横浜市令和7年度中学校給食用ポータル等開発及び運用・保守等業務委託一式

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公示日/公告日 2025年02月25日
調達機関 横浜市(神奈川県)
分類
0027 コンピュータ・サービス
0071 電子計算機サービス及び関連のサービス
本文 1 公募型プロポーザルに付する事項
(1) 件名及び数量
令和7年度中学校給食用ポータル等開発及び運用・保守等 業務委託 一式
(2) 業務内容
提案書作成要領による。
(3) 履行期間
契約締結日から令和8年3月31日まで
(4) 履行場所
横浜市教育委員会事務局健康教育・食育課ほか(詳細は、提案書作成要領による。)
2 提案書の提出者の資格
本プロポーザルの提案資格を有する者は、次に掲げる条件を全て満たした単体企業又は分担履行方式に
よる特定共同企業体(当該業務を共同連帯して行うことを目的に、当該プロポーザルを種目及び細目別に
分担した者が構成員となって結成した共同体)とする。
(1) 横浜市契約規則(昭和39年3月横浜市規則第59号)第3条第1項に掲げる者でないこと及び同条第2
項の規定により定めた資格を有する者であること。
(2) 令和5・6年度横浜市一般競争入札有資格者名簿(物品・委託等関係)において、種目「316:コン
ピュータ業務」の細目「A:ソフトウェア開発・改修」、「B:システム運用・監視」に登録が認めら
れている者であること。
(3) 令和7年3月4日から受託候補者特定日までの間のいずれの日においても、横浜市指名停止等措置要
綱に基づく指名停止を受けていない者であること。
(4) 単体企業で参加する場合、他の特定共同企業体の構成員となっていないこと。また、特定共同企業
体の構成員は、単体企業として参加していないこと。
(5) 特定共同企業体の場合の参加条件
ア 特定共同企業体を構成する者(以下「構成員」という。)は原則として2者以内とする。
イ 構成員は、上記(1)~(4)の条件をすべて満たすこと。
3 参加表明の手続き
当該プロポーザルに参加しようとする者(前項第2号に規定する登録のない者で、提案書作成要領に定
める名簿登載手続を行う者を含む。)は、次のとおり参加資格の確認申請を行わなければならない。
(1) 申請期限
令和7年3月4日午後5時
(2) 提出書類、提出方法及び提出期間
提案書作成要領による。
(3) 提出場所(次号に掲げるものを除く。)
メールアドレス:ky-chushoku@city.yokohama.lg.jp
〒231-0005 中区本町6丁目50番地の10
横浜市教育委員会事務局健康教育・食育課(横浜市庁舎9階)
(4) 前項第2号に規定する登録に関する問い合わせ先
〒231-0005 中区本町6丁目50番地の10
横浜市財政局契約第二課(横浜市庁舎11階)
電話 045(671)2186(直通)
(5) 契約条項等に関する問い合わせ先
〒231-0005 中区本町6丁目50番地の10
横浜市教育委員会事務局健康教育・食育課(横浜市庁舎9階)
吉田、鈴木 電話 045(671)4635(直通)
4 提案書提出者の資格喪失
参加資格の確認結果の通知後、参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該当するとき
は、当該プロポーザルに参加することができない。
(1) 第2項に定める資格条件を満たさなくなったとき。
(2) 入札説明書に定める提出書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。
)に虚偽の記載をしたとき。
5 提案書に必要な書類を示す場所等
当該契約に係る提案書作成要領等は、次項第2号に掲げる局課において、この公告の日から提案書提出
期限まで閲覧に供する。
6 提案書作成要領等の交付方法等
横浜市ホームページ(事業者向け情報>入札・契約)よりダウンロード可能
(https://www.city.yokohama.lg.jp/business/nyusatsu/kakukukyoku/2025/itaku/kyoiku/)
7 提案書の提出先及び提出期限
(1) 提出期限
令和7年3月21日午後5時(必着)
(2) 提出書類、提出方法及び提出期間
提案書作成要領による。
(3) 提出先
E-mail アドレス:ky-chushoku@city.yokohama.lg.jp
〒231-0005 中区本町6丁目 50 番地の 10
横浜市教育委員会事務局健康教育・食育課(横浜市庁舎 11 階)
8 提案書の無効
次の提案書は、無効とする。
(1) 第2項に定める参加資格を満たさない者が提出した提案書
(2) 提案書作成要領に定める提出書類に虚偽の記載をした提案書
(3) 第7項第1号に定める日時までに提出されない又は提出場所の所在地に到着しない提案書
(4) 前各号に定めるもののほか、提案書作成要領に定める方法によらない提案書
9 受託候補者特定のための評価基準
(1) 提案内容に関するヒアリング
提案書の提出者に対して、提案書の内容について個別にヒアリング(横浜市へ提案についての説明及
び質疑応答)を行う。
(2) 受託候補者の特定のための評価基準
受託候補者の特定は次の基準により総合的に評価のうえ行う。
なお、特定作業において、全ての提案が横浜市の要求を満たさないものであると判断したときは、受
託候補者の特定を行わないことがある。
ア 本業務に対する理解
イ 体制、実績、プロジェクト管理
ウ 機能要件・非機能要件、システム概要
エ 費用対効果
オ 研修
カ 提案者について(ワークライフバランスに関する取組等)
10 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 経費負担
提案書の提出に係る一切の経費は提案者の負担とする。
(3) 提出された提案書の取り扱い
提出された提案書は返却しない。
(4) 契約締結の交渉
特定した受託候補者に対して、当該業務に係る契約締結の交渉を行う。
(5) 契約の条件
この契約は、令和7年度横浜市各会計予算が令和7年3月31日までに横浜市議会において可決された
上、同年4月1日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。
(6) その他
詳細は、提案書作成要領による。