徳島県R7企工阿南工業用水道送水管布設替工事(継続費)

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公示日/公告日 2025年10月10日
調達機関 徳島県(徳島県)
分類
0041 建設工事
本文 一 入札に付する事項
1 工事名 R7企工 阿南工業用水道 送水管布設替工事(継続費)
2 工事箇所 阿南市宝田町
3 工事概要 施工延長L=千九百八・七二メートル
シールド工一次覆工(鞘管工)L=千八百九十五メートル
シールド工二次覆工(配管工)L=千九百一メートル
立坑N=三基、高圧噴射攪拌N=五十三本、薬液注入N=百八十九本
防音ハウスA=千七百二平方メートル
4 施工期間 契約締結日の翌日から令和十一年三月十日まで
5 設計金額 三十七億七千五百八万四千円(税抜き)
6 入札方式 一般競争入札(総合評価落札方式(標準型)を適用する。)
7 この入札は、原則として、徳島県電子入札システム(以下「電子入札シスデム」という。)で
行う。ただし、やむを得ない事由により電子入札システムによる入札参加ができない場合は、事
前に承認を得て、紙入札方式により参加することができる。
二 入札に参加する者に必要な資格
この入札に参加する者に必要な資格(以下『参加資格」という。)は、1から4までに掲げる全
ての事項に該当する特定建設工事共同企業体(以下、「共同企業体」という。)であることとする。
1 共同企業体が(一)から(五)までの事項の全でに該当すること。
(一) 構成員数は三とする。
(二) 結成方式は自主結成とし、この工事においてその構成員が他の共同企業体の構成員を兼ね
ていないこと。
(三) 各構成員の出資比率は、二十五パーセント以上とする。
(四) 共同企業体の名称は「代表構成員名・構成員名,構成員名 送水管布設替工事共同企業体」
とすること。
(五) 徳島県企業局建設工事共同企業体取扱要綱のうち第六条を除く要件を全て満たしているこ
と。
2 全ての構成員が(一)から(七)までの事項の全てに該当すること。
(一) 地方自治法施行令第百六十七条の四の規定に該当しない者であること。
(二) 入札公告日から開札日までの間に、徳島県建設工事入札参加資格停止措置要綱に基づく入
札参加資格停止の措置の対象となっていない者であること。
(三) 入札公告日から開札日までの間に、徳島県暴力団排除措置要綱に基づく排除措置の対象と
なっていない者であること。
(四) 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条の二十三第一項の規定による経営事項審
査に係る総合評定値通知書(この工事に係る入札参加資格審査申請書及び入札参加資格確認
資料(以下「入札参加資格審査申請書等」という。)の提出日前一年七月以内の審査基準日
のうち直近のものに限る。)の写しを提出できる者であること。
(五) 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法
(平成十一年法律第二百二十五号)に基づく再生手続開始の申立て又は破産法(平成十六年
法律第七十五号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。ただし、
会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てが
なされている者であっても、更生計画の認可の決定又は再生計画の認可の決定が確定した者
で、県が発注する建設工事の請負契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格の再審
査を受けているものについては、これらの申立てがなされていない者とみなす。
(六) 手形又は小切手の不渡り等により銀行取引が停止されていない者であること。
(七) この工事に係る設計業務等の受託者でない者であり、かつ、当該受託者と資本面又は人事
面において密接な関連がない者であること。
3 代表構成員が(一)から(六)までの事項の全てに該当すること。
(一) 令和七年度の德島県建設工事一般競争入札参加資格業者名簿(以下「参加資格業者名簿」
という。)に、「土木一式工事」で登載されている者であること。ただし、この公告の日(以
下「入札公告日」という。)において当該名簿に登載されていない者は、令和七年徳島県告
示第五百二十四号(令和七年度における特定調達契約のうち建設工事請負契約に係る一般競
争入札に参加する者に必要な資格、資格審査の申請時期及び方法等を定めた件)により、こ
の入札の入札参加資格審査申請苦の提出期限までに資格審査の申請を行わなければならな
い。
(二) 土木工事業に係る建設業法第三条第六項に規定する特定建設業の許可を受けている者であ
ること。
(三) 2の(四)の総合評定通知書の土木一式工事の総合評定値(P)が千二百点以上の者である
こと。
(四) 国、地方公共団体又はこれらに準ずる機関の発注したシールドエ事の元請けとして、平成
二十二年四月一日から入札公告日までの間に完成し、引き渡しが完了した工事における施工
実績を有する者であること。ただし、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が二十
パーセント以上のものに限る。
(五) (1)から(4)までの全ての事項に該当する専任の技術者をこの工事に配置できる者で
あること。
(1) 一級土木施工管理技士、一級建設機械施工(管理)技士若しくは技術士(技術部門が建
設部門、農業部門「農業農村工学」、水産部門「水産土木」、森林部門「森林土木」又は
総合技術監理部門(建設、農業「農業農村工学」、水産「水産土木」又は森林「森林土木」))
の国家資格を有する者又はこれらと同等以上の資格を有する者
(2) 建設業法第二十七条の十八第一項に規定する監理技術者資格者証(土木工事業に係るも
のに限る。)及び同法第二十六条第五項に規定する講習を受講した旨を証する書面を有す
る者
(3) 国、地方公共団体又はこれらに準ずる機関の発注したシールド工事の元請けとして、平
成二十二年四月一日から入札公告日までの間に完成し、引き渡しが完了した工事における
工期の二分の一を超える期間において、現場代理人、主任技術者、監理技術者又は建設業
法第二十六条第三項ただし書に規定する政令で定める者としての施工経験を有する者で
あること。
なお、低入札価格調査制度に基づき増員して配置した技術者としての施工経験は対象と
しない。また、共同企業体の構成員の技術者としての施工経験は、出資比率が二十%以上
に限る。
(4) 開札日以前に申請者と三か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にある者。
なお、この工事は、建設業法第二十六条第三項ただし書の規定の適用を受ける監理技術
者の兼務は認めない。
(六) 構成員のうち最大の施工能力を有し、出資比率が最大であること。
4 代表者以外の構成員が(一)から(三)までの事項の全てに該当すること。
(一) 令和七年度の参加資格業者名簿のうち、「土木一式工事」又は「水道施設工事」で登載さ
れている者であること。ただし、この入札公告日において当該名簿に未登載である場合は、
令和七年徳島県告示第五百二十四号(令和七年度における特定調達契約のうち建設工事請負
契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格、資格審査の申請時期及び方法等を定め
た件)によりこの入札の入札参加資格審査申請苦の提出期限までに資格審査の申請を行って
いる者に限る。
(二) 2の(四)の総合評定通知書の土木一式工事又は水道施設工事の総合評定値(P)が七百五
十点以上の者であること。
(三) (1)及び(2)の全ての事項に該当する専任の技術者をこの工事に配置できる者である
こと。
(1) 参加資格業者名簿に土木一式工事で登載されている者にあっては一級土木施工管理
技士、一級建設機械施工(管理)技士若しくは技術士(技術部門が建設部門、農業部門
「農業農村工学」、水産部門「水産土木」、森林部門「森林土木」又は総合技術監理部
門(建設、農業「農業農村工学」、水産「水産土木」又は森林「森林土木」))の国家
資格を有する者又はこの建設工事の種類に関し、監理技術者資格者証を有する者
参加資格業者名簿に水道施設工事で登載されている者にあっては一級土木施工管理技
士、一級建設機械施工(管理)技士若しくは技術士(技術部門が上下水道部門、衛生工
学部門「水質管理」、「廃棄物管理」、「廃棄物・資源循環」又は総合技術監理部門(上
下水道、衛生工学「水質管理」、「廃棄物管理」、「廃棄物・資源循環」)の国家資格
を有する者又はこの建設工事の種類に関し、監理技術者資格者証を有する者
(2) 開札日以前に当該構成員と三か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にある者
三 契約条項を示す場所及び期間
1 場所
徳島市万代町一丁目一番地
徳島県庁八階 徳島県企業局経営企画課管財担当
2 期間
令和七年十月十日(金曜日)から同年十二月三日(水曜日)まで(県の休日(徳島県の休日を
定める条例(平成元年徳島県条例第三号)第一条第一項各号に掲げる日をいう。以下同じ。)を
除く。)の午前九時から午後五時まで(正午から午後一時までを除く。)
四 入札説明書(入札概要書、設計図書等をいう。以下同じ。)の閲覧の場所及び期間並びに交付の
方法
1 閲覧の場所
徳島県電子入札ホームページ(徳島県入札情報サービス(県PPI))
https://e-ppi.pref.tokushima.lg.jp/bbs/open/front
2 閲覧の期間
令和七年十月十日(金曜日)午前九時から同年十二月三日(水曜日)午後十二時まで
3 交付の方法
入札説明書を2の期間、徳島県電子入札ホームページ(徳島県入札情報サービス(県PPI))
に掲示する。
五 入札に参加する者に求められる事項
入札に参加しようとする者は、入札参加資格審査申請書等を次に定めるところにより提出し、入
札参加資格の確認を受けなければならない。
1 提出方法
電子入札システムにより提出すること。
なお、やむを得ない事由により電子入札システムによる提出ができない場合は、あらかじめ一
の7ただし書のとおり事前に承認を得て、持参又は郵送により提出することができる。
2 受領期間、提出場所等
(一) 電子入札システムにより提出する場合
令和七年十月十四日(火曜日)午前八時三十分から同月二十七日(月曜日)正午まで(電
子入札システムの運用時間に限る。)
(二) 持参により提出する場合
(1) 受領期間
令和七年十月十四日(火曜日)から同月二十四日(金曜日)まで(県の休日を除く。)
の午前九時から午後五時まで(正午から午後一時までを除く。)及び同月二十七日
(月曜日)の午前九時から正午まで
(2) 提出場所
徳島市万代町一丁目一番地
徳島県庁八階
徳島県企業局経営企画課管財担当
(三) 郵送(書留郵便に限る。)により提出する場合
(1) 受領期間
令和七年十月十四日(火曜日)から同月二十七日(月曜日)までに必着の
こと。
(2) 宛先
郵便番号 七七〇-八五七〇
德島市万代町一丁目一番地
徳島県企業局経當企画課管財担当
六 入札参加資格審査申請書等の記載内容を証する書類の提出
入札参加資格審査申請書等を提出した者は、その記載内容を証する書類を次に定めるところによ
り提出しなければならない。
1 提出方法
持参又は郵送により提出すること。
2 受領期間、提出場所等
(一) 持参により提出する場合
(1) 受領期間
令和七年十月二十八日(火曜日)及び同月二十九日(水曜日)
なお、この場合は、令和七年十月十四日(火曜日)から同月二十四日(金曜日)ま
で(県の休日を除く。)の午前九時から午後五時まで(正午から午後一時までを除
く。)及び同月二十七日(月曜日)の午前九時から正午までの間に電話予約をしな
ければならない。
(2) 提出場所
徳島市万代町一丁目一番地
徳島県庁六階 企業局会議室
(3) 電話予約の連絡先
徳島市万代町一丁目一番地
徳島県企業局経當企画課管財担当
電話 〇八八-六二一-三二五〇
(二) 郵送(書留郵便に限る。)により提出する場合
(1) 受領期間
令和七年十月十四日(火曜日)から同月二十九日(水曜日)までに必着の
こと。
(2) 宛先
郵便番号 七七〇-八五七〇
德島市万代町一丁目一番地
徳島県企業局経當企画課管財担当
七 入札手続等
1 入札書及び工事費内訳書等の提出方法
電子入札システムにより提出すること。
なお、やむを得ない事由により電子入札システムによる提出ができない場合は、あらかじめ一
の7ただし書のとおり事前に承認を得て、持参又は郵送により提出することができる。
2 入札書及び工事費内訳書等の提出の期間及び場所
(一) 電子入札システムにより提出する場合
令和七年十二月一日(月曜日)午前八時三十分から同月三日(水曜日)正午まで(電子入
札システムの運用時間に限る。)
(二) 持参により提出する場合
(1) 期間
令和七年十二月一日(月曜日)及び同月二日(水曜日)の午前九時から午後五時まで
(正午から午後一時までを除く。)並びに同月三日(水曜日)午前九時から正午まで
(2) 場所
徳島市万代町一丁目一番地
徳島県庁八階 德島県企業局経當企画課管財担当
(3) 郵送(書留郵便に限る。)により提出する場合
イ 期間
令和七年十二月一日(月曜日)から同月三日(水曜日)までに必着のこと。
ロ 宛先
郵便番号 七七〇-八五七〇
徳島市万代町一丁目一番地
徳島県企業局経営企画課管財担当
3 開札の日時及び場所
(一) 日時
令和七年十二月四日(木曜日)午前十時
(二) 場所
徳島市万代町一丁目一番地
徳島県庁六階 企業局会議室
4 入札方法
落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の百分の十に相当する額を加
算した金額(当該金額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落
札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者
であるかを問わず、見積もった契約希望金額の百十分の百に相当する金額を入札書に記載するこ
と。
5 入札保証金及び契約保証金
(一) 入札保証金
免除
(二) 契約保証金

6 入札の無効
(一) 五により入札参加資格がないと認められた者、五若しくは六について虚偽の申請等をした
又は五により入札参加資格の確認を受けたが落札決定の時点において二の1から4までに掲
げる事項のいずれかに該当しなくなった者の行った入札
(二) 徳島県契約事務規則(昭和三十九年徳島県規則第三十九号)第二十四条各号又は競争契約
入札心得第五の各号のいずれかに該当する入札
(三) 入札説明書で無効と定める入札
7 落札者の決定方法
予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者のうち、8の落札者決定基準により得られた
評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その
者では契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締
結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めると
きは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った他の者のうち、8
の落札者決定基準により得られた評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
なお、落札者となるべき同じ評価値の者が二者以上ある場合は、電子入札システムに装備されて
いる電子くじにより落札者を決定するものとする。
8 落札者決定基準
予定価格の制限の範囲内で入札を行った全ての入札参加者について、開札終了後に、既に提出
されている入札参加資格審査申請書等その他資料に基づき一の総合評価の方法により評価値の算
定を行い、評価値の最も高い者を落札者として決定する。ただし、その入札が無効又は失格とな
った場合及び有効な入札を行った者が一者の場合は、評価値の算定は行わない。
(一) 総合評価の方法
予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者(失格となった者を除く。)に対して、
次の方法により算出される評価値をもって総合評価を行う。
評価値=(基礎点+加算点)中入札価格(単位:億円)
(1) 基礎点は、入札参加資格の要件を満足する場合に100点とする。
(2) 加算点は、次の方法により算出する。
加算点=(二)の入札の評価に関する基準により算出された得点の合計+低入札による
減点(減点措置に該当する場合にあっては、当該減点措置に応じた点を減点する)中1
30点(配点の合計)×30点
(3) 評価値は、小数第三位(小数第四位四捨五入)止めとする。
(4) 加算点は、小数第一位(小数第二位四捨五入)止めとする。
(5) 入札価格は、億円単位とし、小数第五位(小数第六位切上げ)止めとする。
(二) 入札の評価に関する基準
この工事の総合評価に関する評価項目及び配点は、次の表のとおりとする。
https://www.pref.tokushima.lg.jp/file/attachment/1017327.pdf (page 5)
八 契約手続に関する事項
1 この工事の請負契約の締結に当たっては、契約書の作成が必要である。
2 契約に関する事務を担当する課の名称及び所在地
徳島県企業局経営企画課管財担当
徳島市万代町一丁目一番地
電話 〇八八-六二一-三二五〇
3 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
九 その他
1 詳細は、入札説明書による。
2 問合せ先
郵便番号 七七〇-八五七〇
徳島市万代町一丁目一番地
徳島県企業局経當企画課管財担当
電話 〇八八-六二一-三二五〇