政府公共調達データベース
愛知県半田警察署庁舎建築等設計
| 公示日/公告日 | 2021年05月11日 |
|---|---|
| 調達機関 | 愛知県(愛知県) |
| 分類 |
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス |
| 本文 |
1 業務概要 (1) 業務名 半田警察署庁舎建築等設計 (2) 業務内容 半田市出口町地内に計画する半田警察署庁舎等の建築設計 (3) 履行期限 令和5年1月31日 2 手続参加資格要件、選定基準及び特定基準 (1) 技術提案書の提出者(以下「提案者」という。)に要求される資格 本業務の手続に参加することができる者は、次に掲げる条件を備えた単体企業とします。 ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 イ 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を受けている者 であること。 ウ 令和2年度及び令和3年度の愛知県建設局、都市・交通局及び建築局の入札参加資格者名簿に建築 設計業務に係る認定を受けて登載されている者であること。 エ 参加表明書及び技術提案書の提出日から本業務の見積り合わせの日までの間において、愛知県警察 建設工事指名停止取扱要領に基づく指名停止を受けていないこと。 オ 参加表明書及び技術提案書の提出日から本業務の見積り合わせの日までの間において、「愛知県が 行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書(平成24年6月29日付け愛知県知事等・愛知県警 察本部長締結)」1(1)アに規定する調達契約からの排除措置を受けていないこと。 カ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされている者 又は会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てがなされている 者でないこと。ただし、民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者又は会社更生法に基づく 更生手続開始の決定を受けた者で、再度の入札参加資格審査の申請を行い愛知県建設局、都市・交通 局及び建築局から認定を受けた者については、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがなされな かった者とみなす。 キ 本業務の手続に参加を希望する者との間に資本関係又は人的関係がないこと。 ク 愛知県警察が定める誓約書及び法人等(法人又は団体をいう。)の役員等(法人にあっては非常勤 を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人等の役員等と同等の責任 を有する代表者及び理事等をいう。)に係る名簿が提出されていること。 ケ 過去10年間(平成23年4月1日から参加表明書及び技術提案書を提出する日の前日まで)において、 半田警察署庁舎建築設計業務説明書(以下「説明書」という。)で示す実績を有すること。 コ 配置予定管理技術者は、一級建築士の資格を有すること。 サ 予定技術者の兼務又は再委託については、説明書で示す要件を満たすこと。 シ 再委託先である者が愛知県建設局、都市・交通局及び建築局の建設コンサルタント業務等の競争入 札参加資格者である場合は、当該者が指名停止期間中でないこと。 (2) 提案者を選定するための評価基準 ア 専門分野の技術者資格 イ 過去5年間の類似業務の実績 ウ 過去10年間の受賞暦等 エ 建築CPDの実績 オ 繁忙度 (3) 提案者を特定するための評価基準 ア (2)アからオまでに掲げる事項の評価 イ 業務の実施方針 ウ 特定テーマに対する企画提案 3 手続等 (1) 担当部局 名古屋市中区三の丸二丁目1番1号(郵便番号460-8502) 愛知県警察本部総務部施設課営繕係 電話(052)951-1611 内線2274・2278 (2) 説明書の配布期間及び場所 ア 配布期間 令和3年5月11日(火)から令和3年5月27日(木)まで(日曜日及び土曜日を除く。)の午前9 時から午後5時まで イ 配布場所 (1)に同じ。 (3) 参加表明書及び技術提案書の提出期間、場所及び方法 ア 提出期間 令和3年5月11日(火)から令和3年5月28日(金)まで(日曜日及び土曜日を除く。)の午前9 イ 提出場所 (1)に同じ。 ウ 提出方法 持参又は郵送(書留郵便に限る。)によること。 (4) 企画提案書の提出期間、場所及び方法 ア 提出期間 令和3年6月9日(水)から令和3年7月20日(火)まで(日曜日及び土曜日を除く。)の午前9 時から午後5時まで イ 提出場所 (1)に同じ。 ウ 提出方法 提案者に選定された者は、企画提案書提出要請書に基づき企画提案書を作成し持参すること。 4 その他 (1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限ります。 (2) 契約書作成の要否 要 (3) 関連情報を入手するための照会窓口 3(1)に同じ。 (4) 提出された技術提案書及び企画提案書は、原則として返却しません。また、技術提案書及び企画提案 書の内容についてヒアリングを行う場合があります。 (5) 詳細は、説明書によります。 |



