政府公共調達データベース
山口県県東部地域県立武道館(仮称)新築工事
| 公示日/公告日 | 2025年11月18日 |
|---|---|
| 調達機関 | 山口県(山口県) |
| 分類 |
0041 建設工事 |
| 本文 |
一 入札に付する事項 次に掲げる工事の請負 (一) 工事名 県東部地域県立武道館(仮称)新築工事 (二) 工事場所 岩国市牛野谷町一丁目及び川西四丁目地内 (三) 工事の概要 https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/225629.pdf (page 3) (四) 工期 この入札により締結する契約に係る議会の議決のあった日の翌々日から約二十八 箇月間 (五) その他 この工事は、契約締結後に施工方法等の提案(十一の(一)に基づく評価の対象とな るべきものを除く。)を受け付けるVE方式の工事である。 二 工事概要書及び入札説明書等の配布 (一) 場所 山口県入札情報ポータルサイト (二) 日時 令和七年十一月十八日から令和八年一月十五日まで 三 入札参加資格 入札に参加できる者は、特定建設工事共同企業体の一般競争入札の参加資格の審査 に関する告示(令和七年山口県告示第三百六十五号。以下「告示」という。)に基づ く資格審査において、経営の規模及び状況を要件とする一般競争入札参加資格を有す ると認められる共同企業体で次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 (一) 共同企業体が地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「政令」とい う。)第百六十七条の四第二項各号のいずれかに該当して一般競争入札又は指名競 争入札に参加させないこととされている者及びその者を代理人、支配人その他の使 用人又は入札代理人として使用する者でないこと。 (二) 本工事の指定部分に係る見積書を提出した共同企業体であること。 (三) 共同企業体の構成員のいずれもが次に掲げる要件のいずれにも該当する者である こと。 1 政令第百六十七条の四第一項又は第二項に規定する者でないこと。 2 一に掲げる工事(以下「本工事」という。)において他の共同企業体の構成員 でないこと。 3 令和七年十一月十八日から令和八年一月二十七日までの間のいずれの日におい ても山口県建設工事等入札参加資格者に係る指名停止等措置要領に基づく指名停 止を受けていないこと。 4 建設業法(昭和二十四年法律第百号。以下「法」という。)第二十七条の二十 三第一項の経営事項審査を受けている者であること。 5 共同企業体でないこと。 6 本工事における設計業務の受託者でないこと。 (四) 共同企業体の代表者が次に掲げる要件のいずれにも該当する者であること。 1 元請負人又は共同企業体の構成員(出資比率が二十パーセント以上であるもの に限る。)として建築工事(延べ面積五千平方メートル以上の屋内スポーツ施設 で、平成二十二年四月一日から令和七年十一月十八日までの間に完成したものに 限る。)を施工した実績を有していること。なお、建築工事とは、建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第二条第十三号による建築物の新築、増築又は 改築工事をいい、修繕、模様替又は移転等の工事を含まない。 2 建築工事業に係る監理技術者資格者証の交付を受け、かつ、法第二十六条第五 項の国土交通大臣の登録を受けた講習(以下「登録講習」という。)を受講した 監理技術者(以下「監理技術者」という。)で、直接的かつ恒常的な雇用関係 (告示三(一)に規定する共同企業体競争入札参加資格確認審査申請書等の提出の日 (以下「提出日」という。)以前に三月以上)があるものを本工事の工事現場に 専任で配置できること。なお、法第二十六条第三項第二号の規定の適用を受ける 監理技術者の配置は認めない。 (五) 共同企業体の代表者以外の者が法第二十六条第一項に規定する主任技術者(以下 「主任技術者」という。)で、直接的かつ恒常的な雇用関係(提出日以前に三月以 上)があるものを本工事の工事現場に専任で配置できること。 四 設計図書の縦覧及び配布 (一) 場所 山口県入札情報ポータルサイト (二) 日時 令和七年十一月十八日から令和八年一月十五日まで 五 契約条項を示す場所 山口県土木建築部建築指導課 六 入札の方法 この入札は、政令第百六十七条の十の二第三項に規定する総合評価一般競争入札に より行うので、提案書その他の入札説明書に定める書類を提出すること。 七 入札書の記載方法、提出場所及び受領期限 (一) 記載方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の百分の十に相当す る額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を加算した金 額をもって落札価格とするので、入札者は、見積もった金額の百十分の百に相当す る額(以下「入札金額」という。)を入札書に記載すること。 (二) 提出場所 山口県土木建築部建築指導課 (三) 受領期限 令和八年一月五日午前九時から同月七日午後四時三十分 八 入札を執行する場所及び日時 (一) 場所 山口市滝町一番一号山口県土木建築部入札控室 (二) 日時 令和八年一月十六日午前十時 九 入札保証金 免除する。 十 無効入札 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (一) 入札参加資格のない者がした入札 (二) 記名押印(署名を慣習とする外国人にあっては、自署)のない入札 (三) (一)及び(二)に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札 十一 落札者決定基準 (一) 総合評価基準 落札者の決定は、価格、施工方法等の提案及び技術的能力等の条件を総合的に評 価することにより行う。 (二) 審査基準 提案書に記載された施工方法等の提案及び技術的能力等の条件について、設計図 書で定めるところにより、それぞれ評価点を求める。なお、評価点を求める際の評 価の項目及び基準は、別表のとおりとする。 十二 落札者の決定方法 (一) 山口県会計規則(昭和三十九年山口県規則第五十四号)第百五十四条の規定に基 づき定められた予定価格の制限の範囲内で最も高い評価値(評価の項目ごとの評価 点に別表に定める換算値を乗じて得たものの合計に履行確実点(五点)及び百点を 加え、入札金額で除して得た値をいう。ただし、入札価格が「山口県低入札価格調 査実施要領」に規定する調査基準価格を下回った場合は履行確実点を〇点とし、評 価値算定のための入札価格を調査基準価格として値(評価値)を算定する。以下同 じ。)を得て、有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、次に掲げる場合に は、落札者としない。 1 施工方法等の提案の内容が著しく不適切であると認められる場合 2 評価値が、百点を予定価格で除して得た値に百分の百十を乗じて得た値に満た ない場合 3 入札金額によっては入札者により本工事の内容に適合した履行がなされないお それがあると知事が認める場合又は入札者と契約を締結することが公正な取引の 秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると知事が認める場合 (二) 落札となるべき最も高い評価値を得て入札した者が二人以上あるときは、電子く じにより落札者を決定する。 十三 その他 (一) 契約担当者 山口県知事村岡嗣政 (二) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 (三) 契約書の作成の要否 要 (四) 入札参加資格の要件の確認に必要な次に掲げる書類(告示に基づく資格審査を申 請した者については、1、2、3、7及び8に掲げる書類)を令和七年十二月三日 午後四時三十分までに山口県土木建築部建築指導課に提出すること。なお、その確 認結果を記載した書面を令和七年十二月十日までに発送する。 1 誓約書 2 工事の施工実績について記載した書類 3 監理技術者及び主任技術者の資格及び工事経験について記載した書類 4 共同企業体の構成員及びその出資比率を記載した書類 5 総合評定値通知書の写し 6 特定建設業の許可通知書の写し 7 監理技術者が登録講習を受講した者であることを証する書面 8 指定部分に係る見積書 (五) この入札については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例 (平成十六年山口県条例第三十二号)第三条第一項の規定により同項に規定する電 子情報処理組織を使用して入札書を提出することができる。 (六) この入札に係る請負契約については、県議会の議決を要するため、落札後仮契約 を締結し、当該議決を経た後本契約を締結する。 (七) 契約保証金 契約金額の百分の十以上の契約保証金を納付すること。ただし、国債の提供又は 金融機関若しくは公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百 八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付 に代えることができる。また、工事履行保証契約又は県を被保険者とする履行保証 保険契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。 (八) 契約締結後の技術提案 契約締結後、当該請負人は、設計図書の変更の案を記載した書類を提出すること により、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代 金額を低減することを可能とする施工方法等の提案(十一の(一)に基づく評価の対象 となるべきものを除く。)をすることができる。この場合において、当該提案を適 当と認めたときは、設計図書を変更するとともに、必要があると認めたときは、請 負代金額の変更を行うものとする。なお、詳細については、仕様書による。 (九) 詳細については、山口県土木建築部建築指導課(電話〇八三-九三三-三八三 〇)に問い合わせること。 |



