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宮内庁 - 入札公告(建設工事)京都御所紫宸殿素屋根設置その他工事
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
| 公示日/公告日 | 2026年03月24日 |
|---|---|
| 公示の種類 | 入札公告(建設工事) |
| 調達機関 | 宮内庁(京都府) |
| 分類 |
0041 建設工事 |
| 本文 |
入札公告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年3月 24 日 分任支出負担行為担当官 宮内庁京都事務所長 武田 誠司 ◎調達機関番号 008 ◎所在地番号 26 1 工事概要 ⑴ 品目分類番号 41 ⑵ 工事名 京都御所紫宸殿素屋根設置その他工事 ⑶ 工事場所 京都市上京区京都御苑(京都御所内) ⑷ 工事内容 本工事は、京都御所紫宸殿桧皮葺屋根葺替に伴い、重量鉄骨による素屋根設置(スライド方式(可動方式))、紫宸殿十八階段及び露台の取解などを行うものである。 【紫宸殿:木造平屋建 屋根桧皮葺 床面積685㎡】 Ⅰ 京都御所紫宸殿素屋根設置工事 一式(鉄骨造平屋建 屋根鋼製折板葺 建築面積:2,824㎡) Ⅱ 京都御所紫宸殿十八階段取解工事 一式(木造) Ⅲ 京都御所露台取解工事 一式(木造平屋建 屋根桧皮葺) Ⅳ その他 ⑸ 工期 契約締結日の翌日から令和11年5月31日まで ⑹ 本工事は、施工方法等の提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(技術提案評価型S型)の試行工事である。 なお、本案件は、賃上げを実施する企業及びワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として法令に基づく認定を受けている企業(WLB推進企業)に対して総合評価における加点を行う工事である。 ⑺ 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 ⑻ その他 ① 本工事は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)に基づき工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。 ② 本工事は電子調達システム(政府電子調達(GEPS)(https://www.p-portal.go. jp/))対象調達案件である。 なお、当該システムによりがたい者は、発注者に書面により申し出のうえ、紙入札方式によることができる。 2 競争参加資格 ⑴ 次に掲げる条件を満たしている単体有資格業者、又は次に掲げる条件を満たしている者より構される特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)であって、「競争参加者の資格に関する公示」(令和8年3月24日付け宮内庁京都事務所長)に示すところにより宮内庁京都事務所長から「京都御所紫宸殿素屋根設置その他工事」に係る特定JVとしての競争参加資格(以下「特定JVとしての資格」という。)の認定を受けている者であること。 ① 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 ② 内閣府における令和7、8年度の建設工事競争参加資格の「建築一式」に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、内閣府が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。 ③ 内閣府競争参加資格の「建築一式」に係る一般競争参加資格の認定の際に、客観的事項(共通事項)について算定した点数(総合審査数値)が単体有資格業者、特定JVの代表者又は経常建設共同企業体(以下「経常JV」という。)にあっては構成員のうちの1者においては、1,100点以上であること(上記②の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、総合審査数値が1,100点以上であること。)。特定JV又は経常JVのその他構成員にあっては、総合審査数値が1,000点以上であること。)。特定JV又は経常JVのその他構成員にあっては、総合審査数値が1,000点以上であること。)。 ④ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記②の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 ⑤ 単体有資格者にあっては、平成22年度以降に元請として完成・引渡しが完了した下記アの要件又はイ及びウの要件を満たす工事の施工実績を有すること(いずれの場合も、発注者は問わず、民間実績も可とする。共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。 特定JVの代表者又は経常JVにあっては構成員のうち1者は、平成22年度以降に元請として完成・引渡しが完了した下記ア又はイの要件を満たす工事の施工実績を有することとし、下記イの要件を満たす工事の施工実績を選択する場合は、特定JV又は経常JVにおける構成員のうち1者は、平成22年度以降に元請として完成・引渡しが完了した下記ウの要件を満たす工事の施工実績を有すること(いずれの場合も、発注者は問わず、民間実績も可とする。共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。なお、特定JVの代表者又は経常JVにあっては構成員のうち1者が、下記イ及びウの要件を満たす工事の施工実績を有する場合は、その他構成員の施工実績は求めないものとする。 ア 素屋根(重量鉄骨造)の設置が完了した工事の施工実績 イ 建築物の新築又は増築工事の施工実績(重量鉄骨造、建築面積1,400㎡以上)※1 ウ 歴史的建築物の保存修理工事等に伴う素屋根(構造は問わない)の設置実績 ※2 ※1 増築の場合は、増築部分の建築面積で判断する ※2 ここでいう歴史的建築物とは以下のものを対象とする 1 )文化財保護法第27条または同法第182条第2項により指定を受けた歴史的建築物 2)当所所管の歴史的建築物 3 )「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」(「世界遺産条約」)に基づいて作成される「世界遺産一覧表」に記載されている「文化遺産」のうち歴史的建築物 ⑥ 本工事に特定JV又は経常JVとして申請書及び資料を提出した場合、その構成員は単体として申請書及び資料を提出することはできない。 ⑦ 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの時期に、宮内庁長官官房主計課長から宮内庁における工事請負契約等に係る指名停止措置要領(平成13年12月4日付け宮内主発第189号)に基づく指名停止を受けていないこと。 ⑧ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)(入札説明書参照)。 ⑨ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、宮内庁発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 ⑵ 次に掲げる基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置でき、いずれも日本語が堪能(日本語通訳が確保できれば可)であること。 ① 1級建築施工管理技士、一級建築士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。ただし、特定JVの代表者以外の構成員については、2級建築施工管理技士(躯体、仕上げの種別は除く。)又は二級建築士以上の資格を有する者を配置するものとする。「1級建築施工管理技士、一級建築士と同等以上の資格を有する者」とは、1級建築施工管理技士又は一級建築士と同等以上の能力を有するものと国土交通大臣が認めた者とする。 ② 平成22年度以降に元請として完成・引渡しが完了した下記ア、イ又はウの要件を満たす工事(民間実績も可とする。)に従事した業務実績を有するものであること。(工事における立場(監理(主任)技術者、現場代理人、担当技術者のいずれか)は問わない。共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。 ア 素屋根(重量鉄骨造)の設置が完了した工事 イ 重量鉄骨造による建築物の新築又は増築工事 ウ 建築面積700㎡以上の建築物の新築又は増築工事 ※1、2 ただし、構造は以下のいずれかとする 1)鉄筋コンクリート造(RC造) 2)鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造) 3)鉄骨造(S造) ※1 増築の場合は、増築部分の建築面積で判断する ※2 ウの要件にて入札に参加を希望する者は、申請書において、配置予定技術者として申請する監理技術者を支援し品質を確保する旨を誓約すること。 なお、本工事の受注者となった場合は、監理技術者支援策を施工計画書等に記載し提出すること。 ③ 配置予定技術者が監理技術者の場合は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 ④ 単体有資格者は、上記2⑵①から③の基準を満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できること。 特定JVにあっては代表者、経常JVにあっては構成員のうちの1者が、上記2⑵①から③の基準を満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できるとともに、その他の構成員も上記2⑵①の基準を満たす主任技術者を当該工事に専任で配置できること。 なお、配置予定技術者(及びその他構成員の配置予定技術者)については、直接的かつ恒常的な雇用関係(申請書及び資料の提出期限以前に3ヶ月以上の雇用関係)があること。 3 総合評価に関する事項 ⑴ 落札者の決定方法 入札参加者は、「価格」、「技術提案」、「賃上げの実施に関する評価」及び「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価」をもって入札を行い、次のアからウの要件に該当する者のうち、下記⑵によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 なお、入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、次のア、イ及びウの要件に該当する入札をした他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。 ア 入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内であること。 イ 評価値が、標準点を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。 ウ 技術提案の内容が適正であること。 ⑵ 総合評価の方法 総合評価は、「標準点」(100点)、「加算点」(技術提案:最高50点)、(賃上げの実施に関する評価:3点)、(ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価:1点)の合計を入札価格で除して得られる数値(評価値)をもって行う。 当該工事について入札説明書に記載された要求要件を実現できると認められる場合には、標準点100点を与える。 技術提案に係る「加算点」については、次の提案内容についての評価点(最高各25点)の合計に対し、「技術提案に関するヒアリング」を実施のうえ、技術提案に対する理解度を項目ごとに評価し、各段階の配点を乗じた数値を付与する。 (技術提案内容) ① 既存建築物・樹木・作業者等に対する安全確保に関する提案(最大5項目とし最高25点を付与する。) ② 参観者、御苑利用者に対する安全確保及び利便性の向上(景観配慮、騒音・振動・粉塵、資材搬入等の対策)に関する提案(最大5項目とし最高25点を付与する。) ⑶ 技術提案に記載された内容については、受注者の責により評価内容が履行されていない場合は、契約違反行為に該当することから、指名停止等の措置を講じることがある。 ⑷ 賃上げの実施に関する評価については、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうち、賃上げの実施を表明し、評価基準を満たした企業等に対し、加算点を与える。なお、賃上げの実施を表明しない場合、又は表明内容が評価基準を満たしていない場合は加算点を与えないとする。 賃上げの実施に関する評価について加算点を与えた場合に、受注者の事業年度等が終了した後、実施の確認を行った結果、実施を確認するための書類が提出されない場合、表明書に記載した賃上げ基準に達していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合は、別途、宮内庁が通知する減点措置の開始の日から1年間に政府調達の総合評価落札方式による入札公告が行われる調達に参加する場合、本取組により加点する割合よりも大きな割合の減点を行う。 ⑸ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価については、次に掲げるいずれかの認定を受けている場合に評価する。 ア )女性活躍推進法に基づく認定等(プラチナえるぼし・えるぼし認定企業等) イ )次世代法に基づく認定(プラチナくるみん・くるみん(令和7年4月1日以降の基準)・くるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)・くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)・くるみん(平成29年3月31日までの基準)・トライくるみん(令和7年4月1日以降の基準)・トライくるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)認定企業) ウ )若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業) ⑹ その他具体的な内容等については入札説明書による。 4 入札手続等 ⑴ 担当係 〒602―8611 京都市上京区京都御苑3番 宮内庁京都事務所庶務課会計係 電話:075―211―1211 内線:137 Eメール:kyo.kaikei@kunaicho.go.jp ⑵ 入札説明書等の交付期間、場所及び方法 ① 交付期間 令和8年3月24日から同年5月1日までの土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。))を除く毎日、午前10時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時までの間を除く。 ② 交付場所 上記4⑴担当係。資料交付希望の場合は、事前に4⑴担当係へ連絡すること。 ③ 交付方法 交付の際は、資格審査結果通知書の写しを提出すること。 ⑶ 申請書及び資料(技術提案を含む)の提出期間、場所及び方法 ① 提出期間 令和8年3月24日から同年5月1日まで(行政機関の休日を除く。)の毎日、午前10時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時までの間を除く。 ② 提出場所 4⑴に同じ。 ③ 提出方法 申請書及び資料の提出は、電子調達システムにより行うこと。ただし、全ファイル合計が50MBを超える場合は、申請書のみを電子調達システムにより提出し、申請書及び資料の全部を持参、郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)(以下「郵送等」という。)により提出する。詳細は入札説明書による。 なお、紙入札方式による場合は、持参、郵送等により提出すること。 ⑷ 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間、場所及び方法 ① 提出期間 令和8年6月16日から令和8年7月2日までの休日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(最終日は入札書受付締切時刻である正午まで)。 ② 提出先 4⑴に同じ ③ 提出方法 持参、郵送等により提出すること。 ⑸ 入札及び開札の日時並びに場所等 ① 入札日時 令和8年6月16日から令和8年7月2日正午まで。 ② 入札場所 4⑴に同じ。(紙入札の場合) ③ 開札日時 令和8年7月3日午前10時 ④ 開札場所 宮内庁京都事務所会議室又は電子調達システム ⑤ 入札方法 電子入札の場合は、電子調達システムに基づくものとする。紙入札の場合は、持参、郵送等により提出すること。 5 その他 ⑴ 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 ① 入札保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行京都支店)。ただし、利付国債の提供又は銀行等の保証をもって入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結を行い又は契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。 ② 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行京都支店)。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、若しくは、履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 ⑶ 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 ⑷ 落札者の決定方法 上記3⑵に定める評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で発注者の定める最低限の要求要件を不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で発注者の定める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。 ⑸ 評価内容の担保 実際の施工に際しては、技術資料に記載した施工方法により施工し、技術提案書に記載した提案内容を満たす施工を行うものとする。受注者の責により提案内容を満たす施工が行われない場合は、再度の施工を行う。再度の施工が困難あるいは合理的でない場合は契約金額の減額等を行う。 ⑹ 入札結果保留に伴う調査への協力義務 予決令第85条の基準を下回った入札があった場合、入札参加者は当庁の行う事情聴取等の調査に協力しなければならない。 ⑺ 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、低入札価格調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に監理技術者と同一の資格を満たす技術者の配置を求めることがある。(詳細は入札説明書による。) ⑻ 配置予定の主任技術者又は監理技術者との雇用関係の確認を求めることがある。(詳細は入札説明書による。) ⑼ 契約書作成の要否 要。 ⑽ 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。 ⑾ 関連情報を入手するための照会窓口 上記4⑴に同じ。 ⑿ 特定JVとしての資格の認定及び一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2⑴に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も、上記4⑶により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 ⒀ 本工事の契約締結日は、令和8年度予算が成立した日以降とする。 ⒁ 詳細は入札説明書による。 |




