独立行政法人都市再生機構 - 入札公告(建設工事)虎ノ門二丁目地区(再)基盤整備その他工事

本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。

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公示日/公告日 2025年06月18日
公示の種類 入札公告(建設工事)
調達機関 独立行政法人都市再生機構(東京都)
分類
0041 建設工事
本文 入札公告(建設工事)
 次のとおり一般競争入札に付します。
 令和7年6月 18 日
 独立行政法人
 都市再生機構東日本都市再生本部
 本部長 西野 健介 
◎調達機関番号 599 ◎所在地番号 13
1 工事概要
 ⑴ 品目分類番号 41
 ⑵ 工事名 虎ノ門二丁目地区(再)基盤整備その他工事
 ⑶ 工事場所 東京都港区虎ノ門二丁目、赤坂一丁目 他
 ⑷ 工事内容
 道路工 幅員W=15.0m・延長L=約220m
 (特別区道1014号線)
 幅員W=19.5m・延長L=約150m
 (特別区道1032号線)
 造成工 盛土=約3,900㎥(大使館前広場)
 鋼製橋梁工 幅員W=約5m、橋長L=約50m、鋼製橋脚2基、橋台3基、階段2箇所、(エレベーター(建屋含む)1基(1032号線横断デッキ)
 排水工 φ300mm、開削L=約45m、小口径推進L=6m、組立式人孔3基
 造園工 大使館前広場約2,500㎡/赤坂・虎ノ門緑道約1,200㎡、植栽(高木約110本、中・低木約10,000本、地被類約20,000株、石張約500㎡、その他修景施設)
 電気・機械設備 一式
 施工検討業務 一式
 ⑸ 工期 契約締結日の翌日から令和12年3月29日まで。
 ⑹ 工事の実施形態
 ① 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提出(ただし、下記②の資料及び見積価格書の提出は持参するものとする。)及び入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て書面による入札方式に代えることができる。書面による入札の承諾申請に関しては、東日本都市再生本部総務部経理課に承諾願を提出して行うものとする。この場合において、承諾願の様式及び添付書類並びに書面による入札承諾の基準については、電子入札運用基準(電子入札ホームページhttps://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.
 htmlにて公開)による。
 ② 本工事は、申請書及び競争参加資格の確認並びに「施工実績」及び「簡易な施工計画」に関する資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式(加算方式、タイプB)の工事である。
 ③ 本工事は、品質確保等の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実施できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価方式の試行工事である。
 ④ 本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加を制限する試行工事である。
 ⑤ 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受ける契約後VE方式の工事である。
 ⑥ 本工事は、申請書及び資料の提出と同時に見積価格書を受け付け、ヒアリングを通じて妥当性が確認できた見積価格書を予定価格に反映させることができる、見積もりの提出を求め活用する方式の工事である(詳細は入札説明書による。)。
 なお、見積価格の事後確認のため、見積価格及び実績価格を記載した資料を工事契約後速やかに提出すること。
 ⑦ 本工事は、低入札価格調査となった者と契約を行う場合、監理技術者等と同等の基準を満たす専任の技術者の追加配置を求める試行工事である。
 ⑧ 本工事は、特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)の資格を有する者又は一般競争参加資格を有する者(以下「単体企業」という。)を契約の相手とする工事である。
 ⑨ 本工事は、受発注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日促進工事(発注者指定方式)」の工事である。実施方法等の詳細については、現場説明書の記載による。
 ⑩ 本工事は、建設キャリアアップシステム活用推奨工事の試行対象である。実施方法等の詳細については現場説明書の記載によるものとする。
 ⑪ 本工事は2⒀に掲げる特例監理技術者配置に関する兼務要件を満たす場合においては、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置を認める工事である。
 ⑫ 本工事では、競争参加資格があると認められた者に対し、当該工事における資材等について当機構が市場調査により決定した単価及び歩掛の情報を試行的に提供することを予定している。
 ⑬ 本工事は施工のために必要な施工検討業務を含むものであり、その内容については施工検討業務特記仕様書による。
2 競争参加資格
 ⑴ 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
 ⑵ 当機構東日本地区における令和7・8年度の一般競争参加資格において、「土木工事」の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、別途再審査により「土木工事」の再認定を受けていること。)また、一般競争参加資格の認定を受けていない者も申請書等を提出できるが、開札の時までに上記の認定を受けていることとする。
 ⑶ 単体企業にあっては当機構東日本地区における令和7・8年度の一般競争参加資格で、客観的事項(共通事項)について算定した点数(以下「客観点数」という。)が、1,200点以上であること。(上記⑵の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に客観点数が1,200点以上であること。)
 ⑷ 共同企業体とする場合は、次に掲げる条件を満たすこと。
 ① 共同企業体における代表者は、当機構東日本地区における令和7・8年度の土木工事に係る一般競争参加資格の認定を受け、客観点数が1,200点以上であること。
 ② 共同企業体の構成員については、当機構東日本地区における令和7・8年度の土木工事に係る一般競争参加資格の認定を受け、客観点数が1,150点以上であること。なお、共同企業体の構成は2または3社とし、各構成員の構成比率は2社の場合は30%以上、3社の場合は20%以上とする。
 ③ その他共同企業体の構成基準及び申請等については入札説明書による。
 ⑸ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記⑵の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
 ⑹ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。
 ⑺ 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
 ⑻ 工事請負契約の履行に当たって不誠実な行為があり、工事請負業者として不適当であると認められる者でないこと。なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事において、重大な契約不適合が認められるにもかかわらず、契約不適合の存在自体を否定する等の行為をいう。
 ⑼ 本工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本又は人事面において関連がある建設業者でないこと。
 ⑽ 当機構東日本都市再生本部(所管事務所を含む。)発注の工事成績について、申請書及び資料の提出期限日前1年以内の期間において60点未満のものがないこと。
 ⑾ 平成22年4月1日から本工事掲示日までの期間に、元請として施工を完了した土木工事のうち、DID同等地区における交通規制ありの条件下で、次の条件を全て満たす工事の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。(⑿②において同じ)。
 ① 橋長30m以上の橋梁上部工事の施工実績
 ② 交差点を含む道路改良工事の施工実績
 ※①、②は別工事でも可とする。
 ※単体企業については①、②の両方の施工実績を有すること。
 ※共同企業体においては、共同企業体を構成する各社において①又は②のいずれかの施工実績を有し、かつ、各社合わせて①及び②の両方の施工実績を有すること。
 なお、施工実績として認定する発注者については、公共機関(国、地方公共団体、独立行政法人等)及び民間のいずれも可とする(⑿②において同じ)。
 ⑿ 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(以下「配置予定技術者」という。)を本工事に配置できること。なお、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項及び建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任とすること。ただし、下記⒀の配置を行う場合においてはこの限りではない。
 ① 以下いずれかに該当する者であること。
 ・1級土木施工管理技士の資格を有する者
 ・1級建設機械施工技士の資格を有する者
 ・技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)、又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。))の資格を有する者
 ・これらと同等以上の資格を有する者と大臣が認定した者
 ② 平成22年4月1日から本工事の掲示日までの期間に元請として施工を完了した土木工事のうち、担当技術者以上の技術者として下記に掲げる工事の従事経験を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)
 ・DID同等地区における交通規制ありの条件下での道路改良工事
 ③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
 ④ 申請者と直接的かつ恒常的雇用関係にあること。なお、恒常的雇用関係とは、申請書及び資料の提出日以前に3ヶ月以上の雇用関係にあることをいう。
 ⑤ 実際の施工に当たって、配置予定技術者を変更できるのは、病休、死亡、退職等きわめて特別な場合に限る。なお、特別な場合において、やむを得ず変更する場合は、上記①から④の条件を満たす技術者を配置すること。
 ⑥ 配置予定技術者を特定できない場合は、複数の候補者を記入することができる。ただし、その場合は3名を限度とする。
 ⑦ 配置予定技術者については、現場着手までの専任を要しない。
 ⒀ 特例監理技術者の配置を行う場合においては、以下の①から⑤までの兼務要件を満たす場合、当該技術者は本工事を含め2件まで兼務を認める。
 ① 建設業法施行令第29条に規定する監理技術者補佐の要件を満たす者(主任技術者の資格を有する者のうち土木施工管理に関する一級の技術検定の第一次検定に合格した者又は一級土木施工管理技士等の国家資格者、若しくは学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者)を本工事に専任で配置すること。(監理技術者補佐は申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的な雇用関係とは申請書の提出以前に3ヵ月以上の雇用関係があることをいう。)
 ② 特例監理技術者が兼務する工事は、同一団地又は同一地区の機構発注工事であること。
 ③ 特例監理技術者と監理技術者補佐は常に連絡が取れる体制を確立すること。
 ④ 特例監理技術者は監理技術者補佐の補助を受け、監理技術者が行うべき職務(安全管理、品質管理、工程管理、施工における主要な会議への参加、現場巡回、主要な工程立ち合い等)を適切に実施するとともに、監理技術者補佐を適切に指導すること。
 ⑤ 兼務する工事の発注者が特例監理技術者の配置を認めている発注工事であること。
 ⒁ 本工事における施工検討業務の実施に当たっては、以下の①から③までの要件を満たす技術者2名を専任で配置できること。
 ① 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお、恒常的雇用関係とは、競争参加資格確認資料提出日以前に3か月以上の雇用関係にあることをいう。
 ② 本業務における技術者を変更できるのは、病休、死亡、退職等きわめて特別な場合に限る。なお、特別な場合において、やむを得ず変更する場合は、上記①の条件を満たす技術者を配置すること。
 ③ なお、施工検討業務の進捗状況に応じて、受発注者間の協議により配置を取りやめることがある。
 ⒂ 令和5年4月1日から申請書及び資料の提出期限までの間に当機構が東日本地区で発注した工事種別「土木」(同期間内に「枠組み協定一括発注」又は「追加工事協定一括発注」が含まれる場合には、協定を締結したすべての工事種別「土木」を対象とする。以下本項において同じ。)において調査基準価格(※1)を下回った価格をもって契約し、工事成績評定に68点未満がある者(工期末が令和6年10月1日以降の工事については、70点未満とする)(共同企業体又は共同企業体の構成員が該当する場合を含む。)においては、次の条件を満たしていること。
 ① 当機構が発注した工事種別「土木」で調査基準価格を下回った価格をもって入札し低入札価格調査中の者でないこと。
 ② 当機構が発注した工事種別「土木」で調査基準価格を下回った価格をもって契約し施工中の者は、資料の提出期限において当該工事が終了し、品質・出来形等の確認が完了していること。
 ※1 調査基準価格とは、入札書比較価格(予定価格に100/110を乗じて得た額)の7.5/10から9.2/10の範囲内で、予定価格の算定金額における直接工事費に97%、共通仮設費に90%、現場管理費に90%、一般管理費に68%をそれぞれ乗じて得た額を合計したものをいう。
 ⒃ 総合評価に係る施工計画等が安全性、確実性、経済性などの観点から適切であり、不備なく記載されていること。施工計画が、未提出又は白紙提出の場合は、提出書類不備による失格とする。また、施工計画の内容に著しい不備などがあり、安全面、品質面等で適切でないことが明らかである場合は、失格とすることがある。
 ⒄ 以下に定めるいずれかの届出の義務があり、当該義務を履行していない建設業者でないこと。
 イ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
 ロ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
 ハ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
 ⒅ 上記に定めるものの他、本入札公告及び入札説明書等に定める事項に違反する者でないこと。
3 入札手続等
 ⑴ 担当本部等
 ① 申請書及び資料、工事計画地の現地確認に関する事項 〒163―1315 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号(新宿アイランドタワー13階)独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 技術監理部 企画第1課 電話03―5323―0925
 ② 入札手続きに関する事項、令和7・8年度の一般競争参加資格に関する事項
 〒163―1315 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号(新宿アイランドタワー15階)独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 総務部 経理課 電話03―5323―0718
 ⑵ 入札説明書の交付期間、場所及び方法
 ① 交付期間 令和7年6月18日(水)から令和7年10月29日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時00分から午後4時00分まで(ただし、正午から午後1時00分の間を除く。)。ただし、FAX送付期限は令和7年10月24(金)午後4時00分まで。
 ② 交付方法 入札説明書等は、当機構ホームページに掲載する。設計図書等(CD化したもの)の交付を希望する場合は、入札説明書に添付する「設計図書・現場説明書交付申込書」及び「秘密保持に関する確約書」の写しを上記の期間に送付し申し込むこと。(FAX受領後、FAX受領日より3営業日後までに到着するように発送する(土曜日、日曜日及び祝日は営業日として数えない。)。3営業日を過ぎても到着しない場合は、電話にて確認すること。なお、交付資料については無償とするが、着払いにて送付するので送料は交付希望者の負担とする。
 【FAⅩ送付先】
 独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部 総務部 経理課 電話03―5323―0718 FAX03―5323―0638
 ⑶ 申請書及び資料の提出方法、期間及び場所
 ① 申請書の提出方法、期間及び場所
 ・提出方法 申請書は電子入札システムで提出すること。(添付する書類は入札説明書別添様式1の表紙1枚のみでよい。)ただし、やむを得ない事由により、発注者に書面による入札の承諾を得た場合については、申請書の提出期間内に持参すること。郵送又は電送によるものは受け付けない。
 ・提出期間 令和7年6月19日(木)から令和7年7月9日(水)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時00分から午後4時00分(ただし、正午から午後1時00分の間は除く。)まで。
 ※ただし、共同企業体として提出する場合、「特定JV登録申請書等」の提出及び登録がされた後に提出可能となる。
 ・提出場所 紙入札による場合は、上記⑴①に同じ。
 ② 資料の提出方法、期間及び場所
 ・提出方法 資料は、予め提出日時を提出日の3営業日前までに3⑴①まで連絡の上、内容を説明できる者が持参するものとして、郵送又は電送によるものは受け付けない。(電子入札システムによる場合も持参するものとする。)
 ・提出期間 令和7年6月19日(木)から令和7年7月9日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時00分から午後4時00分(ただし、正午から午後1時00分の間は除く。)まで。
 ・提出場所 上記⑴①に同じ。
 ③ 配置予定技術者のヒアリングの日時、場所及び参加者
 ・日時 令和7年7月17日(木)から令和7年7月18日(金)までの午前10時00分から午後4時00分(ただし、正午から午後1時00分の間は除く。)までとし、資料提出時に日程調整を行う。
 ・場所 〒163―1315 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号(新宿アイランドタワー15階)独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部会議室
 ・参加者 配置予定技術者全員(施工検討業務で配置する技術者を除く。)
 ④ 見積価格書の提出方法、期間及び場所
 ・提出方法 見積価格書は、予め提出日時を提出日の3営業日前までに、上記⑴①まで連絡の上、内容を説明できる者が持参するものとし郵送又は電送によるものは受け付けない。(電子入札システムによる場合も持参するものとする。)
 ・提出期間 令和7年6月19日(木)から令和7年8月8日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時00分から午後4時00分(ただし、正午から午後1時00分の間は除く。)まで。
 ・提出場所 上記⑴①に同じ。
 ⑷ 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法
 ① 入札の受付日時及び入札書の提出方法
 ・日時 令和7年10月30日(木)午前10時00分から正午まで。
 ・提出方法 電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、東日本都市再生本部 総務部 経理課に持参すること(郵送又は電送によるものは受け付けない)。
 ② 開札の日時及び場所
 ・日時 令和7年10月31日(金)午前10時00分(予定)
 ・場所 〒163―1382 東京都新宿区西新宿6丁目5番1号(新宿アイランドタワー15階)独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部 総務部 経理課 電話03―5323―0718
 ③ 入札執行回数は、2回を限度とする。ただし、2回目の入札で落札者がないときは、直ちに又は別に日時を定めて、2回目の入札参加者から希望者を募り、見積り合わせを行うことがある。なお、見積り合わせの執行回数は、原則として2回を限度とする。
4 その他
 ⑴ 手続において使用する言語及び通貨
 日本語及び日本国通貨に限る。
 ⑵ 入札保証金及び契約保証金
 ① 入札保証金 免除
 ② 契約保証金 請負代金額の10分の3以上を納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
 ⑶ 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札並びに特段の理由もなく見積価格書の提出がなされないままなされた入札は無効とする。
 ⑷ 落札者の決定方法 入札参加者は「価格」、「施工実績」及び「簡易な施工計画」をもって入札するものとし、入札価格が予定価格の制限範囲内である者のうち、別途入札説明書で定める得点配分によって得られる評価値の最も高い者を落札者とする。また、評価値の最も高い者が2名以上ある時は、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
 ⑸ 手続における交渉の有無 無
 ⑹ 契約書作成の要否 要
 ⑺ 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無
 ⑻ 詳細は入札説明書による。