政府公共調達データベース
国土交通省 - 公告の訂正・変更・取消入札公告の訂正(令和7年7月30日(号外政府調達第140号))
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
| 公示日/公告日 | 2025年08月19日 |
|---|---|
| 公示の種類 | 公告の訂正・変更・取消 |
| 調達機関 | 国土交通省(埼玉県) |
| 分類 | |
| 本文 |
入札公告の訂正 次のとおり訂正します。 令和7年8月 19 日 支出負担行為担当官 関東地方整備局長 橋本 雅道 ◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 11 1 掲載日 令和7年7月30日(号外政府調達第140号) 2 変更内容 6ページ1段目 1 調達内容 ⑹ 入札方法を以下のとおり訂正します。 ⑹ 入札方法 ⒜~⒟における落札決定に当たっては、国が引き渡す物品と国が購入する物品の差額、課税対象となる輸送費等諸経費及び自動車リサイクル料金(資金管理料金)、自動車損害賠償責任保険料、自動車リサイクル料金(非課税分)の総価を落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、国が引き渡す物品と国が購入する物品の差額、輸送費等諸経費及び自動車リサイクル料金(資金管理料金)を加算した金額と当該金額の100分の10に該当する額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)、自動車損害賠償責任保険料、自動車リサイクル料金(非課税分)を加算した総価を入札書に記載すること。引き渡す物品が既にリサイクル料金納付済みの場合、譲渡する日をもって、国は当該自動車の最終所有者ではなくなるため、預託済みのリサイクル料金等相当額を別途発行する納入告知書により、所定の期限までに納付すること。なお、納付する預託済みのリサイクル料金等相当額は入札書の総価に含まない。入札回数は原則2回を限度とするが、場合によっては3回目を執行することがある。なお、やむを得ない場合を除き予算決算及び会計令第99条の2に基づく随意契約には移行しない。 ⒠における落札決定に当たっては、国が引き渡す物品と国が購入する物品の差額、課税対象となる輸送費等諸経費、自動車損害賠償責任保険料の総価を落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、国が引き渡す物品と国が購入する物品の差額及び輸送費等諸経費を加算した金額と当該金額の100分の10に該当する額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)、自動車損害賠償責任保険料を加算した総価を入札書に記載すること。入札回数は原則2回を限度とするが、場合によっては3回目を執行することがある。なお、やむを得ない場合を除き予算決算及び会計令第99条の2に基づく随意契約には移行しない。 |



