国土交通省 - 入札公告(物品・サービス一般)海上保安庁宿舎(鹿児島)整備事業

本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。

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公示日/公告日 2026年03月03日
公示の種類 入札公告(物品・サービス一般)
調達機関 国土交通省(東京都)
分類
0041 建設工事
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス
本文 入札公告
 次のとおり一般競争入札に付します。
 令和8年3月3日
 支出負担行為担当官
 海上保安庁総務部長 澤井 俊 
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 13
○施契第 26007 号
1 事業概要
 ⑴ 品目分類番号 41、42
 ⑵ 事業名 海上保安庁宿舎(鹿児島)整備事業
 ⑶ 事業場所 鹿児島県鹿児島市西谷山二丁目4番1号、4番2号
 ⑷ 事業内容 PFI方式による公務員宿舎及びこれらに附帯する工作物その他施設の設計、建設及び維持管理事業
 ⑸ 事業期間 事業契約締結日から令和27年3月31日まで
2 競争に参加する者に必要な資格
 (ア) 入札参加者の参加要件 入札参加グループの構成員のいずれも、以下の要件を満たすこと。
 ⑴ 海上保安庁と締結した契約に関し、契約に違反し、又は海上保安庁が実施した入札の落札者となりながら、正当な理由なくして契約を拒み、ないしは入札等海上保安庁の業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められる者でないこと。
 ⑵ 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
 ⑶ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
 ⑷ 各省各庁から指名停止等を受けていない者(支出負担行為担当官が特に認める者を含む。)であること。
 ⑸ 海上保安庁が本事業について、アドバイザリー業務を委託する株式会社長大並びに株式会社長大が本アドバイザリー業務において提携関係にあるはぜのき法律事務所及び魚崎建築設計、又はこれらの者と資本面若しくは人事面において関連がある者でないこと。
 〓「資本面において関連がある者」とは、当該会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資を行っている会社をいい、「人事面において関連がある者」とは、当該会社の代表権を有している役員を兼ねている場合の会社をいう。
 ⑹ 入札参加グループの構成員のいずれかが、他の入札参加グループの構成員として参加していないこと。
 ⑺ 事業者選定審査委員会の委員が属する企業又はその企業と資本面若しくは人事面において関連がある者でないこと。
 ⑻ PFI法第9条の欠格事由に該当する者でないこと。
 (イ) 入札参加者の資格等要件 入札参加グループの構成員のうち設計、建設、工事監理及び維持管理の各業務に当たる者は、それぞれ⑴並びに各業務に応じ⑵、⑶、⑷又は⑸の要件を満たすこと。
 なお、⑵、⑶、⑷及び⑸のうち複数の要件を満たす者は、当該複数の業務を実施することを妨げないが、建設業務と工事監理業務を同一の企業が兼ねることはできない。
 また、建設業務を行う者と資本面若しくは人事面において関連がある者は、工事監理業務を行うことはできない。
 ⑴ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づく更生手続開始の申立てを含む。)をしていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしていない者であること。なお、会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをした者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをした者にあっては、手続開始の決定がなされた後において競争参加資格の再認定を受けている者であること。
 ⑵ 設計に当たる者は次の要件を満たすこと。なお、設計業務を複数の者が分担して行う場合にあっては、いずれの者においても以下の要件を満たすこと。
 イ 令和7・8年度国土交通省(海上保安庁を希望した者に限る。)一般競争参加資格審査において、業種区分が「建設コンサルタント」の「A」等級に格付けされている者であること。
 ロ 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条に基づく一級建築士事務所の登録を行っている者であること。
 ハ 平成27年4月以降において、次の(イ)から(ハ)までに該当する建築物の設計実績があること(一つの建物で(イ)から(ハ)の条件を満たす必要がある。)。
 (イ) 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であること。
 (ロ) 建築基準法別表第一〓欄㈡項に掲げる用途に供するものであること。
 (ハ) 地階を除く階数が3以上かつ延べ面積が1,500㎡以上であること。
 ニ 次に示す要件を満たす管理技術者及び主任担当技術者を配置できること。
 (イ) 配置予定技術者は、当該企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお、恒常的な雇用関係とは入札参加表明書等の提出期限の日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。
 (ロ) 配置予定技術者は建築士法第2条第2項に規定する一級建築士であり、入札参加表明書等の提出期限の日において建築士法第22条の2に定める期間内に同条に定める定期講習を受講していること(ただし、建築士法施行規則第17条の37第1項1一級建築士定期講習の項イに該当する場合を除く。)。
 (ハ) ハに示す設計実績を満たしていること。
 ホ 管理技術者については、実施設計完了までの間、原則として変更を認めない。
 ⑶ 建設に当たる者は3者までとし、次の要件を満たすこと。
 イ 1者の場合は、令和7・8年度国土交通省(海上保安庁を希望した者に限る。)一般競争参加資格審査において業種区分が「建築工事業」及び「電気工事業」の「A」等級に格付けされている者であること。2者以上の場合は、同業種区分が「建築工事業」及び「電気工事業」の「A」又は「B」等級に格付けされている者であり、内1者は「A」等級に格付けされている者であること。
 ロ 提案内容に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき許可を有し、営業年数が3年以上ある者であること。
 ハ 1者の場合の当該者並びに2者以上の場合の内1者は、平成27年4月以降において、その全部の引渡しを行った建築物で、次の(イ)から(ハ)までに該当する建築物の建築一式工事の元請けとして施工した実績を有すること(一つの建物で(イ)から(ハ)までの条件を満たす必要がある。)。2者以上の場合の内1者を除くほかの者については、平成27年4月以降において、その全部の引渡しを行った建築物で、次の(イ)及び(ニ)に該当する建築物の建築一式工事を元請として施工した実績を有すること(一つの建物で(イ)及び(ニ)の条件を満たす必要がある。)。なお、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20%以上のものに限る。
 (イ) 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であること。
 (ロ) 建築基準法別表第一〓欄㈡項に掲げる用途に供するものであること。
 (ハ) 地階を除く階数が3以上かつ延べ面積が1,500㎡以上であること。
 (ニ) 地階を除く階数が3以上であること。
 ニ 次に示す要件を満たす監理技術者又は主任担当技術者を工事現場に専任で配置できること。ただし、事業契約締結日から工事開始までの間は配置を要しない。なお、入札表明書等提出時において、監理技術者又は主任技術者を決定できないことにより、複数名の候補者をもって入札参加表明書等を提出することは支障ないが、いずれの候補者についても次の要件を満たしていなければならない。
 (イ) 配置予定技術者は、当該企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお、恒常的な雇用関係とは入札参加表明書等の提出期限の日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。
 (ロ) 建設工事業に係る配置予定技術者は1級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは次のとおり。
 ① 一級建築士の免許を有する者
 ② 建設業法第15条第2号イ又はロに掲げる者と同等以上の資格を有するものとして国土交通大臣の認定を受けた者
 (ハ) 電気工事業に係る配置予定技術者は1級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは次のとおり。
 ① 技術士(電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門又は建設部門に係わる者に限る。))に合格した者。
 ② 国土交通大臣が1級電気工事施工管理技士と同等以上の能力を有すると認定した者
 (ニ) ハに示す施工実績を有していること。
 ⑷ 工事監理に当たる者は1者とし、次の要件を満たすこと。
 イ 令和7・8年度国土交通省(海上保安庁を希望した者に限る。)一般競争参加資格審査において、業種区分が「建設コンサルタント」の「A」等級に格付けされている者であること。
 ロ 建築士法第23条に基づく一級建築士事務所の登録を行っているものであること。
 ハ 平成27年4月以降において、その全部の引渡しを行った建築物で、次の(イ)から(ハ)までに該当する建物の工事監理実績があること(一つの建物で(イ)から(ハ)までの条件を満たす必要がある。)。
 (イ) 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であること。
 (ロ) 建築基準法別表第一〓欄㈡項に掲げる用途に供するものであること。
 (ハ) 地階を除く階数が3以上かつ延べ面積が1,500㎡以上であること。
 ニ 次に示す要件を満たす工事監理者及び各監理主任技術者を配置できること。
 (イ) 配置予定技術者は、当該企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお、恒常的な雇用関係とは入札参加表明書等の提出期限の日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。
 (ロ) 配置予定技術者は建築士法第2条第2項に規定する一級建築士であり、入札参加表明書等の提出期限の日において建築士法第22条の2に定める期間内に同条に定める定期講習を受講していること(ただし、建築士法施行規則第17条の37第1項1一級建築士定期講習の項イに該当する場合を除く。)。
 (ハ) ハに示す工事監理実績を有していること。
 ⑸ 維持管理に当たる者は1者とし、次の要件を満たすこと。
 イ 令和7・8・9年度国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一)審査において、資格の種類が「役務の提供等」、競争参加地域が「関東・甲信越」、営業品目が「建物管理等各種保守管理」の「A」又は「B」等級に格付けされている者であること。
 ロ 平成27年4月以降において、共同住宅の維持管理業務実績を1年以上有する者であること。
 ⑹ その他必要な業務を行う企業の参加要件 ⑵~⑸に該当しない業務にあたる者は、平成27年4月以降において、PFI事業に特定された実績を有すること。なお、附帯事業については、業務を実施するにあたって必要な資格(許可、登録、認定等)を有すること。
3 入札手続等
 ⑴ 担当部局 〒100―8976 東京都千代田区霞が関2―1―3 海上保安庁総務部政務課予算執行管理室第二契約係 作田 充 電話03―3591―6361 内線2830
 ⑵ 入札説明書等の交付方法 要求水準書等(入札説明書を含む)、当庁のホームページの「調達情報」の「入札情報」から、ダウンロードすること。
 https://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/tyoutatu/
 post-23.html
 なお、要求水準書等の詳細については以下へ問い合わせること。
 〒100―8976 東京都千代田区霞が関2―1―3 海上保安庁装備技術部施設補給課 電話03―3591―6361 内線4290~4293
 ⑶ 競争参加のために必要な証明書等の提出期限及び提出場所
 イ 期限 令和8年5月13日12時00分
 ロ 場所 入札説明書による。
 ⑷ 提案書の提出期限、提出場所及び提出場所
 イ 期限 令和8年7月29日12時00分
 ロ 場所 入札説明書による。
 ⑸ 入札提出書類等の提出期限及び提出場所
 イ 期限 令和8年7月29日12時00分
 ロ 場所 入札説明書による。
 ⑹ 開札の日時及び場所
 イ 日時 令和8年7月30日14時00分
 ロ 場所 東京都千代田区霞が関2―1―3中央合同庁舎3号館10階 海上保安庁入札室
4 その他
 ⑴ 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
 ⑵ 入札保証金及び契約保証金
 イ 入札保証金 免除。
 ロ 契約保証金 納付する。
 選定事業者は、施設整備業務及び維持管理業務の履行を確保するため、本施設の引渡し日までを期間として、次のハからホのいずれかの方法による事業契約の保証を付すものとする。設計企業及び建設企業並びに工事監理企業を契約者とする場合は、それぞれ海上保安庁を保険金受取人とする質権設定を行うものとする。
 ハ 会計法(昭和22年法律第165号)第29条の9第1項に基づく契約保証金の納付
 ニ 会計法第29条の9第2項に基づく契約保証金に代わる有価証券その他の担保の提供
 (イ) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
 (ロ) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、国が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4に規定する保証事業会社をいう。)の保証
 ホ 会計法第29条の9第1項ただし書きに基づく契約保証金の納付に代わる担保の提供
 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約を締結する。なお、施設整備業務に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、本件工事費等(設計費、建設工事費及び工事監理費の合計額)に相当する額の100分の10以上とする。
 維持管理業務に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、維持管理費に相当する額の100分の10以上とする。
 ⑶ 入札参加者は、本入札説明書を熟読し、かつ、遵守すること。
 ⑷ 入札をした者は、入札後、本入札説明書についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
 ⑸ 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止措置を行うことがある。
 ⑹ 本入札説明書を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。また、本入札説明書を発注者の了解なく公表、使用してはならない。
 ⑺ 事業提案については、その後の他の事業において、その内容が一般的に適用される状態になった場合には、無償で使用できるものとする。ただし、事業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある提案についてはこの限りでない。
 ⑻ 事業提案を認めることにより、事業者の責任が軽減されるものではない。
 ⑼ 事業提案が履行できなかった場合で、再度施工が困難あるいは合理的でない場合は、契約金額の減額、損害賠償等を行う。
 ⑽ この一般競争を行う場合において了知し遵守すべき事項は、入札心得による。なお、本入札説明書と入札心得の記載内容に矛盾又は相違がある場合には、本入札説明書を優先して適用する。
 ⑾ 詳細は入札説明書等による。
 ⑿ 本案件は、当該事業予算の令和8年度予算成立をもって契約締結とする。