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国土交通省 - 入札公告(建設工事)ア一般国道5号共和町新稲穂トンネルL側共和工区工事(以下「①工事」という。)、イ一般国道5号仁木町外新稲穂トンネルL側仁木工区工事(以下「②工事」という。)
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
公示日/公告日 | 2022年09月20日 |
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公示の種類 | 入札公告(建設工事) |
調達機関 | 国土交通省(北海道) |
分類 |
0041 建設工事 |
本文 |
入札公告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 本入札公告に記載の工事は、技術提案を共通化できる2件の工事を対象に、一括して審査を実施する試行工事である。 本件の入札にあたっては、電子入札システムにおいて2件の工事が別々に登録されているので、2件の工事に参加を希望する場合は、参加を希望する工事毎に申請書の提出及び入札が必要である。 令和4年9月 20 日 支出負担行為担当官 北海道開発局小樽開発建設部長 遠藤 達哉 ◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 01 ○開発小樽第7号 1 工事概要 ⑴ 品目分類番号 41 ⑵ 工事名 ア 一般国道5号 共和町 新稲穂トンネルL側共和工区工事(以下「①工事」という。) イ 一般国道5号 仁木町外 新稲穂トンネルL側仁木工区工事(以下「②工事」という。) (①工事及び②工事いずれも電子入札及び電子契約対象案件) ⑶ 工事場所 ①工事 北海道岩内郡共和町 ②工事 北海道余市郡仁木町外 ⑷ 工事内容 ①工事 工事延長:L=3,190.0m、トンネル延長:L=2,102.0m、幅員:W=8.8m、内空断面積:A≒43.8㎡(覆工後の内空断面、CⅡ)、トンネル掘削工:L=2,090.0m(NATM、発破掘削)、覆工:L=2,466.0m、仮設工:N=1式 ②工事 工事延長:L=2,150.0m、トンネル延長:L=1,724.0m、幅員:W=8.8m、内空断面積:A≒43.8㎡(覆工後の内空断面、CⅡ)、トンネル掘削工:L=1,712.0m(NATM、発破掘削)、覆工:L=2,720.0m、仮設工:N=1式 ⑸ 工期 ①工事 契約締結日の翌日から令和8年12月23日まで。 ②工事 契約締結日の翌日から令和8年10月16日まで。 ⑹ 使用する主要な資機材 ①工事 吹付コンクリート:V≒10,000㎥、鋼製支保工:W≒700t、ロックボルト:N≒24,000本、コンクリート:V≒20,400㎥(坑門工含む)、鉄筋:W≒140t、凍結防止工(断熱材):A≒1,630㎡ ②工事 吹付コンクリート:V≒8,800㎥、鋼製支保工:W≒580t、ロックボルト:N≒17,700本、コンクリート:V≒17,600㎥(坑門工含む)、鉄筋:W≒190t、凍結防止工(断熱材):A≒1,850㎡ ⑺ 本工事は、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。ただし、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 ⑻ 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、紙契約方式に代えるものとする。 ⑼ 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 ⑽ 本工事は、入札時に施工方法等の提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する入札時VE方式(総合評価落札方式)の適用工事のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式(技術提案評価型S型)の試行工事である。また、本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。ただし、入札時VE方式(総合評価落札方式)に係るものを除く。 ⑾ 本工事は、いわゆるダンピング受注に係る公共工事の品質確保及び下請業者へのしわ寄せの排除等の観点から、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合、重点的に監督・検査等の強化を行う試行工事である。 ⑿ 本工事は、「施工者と契約した第三者による品質証明の試行について(平成25年2月28日付け国地契第73号、国官技第245号、国北予第46―2号)」による「施工者と契約した第三者による品質証明」の試行対象工事である。 本工事においては、工事施工中、施工者と契約した第三者の品質証明者が工事の実施状況、出来形及び品質について契約図書との適合状況の確認を行った上で品質証明結果としてとりまとめ、発注者はその結果を踏まえて既済部分検査及び完成検査を行うこととする。 また、支払い条件は「出来高部分払方式」を採用する。 なお、本試行の実施に当たっては、「施工者と契約した第三者による品質証明実施要領」及び「施工者と契約した第三者による品質証明業務運用ガイドライン(案)」に基づき行うものとするが、第三者の品質証明者が確保できない等の場合には、協議するものとする。 ⒀ 本工事は、一次審査に係る競争参加資格確認申請書(以下、「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下、「資料」という。)を提出した者のうち、一次審査の審査評価点の合計が上位10者(ただし、10者目の審査評価点と同点の者が複数いる場合は、そのすべての者を含む。)以外の競争参加者(以下、「非選抜者」という。)による入札は無効とする段階的選抜方式の適用工事である。 ⒁ 本工事は、段階的選抜方式における二次審査に必要な書面の提出時に、積算に必要な見積書の提出を求め、予定価格に反映させる「見積徴収方式」の工事である。 ⒂ 総価契約単価合意方式の適用 1 )本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。 2 )本方式の実施方法としては、 ア )単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。イ)において同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式) イ )包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意する方式) があり、受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場合において、1)の協議の開始の日から14日以内に協議が整わないときは、包括的単価個別合意方式を適用するものとする。 3 )受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後14日以内に、契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記載の上、当該契約担当課に提出するものとする。 4 )その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」によるものとする。 ⒃ 本工事は、週休2日による施工の対象工事である。受注者は契約後、週休2日による施工を行わなければならない。 ⒄ 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する試行工事である。 ⒅ 本工事は、国土交通省が提唱するi-Constructionの取組において、BIM/CIM(Building/Construction Information Modeling, Management)を導入することにより、ICTの全面的活用を推進し、BIM/CIMモデルの活用による建設生産・管理システム全体の課題解決および業務効率化を図ることを目的とするBIM/CIM活用工事(受注者希望型)である。 ⒆ 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の対象工事(主たる工種が屋外作業)である。 ⒇ 本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。 (21) 本工事は、建設業における労務賃金改善に関する取組を促進するため「労務費見積り尊重宣言」を決定・公表のうえ、下請企業との見積書及び注文書へ、労務費(労務賃金)を内訳明示する取組を希望し実施した企業に対して、工事成績評点において加点評価を行う「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事の試行対象工事である。 (22) 本工事は、受注者の発案によるカーボンニュートラルに資する取組を推進する「北海道インフラゼロカーボン」の試行対象工事である。 (23) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。 (24) 本工事は、企業の技術力審査・評価を効率化するため、入札公告、申請書等の提出期限、入札、開札及び落札者決定のそれぞれについて、同一日に行う複数の工事において資料及び施工計画を共通化して審査を行う一括審査方式の試行対象工事である。 ①工事及び②工事に同時に参加を希望する場合は、いずれかの工事において資料及び施工計画を提出し、資料及び施工計画を提出しない他の工事においては、入札説明書で示す別記様式10を資料及び施工計画に代えてそれぞれ提出すること。 ただし、申請書については、参加を希望する工事毎に提出すること。詳細は入札説明書による。 なお、本試行対象工事においては、配置予定技術者の申請は1名のみ(特定建設工事共同企業体の場合は各構成員1名ずつ)とし、対象工事ごとに別々の技術者を申請することは認めない。 また、落札決定は、次のイの順に行い、本試行対象工事のいずれかの工事を落札した場合は、落札した工事以降に落札決定する工事の入札は無効とするので速やかに辞退の申し出を行うこと(組合せが同一の構成員による特定建設工事共同企業体についても同様とする。)。 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず、重複して落札した場合には、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和60年4月1日付け北開局工第1号。以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を行うことがある。 落札決定通知予定は以下のとおりとする。 ア 通知年月日 令和5年2月17日(予定) イ 通知時刻 ①工事 9時30分(予定) ②工事 13時30分(予定) ウ 通知年月日及び通知時刻を変更する場合は別途連絡するが、通知年月日等を変更した場合でも落札決定の順番は変えないものとする。配置予定技術者が他の工事を落札したことにより配置できなくなった場合は、速やかに申し出ること。 2 競争参加資格 次に掲げる条件をすべて満たしている者又は当該者を構成員とする特定建設工事共同企業体で、北海道開発局長から入札参加資格の決定を受けた者。 なお、特定建設工事共同企業体については、北海道開発局長が別に公示する申請方法に基づき、特定建設工事共同企業体の資格審査を申請すること。 ⑴ 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 北海道開発局における工事区分「一般土木」に係る一般競争参加資格の決定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再決定を受けていること。)。 ⑶ 北海道開発局における工事区分「一般土木」に係る一般競争参加資格の決定の際に算定した経営事項評価点数が、1,150点以上であること(上記⑵の再決定を受けた者にあっては、当該再決定の際に、経営事項評価点数が1,150点以上であること。)。ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員については、経営事項評価点数が、1,000点以上であること(上記⑵の再決定を受けた者にあっては、当該再決定の際に、経営事項評価点数が1,000点以上であること。)。 ⑷ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記⑵の再決定を受けた者を除く。)でないこと。 ⑸ 平成19年度以降に、次の要件を満たす工事の元請として施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。 1 )単体及び特定建設工事共同企業体の代表者については、平成19年度以降に完成した下記のア)の要件を満たすトンネル工事を元請として施工した実績を有すること。 ア )NATMによるトンネル施工延長が1,400m以上のトンネル工事であること。 ただし、施工延長については、掘削、覆工を実施した区間の延長であること。 2 )特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員については、平成19年度以降に完成した下記のア)の要件を満たすトンネル工事を元請として施工した実績を有すること。 ア )NATMによるトンネル施工延長が300m以上のトンネル工事であること。 ただし、施工延長については、掘削、覆工を実施した区間の延長であること。 なお、当該実績が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。 また、国内実績のない外国籍企業が国外での施工実績により参加する場合、小樽開発建設部総合評価審査委員会における審査の結果、上記の同種工事の施工実績として妥当と判断された場合、参加を認める。 ⑹ 本工事に係る施工計画が適正であること。 この施工計画の提出に当たって、入札説明書の別冊図面及び別冊仕様書に参考として示された図面及び仕様書(以下「標準案」という。)の内容について、これと異なる施工方法等(以下「技術提案」という。)で施工しようとする場合は、その内容を示した施工計画を提出すること。 ⑺ 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。 ただし、配置予定技術者が現在他の工事に従事している場合は、契約締結日までに当該工事に配置できること。 なお、受注者は、工事の継続性等について支障がないと認められる場合において監督職員との協議により、主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。 1 )1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員については、2級以上の国家資格を有する主任技術者を配置すること。 2 )平成19年度以降に、上記⑸1)に掲げる要件を満たす工事を元請として施工した経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。 ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員については、上記⑸2)に掲げる工事を元請として施工した経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。 なお、当該経験が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る経験である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。 3 )監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 ⑻ 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、指名停止措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。 ⑼ 本工事に係る設計業務等の受託者、又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がないこと。 ⑽ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照。)。 ⑾ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 ⑿ 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認めない。 ⒀ 「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」により認定された海外実績は、国内における実績と同様に評価する。 3 総合評価に関する事項 ⑴ 落札方式 1 )入札参加者は価格、性能・機能及び社会的要請に関する事項に係る施工計画をもって入札し、ア)からウ)の要件に該当する者のうち、3⑵によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。 ア )入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 イ )提案された施工計画が最低限の要求(標準案)を満たした施工計画であること。 ウ )評価値が、標準点(100点)を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。 2 )1)において、評価値の最も高い者が2人以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。 ⑵ 段階的選抜方式による総合評価の方法 1 )「標準点」を100点とし、「施工体制評価点」の最高点を30点、「加算点」の最高点を64点とする。 2 )提案された施工計画が標準案を満たしていれば「標準点」(100点)を与え、更に提案された内容に対して、各項目ごとに評価及び判定し、一次審査0~25点、二次審査0~35点の範囲で「加算点」を与える。 なお、一次審査は、上記加算点のほかに企業の能力等に対して0~1点を与える。 ただし、一次審査、二次審査の加算点合計には、加算しない。 また、二次審査は、上記加算点のほかに賃上げの実施を表明した企業等に0~4点の「加算点」を与える。 3 )一次審査に関する事項 上記2の条件をすべて満たす者のうち、次の評価項目について評価基準に従って評価点を与え、審査評価点合計の上位10者(ただし、10者目の審査評価点と同点の者が複数いる場合は、そのすべての者を含む。)を選抜する。 一次審査の評価項目 ア )企業の能力等 ① ワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価 イ )提案事項 ① 切羽前方の湧水把握に関する提案事項 ② 人力による切羽作業の軽減に関する提案事項 ※掘削・支保工に関するものに限る 4 )二次審査に関する事項 一次審査により選抜された者のうち、下記4⑸の期間内に以下の項目の施工計画等を提出した者について評価及び判定し、加算点を与える。 二次審査の評価項目 ア )提案事項 ① 覆工コンクリート打設における省人化に関する提案事項 ② 坑内ズリ搬出の効率性に関する提案事項 ③ 「ICT技術を活用した施工管理」に関する提案事項 イ )賃上げの実施表明 5 )入札説明書等に記載された内容を実現できると認められる者に、その確実性に応じて、評価項目ごとに0~15点の範囲で「施工体制評価点」を与える。 施工体制の評価項目 ア )品質確保の実効性 イ )施工体制確保の確実性 6 )価格及び価格以外の要素として提示された性能等に係る総合評価は、入札者の申込みに係る「標準点」、「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を、当該入札者の入札価格で除して得た数値をもって行う。 4 入札手続等 ⑴ 担当部局 〒047―8555 北海道小樽市潮見台1丁目15番5号 北海道開発局小樽開発建設部契約課上席契約専門官 夏堀 晋治 電話0134―23―5176(ダイヤルイン) ⑵ 入札説明書の交付期間、場所及び方法 入札説明書は、令和4年9月20日から令和5年2月10日までの行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を除く毎日、9時00分から18時00分(最終日は入札書受付締切予定時刻である11時00分)まで、電子入札システムにより交付する。ただし、紙入札により参加を希望する場合は、あらかじめその旨を担当部局へ電話で申し込むこと。申し込み受付後、交付する。 ⑶ 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法 令和4年9月20日9時00分から令和4年10月12日16時00分までに、電子入札システムにより提出を行うこと。ただし、発注者の承諾を得た場合は、令和4年9月20日9時00分から令和4年10月12日16時00分までに、上記4⑴の申込先へ、原則として持参、書留郵便(提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により提出すること。 ⑷ 一次審査結果の通知 本工事の一次審査に係る評価の結果は、令和4年11月11日に通知する。 ⑸ 二次審査に関する書面及び見積書の提出期間、場所及び方法 令和4年11月14日9時00分から令和4年12月15日16時00分までに、電子入札システムにより提出を行うこと。ただし、発注者の承諾を得た場合は、令和4年11月14日9時00分から令和4年12月15日16時00分までに、上記4⑴の申込先へ、原則として持参、書留郵便(提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により提出すること。 ⑹ 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間、場所及び方法 令和4年11月14日から令和5年2月10日まで(利付国債の提供の場合は令和5年1月27日まで) 〒047―8555 北海道小樽市潮見台1丁目15番5号 北海道開発局小樽開発建設部契約課課長補佐 菅生 啓介 電話0134―23―5129(内線242)へ持参、書留郵便(提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により提出すること。 ⑺ 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、紙により持参、書留郵便(提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により提出すること。 1 )電子入札システムによる入札の締め切りは、令和5年2月10日11時00分。 2 )紙により持参する場合の提出期限は、令和5年2月10日11時00分。提出先は、北海道開発局小樽開発建設部契約課上席契約専門官。 3 )郵送又は託送による入札の受領期限は、令和5年2月10日11時00分。郵送又は託送先は、北海道開発局小樽開発建設部契約課上席契約専門官。 開札は、令和5年2月17日9時30分北海道開発局小樽開発建設部入札室にて行う。 5 その他 ⑴ 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 1 )入札保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行小樽市内代理店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 北海道開発局小樽開発建設部)又は銀行等の保証(取扱官庁 北海道開発局小樽開発建設部)をもって入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結を行い、又は契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。 2 )契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行小樽市内代理店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 北海道開発局小樽開発建設部)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 北海道開発局小樽開発建設部)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 ⑶ 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札、入札に関する条件に違反した入札及び非選抜者による入札は無効とする。 ⑷ 落札者の決定方法 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、上記3⑵に定めるところに従い評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値の最も高い者を落札者とすることがある。 ⑸ 契約締結後のVE提案 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細は、特記仕様書等による。 ⑹ 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。 なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。 ⑺ 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。 ⑻ 手続における交渉の有無 無 ⑼ 契約書作成の要否 要 ⑽ 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 有 ⑾ 提出された見積書の妥当性を確認するため、電話等によるヒアリングを行う場合がある。 ⑿ 工事説明会に代え、資料配付を行う。 ⒀ 入札書(施工体制の確認に係る部分に限る。)のヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある。 ⒁ 技術提案の採否の通知については、令和5年1月27日に通知する。 なお、非選抜者による技術提案については評価を行わず、採否の通知も行わない。 また、通知において、技術提案に基づく施工計画により参加を認められた者は、当該提案に基づく入札を行い、標準案により参加を認められた者は、標準案に基づく入札を行うことを条件とし、これに違反した入札は無効とする。 ⒂ 関連情報を入手するための照会窓口 上記4⑴に同じ。 ⒃ 一般競争参加資格の決定を受けていない者の参加 上記2⑵に掲げる一般競争参加資格の決定を受けていない者も上記4⑶により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該一般競争参加資格の決定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 当該一般競争参加資格の決定に係る申請は、「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年3月31日付け北海道開発局長公示)別記に掲げる当該者の本店所在地(日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ。)の区分に応じ、同別記に定める提出場所において、随時受け付ける。また、当該者が申請書及び資料を提出したときに限り、北海道開発局小樽開発建設部契約課(〒047―8555 北海道小樽市潮見台1丁目15番5号 電話0134―23―5176)においても当該一般競争参加資格の決定に係る申請を受け付ける。 ⒄ 受注者の責めにより、提案された技術提案を遵守することができない場合は、提案の達成率に応じて工事成績評定点から減点する。 ⒅ 本工事について、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合には、工事完了後に行う工事コスト調査に係る資料を公表する。 ⒆ 詳細は、入札説明書による。 |