衆議院 - 公募型プロポーザル情報国会議事堂本館耐震改修設計業務

本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。

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公示日/公告日 2025年04月15日
公示の種類 公募型プロポーザル情報
調達機関 衆議院(東京都)
分類
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス
本文 公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))
 次のとおり技術提案書の提出を招請します。
 令和7年4月 15 日
 支出負担行為担当官
 衆議院庶務部副部長
 庶務部会計課長事務取扱 元尾 竜一 
 支出負担行為担当官
 参議院庶務部会計課長 折茂 建 
◎調達機関番号 001 ◎所在地番号 13
◎調達機関番号 002 ◎所在地番号 13
○第 27 号
 本業務の手続きは「電子調達システム」(https://www.p-portal.go.jp/)により実施する。電子調達システムの利用ができない場合は、支出負担行為担当官(衆議院)の承諾を得た場合に限り、書面により手続きを行うことができる。
1 業務概要
 ⑴ 品目分類番号 42
 ⑵ 業務名 国会議事堂本館耐震改修設計業務
 ⑶ 業務内容 本業務は、国会議事堂本館の耐震改修工事に係る建築、建築設備の設計・積算業務及びこれらに必要な各種調査を行うものである。
 ⑷ 履行期間 履行期間は、次のとおり予定している。
 令和7年8月中旬から令和11年9月28日まで
 ⑸ 本業務は、「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針」に基づき、温室効果ガス等の排出の削減に配慮する内容を評価テーマとした技術提案を求め、技術的に最適な者を特定する環境配慮型プロポーザル方式の適用業務である。
2 参加資格
 基本的要件
 ⑴ 単体企業
 ① 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
 ② 衆議院及び参議院における令和7・8年度測量・建設コンサルタント等業務に係る競争参加資格の業種区分のうち「建設コンサルタント」の資格の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、衆議院及び参議院から競争参加資格の再認定を受けていること。)
 ③ 衆議院又は参議院から、建設コンサルタント業務等に関し指名停止を受けている期間中でないこと。
 ④ 支出負担行為担当官が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約ができること。
 ⑤ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((ロ)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
 ⑥ 建築士法(昭和25年5月24日法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
 ⑵ 設計共同体 ⑴単体企業に掲げる条件を満たしている者により構成される設計共同体であって、「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年4月15日付け衆議院庶務部副部長庶務部会計課長事務取扱及び参議院庶務部会計課長)に示すところにより、衆議院庶務部会計課長及び参議院庶務部会計課長から国会議事堂本館耐震改修設計業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)の認定を受けている者であること。
 ⑶ 技術提案書を提出しようとする者の間に資本関係又は人的関係が無いこと(資本関係又は人的関係がある者すべてが設計共同体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。(業務説明書参照)
3 技術提案書の提出者を選定するための基準
 ⑴ 専門分野の技術者資格
 ⑵ 平成22年4月1日以降の同種又は類似業務の実績
 ⑶ 令和2年4月1日から令和7年3月31日までに契約履行が完了した国等の営繕事業に係る業務の成績評価
4 技術提案書を特定するための評価基準
 ⑴ 専門分野の技術者資格
 ⑵ 平成22年4月1日以降の同種又は類似業務の実績
 ⑶ 令和2年4月1日から令和7年3月31日までに契約履行が完了した国等の営繕事業に係る業務の成績評価
 ⑷ CPDの単位取得の状況
 ⑸ 業務の理解度及び取組意欲、業務の実施方針、評価テーマに対する技術提案(技術提案書の内容及びヒアリングにより評価を行う。)
5 手続等
 ⑴ 担当部局 〒100―0014 東京都千代田区永田町1―7―1 衆議院庶務部営繕課契約係 電話03―3581―5111 内線35300
 持参の際の来庁先→衆議院第二別館7階 東京都千代田区永田町1―6―3
 ⑵ 説明書の交付期間、場所及び方法等
 ① 交付期間:令和7年4月15日から令和7年5月7日まで(国会に置かれる機関の休日に関する法律(昭和63年法律第105号)第1条に規定された休日(以下「休日」という。)を除く。)10時00分から17時00分まで
 ② 交付場所:上記5⑴に同じ
 ③ 交付方法:説明書の交付を希望する者は、①の期間内にCD―R(未使用のもの)を持参又はCD―Rと所定の郵便料金分の切手を貼付した返信用封筒を郵送することとし、持参又は郵送したCD―Rに入札説明等の電子ファイルを複製したものを無償で交付する。なお、電送によるものは受け付けない。また、交付希望者は必ず事前に上記5⑴に連絡すること。郵送する場合は、簡易書留、レターパック等の追跡可能な郵便で、交付期間の最終日時までに必ず到着するように発送すること。
 ⑶ 参加表明書の提出期限、場所及び方法
 ① 提出期限:令和7年5月7日17時00分まで(休日を除く。)
 ② 提出場所:上記5⑴に同じ
 ③ 提出方法:上記5⑴に連絡のうえ、電子調達システムにより提出すること。なお、書面による場合は上記5⑴に連絡のうえ、郵送又は持参すること。
 ⑷ 技術提案書の提出期限、場所及び方法
 ① 提出期限:令和7年7月14日17時00分まで(休日を除く。)
 ② 提出場所:上記5⑴に同じ
 ③ 提出方法:上記5⑴に連絡のうえ、電子調達システムにより提出すること。なお、書面による場合は上記5⑴に連絡のうえ、郵送又は持参すること。
6 その他
 ⑴ 手続において使用する言語は日本語、通貨は日本国通貨、単位は日本の標準時及び計量法に限る。
 ⑵ 契約保証金 納付
 ⑶ 契約書作成の要否 要
 ⑷ 当該業務に直接関連する他の業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 有(国会議事堂本館耐震改修設計意図伝達業務)
 ⑸ 関連情報を入手するための照会窓口 上記5⑴に同じ。
 ⑹ 設計共同体としての資格を得ようとする者の申請方法等については、「建設コンサルタント業務等における共同設計方式の取扱いについて」(平成10年12月10日付け建設省厚契発第54号、建設省技調発第236号、建設省営建発第65号。以下「共同設計方式の取扱いについて」という。)を準用する。この場合において同文中「国土交通省」を「衆議院」又は「参議院」に、「部局長」を「衆議院庶務部会計課長」又は「参議院庶務部会計課長」にそれぞれ読み替え、同「7 設計共同体の構成員の一部が指名停止措置を受けた場合の取扱い」における申請期限の特例については、技術提案書の提出期限の日とする。
 ⑺ 2⑴②に掲げる競争参加資格の認定を受けていない単体企業又は2⑵に掲げる設計共同
 体としての資格の認定を受けていないもの 
 (競争参加資格の認定を受けていない単体企業を構成員とする場合を含む。)も5⑶により参加表明書を提出することができるが、その者が技術提案書の提出者として選定された場合であっても、技術提案書を提出するためには、技術提案書の提出の時において、当該資格の認定を受けていなければならない。ただし、共同設計方式の取扱いについての「7 設計共同体の構成員の一部が指名停止措置を受けた場合の取扱い」における申請期限の特例については、技術提案書の提出期限の日とする。
 ⑻ 詳細は説明書による。