政府公共調達データベース
京都市ア(単価契約)南部クリーンセンター焼却残灰運搬業務イ(単価契約)東北部クリーンセンター焼却残灰運搬業務ウ(単価契約)北部クリーンセンター焼却残灰運搬業務
| 公示日/公告日 | 2024年12月02日 |
|---|---|
| 調達機関 | 京都市(京都府) |
| 分類 |
0078 汚水及び廃棄物の処理、衛生その他の環境保護のサービス |
| 本文 |
1 入札に付する事項 (1) 件名等 ア (単価契約)南部クリーンセンター焼却残灰運搬業務 イ (単価契約)東北部クリーンセンター焼却残灰運搬業務 ウ (単価契約)北部クリーンセンター焼却残灰運搬業務 予定数量 仕様書のとおり 契約方法 単価契約 (2) 特質等 入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり (3) 履行期間 令和7年4月1日から令和9年3月31日まで (4) 履行場所 仕様書のとおり (5) 予定価格 予定価格は、下記のとおりとし、品名ごとの予定単価等については、別紙「単価契約 依頼明細書」のとおりとする。なお、下記の予定価格及び予定単価ともに消費税及び地 方消費税(以下「消費税等」という。)は含まない。 ア (単価契約)南部クリーンセンター焼却残灰運搬業務 予定価格 176,934,000円 イ (単価契約)東北部クリーンセンター焼却残灰運搬業務 予定価格 145,822,000円 ウ (単価契約)北部クリーンセンター焼却残灰運搬業務 予定価格 89,456,000円 2 入札参加資格に関する事項 以下に掲げる入札参加資格の種類に応じ、その全てを満たす者 (1) 入札の前に確認する資格(以下「事前確認資格」という。) ア 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しようとする日(以下「申請日」という。) の前日において京都市契約事務規則(以下「規則」という。)第4条第2項に規定する 一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(以下「登録業者」という。) 又は登録業者以外の者で申請日の前日までに令和6年8月26日付け京都市告示第35 0号(以下「告示」という。)に定める物品の資格の申請を行っている者。 イ 申請日から事前確認資格の確認の日までの間において、京都市競争入札等取扱要綱 (以下「要綱」という。)第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止(以下「参 加停止」という。)を受けていないこと。 ウ 本件入札に参加しようとする個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委 任を受けた者(以下「代表者等」という。)が、本件入札に参加しようとする他の代表 者等と同一人でないこと。 エ 平成31年4月1日以後に一般廃棄物収集運搬の作業に係る契約を締結し、令和6年 3月31日までに当該契約の履行を支障なく完了した実績(自己の一般廃棄物を自ら収 集運搬した実績及び専ら再生利用の目的となる一般廃棄物の収集運搬した実績を除 く。)が1年以上あること。 オ 貨物自動車運送事業法第3条に規定する許可を有していること。 カ 業務の履行に使用しようとする運搬用車両(以下「車両」という。)が、いずれも次 の条件を満たしていることが証明できること。 (ア) 仕様書「5車両必要台数等」に定める台数により契約を履行することができる こと。 (イ) 仕様書「7車両等の条件」に定める寸法、荷台容積、構造その他の仕様及び条件 に合致する車両により契約を履行することができること。 (ウ) 車両は、許可権者に産業廃棄物収集運搬車両としての届出を行っていないこと。 (エ) 車両は、貨物自動車運送事業法第3条に規定する許可に基づく事業用貨物車(グ リーンナンバー車)であること。 キ 日々の確実な運搬体制を確保するため、運転手が午前7時30分から午後5時30 分までの間、常駐している所在地(事務所又は車庫)(以下、「運転手常駐所在地」 という。)が当該クリーンセンターまで2時間以内の場所にあること。運転手常駐所 在地と車庫が異なる場合は、運転手常駐所在地から車庫までの移動時間を含めて当該 クリーンセンターまで2時間以内の場所にあること(それぞれの間の距離を直線距離 で計測し、時速20kmで移動するものとして計算するものとする。)。 (2) 開札の後に確認する資格(以下「事後確認資格」という。) ア 登録業者以外の者で、申請日の前日までに告示に定める資格の申請を行っている者に あっては、開札の時までに告示に定める資格を有する者であると認められていること。 イ 事前確認資格の確認の日から事後確認資格の確認の日までの間において、参加停止を 受けていないこと。 3 入札説明書等及び一般競争入札参加資格確認申請書の交付 公告の日から令和6年12月23日(月)まで、下記(1)のウェブページに掲載するととも に、下記(2)の場所においても、無償で交付する。ただし、下記(2)の場所における無償配布の 交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日(以下「休日」という。)を 除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。 (1) 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレス http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm (入札執行予定(物品)) (2) 交付場所 〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市役所分庁舎1階 京都市行財政局管財契約部契約課 電話 075-222-3315 4 事前確認資格の確認の手続 (1) 入札に参加しようとする者は、下記アに掲げる書類を、下記イの表の第1欄に掲げる 入札方法による区分に応じ、それぞれ第2欄に掲げる提出方法により、それぞれ第3欄 に掲げる受付期間内において提出しなければならない。 なお、指定する期間内に必要な書類を提出しない者又は事前確認資格がないと認めた 者は、本件入札に参加することができない。 ア 提出書類 (ア) 一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。) (イ) 添付書類 2(1)エ、オ、カ及びキに掲げる条件に係る証明書類 a 契約実績に係る申立書 書類審査用 aに係る添付書類(契約書等の写し) b 誓約書《書類審査用》 書類審査用 c 収集運搬車両に係る申立書(申請者用)書類審査用 d 産業廃棄物収集運搬誓約書(申請者用)書類審査用 ※ 一般競争入札参加資格確認申請書の提出期限の日の翌日から入札期間の初日 の前日までの期間において、産業廃棄物の運搬の用に供する場合に提出 e 車両借用申立書 書類審査用 ※ 申請車両の使用者が申請者と異なる車両の場合に提出 eに係る添付書類(契約書等の写し) f 収集運搬車両に係る申立書(車両提供者用)書類審査用 ※ 申請車両の使用者が申請者と異なる車両の場合に提出 g 産業廃棄物収集運搬誓約書(車両提供者用)書類審査用 ※ 申請車両の使用者が申請者と異なる車両の場合で、一般競争入札参加資格確 認申請書の提出期限の日の翌日から入札期間の初日の前日までの期間において、 産業廃棄物の運搬の用に供する場合に提出 h 申請車両写真(前、後面部)書類審査用 i 申請車両写真(両側面部)書類審査用 j 運搬体制略図 書類審査用 jに係る添付資料(登記簿謄本の写し等又は賃貸借契約書の写し等) k 申請車両一覧表 書類審査用 kに係る添付書類(自動車検査証の写し) ※ 申請車両が過去に産廃収集運搬の届出車両であった場合、許可権者に抹消申 請した際に受理された書類の写しを添付すること l 2(1)オの許可書の写し 書類審査用 m 申立書《車両審査用》 車両審査用 n 誓約書《車両審査用》 車両審査用 o 申請車両写真(前、後面部)車両審査用 p 申請車両写真(両側面部)車両審査用 q 申請車両写真(特殊仕様に係る部分)その1 車両審査用 r 申請車両写真(特殊仕様に係る部分)その2 車両審査用 s 申請車両写真(特殊仕様に係る部分)その3 車両審査用 t 申請車両一覧表《車両審査用》 車両審査用 tに係る添付書類(自動車検査証の写し) なお、lを除き、京都市指定の様式を使用し、それぞれ2部ずつ提出 すること。 イ 提出方法等 https://www2.nyusatsu.city.kyoto.lg.jp/keiyaku/ebid/buppin/2025/200234_01.pdf (page 5) (2) 事前確認資格の確認 申請書の受領後、事前確認資格の確認を行い、その結果を次の表の左欄に掲げる入札方 法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により通知する。この場合におい て、資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。 https://www2.nyusatsu.city.kyoto.lg.jp/keiyaku/ebid/buppin/2025/200234_01.pdf (page 6) (3) 事前確認資格がないと認めた者に対する理由の説明 ア 事前確認資格がないと認められた者は、市長に対し、書面により、事前確認資格がな いと認めた理由の説明を求めることができる。 イ 4(3)アの規定により理由の説明を求めようとする者は、4(2)の規定による通知を受け た日から次の表の提出期限の日時までの間に、書面を3(2)の場所へ持参し提出しなけれ ばならない(受付時間は、休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後 5時までに限る。)。書面の提出があったときは、同表の発送期日の月日までに書面に よる回答を発送する。 https://www2.nyusatsu.city.kyoto.lg.jp/keiyaku/ebid/buppin/2025/200234_01.pdf (page 6) 5 公告及び入札説明書等に対する質問期限及び回答期日 (1) 公告及び入札説明書等に対して質問しようとする者は、「入札説明書及び仕様書等に 関する質問書」(別紙エクセル様式)を「【京都市】 入札説明書及び仕様書に関する 質問書の受付フォーム」(下記URLを参照)にそのまま添付し、5(2)の表の提出期限 までに提出すること。 ( https://kyotocity.form.kintoneapp.com/public/kyoto-buppin-shitumon ) なお、提出期限を過ぎて提出された質問書及び4(1)に示す申請をしていない者が提出 した質問書については、回答しない。 (2) 市長は、5(1)による質問を受けたときは、次の表の回答期日までに質問に対する回答書 を、3(1)のウェブページに掲載するとともに、3(2)の場所においても、無償で交付する。 ただし、3(2)の場所における無償交付の交付期間及び時間は、回答期日から入札期間最終 日まで間のうち、休日を除く日の、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで とする。 https://www2.nyusatsu.city.kyoto.lg.jp/keiyaku/ebid/buppin/2025/200234_01.pdf (page 7) 6 入札方法等 (1) 入札は、次に掲げる方法のいずれかによる。 ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(本市に提出済み の「使用印鑑届」の代表者と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者の氏名と同 一人のもので、かつ、落札決定までの期間において有効であるものに限る。)を取得し たうえで、京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている者が、インターネット を利用して入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「イ ンターネット利用者」という。) イ 入札端末機利用者カード(規則第6条第4項に規定する入札端末機利用者カードをい う。)の交付を受けている者が、京都市行財政局管財契約部契約課(以下「契約課」と いう。)に設置する入札端末機(規則第6条第2項に規定する入札端末機をいう。以下 同じ。)を使用することにより入札データを送信する方法(以下この方法により入札し ようとする者を「端末機利用者」という。) ウ 書留郵便により入札書を送付する方法(以下この方法により入札しようとする者を 「郵便利用者」という。) (2) インターネット利用者は、4(1)により申請書を送信しようとする日の前日までに京都 市電子入札システムの利用者登録を行っていなければならない。また、所定の期日まで に利用者登録したインターネット利用者であっても、4(1)イに定める期限までに京都市 電子入札システムに申請書を送信しなかった者はインターネットを利用して入札データ を送信することはできない。この場合において、その者(令和6年12月23日(月) 午後5時までに、3(2)の場所に4(1)アの提出書類を別途提出し、事前参加資格があると 認めた者に限る。)は入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機の一時使用の申請 を行ったときは、入札端末機を使用して入札データを送信することができる(入札端末 機利用者カードの発行を受けていないときは、あらかじめ、入札端末機利用者カードの 発行を申請し、同カードの発行を受けておくこと。)。 また、4(1)イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信した者は、入 札手続においてシステムの障害等が発生した場合は、直ちに3(2)の連絡先へ連絡すること。 (3) 端末機利用者が、入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間の終 了の1時間前までに、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受け入 札すること。 (3) 郵便利用者は、4(2)の通知に際し送付する入札書を使用すること。また、入札書を封 入する封筒は二重封筒とし、入札書を入れて封印した内封筒には、封筒の表面に「令和 7年2月20日開札 ア 南部クリーンセンター焼却残灰運搬業務の入札書」、「令和 7年2月25日開札 イ 東北部クリーンセンター焼却残灰運搬業務の入札書」、「令 和7年2月27日開札 ウ 北部クリーンセンター焼却残灰運搬業務の入札書」と記載 し、裏面に入札者の住所、商号及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名 称及び代表者名、届出済みの受任者がある場合は、受任者に係る事務所の所在地及 び氏名)を記載し、外封筒には「令和7年2月20日開札 ア 南部クリーンセン ター焼却残灰運搬業務の入札書在中」、「令和7年2月25日開札 イ 東北部クリー ンセンター焼却残灰運搬業務の入札書在中」、「令和7年2月27日開札 ウ 北部ク リーンセンター焼却残灰運搬業務の入札書在中」と記載したうえ、封印すること。 (5) 入札に当たっては、品名ごとに単価を設定することを条件とする。消費税等に係る課税 事業者であるか免税事業者であるかを問わず、品名ごとに見積った契約希望単価の110 分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとすること)にそれぞれの 予定数量を乗じたもの(以下「小計」という。)の合計金額(以下「総価」という。)を 入力又は記入すること。ただし、品名ごとの小計については、品名ごとの予定価格を上回 らないようにすること。 (6) 落札決定は、総価の比較によって行う。 (7) 契約の締結は、品名ごとの小計を予定数量で割り戻した税抜単価(当該金額に0.01 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に 相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を 切り上げた金額)により単価契約を行う。 消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行 うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とする。ただし、国が定める経過 措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱い に従うものとする。 (8) 入札の前に入札参加者の数及び商号(法人にあっては名称)の公表は行わない。 7 入札期間及び開札日時等 (1) 南部クリーンセンター焼却残灰搬出運搬業務 ア 電子入札システムによる入札期間 電子入札システムによる入札期間は、次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応 じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間及び時間とする。 https://www2.nyusatsu.city.kyoto.lg.jp/keiyaku/ebid/buppin/2025/200234_01.pdf (page 9) なお、3(1)の場所に設置した入札端末機の利用を希望する者で、入札端末機利用者カ ードの交付を受けていない者は、入札期間の終了の時刻の1時間前までに所定の手続き をすること。 イ 書留郵便による入札期間 令和7年2月19日(水)午後5時までに、3(1)の場所に必着させること。 ウ 開札日時 令和7年2月20日(木)午前10時から開札する。 エ 入札を辞退する場合 事前確認資格があると認めた者が入札を辞退する場合、インターネット利用者及び 端末機利用者は「辞退」と必ず入力し、送信すること。郵便利用者は「辞退届」を6(1) イの期間までに、書留郵便により3(1)の場所に必着させること。 上記の辞退手続を取らない場合は、入札無断欠席として、入札参加停止等の措置を 行う。 (2) 東北部クリーンセンター焼却残灰搬出運搬業務 ア 電子入札システムによる入札期間 電子入札システムによる入札期間は、次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応 じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間及び時間とする。 https://www2.nyusatsu.city.kyoto.lg.jp/keiyaku/ebid/buppin/2025/200234_01.pdf (page 10) なお、3(1)の場所に設置した入札端末機の利用を希望する者で、入札端末機利用者カ ードの交付を受けていない者は、入札期間の終了の時刻の1時間前までに所定の手続き をすること。 イ 書留郵便による入札期間 令和7年2月21日(金)午後5時までに、3(1)の場所に必着させること。 ウ 開札日時 令和7年2月25日(火)午前10時から開札する。 エ 入札を辞退する場合 事前確認資格があると認めた者が入札を辞退する場合、インターネット利用者及び 端末機利用者は「辞退」と必ず入力し、送信すること。郵便利用者は「辞退届」を6(2) イの期間までに、書留郵便により3(1)の場所に必着させること。 上記の辞退手続を取らない場合は、入札無断欠席として、入札参加停止等の措置を 行う。 (3) 北部クリーンセンター焼却残灰搬出運搬業務 ア 電子入札システムによる入札期間 電子入札システムによる入札期間は、次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応 じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間及び時間とする。 https://www2.nyusatsu.city.kyoto.lg.jp/keiyaku/ebid/buppin/2025/200234_01.pdf (page 11) なお、3(1)の場所に設置した入札端末機の利用を希望する者で、入札端末機利用者カ ードの交付を受けていない者は、入札期間の終了の時刻の1時間前までに所定の手続き をすること。 イ 書留郵便による入札期間 令和7年2月26日(水)午後5時までに、3(1)の場所に必着させること。 ウ 開札日時 令和7年2月27日(木)午前10時から開札する。 エ 入札を辞退する場合 事前確認資格があると認めた者が入札を辞退する場合、インターネット利用者及び 端末機利用者は「辞退」と必ず入力し、送信すること。郵便利用者は「辞退届」を6(3) イの期間までに、書留郵便により3(1)の場所に必着させること。 上記の辞退手続を取らない場合は、入札無断欠席として、入札参加停止等の措置を 行う。 8 事後確認資格の確認 (1) 開札後、事後確認資格の確認を行う。確認を行った結果、事後確認資格がないと認めら れたときは、その者の行った入札は無効とする。 なお、事後確認資格の確認の結果については、通知を行わない。 (2) 事後確認資格がないと認められた者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当た っては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、事後確認資格がないと認めた理 由を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面に よる請求があった場合には、書面による通知を行う。 9 落札決定日及び落札者の決定方法 (1) 落札決定日 https://www2.nyusatsu.city.kyoto.lg.jp/keiyaku/ebid/buppin/2025/200234_01.pdf (page 12) 予定価格の範囲内で入札し、かつ、事後確認資格があると認められた者の中で、最低の価 格をもって入札した者を落札者とする。 10 落札決定の通知等 (1) 落札決定の通知 落札者に対しては、落札した旨を以下のとおり通知する。 ア 落札者がインターネット利用者である場合 落札結果を電子入札システムで確認するよう電子メールを送信する。 イ 落札者が、端末機利用者又は郵便利用者である場合 落札決定日の午後1時以降に電話により通知する。 (2) 落札者以外の入札参加者に対する通知 ア インターネット利用者である場合 落札結果を電子入札システムにより確認するよう、電子メールを送信する。 イ 端末機利用者又は郵便利用者である場合 落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。次号において同 じ。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知する。ただし、上記 期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面によ る通知を行う。 (3) 落札者以外の入札参加者に対する書面による理由説明 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日以内に、その理由について説明 を求めることができる。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知 を請求したものである場合に限る。)により行う。 (4) 入札の執行結果の公表 入札の執行結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約課ウェブページ又 は契約課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにする。 (5) 落札者が契約を締結しない場合 落札者が契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3箇月の競争入札参加 停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。 11 入札の無効 (1) 規則第6条の2各号(第3号及び第13号を除く。)に定めるもののほか、一般競争入 札参加資格確認申請書その他の提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札は、無効とす る。 (2) この入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、 当該代表者等及び同一人である者のした入札は、規則第6条の2第14号に基づきそれぞ れ無効とするとともに、参加停止を行う。 また、この入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落 札者となった代表者等が、この入札において入札した他の代表者等と同一人であったこと が判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて参加停止を行う。 12 競争入札参加資格の確認の取消し 市長は、入札参加資格があると認めた者が、次の各号のいずれかに該当することとなった ときは、その者の入札参加資格を取り消す。この場合において、確認の取消し対象となった 入札参加資格が事前確認資格であるときは、その者に対し、その旨を通知するものとする。 (1) 落札決定の日時までに、規則第2条の規定により告示し、又は要綱第14条の規定によ り定めた2の入札参加者の資格を喪失したとき。 (2) 事前確認資格の確認後、落札決定の日までの期間に参加停止を受けたとき。 (3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、本件入札に参加する者に必要な資格を欠くこととなった とき。 (4) その他特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。 13 禁止事項 (1) 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本 件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)か ら契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。) 又は役務を調達してはならない。 (2) 非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給しては ならない。 (3) (1)及び(2)の規定は、契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に 必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その 他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調 達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合は適用しない。 14 その他 (1) この調達は、政府調達に関する協定の適用を受けるものである。 (2) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (3) 入札保証金及び契約保証金 免除 (4) 契約条項等 契約書は、京都市標準契約書様式(委託契約書)を使用する。 ( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm ) 契約書は2通作成し、本市及び契約者がそれぞれ各1通を保有する。 (5) 提出された資料は、返却しない。 (6) 入札及び契約に関する問合せ先 3(2)に同じ (7) 本契約は、長期継続契約の適用を受けるものであり、本市は、翌年度以降にお いて当該委託料に係る歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、 この契約を解除することができる。 (8) 前項の規定により、本市がこの契約を解除した場合において、本市が翌年度以降に支払 いを予定していた委託料を請求することはできない。 (9) 契約者は、前項の規定に定めるもののほか、本市がこの契約を解除したために生じた損 害の賠償について、本市に請求することはできない。 (10) 契約日は、令和7年4月1日とする。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、 契約を締結しない。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合 又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又 は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがある。なお、これら の契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札 者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできない。 |



