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法務省 - 入札公告(建設工事)奈良法務総合庁舎仮庁舎新営工事
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
| 公示日/公告日 | 2026年05月19日 |
|---|---|
| 公示の種類 | 入札公告(建設工事) |
| 調達機関 | 法務省(東京都) |
| 分類 |
0041 建設工事 |
| 本文 |
入札公告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年5月 19 日 支出負担行為担当官 法務省大臣官房施設課長 細川 隆夫 ◎調達機関番号 013 ◎所在地番号 13 ○第1号 1 工事概要 ⑴ 品目分類番号 41 ⑵ 工事名 奈良法務総合庁舎仮庁舎新営工事 ⑶ 工事場所 奈良県奈良市三条大路1―10―33 ⑷ 敷地面積 2,849.66㎡ ⑸ 工事種目 建築一式工事(電気設備工事一式、機械設備工事一式を含む。) ⑹ 工事内容及び工事範囲 ア 棟名1:仮庁舎 建物用途:庁舎、構造及び階数:S造3階、建築面積:1,152㎡、延べ面積:3,377㎡、工事種別:新築 イ 棟名2:仮車庫 建物用途:車庫、構造及び階数:S造1階、建築面積34㎡、延べ面積:34㎡、工事種別:新築 ウ 棟名3:仮消火ポンプ室 建物用途:ポンプ室、構造及び階数:S造1階、建築面積3㎡、延べ面積:3㎡、工事種別:新築 エ その他の内容及び範囲 工作物(メッシュフェンス、キュービクル基礎、キャスターゲート)、外構、取壊し、屋外設備、受変電設備移設等(詳細は入札説明書による。) ⑺ 工期 契約締結日から令和9年10月29日まで ⑻ 使用する主要な資機材 入札説明書(概略図面)を参照すること。 ⑼ 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 ⑽ 本工事は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)に基づき、住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結等が義務付けられた工事ではない(非対象工事)。 ⑾ 本工事は、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加する入札時積算数量書活用方式の対象工事である。 ⑿ 本工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項第1号の規定の適用を受ける監理技術者又は主任技術者及び同項第2号の規定の適用を受ける監理技術者の配置は認めない。 ⒀ 本工事は、猛暑による作業不能日数を見込んだ工事である。 ⒁ 本件入札手続は、下記4に定めるとおり、入札参加申請手続、入札手続等を電子調達システム(政府電子調達(GEPS)(https:// www.p-portal.go.jp/))により行う。 なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官の承認を得た場合に限り、入札参加申請手続及び入札手続のすべてを書面により行うこと(本件入札手続において「紙入札方式」という。)ができる。 2 競争参加資格 下記の条件を満たしていること。 ⑴ 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条における特別の理由がある場合に該当する。 ⑵ 本工事の業種区分(建築一式工事)において、法務省の令和7・8年度における建設工事の一般競争参加者の資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、法務省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。 ⑶ 法務省の令和7・8年度における建築一式工事の一般競争参加資格の認定の際に算出して得た総合数値が、1,200点以上(A)であること。 ⑷ 平成23年度以降に、建築一式工事の元請として完成引渡しが完了した次に掲げるア又はイの基準を全て満たす本工事と同種又は類似の工事(以下「同種又は類似工事」という。)の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。 ア 同種工事 (ア) 建物用途 庁舎(法務省収容施設を含む。) (イ) 構造 S造、RC造又はSRC造。RC造及びSRC造には、PC造及びPCa造を含む。 (ウ) 階数 地上2階建以上 (エ) 建物規模 延べ面積2,500㎡以上 (オ) 建築種別 新築又は増築(増築は増築部分が条件を満たすこと。) (カ) 工事種目 建築一式工事 (キ) 施工期間 地業工事の着手から完成まで施工していること。 イ 類似工事 (ア) 建物用途 事務所又は庁舎若しくは事務所の類似施設 (イ) 構造 上記ア(イ)に同じ (ウ) 階数 上記ア(ウ)に同じ (エ) 建物規模 上記ア(エ)に同じ (オ) 建築種別 上記ア(オ)に同じ (カ) 工事種目 上記ア(カ)に同じ (キ) 施工期間 上記ア(キ)に同じ ⑸ 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者)を本工事に専任で配置することができること。 ア 一級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 イ 上記⑷に掲げる同種又は類似工事の経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。 ウ 所属建設業者から入札の申込みのあった日以前に同建設業者と3か月以上の雇用関係にあること。 エ 本工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項第1号の規定の適用を受ける監理技術者又は主任技術者の配置は認めない。 オ 本工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者の配置は認めない。 ⑹ 主任技術者又は監理技術者の専任期間は以下のとおりである。 ア 契約締結日の翌日から工事の始期までの期間については、主任技術者又は監理技術者の設置を要しない。 イ 契約締結日の翌日から現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。 ウ 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続後、後片付け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。 ⑺ 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、平成7年1月23日付け法務省営第191号会計課長通達「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領の制定及び運用について」に基づく指名停止を受けていないこと。 ⑻ 上記1に示した工事に係る設計業務等の受注業者(協力事務所を含む。以下同じ。)でないこと又は当該受注業者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 ⑼ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。 ⑽ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記⑵の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 ⑾ 警察当局から、暴力団が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として排除要請があり、法務省大臣官房施設課長が契約の相手方として不適当であると認めていないこと。 3 入札時積算数量書活用方式に関する事項 ⑴ 入札時積算数量書活用方式は、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うことができるものである。 なお、入札時積算数量書に記載された積算数量については、当該積算数量に基づく工事費内訳書の提出や契約締結後における工事の施工を求めるものではない。 ⑵ 受注者は、入札時積算数量書に記載された積算数量に疑義が生じた場合は、直ちに協議を求めるものとする。 ただし、当該疑義に係る積算数量の部分の工事が完成した場合、協議を求めることができないものとする。 ⑶ 受注者からの請求による⑴の協議は、入札時積算数量書における当該疑義に係る積数量と、これに対応する工事費内訳書における当該数量とが同一であると確認できた場合にのみ行うことができるものとする。 ⑷ ⑴の協議(発注者が請求する場合も含む。)は、入札時積算数量書に基づき行うのとする。ただし、入札時積算数量書の細目別内訳において数量を一式としている細目(設計図書において施工条件が明示された項目を除く。)を除く。 ⑸ ⑴の協議の結果、入札時積算数量書に記載された積算数量に訂正が必要となった場合は、契約書、設計図書及び数量基準に定めるところによるものとする。 4 入札手続等 ⑴ 担当部局 〒100―8977 東京都千代田区霞が関1―1―1 法務省大臣官房施設課経理係 電話03―3592―7027 電子メール:skeiri@moj.go.jp ⑵ 入札説明書等の入手期限及び入手方法 ア 入手期限 令和8年7月29日まで イ 入手方法 (ア) 入札説明書等(入札説明書別冊の概略図面(以下「概略図面」という。)を除く。)は、法務省ホームページ(https://www. moj.go.jp/chotatsu_kensetsu_ chotatsujyoho_homu.html)からダウンロードできる。 (イ) 概略図面は以下のaの方法で交付するので、「図面等の交付申請及び機密保持誓約書(以下「誓約書」という。法務省ホームページからダウンロードできる。)」のPDFデータを上記⑴の電子メールアドレス宛てに送付し、必ず入手すること。 なお、aの方法により概略図面を入手することが困難な場合は、以下のb又はcの方法により交付するので、誓約書のPDFデータを電子メールで送付する際にメール本文に希望する方法を記載すること。 a クラウドストレージからのダウンロード 概略図面をダウンロードするためのURLを電子メールで通知するので同URLからダウンロードすること。また、概略図面を閲覧するためのパスワードは別途電子メールで交付するので、上記⑴の電子メールアドレス宛てに、概略図面をダウンロードしたこと及び閲覧用パスワードの交付を申請する旨を電子メールで送信すること。 b 窓口での交付 上記⑴の窓口にてPDFデータ(CD―R)を交付する。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を除く日の午前10時から午後5時までに限る。また、概略図面を閲覧するためのパスワードは、概略図面の交付後、電子メールで交付する。 c 郵送による交付 郵送(着払い)にてPDFデータ(CD―R)を交付する。 なお、速達での郵送を希望する場合は、誓約書のPDFデータを電子メールで送付する際に電子メール本文に付記すること。 また、概略図面を閲覧するためのパスワードは、概略図面の交付後、電子メールで交付するので、上記⑴の電子メールアドレス宛てに、概略図面を受領したこと及び閲覧用パスワードを申請する旨の電子メールを別途送信すること。 ⑶ 申請書及び資料の提出期限及び提出方法 ア 提出期限 令和8年6月4日午後3時(必着) イ 提出方法 申請書及び資料は電子調達システムにより提出すること。ただし、提出ファイルの容量が50MBを超える場合は、申請書のみを電子調達システムにより提出し、資料の全部を上記⑴の場所に持参又は郵送すること。この場合においては、申請書及び資料のいずれも上記提出期限までに提出場所に到達することを要するものとする。詳細は入札説明書による。なお、紙入札方式による場合は上記⑴の場所に持参又は郵送すること。 ⑷ 入札書の提出期限、提出場所及び提出方法 ア 提出期限 令和8年7月30日午前10時(必着) イ 提出場所及び提出方法 電子調達システムにより提出すること。 なお、紙入札方式による場合は上記⑴の場所に持参又は郵送すること。 ⑸ 開札の日時及び場所 ア 日時 令和8年7月31日午前11時 イ 場所 〒100―8977 東京都千代田区霞が関1―1―1 法務省16階共用会議室3(旧入札室)又は電子調達システム 5 その他 ⑴ 手続において使用する言語は日本語、通貨は日本円、時間は日本の標準時及び単位は計量法(平成4年法律第51号)による。 ⑵ 入札保証金 免除 ⑶ 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行丸ノ内代理店(三菱UFJ銀行新丸の内支店)) ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行丸ノ内代理店(三菱UFJ銀行新丸の内支店))又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。 ⑷ 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 ⑸ 落札者の決定方法 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容は適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 なお、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。 ⑹ 配置予定技術者の確認等 落札者決定後、工事実績情報システム等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、死亡、傷病、被災、出産、育児、介護、退職等の特別な場合でやむを得ないものとして承認された場合のほかは、資料の差し替えは認められない。ただし、資料の提出期限の翌日以降において、死亡等の特別な理由のほか、次のアからウまでに該当する場合に認められる場合がある。 なお、傷病等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならず、また、アからウまでに該当する場合にあっても、工事の継続性、品質確保等に支障を生じさせない観点から、資格及び同種又は類似工事の経験について、当初の配置予定技術者と同等以上の者を発注者の承認を得た上で配置するほか、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時点とすること、工事の規模、難易度等に応じ一定期間重複して工事現場に設置する等の措置が講じられるようにすること。 ア 受注者の責によらない理由により、工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し工期を延長した場合 イ 工場から現地へ工事の現場が移行する場合 ウ 一つの契約工期が多年に及ぶ場合 ⑺ 手続における交渉の意図の有無 無 ⑻ 契約書の作成の要否 要 ⑼ 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無 ⑽ 関連情報を入手するための照会窓口 上記4⑴に同じ。 ⑾ 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2⑵に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4⑶により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。当該資格の認定に係る申請方法は法務省ホームページ(https://www.moj.go.jp/chotatsu_ kensetsu_shikakushinsa.html)に掲示している。 ⑿ 労務費ダンピング調査の実施 本工事は労務費ダンピング調査の対象工事である。工事費内訳書に記載した直接工事費が一定水準を下回った場合、開札後速やかにその理由の確認を行う。 |



