京都府京都府電子入札システム等SaaSサービス等提供業務一式

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公示日/公告日 2025年07月04日
調達機関 京都府(京都府)
分類
0027 コンピュータ・サービス
0071 電子計算機サービス及び関連のサービス
本文 1 入札に付する事項
(1) 業務の名称及び数量
京都府電子入札システム等SaaSサービス等提供
業務 一式
(2) 業務の仕様等
入札説明書及び仕様書のとおり
(3) 契約期間
入札説明書及び仕様書のとおり
(4) 履行場所
京都府が指示する場所
2 契約条項を示す場所等
(1) 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交
付場所並びに契約に関する事務を担当する組織の名
称、所在地等
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ
内町
京都府建設交通部指導検査課
電話番号(075)414-5225
電子メールアドレス shido@pref.kyoto.lg.jp
(2) 入札説明書及び仕様書の交付等
ア 交付期間
令和7年7月4日(金)から令和7年7月29日
(火)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)
の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時
までを除く。)とする。
イ 入手方法
窓口で交付するので、アの期間に、(1)の組織に
問い合わせの上、入手すること。
(3) 質問及び回答
ア 受付期間
令和7年7月4日(金)から令和7年7月17日
(木)まで(最終日については、午後5時必着)
イ 質問方法
電子メールにより、(1)の組織に提出すること。
ウ 質問様式等
様式は自由とする。ただし、次の点に留意して
記載すること。
(ア) 件名は「京都府電子入札システム等SaaSサー
ビス等提供業務に関する質問」とすること。
(イ) 質問者の会社名、部署名、役職、氏名、電話
番号及び電子メールアドレスを記載すること。
(ウ) 質問内容を端的に表す表題を本文に記載する
こと。
エ 回答日
令和7年7月25日(金)
オ 回答方法
質問への回答は、入札説明書の交付を受けた全
ての者に対し、電子メールにより行うものとし、
入札に参加することができない者
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条
の4の規定に該当する者
4 入札に参加する者に必要な資格
入札に参加を希望する者は、次に掲げる条件を全て
満たさなければならない。
(1) 次のアからキまでのいずれにも該当しない者で、
その事実の有無について資格審査を受け、その資格
を認定されたものであること。
ア 府税、消費税又は地方消費税を滞納している者
イ 審査基準日(この調達案件に係る一般競争入札
参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)
の提出期間の初日が属する年の1月1日をいう。)
において、直前2営業年度以上の営業実績を有し
ない者
ウ 申請書又は添付資料に、故意に虚偽の事実を記
載した者
エ 国又は地方自治体と直接締結した契約におい
て、一般財団法人日本建設情報総合センター(以
下「JACIC」という。)と一般財団法人港湾空港
総合技術センター(以下「SCOPE」という。)が
共同開発した電子入札コアシステム(以下「電子
入札システムコアシステム」という。)を利用し
た電子入札システムを構築し、SaaS方式で提供
した実績を有する者で、京都府が発注する京都府
電子入札システム等SaaSサービス等提供業務を
確実に履行することができると認められるもの以
外の者
オ 上記エのサービスを現在も提供しているなど、
業務期間(令和8年3月29日から令和13年3月28
日まで)中、京都府電子入札システム等SaaSサー
ビス等を安定して提供することができると認めら
れるもの以外の者
カ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法
律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)
第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」
という。)に該当するほか、次のいずれかに該当
する者
(ア) 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴
力団員」という。)
(イ) 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所
を代表する者で役員以外のものが暴力団員であ
る者又は暴力団員がその経営に関与している者
(ウ) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図
る目的又は第三者に損害を与える目的をもって
暴力団の利用等をしている者
(エ) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供
し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的
に暴力団の維持運営に協力し、又は関与してい
る者
(オ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべ
き関係を有している者
(カ) 暴力団又は暴力団員であることを知りながら
これを不当に利用している者
(キ) 暴力団及びアからカまでに定める者の依頼を
受けて入札に参加しようとする者
キ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体
又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団
体に属する者
(2) 申請書の提出期間の最終日から入札日までの期間
において、京都府の指名競争入札について指名停止
とされていない者であること。
5 資格審査の申請手続
資格審査を受けようとする者は、申請書を提出し、
参加資格の有無について認定を受けなければならない。
なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を
求められた場合は、それに応じなければならない。
(1) 申請書の交付等
ア 交付期間
2の(2)のアに同じ。
イ 入手方法
アの期間に、京都府ホームページ(https://
www.pref.kyoto.jp/shido/news/general/2025/r7_
denshinyusatsu_s.html)からダウンロードするこ
と。
(2) 申請書の提出期間等
ア 提出期間
2の(2)のアに同じ。
なお、上記期間以外においても申請書を受け付
けるものとするが、この場合には資格審査がこの
公告に係る入札に間に合わないことがある。
イ 提出場所
2の(1)に同じ。
ウ 提出方法
(ア) 持参により提出する場合
アの提出期間内に提出すること。
(イ) 郵送により提出する場合
書留郵便でアの提出期間内にイの場所に必着
のこと。
エ 添付資料
申請書には、次に掲げる資料を添付しなければ
ならない。
(ア) 法人にあっては商業登記法(昭和38年法律第
125号)第10条第1項に規定する登記事項証明
書及び定款、個人にあってはその者が制限行為
能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及
び民法(明治29年法律第89号)第17条第1項の
審判を受けた被補助人)でないことの証明書及
び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
でないことの証明書
(イ) 府税納税義務者にあっては、府税納税証明書
(ウ) 消費税及び地方消費税の納税証明書
(エ) 営業経歴書
(オ) 技術者経歴書
(カ) 同種業務実績調書
(キ) 法人にあっては審査基準日の直前の2営業年
度に係る財務諸表(貸借対照表及び損益計算
書)、個人にあっては所得税の確定申告書の写
し、営業に必要な機械、工具、備品等の明細書
並びに商品及び原材料(仕掛品を含む。)の現
在高調書
(ク) 取引使用印鑑届
(ケ) 権限を営業所長等に委任する場合には、委任

(コ) 誓約書
オ 資料等の提出
申請書及び添付資料(以下「申請書等」という。)
を提出した者に対し、資格審査の公正を図るた
め、申請書等の記載事項を証明する資料等の提出
を求めることがある。
カ その他
申請書等の作成等に要する経費は、申請書等を
提出した者の負担とし、提出された書類は返却し
ない。
6 参加資格を有する者の名簿への登載
3及び4について審査の上、参加資格があると認定
された者は、京都府電子入札システム等SaaSサービ
ス等提供業務に係る一般競争入札参加資格認定名簿に
おいて登載される。
7 資格審査結果の通知
資格審査の結果は、申請書等を提出した者に文書で
通知する。
8 参加資格の有効期間
参加資格の有効期間は、7による資格審査の結果を
通知した日から令和13年3月28日までとする。
9 申請書記載事項の変更
申請書等を提出した者(6の名簿へ登載されなかっ
た者を除く。)は、次に掲げる事項のいずれかに変更
があったときは、直ちに一般競争入札参加資格審査申
請書記載事項変更届により当該変更に係る事項を知事
に届け出なければならない。
(1) 商号又は名称
(2) 営業所の名称又は所在地
(3) 法人にあっては、資本金又は代表者の氏名
(4) 個人にあっては、氏名
10 参加資格の承継
(1) 参加資格を有する者が、次のアからエまでのいず
れかに該当するに至った場合においては、それぞれ
に掲げる者(3並びに4の(1)のア、エ、オ、カ及び
キに該当する者を除く。)は、その者が営業の同一
性を失うことなく引き続き当該営業を行うことがで
きると知事が認めたときに限り、その参加資格を承
継することができる。
ア 個人が死亡したときは、その相続人
イ 個人が老齢、疾病等により営業に従事すること
ができなくなったときは、その2親等内の血族、
配偶者又は生計を一にする同居の親族
ウ 個人が法人を設立したときは、その法人
エ 法人が合併又は分割したときは、合併後存続す
る法人若しくは合併によって設立する法人又は分
割によって営業を承継する法人
(2) (1)により参加資格を承継しようとする者は、一般
競争入札参加資格承継審査申請書(以下「資格承継
審査申請書」という。)及び当該承継に係る事由を
証する書類その他知事が必要と認める書類を提出し
なければならない。
(3) (1)又は(2)により資格承継審査申請書の提出があっ
たときは、参加資格の承継の適否を審査し、その結
果を当該資格承継審査申請書を提出した者に文書で
通知する。
11 参加資格の取消し
(1) 参加資格を有する者が、当該入札に係る契約を締
結する能力を有しない者又は破産手続開始の決定を
受けて復権を得ない者に該当するに至ったときは、
その資格を取り消す。
(2) 参加資格を有する者が、次のアからカまでのいず
れかに該当すると認められるときは、その者につい
てその資格を取り消し、その事実があった後3年間
競争入札に参加させないことがある。その者を代理
人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使
用する者についても、また同様とする。
ア 契約の履行に当たり、故意に内容の粗雑なもの
を提供し、又は業務内容、数量等に関して不正の
行為をしたとき。
イ 競争入札において、その公正な執行を妨げたと
き又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の
利益を得るために連合したとき。
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約
を履行することを妨げたとき。
エ 地方自治法第234条の2第1項の規定による監
督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨
げたとき。
オ 正当な理由なく契約を履行しなかったとき。
カ アからオまでのいずれかに該当すると認められ
たことによりその資格を取り消され、競争入札に
参加することができないこととされている者を契
約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人
その他の使用人として使用したとき。
(3) (1)又は(2)により参加資格を取り消したときは、そ
の者に文書で通知する。
12 入札手続等
(1) 入札及び開札の日時、場所等
ア 日時
令和7年8月19日(火)午前10時
イ 場所
京都府庁旧本館1階指導検査課別室
ウ 郵送による場合の入札書の受領期限、提出先等
(ア) 受領期限
令和7年8月18日(月)午後5時必着
(イ) 提出先
2の(1)に同じ。
(ウ) その他
郵送による場合の入札書の提出方法は、入札
説明書において指定する。
エ 入札の延期
天災地変等により入札を執行することができな
い状況に至った場合は、入札を延期することがあ
る。その場合は、京都府のホームページで公表す
る。
(2) 入札の方法
持参又は郵送によることとし、電送による入札は
認めない。
(3) 開札に立ち会う者
開札は、入札者又は代理人を立ち会わせて行うも
のとする。ただし、入札者又は代理人が立ち会わな
い場合は、この入札事務に関係のない職員を立ち会
わせて行うものとする。
(4) 入札書に記載する金額
入札書に記載する金額は、1の(1)に示す「京都府
電子入札システム等SaaSサービス等提供業務 一
式」の金額とし、入札書に記載する金額には、一切
の経費を含めること。
また、落札決定に当たっては、入札書に記載され
た金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加
算した金額(当該金額に1円未満の端数があるとき
は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札
価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税
に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問
わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当
する金額を入札書に記載すること。
(5) 入札の無効
次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
ア 3及び4に掲げる資格のない者のした入札
イ 申請書等を提出しなかった者又は虚偽の記載を
した者のした入札
ウ 入札説明書に示した入札に関する条件に違反し
た者のした入札
(6) 落札者の決定方法
京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以
下「規則」という。)第145条の予定価格の制限の範
囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を
落札者とする。
なお、落札となるべき価格の入札をした者が2人
以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを
引かせ、落札者を決定するものとする。この場合に
おいて、当該入札をした者のうち開札に立ち会わな
い者又はくじを引かない者があるときは、これに代
わって立会職員にくじを引かせるものとする。
落札者が落札決定後、契約を締結するまでに指名
停止措置に該当する行為を行ったときは、当該落札
決定を取り消すことがある。
落札者が決定通知のあった日から10日以内に契約
を締結しないときは、落札者は当該契約の相手方と
なる資格を失うものとする。
(7) 契約の手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(8) 契約書作成の要否
要する。
13 入札保証金
免除する。
14 違約金
落札者が契約を締結しないときは、落札金額の100
分の5に相当する金額の違約金を徴収する。
15 契約保証金
落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保
証金を、契約締結と同時に納付しなければならない。
ただし、銀行その他契約担当者が確実と認める金融機
関(以下「銀行等」という。)が振り出し、若しくは
支払保証をした小切手又は銀行等の保証をもって契約
保証金の納付に代えることができ、規則第159条第2
項第3号に該当する場合は、免除する。
16 その他
(1) 1から15までに定めるもののほか、規則の定める
ところによる。
(2) 詳細は、入札説明書による。
(3) この公告に係る調達に関し、政府調達に関する苦
情の処理手続要綱(平成8年京都府告示第485号)
に基づく苦情申立てがあったときは、契約を締結し
ないこと又は契約の執行を停止し、若しくは契約を
解除することがある。