国土交通省 - 入札公告(建設工事)長崎地方検察庁(R8)仮庁舎新営工事(電子入札及び電子契約対象案件)

本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。

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公示日/公告日 2026年06月08日
公示の種類 入札公告(建設工事)
調達機関 国土交通省(福岡県)
分類
0041 建設工事
本文 入札公告(建設工事)
 次のとおり一般競争入札に付します。
 令和8年6月8日
 支出負担行為担当官
 九州地方整備局長 垣下 禎裕 
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 40
1 工事概要
 ⑴ 品目分類番号 41
 ⑵ 工事名 長崎地方検察庁(R8)仮庁舎新営工事(電子入札及び電子契約対象案件)
 ⑶ 工事場所 長崎県長崎市桶屋町65
 ⑷ 工事内容 本工事は、長崎地方検察庁仮庁舎の新営を行う工事である。
 用途 庁舎(仮庁舎)
 構造・階数 軽量鉄骨造 地上3階建て
 規模 延べ面積 3,052.65㎡
 敷地面積 1,507.88㎡
 ⑸ 工期 契約締結の翌日から令和9年12月27日まで
 ⑹ 使用する主要な資機材 板ガラス:約200㎡、その他コンクリート、鉄筋等は受注者採用メーカー仕様による。
 ⑺ 本工事は、入札時に施工計画等の提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(技術提案評価型(S型))の工事のうち、品質確保の為の体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。
 ⑻ 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
 ⑼ 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業を評価する適用工事である。
 ⑽ 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。ただし、総合評価に係る技術提案の範囲は対象としない。
 ⑾ 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
 ⑿ 本工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置は認めない。
 ⒀ 本工事においては、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。
 ただし、紙入札の申請に関しては、九州地方整備局総務部契約課に承諾願を提出して行うものとする。
 ⒁ 本工事は、入札説明書等を電子入札システムからダウンロードして入札手続きを行う工事である。
 ⒂ 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う工事である。
 また、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式とすることができるものとする。
 ⒃ 本工事は、『「公共工事の品質確保に関する新たな取組」の試行運用について』(H18. 5.16国九整契第51―2号他)に基づき、入札説明書別紙1「低入札価格調査制度調査対象工事に関する事項」により、低入札価格調査制度調査対象工事に対する取り組みを行う試行工事である。
 ⒄ 本工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合は、工事の監督補助及び安全対策を目的として、工事現場にモニターカメラを設置するものとする。
 モニターカメラの設置費用については、工事の監督補助として活用するものについては発注者が負担するが、工事現場内の安全対策として活用するものについては受注者が負担するものとする。
 ⒅ 本工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合は、ビデオ撮影により不可視部分の出来形管理を行うものとする。
 ビデオ撮影した映像については、監督職員へ提出するものとする。
 ⒆ 本工事は、入札時積算数量書活用方式の対象工事である。(詳細は入札説明書による。)
 ⒇ 快適トイレの設置 本工事は、現場及び技術に関する説明事項に記載の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。
 (21) 本工事は、「デジタル工事写真の小黒板情報電子化」の対象工事である(詳細は現場及び技術に関する説明事項による。)。
 (22) 本工事は、工事関係者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの活用対象工事である。適用にあたっては、国土交通省大臣官房官庁営繕部が定める「工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 2019年版 営繕工事編」を満たす情報共有システムを使用すること。(詳細は現場及び技術に関する説明事項による。)
 (23) 本工事は、労働基準法の時間外労働規制を踏まえ、週休2日を前提に工期を設定する工事である。
 (24) 本工事は、契約変更手続きの透明性を確保するため、契約変更前に必要に応じて第三者による適正性チェックを実施する試行工事である。
 (25) 本工事は、建設キャリアアップシステム活用推奨モデル営繕工事の試行対象工事である(詳細は現場及び技術に関する説明事項による)。
 (26) 本工事は、建設現場の遠隔臨場を行う対象工事である。(詳細は現場及び技術に関する説明事項による。)
 (27) 本工事は、受注者が入札時又は工事中に生産性向上技術(ただし、発注者指定の技術を除く。)に関する技術提案を行い、履行による効果が確認された場合、請負工事成績評定要領に基づき評価する対象工事である。
 (28) 本工事は、申請期間中に、特定の配置予定技術者が拘束されることを緩和するため、入札書の提出期限までに配置予定技術者の資格等に関する資料の提出を求め、配置予定技術者に対する要件が満足しているか審査を行う試行工事である。なお、要件を満たしていない場合は、当該者の行った入札は無効とする。
2 競争参加資格
 ⑴ 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
 ⑵ 九州地方整備局における建築工事に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当該地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
 ⑶ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記⑵の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
 ⑷ 九州地方整備局における建築工事に係る一般競争参加資格の認定の際に、客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が1,200点以上であること(上記⑵の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上であること。)。
 ⑸ 平成23年度以降に、元請けとして完成し、引き渡しが完了した建築一式工事で、以下の(ア)の要件を満たす同種工事の施工実績(民間工事の施工実績を含む。)を有すること(受注形態を明らかにするものとし、甲型共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型共同企業体の施工実績については、出資比率に関わらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)。
 なお、用途の要件がない場合にあっても一戸建ての住宅、兼用住宅及び長屋(テラスハウス)は施工実績として認めない。
 以下の要件は、同一建築物の工事であること。
 (ア)・用途 以下のいずれでもよい。
 〇事務所・庁舎又は類似施設
 ・構造 以下のいずれでもよい。
 〇鉄骨鉄筋コンクリート造
 〇鉄骨造(軽量鉄骨造を含む)
 ・階数 地上3階建て以上
 ・規模 延べ面積:3,000㎡以上(増築工事にあっては増築部分の面積)
 ・工事内容 以下のいずれでもよい。
 〇新築工事
 〇増築工事(増築部分の工事に限る。)
 同種工事として認める類似施設とは、事務室(上級室を含む。)、会議室、研究室、人文科学系の研究室及びこれらに類する室(教室及び実験室を除く。)の合計面積(これらに付属する共用部分を含む)が、申請する建築物の延べ面積の1/2を超えるもの。
 また、複合用途建築物については、同種工事として認める用途部分が同種工事として求める規模以上ある建築物については、同等の施工実績があるものと見なし、同種工事として認める用途の部分が全体の過半を占め、かつ全体が同種工事として求める規模以上ある建築物についても、同等の施工実績があるものと見なす。
 ただし、経常建設共同企業体にあたっては、構成員のいずれか1社が上記同種工事の実績を有すること。
 また、当該実績が地方整備局、北海道開発局若しくは沖縄総合事務局開発建設部(いずれも港湾空港関連及び農林水産関連を除く)の発注工事又は工事成績相互利用適用対象工事(※)に係る実績である場合にあっては、工事成績評定通知書の評定点が65点未満であるもの又は工事成績評定の対象であるにも関わらず工事成績評定通知を受けていないものは実績として認めない。
 なお、工事成績相互利用適用対象工事以外の工事成績評定通知書の再発行等については、該当工事発注機関に確認すること。
 ※工事成績相互利用適用対象工事とは、入札説明書別紙4に示す工事成績相互利用登録発注機関が発注した工事(以下同じ。)
 ⑹ 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。
 また、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項及び建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任でなければならない。
 ① 1級建築施工管理技士若しくは一級建築士又は国土交通大臣がこれらの者と同等以上の能力を有するものと認定した者であること。また、建設業法第7条第2号又は第15条第2号に定める営業所の専任技術者と重複していないこと。
 ② 平成23年度以降に、元請けの技術者として、工事が完成し、引き渡しが完了した建築一式工事で、以下の(ア)の要件を満たす同種工事の施工経験(民間工事の施工経験を含む。)を有する者であること。(受注形態を明らかにするものとし、甲型共同企業体の構成員としての施工経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型共同企業体の施工経験については、出資比率に関わらず各構成員が施工を行った分担工事の経験であること。)
 1人の主任(監理)技術者が施工経験の全ての要件を満たさなければならない。
 なお、経常建設共同企業体にあっては、構成員のいずれか1人の主任(監理)技術者が同種工事の経験を有していればよい。
 以下の要件は、同一建築物の工事であること。
 (ア)・用途 以下のいずれでもよい。
 〇事務所・庁舎又は類似施設
 ・構造 以下のいずれでもよい。
 〇鉄骨鉄筋コンクリート造
 〇鉄骨造(軽量鉄骨造を含む)
 ・階数 地上2階建て以上
 ・規模 延べ面積:1,000㎡以上(増築工事にあっては増築部分の面積)
 ・工事内容 以下のいずれでもよい。
 〇新築工事
 〇増築工事(増築部分の工事に限る。)
 同種工事として認める類似施設とは、事務室(上級室を含む。)、会議室、研究室、人文科学系の研究室及びこれらに類する室(教室及び実験室を除く。)の合計面積(これらに付属する共用部分を含む)が、申請する建築物の延べ面積の1/2を超えるもの。
 また、複合用途建築物については、同種工事として認める用途部分が同種工事として求める規模以上ある建築物については、同等の施工実績があるものと見なし、同種工事として認める用途の部分が全体の過半を占め、かつ全体が同種工事として求める規模以上ある建築物についても、同等の施工実績があるものと見なす。
 ただし、当該実績が地方整備局、北海道開発局若しくは沖縄総合事務局開発建設部(いずれも港湾空港関連及び農林水産関連を除く)の発注工事又は工事成績相互利用適用対象工事(※)に係る実績である場合にあっては、工事成績評定通知書の評定点が65点未満であるもの又は工事成績評定の対象であるにも関わらず工事成績評定通知を受けていないものは実績として認めない。
 なお、工事成績相互利用適用対象工事以外の工事成績評定通知書の再発行等については、該当工事発注機関に確認すること。
 さらに、当該経験が、工期1年未満の工事にあっては工期の半分未満の従事期間、工期1年以上の工期の工事にあっては6ヶ月未満の従事期間である場合は原則経験として認めない。
 ③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。登録基幹技能者が主任技術者となる場合にあっては、登録基幹技能者講習修了証を有する者であること。
 ④ 配置予定の主任(監理)技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を提出するものとし、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
 また、次に掲げる通達において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
 なお、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
 1 )「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」
 2 )「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」
 3 )「企業集団内の出向社員に係る監理技術者等の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」
 4 )「持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」
 ⑤ 上記①~④について確認できる書類を入札書の提出期限までに提出すること。該当書類が提出されない場合は、当該者の行った入札は無効とする。
 ⑺ 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「技術資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、九州地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
 ⑻ 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者である設計共同体の各構成員又は当該構成員と資本若しくは人事面において関連がある又は特別な提携関係等がある建設業者でないこと(詳細は入札説明書による。)。
 ⑼ 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
 ① 資本関係 次のいずれかに該当する二者の場合。
 (イ) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。(ロ)において同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。(ロ)において同じ。)の関係にある場合
 (ロ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
 ② 人的関係 次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。
 (イ) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
 1 )株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
 (ⅰ) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
 (ⅱ) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
 (ⅲ) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役
 (ⅳ) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
 2 )会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
 3 )会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
 4 )組合の理事
 5 )その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者
 (ロ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合
 (ハ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
 ③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
 ⑽ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
3 総合評価に関する事項等
 ⑴ 本工事の総合評価は以下のとおり実施する。
 1 )施工体制(施工体制評価点)
 ① 品質確保の実効性:15点
 ② 施工体制確保の確実性:15点
 2 )技術提案(加算点)
 ◆現場状況に適合した施工上の課題に関する事項
 ③ 特別な安全対策:20点
 ④ 環境の維持:20点
 ◆工事目的物の性能・機能に関する事項
 ⑤ 生産性向上技術に関する事項:20点
 ◆賃上げの実施に関する評価
 ⑥ 賃上げの実施を表明した企業等:2点
 ⑦ 賃上げ基準に達していない場合等の減点:-3点
 ◆WLB(ワーク・ライフ・バランス)の認定に関する評価
 ⑧ WLB(ワーク・ライフ・バランス)の認定:1点
 ⑵ 入札参加者は、価格及び技術資料をもって入札を行い、(ア)の要件に該当する者のうち、(イ)によって得られる標準点、施工体制評価点(0~30点)及び加算点(0~63点)の合計を入札価格で除した数値(以下、「評価値」という。)の最も高い者(複数存在する場合は(ウ)による。)を落札者とする。
 (ア) 評価対象要件
 ① 入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。
 ② 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値(以下、「基準評価値」という。)に対して下回らないこと。
 (イ) 評価方法
 ① 標準点 当該工事について、入札説明書等に記載された要求要件を実現できると認められる場合には、標準点100点を与える。
 ② 施工体制評価点及び加算点 ③の評価項目について、施工体制評価点及び加算点を与える。
 ③ 評価項目及び得点配分 評価項目(⑴①~⑧)毎に評価を行い、①及び②における評価点の合計点を施工体制評価点とし、③~⑧における評価点の合計点を加算点とする。
 (ウ) 評価値の最も高い者が2人以上あるときは、くじへと移行する。くじは、電子入札システムの電子くじにて実施する。
 ⑶ 技術提案資料の作成 技術提案資料は入札説明書に基づき作成するものとする。
 ⑷ ヒアリングの実施(施工体制の審査) どのように施工体制を構築し、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現確実性の向上につながるかを審査するためのヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料を求めることがある(詳細は入札説明書による。)。
 ⑸ その他 技術提案に基づく施工計画の採否については、競争参加資格の確認結果に併せて電子入札システム(紙により申請した場合は、紙)にて通知する。
4 担当部局
 〒812―0013 福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号(福岡第二合同庁舎) 国土交通省九州地方整備局総務部契約課契約第二係 電話092―476―3509(内線2532)
5 入札説明書の交付及び申請書の提出に係る事項
 ⑴ 入札説明書の交付期間及び方法
 ① 交付期間:別表1、①に示す。
 ② 交付場所:電子入札システムにより交付する。
 ただし、電子入札に対応していない等の理由でダウンロードによる入手ができない場合は、交付終了日の2日前までに上記4の担当部局に連絡すること。
 ⑵ 申請書の提出方法
 1 )申請書に関する資料(配置予定技術者の資格に関する資料(別記様式3)を除く)
 ① 提出期間:別表1、②に示す。
 ② 提出場所:上記4に同じ。
 ③ 提出方法:
 (ア) 電子入札の場合 電子入札システムにより提出。ただし、容量が10MBを超える場合は、提出場所への持参又は郵送等(郵送は書留郵便に限る。託送は書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。以下同じ。)により提出すること。
 (イ) 紙入札方式による場合 提出場所への持参又は郵送等により提出すること。
 (ウ) 申請書及び技術資料等は、提出期限以降の内容変更又は取り下げは認めない。ただし、取り下げについては入札説明書に示す場合を除く。
 2 )配置予定技術者の資格に関する資料(別記様式3)
 ① 提出期間:別表1、④に示す。
 ② 提出場所:上記4に同じ。
 ③ 提出方法:電子メールにより提出。メールの題名は「【工事名】+技術者資料+【企業名】」とし、メール送信後、電話による受信確認を必ず行うこと。
 提出先メールアドレス:
 qsr-shinseikeiyaku@ki.mlit.go.jp
 連絡先:4に同じ
 ⑶ 上記2)に掲げる競争参加者に要求される競争参加資格に係る確認は、申請書の提出期限の日をもって行うものとする。
 なお、配置予定技術者の競争参加資格については、入札書の提出期限までに提出される「別記様式3」により資格要件を満たす事が確認される事を停止条件として通知する。
 ※配置予定技術者に関する審査基準日は、競争参加資格確認申請書の提出期限日とする。
 ⑷ 入札保証金の納付等に係る書類の提出方法
 ① 提出期間:別表1、③に示す。
 ② 提出場所:上記4に同じ。
 ③ 提出方法:提出場所への持参又は郵送等により提出すること。
 ⑸ 入札、開札の日時、場所及び入札書の提出方法
 ① 入札書の提出方法:入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、支出負担行為担当官(以下、「当職」という。)の承諾を得た場合は、紙により九州地方整備局総務部契約課契約第二係に持参又は郵送(書留郵便に限る。)すること。電送(ファクシミリ)による提出は認めない。
 ② 入札書の締切日時:
 (ア) 電子入札対応の場合 別表1、④に示す期日。
 (イ) 紙入札方式による場合 上記(ア)に同じ。
 ③ 開札の日時:別表1、⑤に示す日時。
 ④ 開札の場所:〒812―0013 福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号(福岡第二合同庁舎) 国土交通省九州地方整備局契約課入札室
 ⑹ 電子入札により送信された入札書(紙入札による参加が認められている場合は、提出された入札書。)については、入札心得第6条各号に該当するものを除き、入札金額の誤記入又は積算ミス等により意図しない金額による入札を行った場合においても有効なものとして取り扱うこととなるので留意すること。また、落札決定後に当該契約を辞退する場合は、原則として、指名停止措置が講じられるので留意すること。
6 その他
 ⑴ 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
 ⑵ 入札保証金及び契約保証金
 ① 入札保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行福岡支店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 九州地方整備局)又は銀行等の保証(取扱官庁 九州地方整備局)をもって入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結を行った場合又は契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。
 ② 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行福岡支店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 九州地方整備局)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 九州地方整備局)をもって契約保証金の納付に代える事ができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
 ⑶ 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は技術資料等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
 ⑷ 落札者の決定方法 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、上記4に定めるところに従い、評価値の最も高い者を落札者とする。
 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、当職の定める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。
 ⑸ 総合評価落札方式に伴う技術提案 本工事における施工計画の提出にあたって、入札説明書の別冊図面及び別冊仕様書に参考として示された図面及び仕様書(標準案)の内容について、これと異なる施工方法等(技術提案)で施工しようとする場合は、その内容を示した施工計画を提出すること。
 技術提案による施工計画が適正と認められない場合又は標準案により施工しようとする場合は、標準案による施工を行うことを示す資料を提出すること。
 また、提出を行う技術提案書の作成にあたっては、当該入札に参加しようとする他の技術提案提出者と技術提案の内容等について、いかなる相談・協議等も行ってはならない。これに違反した場合は、当該入札に係る競争参加資格を与えないものとする。
 ⑹ 配置予定技術者と建設業法第7条第2号又は第15条第2号に定める営業所の専任技術者(以下「営業所の専任技術者」という。)の重複確認 入札に参加し落札者となった者は、落札決定後、契約締結までに、配置予定技術者が営業所の専任技術者と重複していないことが確認できる資料を提出するものとする。
 ⑺ 配置予定技術者の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
 なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。
 ⑻ 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約するときは、専任の監理技術者とは別に、同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある(入札説明書参照。)。
 ⑼ 契約締結後の技術提案 契約締結後、受注者は設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、当職に提案することができる。ただし、総合評価に係る技術提案の範囲は対象としない。
 提案が適正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められるときは請負代金額の変更を行うものとする。詳細は、現場及び技術に関する説明事項等による。
 ⑽ 手続きにおける交渉の有無 無。
 ⑾ 契約書作成の要否 要。
 ⑿ 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。
 ⒀ 関連情報を入手するための照会窓口 上記4に同じ。
 ⒁ 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2⑵に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記5⑵により申請書及び技術資料等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該一般競争参加資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
 当該一般競争参加資格の認定に係る申請は、「競争参加者の資格に関する公示」(令和8年3月31日付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長公示)別記に掲げる当該者(当該者が経常建設共同企業体である場合においては、その代表者。)の本店所在地(日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ。)の区分に応じ、同別記に定める提出場所において、随時受け付ける。また、当該者が申請書及び技術資料等を提出したときに限り、九州地方整備局総務部契約課(〒812―0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2―10―7福岡第二合同庁舎 電話092―476―3509)においても当該一般競争参加資格の認定に係る申請を受け付ける。
 ⒂ 詳細は入札説明書による。