、申請書及び確認資料の提出、受領に係る確認及び入札について、原則として電子入札システム(以下「電子入札方式」という。)により行う対象工事である。ただし、電子入札方式により難い場合は、紙入札方式の承諾に関する承諾願を提出し、承諾を得た者は紙入札方式に代えることができる。
 ⒁ 本工事は、誰でも働きやすい現場環境(快適トイレ)の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。
 ⒂ 本工事は、週休2日制工事の促進における履行実績取組証明書の発行を行う工事である。
 ⒃ 本工事は、工期の前に、建設資材や労働者などが確保できるよう余裕期間制度を活用する工事である。詳細は特別仕様書に示すとおりである。
 ⒄ 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの対象工事である。
 ⒅ 総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)の適用
 ① 本工事は、「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)」(以下、「本方式」という。)の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等(共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等を含む)について合意する方式とする。
 ② 後工事の請負契約を随意契約により前工事の受注者と締結する場合についても、本工事において合意した単価等を使用するものとする。
 ③ 本方式の実施方式は、工事数量表の細別の単価に請負代金比率(落札金額を予定価格で除したもの)を乗じて得た各金額について合意する方式とする。
 ④ 本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領(包括的単価個別合意方式)」(平成30年9月21日付け30農振第1860号農林水産省農村振興局整備部設計課長通知)及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説(包括的単価個別合意方式)」によるものとする。
 ⒆ 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。
 ⒇ 本工事の施工に当たり、1日未満で完了する作業量の作業が見込まれ、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合において、1日未満で完了する作業の積算の適用について監督職員と協議し、設計変更することができる。
 (21) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムにより難い場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。
 (22) 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する試行工事である。
 (23) 本工事は、入札書と技術提案書等の提出を同時に行う試行工事である。
 (24) 本工事は、補正予算が措置されるなど追加で予算の執行が可能となった場合に各年度の支払限度額を変更し、前倒しで既済部分払等の支払いを可能とする「事業加速円滑化国債」を採用する。
2 競争参加資格
 ⑴ 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第70条中、特別の理由がある場合に該当する。
 ⑵ 関東農政局における令和7・8年度一般競争参加資格のうち「機械器具設置工事」の認定を受けていること。ただし、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東農政局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。
 ⑶ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、上記⑵の再認定を受けた者を除く。
 ⑷ 施工実績
 ① 平成23年4月1日から令和8年3月31日まで(過去15年間)に元請けとして完成・引渡しが完了した、次の同種工事の施工実績を有すること。経常建設共同企業体にあっては構成員のうち1社が同種工事の施工実績を有すること。なお、共同企業体としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。
 ② 同種工事とは、ポンプ設備を自ら製作かつ据付した工事とし、規模は問わないものとする。なお、当該実績が各地方農政局(沖縄総合事務局を含む)の発注した工事に係る実績である場合にあっては、工事成績評定表の評定点が入札説明書に示す点数未満のものを除く。
 ③ 「自ら製作」とは、自社工場での製作に限定するものではなく、その施工能力(総合的な企画、調整及び指導)があることを条件にしたものである。また据付も同様である。
 ⑸ 下記①~④に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。なお、専任の要否は建設業法及び建設業法施行令による。
 配置予定技術者については、必ずしも一人の主任(監理)技術者である必要はなく、工場製作・現地据付時で別の技術者を配置して差し支えないものとする。
 また、配置予定技術者の専任性については、
 ア 工場製作については、専任性を義務付けない。
 イ 契約締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始するまでの間)及び、工事完成後、検査が終了し事務手続、後片付け等のみが残っている期間においては、工事現場への専任を要しない。
 ウ 工場製作担当者は、現場据付においても支援協力するものとする。
 ① 監理技術者にあっては、次のいずれかに該当すること。
 ア 技術士(機械部門、総合技術監理部門(機械部門に係るもの))の資格を有する者。
 イ 主任技術者資格に加え、元請として請負金額が4,500万円以上のポンプ設備工事で2年以上の指導監督的な実務経験を有するもの。
 ウ 国土交通大臣認定者。
 ② 主任技術者にあっては、次のいずれかに該当すること。
 ア 技術士(機械部門、総合技術監理部門(機械部門に係るもの))の資格を有する者。
 イ 指定学科を卒業後に(A)高等学校(旧制実業高校を含む。)5年以上、(B)高等専門学校(旧制専門学校を含む。)3年以上又は(C)大学(旧制大学を含む。)3年以上のポンプ設備工事の実務経験を有する者。
 ウ 10年以上のポンプ設備工事の実務経験を有する者。
 ③ 平成23年4月1日から令和8年3月31日まで(過去15年間)に、上記⑷②に掲げる工事の経験を有する者であり、かつ、実績工事の全実施期間に従事していた者であること。ただし、全実施期間に従事していなかった場合であっても、入札説明書に示す場合に限りこれを認める。なお、当該経験が各地方農政局(沖縄総合事務局を含む)の発注した工事に係る経験である場合にあっては、工事成績評定表の評定点が入札説明書に示す点数未満のものを除く。経常建設共同企業体にあっては、1人の主任(監理)技術者が前記に示す同種工事の工事経験を有すること。
 ④ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証(機械器具設置工事)及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
 ⑹ 技術提案が適正であること。
 ⑺ 設計の体制及び実績 ポンプ設備の設計に関する部門が社内に存在すること。
 ⑻ 保守サービス体制 工事完成・引渡し後においても、ポンプ設備の保守管理等について速やかな対応ができる体制が会社組織(同系列のサービス組織を含む)に整備され、千葉県内を保守サービスの範囲としている支店・営業所等が確立していること。
 ⑼ 本工事に経常建設共同企業体として申請書を提出した場合、その構成員は単体として申請書を提出することはできない。
 ⑽ 申請書の提出期限の日から開札時までの期間に「関東農政局工事請負契約指名停止等措置要領」(平成15年8月29日付け15関総第366号(経))に基づく指名停止を受けていないこと。
 ⑾ 上記1⑵に示した工事に係る設計業務等の受注者(受注者が設計共同体である場合においては、当該設計共同体の各構成員をいう。以下に同じ。)又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
 ⑿ 同一入札に参加しようとする複数の者の関係において、資本関係又は人的関係がないこと。
 ⒀ 「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
 ⒁ 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
 ① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
 ② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
 ③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
3 総合評価落札方式に関する事項
 ⑴ 評価項目
 ① 施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)
 ② 技術提案
 ③ 企業評価
 ⑵ 総合評価の方法
 ① 「標準点」を100点とし、「施工体制評価点」の最高点を30点、「加算点」の最高点を50点とする。
 ② 「施工体制評価点」の算出方法は、上記⑴①の評価基準に応じ、施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)の評価を行い、「施工体制評価点」を与える。
 ③ 「加算点」の算出方法は、上記⑴の②及び③について評価した結果、得られた「評価点数の合計値」に加算点の最高点を評価点数の最高点(満点)で除した値を乗じて求められる点数を「加算点」として与える。
 {加算点=評価点数の合計値×(加算点の最高点/評価点数の最高点)}※小数点第4位以下切り捨て
 ④ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する施工体制確認型総合評価落札方式(標準A型)は、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格(以下「予定価格」という。)の制限の範囲内での入札参加者の「標準点」と「施工体制評価点」及び「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値({標準点+施工体制評価点+加算点}/入札価格、以下「評価値」という。)により行う。
 ⑤ 「施工体制評価点」の評価結果が低い者に対しては、「施工体制評価点」の得点割合に応じて「加算点」についても減じる措置を行う。
 ⑶ 落札者の決定方法
 ① 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。
 ア 入札価格が、予定価格の制限の範囲内であること。
 イ 技術提案が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。また、「評価値」が、標準点を予定価格で除した数値(「基準評価値」)を下回らないこと。ただし、落札者となるべき者の「入札価格」によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、落札の条件ア及びイを満たす者かつ適切な「入札価格」と考えられる入札をした者のうちから、「評価値」の最も高い者を落札者とすることがある。
 ② 上記①において、「評価値」の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
 ③ 落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、低入札価格調査を行うものとする。
 ⑷ 評価内容の担保 実際の施工に関しては、技術提案に記載された内容により施工するものとし、工事完成後に履行状況について検査を行う。受注者の責により記載内容が満足できない場合、工事成績評定を未実施の評価項目ごとに減ずることとする。
4 入札手続等
 ⑴ 担当部局 〒330―9722 埼玉県さいたま市中央区新都心2―1さいたま新都心合同庁舎2号館 関東農政局総務部会計課事業経理調整係 電話048―740―0329
 ⑵ 入札説明書の交付期間、場所及び方法 入札説明書を以下の交付期間において電子入札方式により交付する。ただし、書面による交付を希望する場合は、あらかじめその旨を以下の交付場所へ申し込みを行ったうえで、以下の期間、場所にて交付する。
 ① 交付期間 令和8年7月10日から令和8年7月28日まで(行政機関の休日を除く。)の午前10時から午後5時まで。ただし、最終日については正午までとする。
 ② 交付場所 〒330―9722 埼玉県さいたま市中央区新都心2―1さいたま新都心合同庁舎2号館 関東農政局農村振興部設計課技術審査係 電話048―740―0533
 ③ その他 配付資料は無料である。
 ⑶ 申請書及び確認資料の提出期間、場所及び方法
 ① 提出期間 申請書(別紙―1のみ)は令和8年7月11日から令和8年7月28日まで、申請書(別紙―1を除く)及び確認資料は令和8年8月28日から令和8年9月2日までとし、いずれも行政機関の休日を除く午前10時から午後5時まで。ただし、最終日については正午までとする。
 ② 提出場所 上記⑵の②に同じ。
 ③ 提出方法 電子入札方式により提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、発注者の承諾を得て、紙入札方式による場合は上記②へ持参又は郵送(郵便書留や宅配便など配達の記録が残るものに限る)するものとする。
 ⑷ 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間、場所及び方法
 ① 提出期間 令和8年10月7日から令和8年10月16日までの行政機関の休日を除く午前10時から午後5時までとする。
 ② 提出場所 上記⑴に同じ。
 ③ 提出方法 入札保証金の納付等に係る書類(以下「書類」という。)の提出は、持参、郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着)、託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着)又は電子メール(提出期間内必着)により行うものとする。
 ⑸ 入札の日時、場所及び提出方法
 ① 入札日時 令和8年8月28日から令和8年9月2日までの午前10時から午後5時まで。ただし、最終日については正午までとする。
 ② 提出方法 上記①の受付期間内に電子入札方式により提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は紙により持参すること。紙入札方式による入札の場合は、上記①の受付期間内に上記⑴へ持参により提出する。
 ③ 留意事項 紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、支出負担行為担当官により競争参加資格確認申請書受付票の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。
 ⑹ 開札の日時、場所
 ① 開札日時 令和8年10月19日午前10時
 ② 開札場所 関東農政局12階入札室
 ③ 留意事項 紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。
5 その他
 ⑴ 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
 ⑵ 入札保証金及び契約保証金
 ① 入札保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行浦和代理店)。ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行浦和代理店)又は銀行等の保証(取扱官庁 関東農政局)をもって入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結を行い、又は契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。
 ② 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行浦和代理店)。ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる。
 ア 利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行浦和代理店)
 イ 金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証(取扱官庁 関東農政局)。また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。
 ⑶ 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は確認資料に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
 ⑷ 配置予定技術者の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定主任(監理)技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、配置予定技術者の変更は認められない。
 ⑸ 手続における交渉の有無 無。
 ⑹ 契約書作成の要否 要。
 ⑺ 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 有。
 ⑻ 低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金の額は10分の3以上とする。また、低入札価格調査を受けた者との契約に係る前金払の金額は、請負代金額の10分の2以内とする。
 ⑼ 契約締結後のVE提案 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。この提案が適正と認められた場合は、設計図書を変更し、必要があると認められた場合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細については特別仕様書による。
 ⑽ VE提案内容については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案については、この限りではない。
 ⑾ 発注者がVE提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においてもVE提案を行った建設業者の責任が否定されるものではない。
 ⑿ 施工体制確認のためのヒアリングを実施するとともに、その際、追加資料の提出を求めることがある。
 ⒀ 関連情報を入手するための照会窓口 上記4の⑴に同じ。
 ⒁ 一般競争参加資格の確認を受けていない者の参加 上記2の⑵に掲げる一般競争参加資格の確認を受けていない者であっても、上記4の⑶により申請書及び確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時までに、当該資格の確認を受け、かつ、競争参加資格の認定を受けていなければならない。
 ⒂ 電子入札について
 ① 電子入札方式による手続き開始後に、紙入札方式への途中変更は原則的に行わないものとするが、入札参加者にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更するものとする。
 ② 電子入札方式に障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。電子入札方式に係る運用については、「農林水産省電子入札運用基準標準例」
 (関東農政局ホームページ:http://www.
 maff.go.jp/kanto/shinsei/order/index.
 html)による。
 ⒃ 営業所の専任技術者と工事の配置予定技術者の重複確認について落札者となった者は、落札決定後、契約締結までに配置予定技術者が営業所の専任技術者と重複していないことが確認できる資料を提出するものとする。
 ⒄ 発注者綱紀保持対策について農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規定(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方氏名及び働きかけの内容)を記録し、同規定第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。
 (不当な働きかけ)
 ① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼
 ② 指名競争入札において自らを指名すること又は他社を指名しないことの依頼
 ③ 自らが受注すること又は他社に受注させないことの依頼
 ④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取
 ⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取
 ⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取
 ⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取
 ⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取
 ⒅ その他 詳細は入札説明書による。