政府公共調達データベース
名古屋市空見スラッジリサイクルセンター第2期事業(下水汚泥焼却施設整備等事業)
| 公示日/公告日 | 2022年04月06日 |
|---|---|
| 調達機関 | 名古屋市(愛知県) |
| 分類 |
0041 建設工事
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス
0078 汚水及び廃棄物の処理、衛生その他の環境保護のサービス |
| 本文 |
1 入札に付する事項 (1) 事業名 空見スラッジリサイクルセンター第2期事業(下水汚泥焼却施設整備等 事業) (2) 事業場所 名古屋市港区空見町 1番地 5 空見スラッジリサイクルセンター 地内 (3) 事業概要 空見スラッジリサイクルセンター内に事業者が汚泥焼却施設を整備し、 名古屋市上下水道局(以下「当局」という。)に所有権を移転後に事業期 間中において汚泥焼却施設の運営及び維持管理を実施する。 (4) 事業期間 設計・建設期間 特定事業契約締結の日から令和 8年 9月30日まで 運営・維持管理期間 令和 8年10月 1日から令和28年 9月30日まで (5) 予定価格 金15,829,450,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。) なお、予定価格は、設計・建設業務に係る対価、運営・維持管理業務に 係る対価を単純合計した金額である。ただし、予定価格には、特定事業契 約書(案)に規定する物価変動による増減額並びに消費税及び地方消費税 相当額は含まない。 (6) 入札方法 ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分 の10に相当する額を加算した金額(当該金額に 1円未満の端数があると きは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札 者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ るかを問わず、見積もった金額の 110分の 100に相当する金額を記載し た入札書を提出すること。 イ 本公告に係る入札は、競争入札参加資格確認申請書(以下「確認申請 書」という。)の提出及び入札を名古屋市電子入札システム(以下「電 子入札システム」という。)で行う。 なお、電子入札システムにより難い場合は、確認申請書の提出及び入 札を紙により行うことができる。 ウ 本公告に係る入札は、事業提案書の提出を受け付け、入札価格と入札 価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価一般競争 入札により行う。 2 競争入札参加資格 (1) 応募者の構成等 応募者の構成等は、次のとおりとする。 ア 応募者は、構成員と協力企業で構成されるものとするが、構成員のみ とすることも可能とする。なお、応募者は、入札参加表明書に、構成員 の企業名、協力企業の企業名及びそれらの者が携わる業務を明記するこ と。 イ 構成員及び協力企業は、他の応募者の構成員又は協力企業となること はできない。 ウ 応募者が、汚泥焼却施設の設計・建設を行う目的で、提案により汚泥 焼却施設の設計・建設業務について要件を満たす企業によって設立する 共同企業体(ただし、プラント建設企業が代表となる甲型共同企業体と し、プラント建設企業、その他汚泥焼却施設の設計・建設を行う企業以 外の企業が参画することはできないものとする。以下「建設JV」とい う。)を形成する場合、次の要件を満たすこと。 (ア) 建設JVを構成する企業は、全て構成員又は協力企業となること。 (イ) 建設JVを構成する企業は、 3者を上限とする。 (ウ) 建設JVを構成する企業を代表する者の出資割合は、他の構成企業 の出資の割合を下回ってはならないものとする。 (エ) 建設JVを構成する企業は、プラント建設企業以外においては、令 和 3年度及び令和 4年度名古屋市競争入札参加資格審査において以下 の申請区分・申請業種・等級区分の入札参加資格のいずれかを有する と認定された者であること。なお、当該入札参加資格を有していない 者においては、令和 4年10月17日(月)までに資格審査の申請を行い、 開札日時までに当該資格を有すると認定された者であること。 a 申請区分:工事請負、申請業種:下水道工事、等級区分:A等級 b 申請区分:工事請負、申請業種:建築工事、等級区分:A等級 c 申請区分:工事請負、申請業種:電気工事、等級区分:A等級 エ 応募者の構成員の中から、1者を当該応募者の代表企業として定める とともに、代表企業が応募手続きを行うこととする。 オ 代表企業は、特別目的会社の唯一最大の出資者になるものとする。 カ プラントの建設を行う者又は運営・維持管理を行う者(運営・維持管 理を行う者が複数の企業となる場合、下記(2) ア及び(2) エ(ア)から(オ) までの全ての要件を満たす構成員に限る。)が代表企業になるものとす る。 キ プラントの建設を行う者及び運営・維持管理を行う者(運営・維持管 理を行う者が複数の企業となる場合、下記(2) ア及び(2) エ(ア)から(オ) までの全ての要件を満たす構成員に限る。)を担当する構成員は、特別 目的会社の議決権を有する株式において、保有比率の合計が50%を超え るものとする。 ク 構成員以外の者の特別目的会社への出資は認めない。 ケ 同一応募者が複数の提案を行うことはできない。 (2) 応募者の参加資格要件等 応募者の構成員及び協力企業は、各々が次の該当する要件を満たすこと。 なお、複数の項の要件を満たす者は、当該複数の項の業務を兼務すること が可能である。 ア 共通の参加資格要件 (ア) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 (平成11年法律第 117号。以下「PFI法」という。)第 9条(欠格 事由)の規定に該当する者でないこと。 (イ) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第 167条の 4第 1項の規 定に該当する者でないこと。 (ウ) 地方自治法施行令第 167条の 4第 2項各号のいずれかに該当する事 実があった後 3年を経過しない者(当該事実と同一の事由により名古 屋市上下水道局指名停止要綱(平成15年 3月11日局長決裁)に基づく 指名停止(以下「指名停止」という。)を受けている者を除く。)又 はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として 使用する者でないこと。 (エ) 直近事業年度の法人税、法人住民税、法人事業税、消費税及び地方 消費税を滞納していない者であること。 (オ) 会社更生法(平成14年法律第 154号)に基づき更生手続開始の申立 てがなされている者(同法に基づく更生手続開始の決定後、本公告に 掲げる本市競争入札参加資格の認定を受けている者を除く。)でない こと。 (カ) 民事再生法(平成11年法律第 225号)に基づき再生手続開始の申立 てがなされている者(同法に基づく再生手続開始の決定後、本公告に 掲げる本市競争入札参加資格の認定を受けている者を除く。)でない こと。 (キ) 破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条による破産の申立 てがなされていない者(同法附則第 3条の規定により、なお従前の例 によることとされる破産事件に係る同法による廃止前の破産法(大正 11年法律第71号)第 132条又は第 133条による破産の申立てを含む。) であること。 (ク) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第1181号)、中小企業団体の 組織に関する法律(昭和32年法律第 185号)、商店街振興組合法(昭 和37年法律第 141号)又は有限責任事業組合契約に関する法律(平成 17年法律第40号)によって設立された事業協同組合等が本公告に係る 入札に参加しようとする場合にあっては、その組合員が当該入札に同 時に参加しようとする者でないこと。 (ケ) 本公告の日から落札決定までの間に指名停止の期間がない者である こと。 (コ) 本公告の日から落札決定までの間に名古屋市が行う契約等からの暴 力団関係事業者の排除に関する合意書(平成20年 1月28日付名古屋市 長等・愛知県警察本部長締結)及び名古屋市が行う調達契約等からの 暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱(平成20年 1月31日上下水 道局長決裁)に基づく排除措置の期間がない者であること。 (サ) 以下に示す者でないこと。又は、これらの者と資本面若しくは人事 面において関連がある者でないこと。なお、資本面において関連があ る者とは、当該企業の発行済株式総数の 100分の50以上の株式を有し、 又はその出資総額の 100分の50以上の出資をしている者をいい、人事 面において関連がある者とは、当該企業の代表権を有する役員を兼ね ている者をいう。 a 選定審議会の委員、又は当該委員が属する企業 b 地方共同法人日本下水道事業団(以下「日本下水道事業団」とい う。) c パシフィックコンサルタンツ株式会社 d 日比谷パーク法律事務所 (シ) 建築士法等、各種法令に適合すること。 イ 建設を行う者の共通の参加資格要件 (ア) 次に掲げる者でないこと。 a 名古屋市上下水道局発注工事(単価契約の工事については平成26 年度以降に契約したものに限る。)において、本公告の 2月前の日 ( 2月前の同じ日(同じ日がない場合はその直前日)をいう。)か ら本公告に記載する開札日までの間に、60点未満の工事成績の評定 点の通知を受けた者(本要件に該当する共同企業体の構成員を含む。 また、公衆損害等により指名停止を受けたことにより、工事成績が 60点未満に減点された場合を除く。) b 名古屋市上下水道局発注工事において、本公告の 4月前の日( 4 月前の同じ日(同じ日がない場合はその直前日)をいう。)から本 公告に記載する開札日までの間に、自らの責めに帰すべき事由によ り名古屋市上下水道局工事請負契約約款(以下「約款」という。) 第42条又は第43条(令和 2年 3月31日以前に締結された契約にあっ ては第42条)により契約を解除された者(本要件に該当する共同企 業体の構成員を含む。) c 名古屋市上下水道局発注工事において、自らの責めに帰すべき事 由により工期内に工事を完成することができず、14日を超える遅延 日数(約款第49条第 5項(令和 2年 3月31日以前に締結された契約 にあっては第41条第 2項)に規定する遅延日数をいう。以下同じ。) を生じさせた者であって、本公告の 2月前の日( 2月前の同じ日 (同じ日がない場合はその直前日)をいう。)から本公告に記載す る開札日までの間に、約款第31条第 5項による工事目的物の引渡し を行った者(本要件に該当する共同企業体の構成員を含む。) d 名古屋市上下水道局発注工事において、自らの責めに帰すべき事 由により工期内に工事を完成することができず、本公告に記載する 開札日までに約款第31条第 5項による工事目的物の引渡しを行って いない者であって、当該開札日までに生じさせた遅延日数が14日を 超える者(本要件に該当する共同企業体の構成員を含む。) e 名古屋市上下水道局発注工事において、過去 2年間(平成31年 4 月 1日から令和 3年 3月31日までの間)に、約款第31条第 5項によ る工事目的物の引渡しの実績及び単価契約の工事の実績(両実績と も入札対象工事と同一の申請業種に限る。)が計 2件以上ある者で あって、当該工事の工事成績評定点の平均が65点未満の者(本要件 に該当する共同企業体の構成員を含む。ただし、平成30年 4月 1日 から令和 2年 3月31日に約款第31条第 5項による工事目的物の引渡 し済の実績が 2件以上ある者であって、当該工事の成績評定点の平 均が65点未満であったために令和 2年 6月から令和 3年 5月までに 公告した工事における入札参加資格がなかった者は除く。なお、引 渡し日は工事完成確認通知書に記載された検査日とし、最終契約額 が 500万円以上の元請工事の引渡しに限る。また、共同企業体で受 注した場合は、代表構成員としての成績のみ認めるものとする。) (イ) 工事の施工実績を求める場合において、共同企業体で受注した場合 の実績は、その工事における出資割合が20%以上であること。 (ウ) 名古屋市上下水道局発注工事(単価契約の工事については平成26年 度以降に契約したものに限る。)については、工事成績の評定点が65 点未満のもの(本要件に該当する共同企業体の構成員を含む。)は、 施工実績とすることができない。 ウ プラントの建設を行う者の参加資格要件 建設を行う者のうち汚泥焼却施設のプラントの設計・建設を行う者は、 応募者の構成員となること。当該業務を単独で実施する場合は、次の要 件を全て満たすこと。また、当該業務を複数の者で行う場合は、少なく とも 1者は次の要件を全て満たすこと。 (ア) 建設業法(昭和24年法律第 100号)第 3条第 1項の規定による機械 器具設置工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。 (イ) 令和 3年度及び令和 4年度名古屋市競争入札参加資格審査において 申請区分:工事請負、申請業種:水・汚泥処理設備工事(総合点数 1,000 点以上のものに限る。)の競争入札参加資格を有すると認定さ れた者であること。なお、当該入札参加資格を有していない者におい ては、令和 4年10月17日(月)までに資格審査の申請を行い、開札日 時までに当該資格を有すると認定された者であること。 (ウ) 元請として平成19年 4月 1日以降に完了した次の施工実績を有する こと。なお、PFI法に基づく事業において国又は地方公共団体等と の間で事業契約を締結した特別目的会社による受注実績を元請として 施工した実績に含めることができる。 a 下水道法(昭和33年法律第79号)上の終末処理場における 1炉当 たりの焼却能力が 100t(脱水ケーキWet重量)/日以上の汚泥 焼却炉の設置工事 (エ) 建設業法における機械器具設置工事業又は水道施設工事業に係る監 理技術者の資格証を有する者を本工事に主任技術者又は監理技術者と して専任で配置できること。また、工期途中での業種変更は不可とす る。 エ 運営・維持管理を行う者の参加資格要件 事業者から本施設の運営・維持管理業務を受託する者は、構成員とす ること。当該業務を単独で実施する場合は、次の要件を全て満たすこと。 また、当該業務を複数の者で行う場合は、少なくとも 1者は次の要件を 全て満たすこと。ただし、(オ) については全ての企業が要件を満たすこ と。 (ア) 下水道法上の終末処理場における 1炉当たりの汚泥焼却能力が 100 t(脱水ケーキWet重量)/日以上の汚泥焼却設備に関する 1年以 上の運転管理業務を行った履行実績を有すること。 (イ) 下水道法上の終末処理場における 1炉当たりの汚泥焼却能力が 100 t(脱水ケーキWet重量)/日以上の汚泥焼却設備に関する運転経 験を有する技術者を運営・維持管理開始から 1年以上専任で配置でき ること。 (ウ) 下水道法施行令(昭和34年政令第 147号)第15条の 3で規定する資 格を有する業務総括責任者を運営・維持管理期間中専任で配置できる こと。 (エ) 下水道法施行令第15条の 3で規定する資格を有する副業務総括責任 者を運営・維持管理期間中専任で配置できること。なお、業務総括責 任者との兼任は認めない。 (オ) 令和 3年度及び令和 4年度名古屋市競争入札参加資格審査において 申請区分:業務委託、申請業種:その他の競争入札参加資格を有する と認定された者であること。なお、当該競争入札参加資格を有してい ない者においては、令和 4年10月17日(月)までに資格審査の申請を 行い、開札日時までに当該資格を有すると認定された者であること。 オ 競争入札参加資格の認定を受けていない者の申請 (1) ウ(エ) 、(2) ウ(イ) 又は(2) エ(オ) の競争入札参加資格の認定を 受けていない者で本入札に参加希望する者は、名古屋市電子調達システ ムの入札参加者登録(https://www.chotatsu.city.nagoya.jp/)におい て必要事項を入力した後、印刷した競争入札参加資格審査申請書その他 所定の必要書類を令和 4年10月17日(月)までに次の場所に持参して提 出し、当該資格の認定を受けなければならない。 この場合には、本公告の写しを添える等の方法により、本公告に係る 入札に参加を希望している旨を明示すること。 〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 名古屋市財政局契約部契約監理課審査係 (名古屋市役所西庁舎11階) 電話 0570-001-279 (3) 応募者の失格 応募者の確認申請書の提出から落札決定までの間における失格の基準は、 次のとおりである。 ア 代表企業 参加資格要件を欠いた場合、応募者は失格とする。 イ 代表企業を除く構成員 次に掲げるやむを得ない事由の例により当局が構成員の変更を認めた 場合を除き、参加資格要件を欠いた場合、応募者は失格とする。 やむを得ない事由の例 (ア) 事業の譲渡等に伴い会社が合併又は分割するとき (イ) 解散又は清算に伴い会社が消滅するとき (ウ) 参加表明を行っていた事業を廃止するとき ウ 協力企業 参加資格要件を欠いた場合で、当局が協力企業の変更を認めた場合を 除き、応募者は失格とする。 (4) 応募者の構成員等の変更 応募者の確認申請書の提出から落札決定までの間における構成の変更の 基準は、次のとおりである。 ア 代表企業 不可 イ 代表企業を除く構成員 次に掲げるやむを得ない事由の例により当局が構成員の変更を認めた 場合を除き、不可とする。 やむを得ない事由の例 (ア) 事業の譲渡等に伴い会社が合併又は分割するとき (イ) 解散又は清算に伴い会社が消滅するとき (ウ) 参加表明を行っていた事業を廃止するとき ウ 協力企業 当局が変更を認めた場合を除き、不可とする。 3 入札手続等 (1) 本入札及び契約の担当部局、契約条項を示す場所 〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 名古屋市上下水道局総務部契約監理課 (名古屋市役所西庁舎 8階) 電話 052-972-3725 FAX 052-951-9974 (2) 入札説明書等の公表及び交付 当局は入札公告と同時に名古屋市電子調達システムの調達情報サービス 及び上下水道局公式ウェブサイトにおいて、入札説明書等を公表する。 上下水道局公式ウェブサイトのアドレス https://www.water.city.nagoya.jp/category/notice_j/index.html (3) 確認申請手続等 本入札への応募者は確認申請書等を提出し、名古屋市上下水道局長(以 下「局長」という。)から競争入札参加資格の有無について確認を受けな ければならない。 建設JVを構成する企業(プラント建設企業を除く。)が2(1)ウ(エ) の 認定を受けていない場合、プラントの建設を行う者が2(2)ウ(イ) の認定を 受けていない場合、運営・維持管理を行う者が2(2)エ(オ) の認定を受けて いない場合も、他の条件を満たしていることを条件として競争入札参加資 格があるものとし、確認申請書等を提出することができる。当該認定を受 けた際に本入札に参加するためには、開札日時において、建設JVを構成 する企業(プラント建設企業を除く。)が2(1)ウ(エ) に掲げる条件を、プ ラントの建設を行う者が2(2)ウ(イ) に掲げる条件を、運営・維持管理を行 う者が2(2)エ(オ) に掲げる条件を満たしていなければならない。 なお、確認申請書等に関し、説明等を求められた場合は、その求めに応 じなければならない。また、提出期間に確認申請書等を提出しない場合及 び競争入札参加資格がないと認められた場合は、本入札に参加できない。 ア 確認申請書等の提出 確認申請書を電子入札システムにより令和 4年 5月18日(水)午後 4 時まで(電子入札システムの運用時間外を除く。)に提出する(その際、 名古屋市電子調達システムの調達情報サービスから競争入札参加資格確 認申請書添付ファイルをダウンロードして添付ファイルとして添付する こと。)とともに、入札参加表明書等を持参又は郵送(書留又は簡易書 留に限る。以下同じ。)により提出しなければならない。提出する書類 の詳細については、様式集に示す。ただし、確認申請書の提出が電子入 札システムによりがたい場合は、競争入札参加資格確認申請書(様式 6) (様式は全て様式集に示す。以下同じ。)を紙による持参又は郵送によ り提出することができる。 イ 持参による場合の提出期間及び提出場所 (ア) 提出期間 令和 4年 4月 6日(水)午前 9時から同年 5月18日(水)午後 4時 まで(名古屋市の休日を定める条例(平成 3年名古屋市条例第36号) 第 2条第 1項に定める休日(以下「休日」という。)を除く。) (イ) 提出場所 〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 名古屋市上下水道局総務部契約監理課 (名古屋市役所西庁舎 8階) 電話 052-972-3752 ウ 郵送による場合の到達期限及び提出先 (ア) 到達期限 令和 4年 5月18日(水)午後 4時まで (イ) 提出先 イ(イ) の提出場所に同じ (4) 入札書の受付 資格審査通過者の内、入札に参加する者は、電子入札システムへ提案内 容に基づいた入札価格を入力の上、入札価格内訳書を電子ファイルにて添 付し、当局へ提出するものとする。ただし、電子入札システムによりがた い場合は、紙による入札書(様式Ⅰ- 1)及び入札価格内訳書を持参又は 郵送により提出することができる。提出する書類の詳細については、様式 集に示す。 ア 電子入札システムによる場合の提出期間 令和 4年 8月 1日(月)から同年 8月29日(月)午後 4時まで (電子入札システムの運用時間外を除く。) イ 持参による場合の提出期間及び提出場所 (ア) 提出期間 令和 4年 8月 1日(月)から同年 8月29日(月)午後 4時まで (休日を除き、午前 9時から正午まで及び午後 1時から午後 5時 (提出期間の末日にあっては午後 4時)までの間とする。) (イ) 提出場所 〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 名古屋市上下水道局総務部契約監理課 (名古屋市役所西庁舎 8階) 電話番号 052-972-3725 ウ 郵送による場合の到達期限及び提出先 (ア) 到達期限 令和 4年 8月29日(月)午後 4時まで (イ) 提出先 イ(イ) の提出場所に同じ (5) 事業提案書の受付 資格審査通過者のうち、入札に参加する者は、入札説明書等に基づき本 事業に関する事業提案書を日本下水道事業団へ提出するものとする。提出 する書類の詳細については、様式集に示す。 提出は持参又は郵送によることとする。 ア 持参による場合の提出期間及び提出場所 (ア) 提出期間 令和 4年 8月 1日(月)から同年 8月29日(月)午後 4時まで (休日を除き、午前 9時から正午まで及び午後 1時から午後 5時 (提出期間の末日にあっては午後 4時)までの間とする。) (イ) 提出場所 〒113-0034 東京都文京区湯島2-31-27 湯島台ビル 日本下水道事業団事業統括部事業調整課 電話番号 03-6361-7830 イ 郵送による場合の到達期限及び提出先 (ア) 到達期限 令和 4年 8月29日(月)午後 4時まで (イ) 提出先 ア(イ) の提出場所に同じ (6) 開札日時及び開札場所 ア 開札日時 令和 4年11月14日(月)正午 イ 開札場所 名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 名古屋市上下水道局総務部契約監理課 (名古屋市役所西庁舎 8階) (7) 総合評価の方法 性能等に関する評価と入札価格に関する評価を点数化し総合評価を行う。 (8) 評価基準等 落札者決定基準に定める。 (9) 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で、入札説明書等で指定する性能等の要求水準 のうち必須とされた項目を全て満たしている提案をした入札参加者の中か ら、入札説明書等で定める総合評価の方法をもって落札者を決定する。 4 その他 (1) 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 (2) 入札保証金及び契約保証金の納付義務 ア 入札保証金 有。ただし、名古屋市上下水道局契約規程(平成12年上下水道局管理 規程第47号)第14条の規定に該当する場合は免除する。 イ 契約保証金 事業者は、建設工事請負契約に係る契約保証金として、建設工事請負 契約に係る契約金額に 100分の10を乗じて得た額以上の金額を納付する。 ただし、名古屋市上下水道局契約規程第35条で準用する同規程第13条に 規定する有価証券又は銀行等の金融機関若しくは前払保証事業会社の保 証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履 行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場 合は免除する。 一方、事業者は、運営・維持管理委託契約に係る契約保証金として、 運営・維持管理委託契約に係る契約金額を20で除した額の 100分の10以 上の金額を納付する。ただし、名古屋市上下水道局契約規程第35条で準 用する同規程第13条に規定する有価証券又は銀行等の金融機関の保証を もって契約保証金の納付に変えることができる。また、履行保証保険契 約の締結を行った場合は免除する。 (3) 入札の無効 本公告に示した競争入札参加資格を有しない者のした入札、確認申請書 等に虚偽の記載をした者の入札、公正かつ適正な見積りにより積算内訳書 が作成されていないことが確認の結果明らかとなった場合等入札の条件に 違反した入札は無効とする。無効の入札を行った者を落札者としていた場 合には落札決定を取り消す。 (4) 予定価格を総額で定めるか又は単価で定めるかの区分 総額で定める。 (5) 契約書作成の要否 要 (6) その他の注意事項 ア 不正 3事由は、次のとおりとする。 (ア) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第 54号)第 3条、第 8条第 1号若しくは第19条に違反し公正取引委員会 から排除措置命令若しくは課徴金納付命令を受けたとき、又は同法に 違反する犯罪容疑で公正取引委員会から告発されたとき。 (イ) 賄賂・談合等著しく本市との信頼関係を損なう不正行為の容疑によ り個人若しくは法人の役員等又はその使用人が逮捕され、又は逮捕を 経ないで公訴を提起されたとき。 (ウ) 名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意 書(平成20年 1月28日付名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)及び 名古屋市が行う調達契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取 扱要綱(19財契第 103号)に基づく排除措置を受けたとき。 イ 落札決定時から特定事業契約締結までに、応募者の構成員及び協力企 業がアの不正 3事由に該当した場合の措置は次のとおりとする。 (ア) 代表企業が不正 3事由に該当した場合、応募者は失格とする。 (イ) 代表企業を除く構成員が不正 3事由に該当した場合、応募者は失格 とする。 (ウ) 協力企業が不正 3事由に該当した場合、当局が協力企業の変更を認 めた場合を除き、応募者は失格とする。 (7) 入札の中止等 本公告に示した調達に関し、天災地変があった場合、システム障害の発 生等により電子入札の執行が困難な場合又は予算その他の理由により、入 札又は開札の執行を延期若しくは中止又は入札の変更をすることがある。 なお、これらの場合においても、設計図書代金等入札に参加するために 要した費用は、入札参加者の負担とする。 また、名古屋市入札監視等委員会への苦情申立てがあった場合に、苦情 処理手続において、入札を延期又は中止することがある。 (8) 入札談合に関する情報があった場合等の措置 入札談合に関する情報があった場合その他談合の疑いがある場合は、事 実確認等のため、入札を延期することがある。 入札談合の事実が確認された場合又は入札談合の事実が確認されなかっ た場合であっても談合等不正行為の疑いが払拭できないと考えられるとき は、名古屋市公正入札調査委員会の勧告又は意見に基づき、入札及び契約 の公正性を確保するため、入札の中止、入札手続きの変更又は落札の取消 し(既に契約に至っている場合は契約の解除)その他必要と認める措置を 講じることがある。 この契約において、談合等の不正行為により本市が被った金銭的損害の 賠償については賠償額の予定に関する契約条項に基づき損害賠償を請求す る。 (9) その他 その他、詳細は入札説明書による。 |



