政府公共調達データベース
大阪府大阪府営堺宮山台4丁第3期住宅民活プロジェクト
| 公示日/公告日 | 2023年08月14日 |
|---|---|
| 調達機関 | 大阪府(大阪府) |
| 分類 |
0041 建設工事
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス
0053 その他の陸上運送サービス |
| 本文 |
1 入札に付する事項 (1) 業務名称 大阪府営堺宮山台4丁第3期住宅民活プロジェクト (2) 業務内容 本件入札に係る事業は、大阪府営宮山台第4住宅地内において、新たな府営住宅(以下「建替住宅」という。)の調査、設計、建設等(以 下「整備」という。)及び大阪府営宮山台第2住宅地内において民間施設等の整備を一体的に行うものであり、事業者は、民間資金等の活 用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「法」という。)に基づき、次の業務を行う。 ア 事業計画の策定 府に提出した提案書に基づき、建替住宅及び民間施設等に関する事業計画を策定する。 イ 府営住宅整備業務 大阪府営宮山台第4住宅(1棟から5棟まで、7棟から9棟まで、12棟から14棟までのもの及び集会所)の解体撤去を行い、新たに140 戸の建替住宅及び集会所の整備をし、これを府に引き渡すものとする。 ウ 入居者移転支援業務 建替住宅の整備に伴う入居者の本移転、住宅替及び退去に係る業務を行う。 エ 用地活用業務 大阪府営宮山台第2住宅用地(以下「活用地」という。)を府から取得し、自らの事業として民間施設等の整備を行う。 (3) 業務期間 契約締結の日から建替住宅の所有権移転及び引渡しに係る一切の手続並びに建替住宅の整備に伴う入居者の移転が完了する日、入居者移 転支援実費に係る契約変更が完了する日、民間施設等の整備が完了する日又は設定された買戻しの特約の抹消登記手続が完了する日のうち いずれか遅い日までとする。 (4) 業務場所 堺市南区宮山台二丁及び四丁 (5) 整備する施設の概要 建替住宅140戸及び附帯施設等 2 入札に参加する者に必要な資格 大阪府告示第1009号 (1) 入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)の構成等 ア 入札参加者は、複数の企業で構成されるグループ(以下「参加グループ」という。)とし、入札手続を代表して行う企業(以下「代表企 業」という。)を定めるものとする。また、代表企業は、本事業を遂行する上で中心的な役割を果たす企業とし、建替住宅を建設する企業 (以下「建設企業」という。)又は活用地にて用地活用を行う企業(以下「用地活用企業」という。)に限るものとする。なお、建設企業 を代表企業とする場合で建設企業が複数あるときは出資比率が最大のもの、用地活用企業を代表企業とする場合で用地活用企業が複数あ るときは土地の取得持分が最大のものを代表企業とする。 イ 入札参加者は、次の(ア)から(オ)までに掲げる企業で構成するものとし、参加グループを構成する企業(以下「構成員」という。)のうち、 (2)のアからオまでの要件のうち複数の要件を満たす者は、当該要件を満たす複数の業務を実施することができるものとする。なお、4(1) 又は(3)の入札書等の受付の日に提出する入札参加表明書に各企業の名称を記載しなければならない。 (ア) 建替住宅を設計する企業(以下「設計企業」という。) (イ) 建設企業 (ウ) 建替住宅の工事を監理する企業(以下「工事監理企業」という。) (エ) 入居者移転支援業務を行う企業(以下「入居者移転支援業務企業」という。) (オ) 用地活用企業 ウ イにかかわらず、一の構成員が建設企業と工事監理企業を兼ねることは、認めない。また、工事監理企業は、次の(ア)から(オ)までのい ずれにも該当しない者であることとする。 (ア) 建設企業の発行済み株式の50パーセントを超える株式を所有していること。 (イ) 建設企業の資本総額の50パーセントを超える出資をしていること。 (ウ) 建設企業が発行済み株式の50パーセントを超える株式を所有していること。 (エ) 建設企業が資本総額の50パーセントを超える出資をしていること。 (オ) 代表権を有する役員が建設企業の代表権を有する役員を兼ねていること。 エ 落札者となった入札参加者が、本事業を遂行するために会社法(平成17年法律第86号)に定める株式会社として特別目的会社(以下「S PC」という。)を設立する場合は、次に掲げる(ア)から(ウ)までの要件を満たさなければならない。 (ア) 落札者となった参加グループの構成員のうち代表企業及び建設企業は、必ずSPCに出資すること。 (イ) 代表企業は、出資者の中で最大の出資を行うこと。 (ウ) 出資者である構成員は、本事業が終了するまでSPCの株式を保有するものとし、府の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲 渡、担保権等の設定その他の一切の処分を行わないこと。 オ 4(1)又は(3)の入札書等の受付後においては、原則として参加グループの構成員の変更又は追加を認めないものとする。ただし、府が やむを得ないと認めた場合は、府の承認を条件として参加グループの構成員(代表企業を除く。)の変更又は追加ができるものとする。 カ 参加グループの構成員は、他の提案を行う参加グループの構成員(以下「他構成員」という。)になることはできないものとする。また、 参加グループの構成員は、次の(ア)から(オ)までのいずれにも該当しない者であることとする。 (ア) 他構成員の発行済み株式の50パーセントを超える株式を所有していること。 (イ) 他構成員の資本総額の50パーセントを超える出資をしていること。 (ウ) 他構成員が発行済み株式の50パーセントを超える株式を所有していること。 (エ) 他構成員が資本総額の50パーセントを超える出資をしていること。 (オ) 代表権を有する役員が他構成員の代表権を有する役員を兼ねていること。 (2) 参加グループの構成員の資格 参加グループの構成員(落札者となった入札参加者がSPCを設立する場合にあっては、SPCから設計企業、建設企業、工事監理企業、 入居者移転支援業務企業又は用地活用企業として業務を受託する者を含む。(3)において同じ。)は、4(1)又は(3)の入札書等の受付の日に おいて、それぞれ次の全てを満たしていること。 ア 設計企業 次の要件を全て満たしていること。なお、複数の者が業務を分担する場合にあっては、次の(ア)及び(カ)の要件を満たす者並びに次の(ア) から(オ)までの全ての要件を満たす者で構成していること。 (ア) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定により、一級建築士事務所として登録(同条第3項の更新の登録を含む。)を 受けていること。 (イ) 地上6階建て以上のRC造(PC造を含む。)又はSRC造の共同住宅(ワンルームマンションを除く。)で、84戸以上のものの設計 の実績を有していること。なお、当該実績は、この入札の告示の日から起算して過去15年間に新築又は改築(建築物の全部を除却し、 引き続きこれと用途、規模及び構造の著しく異ならない建築物を建てることをいう。以下同じ。)が完成し、引渡しが完了しているも のに限る。 (ウ) 設計企業と直接的かつ恒常的に雇用関係があり、かつ、(イ)の実績に係る業務に従事した一級建築士である管理技術者(設計業務全 体を総括する責任者で、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認の申請書における代表となる設計者又は同等の責任 を有する者をいう。)を本業務に配置することができること。 (エ) 意匠、構造、電気及び機械の各分野における主任技術者を配置すること。ただし、各主任技術者は兼任しないこと。 (オ) 構造分野の主任技術者は一級建築士であること。また、電気及び機械の両分野の主任技術者のうち、いずれかは建築士法第2条第5 項に規定する建築設備士又は一級建築士であること。 (カ) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第30条第1項の申請書に係る同法第31条に規定する設計図書の作成の実績を有していること。 なお、当該実績は、面積1ヘクタール以上の開発行為に係るものであって、この入札の告示の日から起算して過去15年間に新築又は 改築が完成し、引渡しが完了しているものに限る。 イ 建設企業 次の(カ)の要件を満たす特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)を結成し、特定JVの代表企業は、次の(ア)から(オ)まで の全ての要件を満たしていること。また、その他の構成員は、次の(ア)及び(イ)の要件を満たし、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第 1の上欄に掲げる建設工事の種類のうち建築一式工事(以下「建築一式工事」という。)について、同法第27条の23第2項に規定する経営 事項審査(以下「経営事項審査」という。)の結果の総合評定値が1,000点以上であること。 (ア) 建築一式工事について、建設業法に基づく特定建設業の許可を受けていること。 (イ) 建築一式工事について、大阪府建設工事一般競争(特定調達)入札参加資格の認定を受けていること。 (ウ) 建築一式工事について、経営事項審査の結果の総合評定値が1,200点以上であること。なお、経営事項審査の審査基準日は令和4年 4月16日以降の日であること。 (エ) 地上6階建て以上のSRC造又はRC造の共同住宅(ワンルームマンション及び寄宿舎を除く。以下(エ)及び(オ)において同じ。)で 戸数84戸以上のもの又は地上6階建て以上のSRC造又はRC造の事務所等(事務所、共同住宅、ワンルームマンション、寄宿舎、 学校等をいい、倉庫、車庫、工場及び仮設物を除く。(オ)において同じ。)で延べ面積4,980平方メートル以上のものの施工の実績を有 していること。なお、当該実績は、この入札の告示の日から起算して過去15年間に新築、改築又は増築が完成し、引渡しが完了して いるものであること。 (オ) 次の要件を全て満たす建設業法第26条第2項に規定する監理技術者を専任で配置することができること。 a 一級建築施工管理技士若しくは一級建築士の資格を有する者又は建設業法第15条第2号ハの規定による認定を受けた者であるこ と。 b 地上6階建て以上のSRC造又はRC造の共同住宅で戸数84戸以上のもの又は地上6階建て以上のSRC造又はRC造の事務所 等で、延べ面積4,980平方メートル以上のものの工事監理の実績を有しているものであること。なお、当該実績は、入札の告示の日 から起算して過去15年間に新築、改築又は増築が完成し、引渡しが完了しているものであること。 c 建設業法第27条の18第1項に規定する(ア)の工事に係る監理技術者資格者証を有する者で、4(1)又は(3)の入札書等の受付の日か ら起算して過去3月の間について雇用関係があること。 d 本業務の契約締結日において、他の工事に従事していないことが確認できるものであること。 (カ) 特定JVの結成に当たっては、次の要件を全て満たしていること。 a 特定JVの構成員数は、2者又は3者であること。 b 特定JVの代表者は、出資比率が構成員中最大である者であること。 c 1構成員当たりの出資比率は、構成員数が2者の場合は30パーセント以上、3者の場合は20パーセント以上であること。 d 特定JVの経営形態は、共同施工方式によるものであること。 ウ 工事監理企業 次の要件の全てを満たしていること。なお、複数の者が業務を分担する場合にあっては、全ての者が要件を満たしていること。 (ア) 建築士法第23条第1項に規定する一級建築士事務所の登録(同条第3項の更新の登録を含む。)を受けていること。 (イ) 地上6階建て以上のRC造(PC造を含む。)、SRC造又はS造の共同住宅(ワンルームマンションを除く。)で、84戸以上のもの の工事監理の実績を有していること。なお、当該実績は、この入札の告示の日から起算して過去10年間に新築、改築又は増築が完成 し、引渡しが完了しているものに限る。 (ウ) 工事監理企業と直接的かつ恒常的に雇用関係があり、かつ、(イ)の実績に係る業務に従事した工事監理者(建築基準法第5条の6第 4項の工事監理者をいう。)を本業務に配置することができること。 エ 入居者移転支援業務企業 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の宅地建物取引業の免許を有すること。なお、複数の者が業務を分担する場 合にあっては、全ての者が当該免許を有すること。 オ 用地活用企業 府に提出した提案書に記載した内容のうち活用地に係る提案内容と同等の事業に係る実績を有していること。なお、複数の者が業務を 分担する場合にあっては、それぞれの者が業務の分担に応じた当該実績を有していること。 (3) その他の資格 参加グループの構成員は、(2)に掲げるもののほか、次のアからネまでのいずれにも該当しない者であること。 ア 法人でない者 イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない法人又は外国の法令上これと同様に取り扱われている法人 ウ 法第29条第1項(同項第1号に係る部分に限る。エ及びオ(オ)において同じ。)の規定により公共施設等運営権(法第2条第7項に規定 する公共施設等運営権をいう。エ及びオ(オ)において同じ。)を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない法人 エ 公共施設等運営権を有する者(以下「公共施設等運営権者」という。)が法第29条第1項の規定により公共施設等運営権を取り消された 場合において、その取消しの原因となった事実が発生した当時現に当該公共施設等運営権者の親会社等(その法人の経営を実質的に支配 することが可能となる関係にある法人として民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令(平成11年政令第279 号)で定めるものをいう。キにおいて同じ。)であった法人で、その取消しの日から5年を経過しないもの オ 役員のうち次のいずれかに該当する者がある法人 (ア) 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 (イ) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 (ウ) 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった 日から起算して5年を経過しない者 (エ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」とい う。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 (オ) 公共施設等運営権者が法第29条第1項の規定により公共施設等運営権を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内に当 該公共施設等運営権者の役員であった者で、その取消しの日から5年を経過しないもの (カ) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が(ア)から(オ)までのいずれかに該当するもの カ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者がその事業活動を支配する法人 キ その者の親会社等がイからカまでのいずれかに該当する法人 ク 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者 ケ 地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者(同項各号のいずれかに該当すると認められることによ り大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受け、その措置期間を経過した者及び同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当 し、その措置期間に相当する期間を経過したと認められる者を除く。)又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人と して使用する者 コ 府の区域内に事業所を有する者であって、府税に係る徴収金を完納していないもの サ 府の区域内に事業所を有しない者であって、主たる事務所の所在地の都道府県における最近1事業年度の都道府県税に係る徴収金を完 納していないもの シ 消費税及び地方消費税を完納していない者 ス 国内に事業所を有しない者であって、事業所の所在する国におけるコからシまでに掲げる税に相当する税等に係る徴収金を完納してい ないもの セ 建設業法第28条第3項又は第5項の規定による命令を受けている者 ソ 宅地建物取引業法第65条第2項又は第4項の規定による命令を受けている者 タ 建築士法第26条第2項の規定による命令を受けている者 チ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされてい る者(同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者を除く。)、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定 による更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者(同法第41条第1項の更生手続開始の決定を受けた者を除く。)、 金融機関から取引の停止を受けている者その他の経営状態が著しく不健全であると認められる者 ツ 大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置を受けている者又は同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当すると認められる者 (同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当し、その措置期間に相当する期間を経過したと認められる者を除く。) テ 大阪府建設工事競争入札参加資格を有する者以外のもので、大阪府入札参加停止要綱別表各号に掲げる措置要件に該当すると認められ るもの(4(1)又は(3)の入札書等の受付の日において、同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当し、当該各号に定める期間を経過したと 認められる者を除く。) ト 大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等からの暴力団の排除に係る措置に関する規則(令和2年大阪府規則第61号)第3条第1項に 規定する入札参加除外者(クに掲げる者を除く。)、同規則第9条第1項に規定する誓約書違反者(クに掲げる者を除く。)又は同規則第3 条第1項各号のいずれかに該当すると認められる者(クに掲げる者を除く。) ナ 府を当事者の一方とする契約(府以外の者のする工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入に対し府が対価の支払を すべきものに限る。)に関し、入札談合等(入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関 する法律(平成14年法律第101号)第2条第4項に規定する入札談合等をいう。)を行ったことにより損害賠償の請求を受けている者(こ の告示の日までに当該請求に係る損害賠償金を納付した者を除く。) ニ 本件入札に係る事業について、府がアドバイザー業務を委託する企業又はその協力会社(以下「アドバイザー企業」という。)である者 ヌ 次の(ア)から(オ)までのいずれかに該当する者 (ア) アドバイザー企業の発行済み株式の50パーセントを超える株式を所有している者 (イ) アドバイザー企業の資本総額の50パーセントを超える出資をしている者 (ウ) アドバイザー企業が発行済み株式の50パーセントを超える株式を所有している者 (エ) アドバイザー企業が資本総額の50パーセントを超える出資をしている者 (オ) 代表権を有する役員がアドバイザー企業の代表権を有する役員を兼ねている者 ネ 次の(ア)から(オ)までのいずれかに該当する者 (ア) 大阪府営住宅民活プロジェクト総合評価審査会の委員(以下「委員」という。)が発行済み株式の50パーセントを超える株式を所有 している者 (イ) 委員が資本総額の50パーセントを超える出資をしている者 (ウ) 委員の所属する企業が発行済み株式の50パーセントを超える株式を所有している者 (エ) 委員の所属する企業が資本総額の50パーセントを超える出資をしている者 (オ) 委員が役員又は従業員となっている者 3 入札説明書の交付 (1) 入札説明書の交付期間 令和5年8月14日(月)から同月18日(金)までの午前10時から正午まで及び午後1時から午後5時まで (2) 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先 〒559-8555 大阪市住之江区南港北一丁目14番16号 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)26階 大阪府都市整備部住宅建築局住宅経営室住宅整備課建替事業グループ (TEL(06)6210-9763) 4 開札の日時及び場所等並びに入札参加資格確認申請手続 入札に参加しようとする者は、本業務に係る入札参加表明書、入札参加資格を記載した審査資料、入札書及び提案内容を記載した審査資料 (以下「入札書等」という。)を次のとおり提出すること。 (1) 日時 令和5年10月31日(火)午後2時 (2) 場所 大阪市住之江区南港北一丁目14番16号 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)26階 公共建築室 第3会議室 (3) 郵送による入札書等の受付 ア 受付期間 令和5年10月27日(金)から同月30日(月)午後5時までに必着のこと。 イ 送付先 3(2)に同じ。 5 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 6 入札参加資格の確認等 (1) 入札参加資格の確認の結果は、令和5年11月15日(水)の午後1時30分から午後5時までの間に3(2)の場所において通知する。 (2) 入札参加資格のない者のした入札、虚偽の文書を提出した者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 7 落札者の決定方法 落札者の決定に当たっては、本業務にとって最適な事業者を選定するため、8の落札者決定基準による総合評価方式を採用する。 決定の手続については、学識経験者等の意見を踏まえた上で、公平かつ客観的に行うものとする。 8 落札者決定基準 府営住宅や活用地の計画等に関し、配点100点の基礎点(基礎点評価項目を全て充足した提案に対して付与するものをいう。)に、配点12点 の加算点(活用地の地域貢献、中小企業との協力体制、障害者雇用の取組、環境への配慮及び府営住宅の維持管理に関する配慮について評価 し、数値化するものをいう。)を加えた得点を算出し、その得点を大阪府の負担額(府営住宅整備業務及び入居者移転支援業務の対価から活 用地の対価を減じたものをいう。)で除して得られる総合評価点をもって落札者を決定する。 9 入札保証金 免除とする。 10 契約書作成の要否 契約書を作成する。 11 契約保証金 落札者は、大阪府財務規則(昭和55年大阪府規則第48号)第67条の規定による契約保証金を納めなければならない。ただし、同規則第68条 第1号に該当するときは、その全部又は一部を免除する。 12 契約手続等 本業務の契約締結については、仮契約締結後、大阪府議会の議決を要する。 13 その他 詳細は、入札説明書による。 |



