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国土交通省 - 競争参加資格に関する公示令和4―6年度桑野道路下大野トンネル工事
本調達はWTOの政府調達に関する協定、日EU経済連携協定又は日英包括的経済連携協定の適用を受ける調達です。
公示日/公告日 | 2022年06月17日 |
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公示の種類 | 競争参加資格に関する公示 |
調達機関 | 国土交通省(香川県) |
分類 | |
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競争参加者の資格に関する公示 「令和4―6年度 桑野道路下大野トンネル工事」に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加資格(以下「特定建設工事共同企業体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。 令和4年6月 17 日 四国地方整備局長 丹羽 克彦 ◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 37 1 工事名 令和4―6年度 桑野道路下大野トンネル工事 2 工事場所 徳島県阿南市下大野町五反畑から長生町張 3 工事内容 工事延長 L=1,025m、トンネル延長L=720m、NATM工法、発破掘削、内空断面積 A=88.945㎡、掘削工L=713.5m、V=82,000㎥ 4 工期 令和6年12月13日まで 5 申請の時期 令和4年6月21日から令和4年7月20日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。なお、令和4年7月21日以降当該工事に係る開札の時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、当該開札の時までに審査が終了せず、競争に参加できないことがある。 6 申請の方法 ⑴ 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(特定建設工事共同企業体)」(以下「申請書」という。)は、令和4年6月20日から 〒760―8554 香川県高松市サンポート3―33 四国地方整備局総務部契約課調査係 電話087―851―8061㈹において特定建設工事共同企業体としての資格を得ようとする者に交付する。 ⑵ 申請書の提出方法及び提出場所 申請者は、申請書に次に掲げる資料を添付し、持参又は郵送(書留郵便に限る。)、又は電子メールにより提出すること。提出場所は上記⑴に示す申請書の交付場所に同じ。なお、申請書への押印は不要とする。また、電子メールにより提出する場合の提出先アドレスskr-shikaku@mlit.go.jpとし、メール送付後、その旨を上記⑴まで連絡すること。 1)特定建設工事共同企業体協定書(甲)(7⑸の条件を満たすものに限る。)の写し。 2)7⑵1)の要件を満たすことを判断できる工事の施工実績を記載した書類(様式は、申請書とともに交付する様式又は、当該工事の「入札公告(建設工事)」(令和4年6月17日付け支出負担行為担当官四国地方整備局長)に示すところにより交付する入札説明書の様式―1を使用すること。)。 3)7⑵2)及び3)の要件を満たすことを証する書面の写し。 4)最新の建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する総合評定値通知書の写し。 5)納税証明書の写し(国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)別紙第9号書式)。 ⑶ 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。 7 特定建設工事共同企業体としての資格及びその審査 「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年3月31日付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令和4年3月31日付け公示」という。)5(建設工事)の1から5までに該当する者を構成員に含む特定建設工事共同企業体及び、次に掲げる条件を満たさない特定建設工事共同企業体については、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。それ以外の特定建設工事共同企業体については、令和4年3月31日付け公示6(建設工事)の⑴に掲げる客観的事項(共通事項)の項目及び⑵に掲げる主観的事項(特別事項)の項目について総合点数を付与して特定建設工事共同企業体としての資格があると認定する。 ⑴ 特定建設工事共同企業体の構成 特定建設工事共同企業体の構成は、次の条件を満たす2社又は3社の組合せとする。 1)四国地方整備局における令和3・4年度一般競争参加資格のうち、「一般土木工事」の認定を受けている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、四国地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。 2)四国地方整備局における「一般土木工事」における一般競争参加資格の認定の際に、客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が1,200点以上であること(上記1)の再認定を受けた者にあっては、当該認定の際に経営事項評価点数が1,200点以上であること。)。 3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記1)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 4)当該競争参加資格に係る申請の期限の日から認定を行う日までの期間に、四国地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。 5)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 ⑵ 構成員の技術的要件等 特定建設工事共同企業体のすべての構成員は、令和4年7月20日において次の要件を満たすものとする。 1)平成19年度以降に元請けとして、以下に示す工事の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。また、乙型共同企業体の施工実績については、出資比率に関わらず構成員として施工を行った分担工事の実績に限る。)。次の要件を満たす中間部に明かり部を有しない連続する1本のトンネル工事。 ・NATMによるもので標準部の覆工後の内空断面積が80㎡以上かつ同一トンネルにおいて施工延長600m以上のトンネル工事の施工実績を有すること。 なお、分割発注された工事の継続施工(契約)工事については、1件の工事として取り扱うものとする。 また、施工延長については掘削延長、覆工延長ともに600m以上のものとする。 なお、当該実績が大臣官房官庁営繕部又は地方整備局が発注した工事に係る実績である場合にあっては、工事成績評定通知書による評定点が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。 2)建設業法(昭和24年法律第100号)の土木一式工事につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取り扱う。 3)建設業法の土木一式工事に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を当該工事に専任で配置できること。 ⑶ 出資比率要件 特定建設工事共同企業体のすべての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であること。 ⑷ 代表者要件 特定建設工事共同企業体の代表者は、構成員の中で最大の施工能力を有する者であって、その出資比率が構成員中最大であること。 ⑸ 特定建設工事共同企業体の協定 特定建設工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企業体の事務取扱いについて」(昭和53年11月1日付け建設省計振発第69号)の別添「建設工事共同企業体の事務取扱いについて(回答)」(昭和53年11月1日付け建設省茨計振第771号)の別紙に示された「特定建設工事共同企業体協定書(甲)」によるものとする。 8 一般競争参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い 7⑴1)の認定(7⑴1)の再認定を含む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体も5及び6により申請をすることができる。この場合において、特定建設工事共同企業体としての資格が認定されるためには、7⑴1)の認定を受けていない構成員が7⑴1)の認定を受けることが必要である。 なお、この場合において、7⑴1)の認定を受けていない構成員が当該工事に係る開札の時までに7⑴1)の認定を受けていないとき並びに当該認定を受けたものの認定の際に算定した経営事項評価点数が7⑴2)の条件に満たないとき又は7⑴1)の一般競争参加資格がないとの認定(7⑴1)の四国地方整備局長が別に定める手続における一般競争参加資格がないとの認定を含む。)を受けたときは、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。 また、当該工事の開札の時までに、構成員が7⑴1)の認定を受けるための審査並びに特定建設工事共同企業体としての資格の審査が終了せず、競争に参加できないことがある。 9 資格審査結果の通知 「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。 10 資格の有効期間 特定建設工事共同企業体としての資格の認定の日から当該工事の完成する日までとする。ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該工事に係る契約が締結される日までとする。 11 その他 ⑴ 特定建設工事共同企業体の名称は、「令和4―6年度 桑野道路下大野トンネル工事〇〇・〇〇特定建設工事共同企業体」とする。 ⑵ 当該工事に係る競争に参加するためには、開札の時において、特定建設工事共同企業体としての資格認定を受け、かつ、当該工事の「入札公告(建設工事)」に示すところにより競争参加資格の確認を受けていなければならない。 |