佐賀県庁内情報システム共通基盤整備に係る機器の賃貸借1式

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公示日/公告日 2024年10月15日
調達機関 佐賀県(佐賀県)
分類
0014 事務用機器及び自動データ処理機械
0027 コンピュータ・サービス
0082 機械及び設備の賃貸サービス
本文 1 競争入札に付する事項
(1) 調達名称及び数量 庁内情報システム共通基盤整備に係る機器の賃貸
借 1式
(2) 業務の仕様等 仕様書のとおり
(3) 契約期間 契約締結の日から令和14年7月31日まで(賃貸借期間 令
和7年8月1日から令和14年7月31日まで)
(4) 履行場所 佐賀県総務部行政デジタル推進課が認めた場所
2 入札参加者の資格に関する事項
(1) 本調達は、単独企業による総合評価一般競争入札とする。
(2) 入札に参加する者の資格は、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16 号)第167 条の4の規定に該
当する者でないこと。
イ 会社更生法(平成14年法律第154 号)に基づき更生手続開始の申立
てがなされている者でないこと。
ウ 民事再生法(平成11年法律第225 号)に基づき再生手続開始の申立
てがなされている者でないこと。
エ 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形
又は小切手が不渡りとなった者でないこと。
オ 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置
を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時
停止措置要領に該当する者でないこと。
カ 自己又は自社の役員等が次のいずれにも該当する者でないこと及び次
の(イ)から(キ)までに掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。
(ア) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成
3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(イ) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2
条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(ウ) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(エ) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に
損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(オ) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与す
る等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与して
いる者
(カ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している

(キ) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用してい
る者
キ 受注者は元請として過去5年間に国または自治体が発注した仮想マシ
ン500 台以上の規模の仮想化基盤の構築及び運用経験を有すること。
3 入札手続等に関する事項
(1) 担当部局
郵便番号 840-8570
佐賀市城内一丁目1番59 号
佐賀県総務部行政デジタル推進課 情報監理担当(新館6階)
電話番号 0952-25-7038
電子メールアドレス gyousei-digital@pref.saga.lg.jp
(2) 入札説明書の交付及び附属書類の閲覧
ア 入札説明書の交付
令和6年10月15日(火)から同年12月3日(火)の午後5時まで
佐賀県ホームページ(https://www.pref.saga.lg.jp/)に掲載する。
イ 附属書類の閲覧
附属書類は、庁内情報システム共通基盤整備に係る機器賃貸借及び保
守契約、庁内情報システム共通基盤整備に係る基盤拡張機器賃貸借契約、
庁内情報システム共通基盤整備に係る基盤拡張機器賃貸借契約及びファ
イルサーバ機器賃貸借及び保守契約完成図書とする。
(ア) 附属書類の閲覧を希望する場合は、閲覧の前日(その日が土曜日、
日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178 号)に規
定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前にお
いてその日に最も近い休日等でない日)までに、別に定める「附属書
類閲覧依頼書」及び「関連資料の閲覧に関する誓約書」を提出した
上で、下の閲覧時間のうち希望する時間帯を担当課まで連絡し、閲
覧の予約を行うこと。
なお、予約に空きがある場合のみ閲覧を受け付ける。
(イ) 閲覧時間は、令和6年10月17日(木)から同年11月22日(金)
まで(休日等を除く。)の間で、次の時間帯内で行う。
なお、定員はそれぞれ2名とする。
a 午前10 時から正午まで
b 午後2時から午後4時まで
(ウ) 閲覧場所は、(1)の部局に同じ。
(エ) 初めて閲覧する際に、「関連資料の閲覧に関する誓約書」を提出す
ること。これを提出しない者には閲覧を許可しない。
(3) 入札説明書等に対する質問書の受付等
本契約の内容及び入札手続等に関する質問については、別に定める質問
書に質問内容を記載し、令和6年11月7日(木)の午後5時までに(1)の
メールアドレスへ送信すること。
回答は令和6年11月14日(木)までに質問者及び同日までに競争入札
参加資格確認申請書を提出した者に電子メールにより回答を送付する。
なお、同日以降に競争入札参加資格確認申請書の提出があった者には、
随時電子メールにより回答を送付する。
(4) 競争入札参加資格の確認
ア 入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、イの提出
期限までに別に定める競争入札参加資格確認申請書に会社概要書(パン
フレット等)、誓約書、担当者届、履行実績調書を(1)の部局まで郵送し、
又は持参すること。
イ 提出期限
令和6年11月15日(金)午後5時(郵送の場合には、書留郵便によ
り提出期限までに必着のこと。)
期限までに提出しない者又は競争入札参加資格がないと認められた者
は、入札に参加することができない。
ウ 競争入札参加資格の確認結果は、令和6年11月21日(木)までに通
知する。
(5) 入札者の資格の喪失
入札者は、入札日時までにおいて、次のいずれかに該当することとなっ
たときは、入札者の資格を失うものとする。
ア 入札者について、仮差押え、仮処分、競売、破産、更生手続開始、特
別清算開始又は再生手続開始の申立てがなされたとき。
イ 電子交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実
があり、入札者の業務執行が困難と見込まれるとき。
ウ 自己又は自社の役員等が、2の(2)のカのいずれかに該当する者であ
ることが判明したとき、又は2の(2)のカの(イ)から(キ)までに掲げる者
が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。
エ 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置
を受けたとき又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停
止措置要領に該当する者であることが判明したとき。
オ その他本契約について、契約を履行することが困難になるとみられる
事由が発生したとき。
(6) 提案書の提出期限
入札者は、別に定める提案書を令和6年11月22日(金)午後5時まで
に(1)の部局に郵送し、又は持参すること。(郵送の場合は、書留郵便によ
り提出期限までに必着のこと。)
なお、必要書類の種類及び部数については、入札説明書による。
(7) 入札及び開札の日時及び場所
ア 日時
令和6年12月4日(水)午前10 時(入札を郵送で行う場合には、同
月3日(火)午後5時までに(1)の部局に必着となるよう、外封筒に
「庁内情報システム共通基盤整備に係る機器賃貸借業務契約に関する入
札書在中」と表書きし、内封筒に入札書を封入して簡易書留で郵送する
こと。)
なお、変更の場合は、入札参加者に対し別途連絡する。
イ 場所
佐賀市城内一丁目5番14 号 旧佐賀県自治会館 5号会議室
なお、変更の場合は、入札参加者に対し別途連絡する。
(8) 開札に関する事項
開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。この場
合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務
に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(9) プレゼンテーションの日時及び場所
ア 日時 令和6年12月4日(水)午後1時から午後5時までとし、入
札者ごとのプレゼンテーションの順番及び時間については、入札者に対
し別途連絡する。
イ 場所 佐賀市城内一丁目5番14 号 旧佐賀県自治会館 5号会議室
なお、変更の場合は、入札者に対し別途連絡する。
(10) プレゼンテーションに関する事項
プレゼンテーションについては、提案書に基づき、入札者ごとに行う。
(11) 入札保証金
ア 入札書の提出期限までに、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第
35 号。以下「規則」という。)第103 条第1項の規定に基づき、見積金
額の100 分の5以上に相当する金額の入札保証金を納入すること。ただし、
次のいずれかに該当する場合は、入札者は入札保証金の納付を免除し、
又は一部を減額のうえ入札に参加することができる。
(ア) 当該競争入札について佐賀県を被保険者とする入札保証保険契約
(見積金額の100 分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合
(イ) 国又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模
の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契
約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を
履行しないこととなるおそれがないと認められる場合
なお、この場合において、実績を証する契約書の写し及び業務を適
正に履行完了したことが確認できる書類の写しを(4)のイの提出期限
までに提出するものとする。
イ 入札保証金の納付に代えて、規則第104 条第1項の規定に基づき、次
の(ア)から(カ)までに掲げる価値の担保を供することができる。
(ア) 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)
(イ) 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又
は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発
行価額)の10 分の8以内で換算して得た金額
(ウ) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証を
した小切手(電子交換所に参加している金融機関のものに限る。)
券面金額
(エ) 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しく
は裏書をした手形 券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供し
た日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日か
ら満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における
手形の割引率によって割り引いて得た金額)
(オ) 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権
証書に記載された金額
(カ) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額
(12) 契約条項を示す場所
(1)に同じ。
(13) 入札方法に関する事項
ア 落札者の決定は総合評価一般競争入札方式をもって行うので、提案書
等を定められた期限までに提出しなければならない。
イ 入札は、別に定める入札書により、本人又はその代理人が行うものと
する。ただし、代理人が入札をする場合は、入札前に別に定める委任状
を提出するものとする。
ウ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額(以下「入札価
格」という。)に100 分の110 を乗じて得た金額(当該金額に1円未満
の端数があるときは、その金額を切り捨てた金額)をもって落札金額と
するので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか
免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額に110 分の100 を
乗じて得た金額を入札書に記載すること。
エ 入札価格の表示はアラビア数字を用い、頭初に「金」を、末尾に「円」
を記入し、又は頭初に「¥」の記号を、末尾に「―」の記号を付記する
こと。
(14) 落札者の決定方法
ア 規則第105 条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で入札
した者であって、その提案した内容等が仕様書の要求要件を全て満たし
ているものでなければならない。
イ 第1回目の開札の結果、入札価格のうち予定価格の制限の範囲内の価
格の入札がない場合は、3回を限度とし、直ちに再度入札を行う。ただ
し、郵便により入札書を提出した者が開札に立ち会っていない場合には、
再度入札は、後日、改めて行う。
ウ 提案書の提案内容が、別に定めるプロジェクト審査基準における必須
項目の評価基準を全て満たしているかどうかの審査を行い、これを満た
しているものには、基礎点40 点を与える。
また、プロジェクト審査基準に示す各項目の加点の上限の範囲内
(加点総点数の上限は、750 点)で提案内容の評価に応じて加点を与え
る。
エ 入札価格については以下の式により換算し、入札価格に対する点数
(以下「価格点」という。)を与える。
価格点=250 点×(1-提案価格(税込)/予定価格(税込))
オ 総合評価の方法及び落札者の決定方法
(ア) アの要件を満たす者のうち、ウ及びエで算出された基礎点、加点
及び価格点の合計点数が最も高い者を落札者となるべき者とする。
なお、価格点の算出においては、小数点以下は切り捨てるものとす
る。
(イ) 各項目の加点及び価格点の合計点数の最も高い者が2人以上ある
ときは、地方自治法施行令第167条の9の規定によるくじの方法によ
り落札者を決定するものとする。
(ウ) 落札候補者選定基準に記載されていない提案内容は評価の対象と
ならない。
(エ) 落札者となるべき者の当該入札価格によっては、その者により当
該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めると
き、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこ
ととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、調査
の上、その者を落札者としないことがある。
なお、調査に当たっては、見積内訳書等の資料の提出を求めるもの
とする。
(15) 入札の無効
次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。
なお、無効入札とされた者は、再度の入札に加わることができない。
ア 参加する資格のない者
イ 競争入札参加資格確認において虚偽の申告を行った者
ウ 当該競争入札について不正行為を行った者
エ 入札書の金額及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した

オ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを
提出した者
カ 入札価格の記載において(13)のエの要件を満たさない入札書を提出し
た者
キ 入札書の金額を訂正したものを提出した者
ク 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるものを提出した

ケ 民法(明治29年法律第89 号)第95 条(錯誤)により取り消すこと
が認められるものを提出した者
コ 1人で2以上の入札をした者
サ 代理人でその資格のないもの
シ 上記に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者
(16) 入札の撤回等
入札者は、その提出した入札書の書換え、引替え又は撤回をすることが
できない。
(17) 入札又は開札の中止
天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができな
い場合は、これを中止する。
なお、この場合における損害は、入札者の負担とする。
(18) 入札の辞退
入札参加者は、入札書提出前までいつでも入札を辞退することができる
が、辞退する場合は、速やかに別に定める入札辞退届を提出すること。
なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後に不利益な取扱いを
受けるものではない。
(19) 落札の無効
落札者は、落札の通知を受けた日から原則として2週間以内に契約書を
提出しなければ、その落札は無効とする。
4 その他
(1) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日
本国通貨に限る。
(2) 契約書の作成の要否 要
(3) 契約保証金
ア 契約締結の際に、規則第115 条第1項の規定に基づき、契約金額の
100 分の10 以上に相当する額の契約保証金を納付すること。ただし、次
のいずれかに該当する場合は、契約の相手方は契約保証金の全部を免除
し、又は一部を減額のうえ契約を締結することができる。
(ア) 当該契約について保険会社との間に佐賀県を被保険者とする履行
保証保険契約(契約金額の100 分の10 以上)を締結し、その証書を
提出する場合
(イ) 国又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模
の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契
約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を
締結しないこととなるおそれがないと認められる者
イ 契約保証金の納付に代えて、規則第116 条の規定に基づき、3の(11)
のイに掲げる価値の担保を供することができる。
(4) 入札に参加する者は、参加にあたって知り得た個人情報、事業者の情
報、その他県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。
(5) 談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、その全て
を公表することがある。
(6) 談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかか
わらず、契約を締結しないことがある。
なお、この場合は、原則として改めて公告し、入札を行うものとする。
(7) 佐賀県政府調達苦情検討委員会から調達手続の停止等の要請があった
場合は、調達手続を停止することがある。
(8) 個人情報取扱特記事項に違反した場合は、入札参加資格停止等の措置
を講ずることがある。
(9) 本業務に従事する者又は従事していた者が、当該業務に関して知り得
た個人情報を不正に提供又は盗用した場合等は、個人情報の保護に関する
法律(平成15年法律第57 号)上の罰則規定に基づき処罰されることがあ
る。
(10) 本入札執行については、地方自治法(昭和22年法律第67 号)、地方
自治法施行令、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定
める法律(平成7年政令第372 号)、規則及び佐賀県特定調達契約規則
(平成7年佐賀県規則第64 号)の定めるところによる。
(11) 詳細は入札説明書による。
(12) 仕様書及び附属書類の記載内容を無断転載し、及び総合評価のための
提案書作成以外の目的で使用することを禁止する。
(13) 契約の解除
翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について、減額又は削除が
あった場合は、当該契約を解除できるものとする。
5 この調達契約は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を
定める政令(平成7年政令第372 号)第4条に規定する特定調達契約である。