福島県双葉地区特別支援学校移転新築工事一式

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公示日/公告日 2023年03月10日
調達機関 福島県(福島県)
分類
0041 建設工事
本文 1 入札に付する事項
(1) 調達をする工事の名称及び数量 双葉地区特別支援学校移転新築工事一式
(2) 調達案件の仕様等 入札説明書及び仕様書による。
(3) 工期 議会の議決を得た日から3日を経過した日から令和6年12月27日まで
(4) 工事場所 福島県双葉郡葉町大字井出字上ノ岡地内
2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
次に掲げる条件を全て満足している共同企業体(2以上の者が当該入札に係る業務
を共同連帯して請け負う場合における当該共同連結関係にある各者により構成される
企業体をいう。以下同じ。)であり、かつ、当該入札に参加する者に必要な資格の確
認を受けた者であること。
(1) 構成員の全てがアからキまでに掲げる条件を全て満足している者であり、かつ、
当該共同企業体の代表である構成員がクに掲げる条件を満足している者であること。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号及び第2項各
号のいずれにも該当しない者であること。
イ 福島県の工事等請負有資格業者名簿に登録されている者にあっては、一般競争
入札参加資格確認申請書の提出期限の日から開札の日までの間に福島県から福島
県建設工事等入札参加資格制限措置要綱(平成19年3月30日付け18財第6342号総
務部長依命通達)第2条、第3条第1項から第3項まで及び第6条の規定に基づ
く入札参加資格制限措置を受けていない者であること。
ウ 建築工事業(建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の建築一式工事の項に
規定する建築工事業をいう。以下同じ。)に係る同法第15条の特定建設業の許可
を受けている者であること。
エ 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てをした
者若しくは申立てをなされた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に
よる再生手続開始の申立てをした者若しくは申立てをなされた者にあっては、当
該手続開始の決定の後に「会社更生法に基づく更生手続き開始の決定を受けた者
の建設工事等入札参加資格の再審査等に関する要領」(平成14年6月17日付け14
監第813号土木部長通知)により資格の再認定を受けた者であること。
オ この公告の時点において有効な、かつ、最新の建設業法第27条の23第1項の審
査(以下「経営事項審査」という。)の結果のうち、建築一式工事の総合評定値
が800点以上であること。
カ 建設工事において、3に掲げる日から過去15年以内に延べ床面積1,500m2以上又
は地上3階建て以上の鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造
の建築工事(新築、改築又は増築に限る。以下同じ。)を単独で又は共同企業体
の代表である構成員として施工した実績(工事部分を対象とし、増築の場合は、
増加した部分を対象とする。以下「施工実績」という。)を有する者であること。
ただし、建築物の主要用途が駐車場、倉庫等の施工実績を除く。
キ 1級建築施工管理技士又は1級建築士のいずれかの資格を有し、建築工事業に
対応した監理技術者資格者証(建設業法第27条の18第1項の規定による監理技術
者資格者証をいう。)の交付を受け監理技術者講習(建設業法第26条の4から第
26条の6までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習をいう。)を修了し
ている者でカに示した建設工事の施工管理経験(監理技術者若しくは主任技術者
としての施工経験又は監理技術者若しくは主任技術者としての資格を有した者に
よる現場代理人としての施工経験のことをいい、当該入札者以外での施工経験を
含む。)を有するもの(3に掲げる日から当該入札者と3月以上直接の雇用関係
にある者に限る。)を監理技術者又は主任技術者として本工事現場に専任で配置
できる者であること。
ク この公告の時点で有効かつ最新の経営事項審査の結果のうち建築一式工事の総
合評定値が1,000点以上であること。
(2) 構成員は、2者又は3者であること。
(3) 自主結成であること。
(4) 各構成員の出資比率は、2者の場合はそれぞれ30%以上、3者の場合はそれぞれ
20%以上であること。ただし、出資比率が最大の構成員が当該共同企業体の代表で
あること。
(5) 構成員は、他の共同企業体の構成員として本件入札に参加しないこと。
(6) 本工事の施工計画が適切である者であること。
3 入札に参加する者に必要な資格の確認
入札に参加を希望する者は、所定の一般競争入札参加資格確認申請書に、2の(1)の
ウ及びオからクまで、(2)から(4)まで並びに(6)に掲げる事項について証明できる書類を
添付して、技術提案書と合わせて、令和5年4月3日(月)午後5時までに次の場所
に提出し、当該入札に参加する者に必要な資格の確認を受けること。
郵便番号 960-8688 福島県福島市杉妻町2番16号
福島県教育庁財務課施設財産室
電話024-521-7791
4 契約条項を示す場所及び期間
3に掲げる場所において、令和5年3月10日(金)から同年5月1日(月)まで(土
曜日及び日曜日並びに同年3月21日を除く。)の午前8時30分から午後5時まで。な
お、契約条項を示す書類(設計図書を除く。)は、福島県教育委員会ウェブサイトか
らダウンロードして入手することができ、設計図書については、福島県電子閲覧シス
テム(工事等)により閲覧することができる。
(1) 福島県電子閲覧システム(工事等)のアドレス
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01115c/nyusatsu-96.html
(2) 福島県電子閲覧システム(工事等)の利用可能時間 午前8時から午後10時まで
(福島県の休日を定める条例(平成元年福島県条例第7号)第1条第1項に規定す
る県の休日を除く。)
5 入札説明書等の配布に関する事項
次により、入札説明書、入札心得、仕様書、申請書等を配布する。
(1) 配布期間 4に掲げる期間に同じ。
(2) 配布場所 3に掲げる場所に同じ。
(3) その他 郵送による配布を希望する場合は、日本産業規格A列4番の大きさの用
紙50枚が入る程度の大きさで、所定の料金分の切手を貼った宛先明記の返信用封筒
を同封の上、3に掲げる場所まで令和5年4月25日(火)午後5時までに必着で請
求すること。
6 入札及び開札の日時及び場所等
(1) 日時 令和5年5月2日(火)午前11時
(2) 場所 福島県庁西庁舎3階教育委員室(福島県福島市杉妻町2番16号)
(3) その他 郵便により入札する場合は、書留郵便により行うものとし、令和5年5
月1日(月)午後5時までに3に掲げる場所に必着のこと。なお、持参又は郵送に
より提出された入札書の書換え、引換え又は撤回は認めない。
7 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金 入札に参加を希望する者は、入札金額(消費税及び地方消費税を含
む。)の100分の3以上の額の入札保証金を納付しなければならない。ただし、財務
規則第249条第1項各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又
は一部の納付を免除する。
(2) 契約保証金 落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付しなけ
ればならない。ただし、財務規則第229条第1項各号のいずれかに該当する場合にお
いては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
8 入札に参加を希望する者に要求される事項
この入札に参加を希望する者は、開札日の前日までの間において、提出した書類に
関し、福島県教育委員会教育長から説明を求められた場合は、それに応じなければな
らない。
9 入札の無効
2の入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札説明書及び入札心得
において示す入札に関する条件等に違反した入札は、無効とする。
10 入札方法
(1) 本件入札は、総合評価方式一般競争入札により行う。
(2) 落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当
する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を
切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業
者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に
相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 本件は、低入札価格調査制度適用工事である。
11 落札者の決定の方法
(1) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であり、当該工事に係る技術提案が最低限の
要求要件を全て満足している者のうち、次に掲げる式により算出された評価値が最
も高い者を落札候補者とする。
評価値=技術評価点÷評価値算出価格×10,000,000
ア 評価値には小数点以下の有効桁数を設けないが、評価値の表記については、小
数点以下第5位を切り捨てる。ただし、評価値の表記が同じである場合は、評価
値の表記が異なることとなる桁数まで表記する。
イ 技術評価点は、標準点に加算点を加算した点とする。
ウ 標準点は、3の入札参加資格の確認を受けた場合に付与される点であって、そ
の点は100点とする。
エ 加算点は、入札説明書で示す落札者決定基準に基づき技術提案書を審査して算
出された点とする。
オ 評価値算出価格は、基準価格設定型により設定する。
(2) 評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじにより落札候補者の順位を決定
する。
12 関連工事の落札者がなかった場合の取扱い
この工事は、工事番号第22-70011-0012号の双葉地区特別支援学校移転新築(電気)
工事及び工事番号第22-70011-0013号の双葉地区特別支援学校移転新築(機械)工事
(以下「関連工事」という。)と密接に関連する工事であるため、関連工事のいずれ
かに落札者がない場合には、関連工事の落札者が決定する日までこの工事の契約を留
保し、関連する全ての工事の落札決定後に契約を締結する場合がある。
(1) 留保期間
関連工事の落札者の決定の日まで
(2) 契約の辞退について
ア 本工事の落札候補者は、関連工事の落札決定の日まで契約を留保されることに
より施工できないと判断する場合には、本工事の落札決定の日までの間に落札候
補者を辞退することができる。
イ 関連工事の再度の入札等でも落札者が決まらない場合には、本工事の落札者は
契約の締結を辞退することができる。
ウ 落札候補者又は落札者が契約の締結を辞退した場合においては、入札説明書に
規定する見積に係る入札金額(消費税及び地方消費税を含む。)の100分の3に相
当する額の納付を免除し、入札参加資格制限の対象とはしない。
(3) 留保期間を経て契約する場合の契約内容
ア 契約を締結する場合、工期の延長など契約の条件を変更することがある。
イ 福島県工事請負契約約款第26条第1項及び第4項に規定する「請負契約締結の
日」を「落札決定の日」と読み替えて契約を締結する。
(4) 留保期間後の契約締結における配置技術者の変更
配置技術者の資格・工事経験の要件を付した場合、資格確認にて提出した配置予
定技術者の変更も可能である。ただし、同等の要件を満たす者とする。
13 契約の成立
本工事の契約については、落札決定後に仮契約を締結し、議会の議決に付すべき契
約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年福島県条例第21号)第2条の規定
に基づき福島県議会の議決を得たときに成立するものとする。
ただし、契約の相手方の決定後、議決までの間に契約の相手方(法人である場合は、
法人の役員又はその使用人)が逮捕されることその他の反社会的な行為があり、その
者を契約の相手方とすることが適当でないと認めるときは、契約を締結しない。なお、
契約が成立しなかった、又は締結されなかったことによる損害については、福島県は、
これを一切賠償しない。
14 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨
(2) 契約書作成の要否 要
(3) 本工事は元請業者が必要とする共通費における、「共通仮設費のうち仮設建物費」
及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象間接
費」という。)について、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、建
築関係工事積算基準(福島県土木部)に基づく金額相当では適正な工事の実施が困
難になった場合は、事前に監督員と協議を行い、協議の結果により実績変更対象間
接費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する「労働者確保に関する
積算方法の試行工事」である。
営繕費(共通仮設費における仮設建物費):労働者送迎費、宿泊費及び借上費
労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事及び通勤費等に要する
費用、福利厚生等に要する費用、純工事費に含まれない作業用具及
び作業被服等の費用、安全及び衛生に要する費用、研修訓練等に要
する費用並びに労災保険法による給付以外に災害時に事業主が負担
する費用
(4) 本工事は、「建築・設備工事における週休2日促進工事試行要領」を適用する工
事である。
(5) 本工事は、「入札時積算数量書活用方式」の対象工事である。
本方式では、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入
札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加する場合において、工
事請負契約の締結後に生じた当該積算数量の疑義について、発注者及び受注者は、
入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うことができる。
(6) 本工事は、「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に係る費用計上対象
工事」である。
(7) 本工事は、「福島県土木部発注工事等における建設キャリアアップシステム活用
工事実施要領」の対象工事である。
受注者は当該実施要領に定める事項について遵守しなければならない。
本工事の発注方法は、特記事項に記載しているので確認すること。
(8) 福島県政府調達苦情検討委員会からの苦情等福島県教育委員会教育長は、福島
県政府調達苦情検討委員会(福島県政府調達苦情検討委員会設置要綱(平成8年福
島県告示第320号)第1条に規定する委員会をいう。)から契約停止の要請を受けた
場合は契約の執行を停止し、契約を破棄する提案が出された場合は契約を破棄する
ことができる。
(9) その他 詳細は、入札説明書による。