大阪市大阪市水道基幹管路耐震化PFI事業

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公示日/公告日 2023年05月10日
調達機関 大阪市(大阪府)
分類
0041 建設工事
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス
本文 1 担当部局
〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟9階
大阪市水道局総務部連携推進課
電話 06-6616-5412
2 入札に付する事項
(1) 事業名称 大阪市水道基幹管路耐震化PFI事業
(2) 事業内容 本事業は、別途進める浄・配水施設等の計画的な耐震化と並行し
て、これらの施設を繋ぐ基幹管路の更新について、民間資金等の
活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法
律第117号。以下「PFI法」という。)に基づくPFI事業とし
て実施することで、民間事業者の技術力と創意工夫の発揮により、
工事及び業務の適正な履行による品質の確保等はもとより、コス
トも抑制しつつ、更新のペースアップを図るものである。
具体的には、本事業を実施することによって、事業期間終了時
の令和13年度末には、南海トラフ巨大地震に対する耐震性を有す
る基幹管路により構成された、取水施設から、市内に12ある1次
配水ブロックに至る給水ルートを確保し、南海トラフ巨大地震の
発生時における広域断水の回避に一定の目処を付ける(南海トラ
フ巨大地震発生時に、各1次配水ブロックの全域にわたる断水が
回避できるように、各1次配水ブロックへの給水ルートとなる基
幹管路及び各1次配水ブロック内の主要な基幹管路を同地震への
耐震性を有するものにする。)とともに、次のステップである上
町断層帯地震への耐震性を有するものとするための基幹管路の更
新を効果的・効率的に推進することを目的としている。
(3) 事業場所 大阪市水道基幹管路耐震化PFI事業入札説明書(以下「入札説
明書」という。)による。
(4) 事業期間 令和6年4月1日(月)から令和14年3月31日(水)まで(予定)
(5) 入札方法 持参による。
(6) 予定価格 事後公表
(7) 低入札価格調査 適用
(8) 落札方式 価格と価格以外の要素を総合的に評価し落札者を決定する総合
評価一般競争入札方式
3 入札参加者の要件
(1) 入札者の構成
ア 入札参加者は、本事業の計画業務を担う企業、運営業務を担う企業、設計業
務を担う企業、施工の総合的な管理を担う立場(元請)として特別目的会社(以
下「SPC」という。)から施工業務を請け負う施工管理企業、施工監理業務
を担う企業及び本事業全般の経営を担う企業((3)構成企業等に求める要件
の範囲内で、一つの企業がこれらの業務を兼務することは許容する。)を含む
複数の企業とし、構成企業※1及び協力企業※2(以下「構成企業等」という。)
により構成される企業グループとする。なお、当該企業グループに協力会社※
3は含まないものとする。
※1 構成企業とは、SPCに出資※4し、事業開始後、計画、運営、設計、
施工、施工監理の各業務及び本事業全般の経営に係る業務のいずれかを
担う(SPCからこれらの業務を受託・請負をする場合を含む。)企業
をいう。
※2 協力企業とは、SPCに出資※4せず、事業開始後、SPCから、計画、
運営、設計、施工、施工監理及び本事業全般の経営に係る業務のいずれ
かを受託・請負をする企業のうち、入札参加者が提案書において指名す
る企業をいう。
※3 協力会社とは、SPCに出資※4せず、事業開始後、SPC又は構成企
業等から業務を受託・請負をする企業のうち、協力企業以外の企業をい
う。
※4 SPCの株主総会におけるいかなる決議についても議決権を有しな
い種類の株式(以下「本完全無議決権株式」という。)の取得を除く。
イ 入札参加者は、構成企業の中から代表企業を定めるものとする。
ウ 構成企業等は、他の入札参加者の構成企業等として重複して入札に参加で
きないものとする。ただし、事業契約締結後に、選定されなかった構成企業等
が、選定された入札参加者から本事業に関係する業務を受注することは妨げ
ない。
エ 構成企業等の変更について、入札説明書第3-4-(3)の参加資格確認書
類提出以降は、原則として認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合
は、代表企業の変更は認めないが、代表企業以外の構成企業等については、資
格・能力等の面で支障がないと市が判断した場合は、追加及び変更を認めるこ
とがある。
オ 次のいずれかの関係に該当する企業は、別々の入札参加者の構成企業等と
して参加することはできないものとする。
(ア) 資本関係
次のいずれかに該当する2社の場合
A 親会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の規定による親
会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合
B 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
(イ) 人的関係
A 一方の会社の役員※が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
※役員とは、株式会社の場合は取締役をいう。なお、監査役及び執行
役員は役員に含めない。
(ウ) 次のいずれかに該当する2社の場合
A 一方の会社の代表者と、他方の会社の代表者が夫婦、親子の関係であ
る場合
B 一方の会社の代表者と、他方の会社の代表者が血族の兄弟姉妹の関
係である場合で、かつ本店又は受任者を設けている場合の支店(営業所
を含む。)の所在地が同一場所である場合
C 一方の会社の電話、ファクシミリ、メールアドレス等の連絡先が、他
方の会社と同一である場合
D 一方の会社の本市入札に関わる営業活動に携わる者が、他方の会社
と同一である場合
(エ) (ア)から(ウ)の他、入札の適正さが阻害されると認められる場合
(2) 入札参加者の参加資格要件
代表企業は、次のア及びイのうち、いずれか一つ以上の要件を満たす必要があ
り、不足する要件については、他の構成企業が満たす必要がある※1。なお、代
表企業がア及びイを満たしていることは妨げない。
また、構成企業等は、ウの要件を満たす必要がある。
ア 日本国内の国、地方公共団体又は水道事業者等(水道法(昭和32年法律第177
号)第2条の2第1項の「水道事業者等」をいう。)を管理者とし、事業期間
が8年以上であるPFI法に基づく事業において、代表企業又は構成企業と
しての実績(実施中の事業も含む。)を有していること。
イ 日本国内の地方公共団体又は水道事業者等を管理者とし、事業期間が2年
以上である、管路工事に係る設計及び施工業務を元請※2として一括で受託し
た実績(実施中の業務も含む。)を有していること。
ウ 入札参加者の構成企業等は、本事業において担当する業務の種目について、
入札参加時に有効な「大阪市入札参加有資格者名簿」に登録されているものと
する。
ただし、当該名簿に登録されていない者で、本入札に参加を希望する者は、
入札参加資格確認の申請を行うこと。なお、本事業において担当する業務が、
当該名簿の種目に該当しない場合は登録を問わない。
※1 構成企業(ただし、代表企業を除く。)の親会社及び子会社の実績を含
める。
※2 元請が共同企業体の場合、共同企業体の代表企業としての実績又は共
同企業体の中で管路工事に係る設計及び施工業務を主として実施した構
成企業としての実績に限り認める。
(3) 構成企業等に求める要件
構成企業等及び協力会社のうち、施工管理企業は、建設業法(昭和24年法律第
100号)で定める建設業許可を有することとし、施工管理企業又は施工管理企業
から見て会社法上の親会社、若しくは子会社の関係にある企業が、施工監理の役
割を担うことは認めない。また、同一業務を担う構成企業等が複数ある場合にお
いて、大阪市水道基幹管路耐震化PFI事業要求水準書第2-1-(3)-イに
定める業務責任者を配置する企業があるときは、当該企業が業務を統括するも
のとする。
(4) 入札参加者の制限
入札参加者の構成企業等は、参加資格確認基準日(入札説明書第3-4-(5)
で示す参加資格確認基準日をいう。以下同じ。)において3(1)から(3)及び、次
の参加資格要件を全て満たすものとする。なお、参加資格確認基準日以降から基
本協定締結までの間、入札参加者の構成企業等が、次の参加資格要件を満たさな
いことになった場合、市は当該企業の本事業への参加資格を取り消すことがあ
る。
ア 入札参加者の構成企業等の全てが、地方自治法施行令(昭和22年政令第16
号)第167条の4の規定及びPFI法第9条に定める欠格事由に該当しない者
であること。
イ 入札参加者の構成企業等の全てが、建設業法第28条第3項若しくは同条第
5項の規定による営業停止処分(大阪市において本事業で担当する業務に応
じた建設工事業の営業ができない者に限る。)を受けていない者、大阪市競争
入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていない者、大阪市契約関係
暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていない者であること。
ウ 入札参加者の構成企業等の全てが、入札説明書第3-3-(4)-ウで示す
「大阪市PFI事業検討会議水道基幹管路耐震化PFI事業」(以下「検討
会議」という。)の座長、座長代理又はメンバーが属する組織、企業、又はそ
の組織、企業と資本面若しくは人事面において関連がない者であること。
エ 入札参加者の構成企業等の全てが、経営不振の状態(整理開始の申立て又は
通告がされたとき、破産の申立てがされたとき、再生手続開始の申立てがされ
たとき、更生手続開始の申立てがされたとき及び手形又は小切手が不渡りに
なったときをいう。)にない者であること。
オ 入札参加者の構成企業等の全てが、大阪市税、大阪府税に係る徴収金を完納
していること。大阪市に納税義務を有しない者にあっては、本店又は主たる営
業所の所在地における市町村民税、都道府県税を滞納していない者であるこ
と。
カ 入札参加者の構成企業等の全てが、消費税及び地方消費税の未納がない者
であること。
キ 入札参加者の構成企業等の全てが、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に
基づく雇用保険、健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険及び厚
生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険に事業主として
加入していること。ただし、各保険について法令で適用が除外されている場合
を除く。
ク 入札参加者の構成企業等の全てが、次の本事業に関する支援業務の受託者
又はこれらの者との資本面若しくは人事面において関連がない者であるこ
と。
令和4年度及び令和5年度水道事業における官民連携手法検討支援業務委託
受託者 EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
再委託先 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
EY新日本有限責任監査法人
水道技術経営パートナーズ株式会社
4 入札説明書等の公表
令和5年5月10日(水)に市ホームページにおいて入札説明書等を公表する。
5 参加表明書及び参加資格確認申請書等の提出
令和5年5月11日(木)午前9時から令和5年7月10日(月)午後5時までに1に
記載の担当部局へ持参により提出すること。
なお、提出の受付は、午前9時から午後0時15分及び午後1時から午後5時まで
とし、大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号)第1条に掲げる本
市の休日を除く日とする。
6 入札書及び提案書の提出
令和5年10月12日(木)午前9時から令和5年10月20日(金)午後0時15分までに
1に記載の担当部局へ持参により提出すること。
なお、提出の受付は、午前9時から午後0時15分及び10月20日を除く午後1時か
ら午後5時までとし、大阪市の休日を定める条例第1条に掲げる本市の休日を除く
日とする。
7 開札の日時及び場所
(1) 日時 令和5年10月23日(月) 午前10時
(2) 場所 大阪市水道局総務部管財課 入札室
大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟9階
8 入札の無効
次のいずれかに該当する場合、入札を無効とする。
ア 大阪市水道局契約規程(昭和42年大阪市水道事業管理規程第7号)第26条第
1項各号の一に該当する入札
イ 6の提出期限までに提案書を提出しない者の入札
ウ 低入札価格調査制度適用案件において、次の項目に該当する場合
(ア) 指定する日時までに、低入札価格根拠資料を提出しなかった落札となるべ
き者がした低入札価格調査基準価格を下回る価格の入札
(イ) 申請書類に虚偽の記載をした者の入札
(ウ) 提出した入札書に入札価格、SPC経費及び工事費等の記載がない場合
エ 入札参加者の構成企業等が、開札時から落札者の決定までの間において次の
いずれかに該当した場合
(ア) 建設業法第28条第3項若しくは同条第5項の規定による営業停止処分(大
阪市において本事業で担当する業務に応じた建設工事業の営業ができない
ものに限る。)を受けた場合
(イ) 大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けた場合
(ウ) 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けた場合
(エ) 建設業法第27条の23第1項の規定による経営事項審査の審査基準日が1年
7か月以上経過した場合
オ 3-(1)-オに定める関係会社の参加制限に該当する2社がしたそれぞれの
入札
9 落札者の選定方法
市は、検討会議において意見聴取を行ったうえで、入札参加者からの提案書につ
いて、事業遂行能力、提案価格その他の内容を総合的に評価し、最も優れた提案を
行ったと認められる者を落札者として決定する。
10 審査結果の公表
市は、検討会議の意見聴取結果を踏まえた審査結果をまとめ、落札者決定後、市
ホームページ等において公表する。
なお、最終的に入札参加者がいない場合、又は本事業をPFI法に基づく事業と
して実施することが適当であると客観的に評価された提案がない場合、市は、事業
者を選定せず、本事業に係る特定事業の選定を取り消すことがある。
この場合、市はその旨を市ホームページ掲載等により公表する。
11 落札者選定後の手続き
(1) 基本協定の締結
落札者は、落札者決定後速やかに、大阪市水道基幹管路耐震化PFI事業基本協
定書(案)(以下「基本協定書(案)」という。)に基づき、市と基本協定を締結
しなければならない。なお、市は、基本協定書(案)の修正については、原則とし
て応じない。
(2) SPCの設立
ア 本事業を実施する者として、落札者は、基本協定締結後、構成企業からの出
資によりSPCを会社法に基づく株式会社として、大阪市内に設立し、市に、
SPCに係る商業登記簿謄本を提出しなければならない。なお、事業期間中
はSPCの本店所在地を大阪市外に移転させないものとする。SPCの本店
所在地を変更する場合は、市に対して、事前に書面で通知するものとする。
イ SPCが発行する全ての株式(本完全無議決権株式を除く。)は、事業契約
が終了するまで、構成企業により保有するものとし、代表企業のSPCへの
出資(本完全無議決権株式を除く。)割合は、構成企業中、最大としなけれ
ばならないものとする。
なお、市の事前の承認がある場合を除き、SPCの株式を譲渡及び担保等の
設定その他一切の処分を行ってはならない。
12 契約条項を示す場所
市ホームページにおいて公表する。
13 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金 免除
(2) 契約保証金 納付
市は、事業契約に基づいて事業者が実施する業務の履行を確保するため、事業契
約の保証を求める。事業者は、契約予定額のl00分の10以上の額の保証金を事業契約
の締結日までに納付するものとする。ただし、以下ア、イに示すいずれかの方法を
もって契約保証金の納付に代替できるものとする。
ア 事業契約による債務の不履行に生ずる損害金の支払いを保証する銀行、市が
確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する
法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)
の保証
イ 事業契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契
約の締結。ただし、この場合、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証
券を市に寄託しなければならない。
14 その他
(1) この調達については、WTOに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける
ものである。
(2) 本事業の入札参加に関して使用する言語は日本語、単位は計量法(平成4年法
律第51号)に定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時とする。
(3) 契約書の作成の要否 要
(4) 詳細は、入札説明書等による。