大阪市大阪市汚泥処理施設整備運営事業

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公示日/公告日 2022年04月01日
調達機関 大阪市(大阪府)
分類
0041 建設工事
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス
0078 汚水及び廃棄物の処理、衛生その他の環境保護のサービス
本文 1 担当部局
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2 丁目1 番10号 A T C ビルI T M 棟6 階
大阪市建設局下水道部設備課
電話 06-6615-7895
2 入札に付する事項
(1) 事業名称 大阪市汚泥処理施設整備運営事業
(2) 事業内容
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法
律第117号、以下「P F I 法」という。) に基づき、舞洲スラッジセンターの汚
泥処理施設(此花下水処理場に設置している付帯設備を含む) と平野下水処理
場の汚泥処理施設の改築業務及び維持管理・運営業務を一体的に行うものであ
る。
(3) 事業場所
舞洲スラッジセンター
住所 大阪市此花区北港白津2 丁目2-7
平野下水処理場
住所 大阪市平野区加美北2 丁目6-69
此花下水処理場
住所 大阪市此花区酉島5 丁目10-62
(4) 事業期間 令和5 年3 月から令和30年9 月末(予定)
(5) 入札方法 持参による
(6) 低入札価格調査 適用
大阪市告示第467号
(7) 落札方式 価格と価格以外の要素を総合的に評価し落札者を決定する総合
評価一般競争入札方式
3 入札参加者の要件
(1) 入札参加者の構成
ア 入札参加者は、構成員、協力企業により構成される企業グループとする。
イ 構成員とは、特別目的会社に出資し、事業開始後、特別目的会社から直接業
務を受託・請負をする企業をいう。
ウ 協力企業とは、特別目的会社に出資しないが、事業開始後、特別目的会社
から直接業務を受託・請負をする企業をいう。
エ 入札参加者は、構成員の中から代表企業を定めるものとする。
オ 本事業を実施する者として選定された入札参加者は、構成員からの出資によ
り特別目的会社を会社法(平成17年法律第86号) に基づく株式会社として大
阪市内に設立するものとし、事業期間中は大阪市外に移転させないものとす
る。特別目的会社の本店所在地を変更する場合は、市に対し、事前に通知す
るものとする。
カ 入札参加者は、構成員の企業名、協力企業の企業名及びそれらの者が携わる
業務を参加表明書において、明らかにするものとする。
キ 特別目的会社 が発行する全ての株式は、構成員により保有されなければな
らない。また、代表企業の特別目的会社 への出資割合は、構成員中、最大
としなければならないものとする。出資額は事業者の提案とする。
ク 入札参加者の構成員及び協力企業は、他の企業グループの構成員又は協力企
業として重複して入札に参加できないものとする。
ケ 次のいずれかの関係に該当する企業は、別々の企業グループの構成員又は協
力企業として参加することはできないものとする。
資本関係
以下のいずれかに該当する2 社の場合
親会社(会社法第2 条第4 号の規定による親会社をいう。以下同じ) と
子会社の関係にある場合
親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
人的関係
一方の会社の役員※ が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
※ 役員とは、法人の場合は取締役等をいう。また、個人の場合は代表
者をいう。なお、監査役及び執行役員は役員に含めない。
以下のいずれかに該当する2 社の場合
一方の会社の代表者と、他方の会社の代表者が夫婦、親子の関係である
場合
一方の会社の代表者と、他方の会社の代表者が血族の兄弟姉妹の関係で
ある場合で、かつ本店又は受任者を設けている場合は、その支店(営業
所を含む) の所在地が、同一場所である場合
一方の会社の電話・ファクシミリ・メールアドレス等の連絡先が、他方
の会社と同一である場合
一方の会社の本市入札に関わる営業活動に携わる者が、他方の会社と同
一である場合
その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
コ 入札参加者の構成員及び協力企業の変更について、資格確認申請書受付以降
は原則として認めない。但し、資格確認基準日以降、提案書受付までの間、
やむを得ない事情が生じた場合は、代表企業の変更は認めないが、代表企業
以外の構成員及び協力企業については、資格・能力等の面で支障がないと市
が判断した場合には、追加及び変更を認めることがある。
(2) 入札参加者の制限
入札参加者の構成員及び協力企業は、競争参加資格確認基準日において、
以下の参加資格要件を全て満たすことを必要とする。なお、競争参加資格
確認基準日以降においても入札参加者の構成員及び協力企業が以下の参加
要件に満たさないこととなった場合、市は当該参加資格を取り消すことが
ある。
ア 入札参加者の構成員及び協力企業のすべてが、地方自治法施行令(昭和22
年政令第16 号) 第167 条の4 の規定及びP F I 法第9 条に定めのある欠格
事由に該当しない者であること。
イ 入札参加者の構成員及び協力企業のすべてが、建設業法第28 条第3 項若し
くは同条第5 項の規定による営業停止処分(大阪市において本事業で担当す
る業務に応じた建設工事業の営業ができないものに限る) を受けていない
者、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていない者、
大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていない
者であること。
ウ 入札参加者の構成員及び協力企業のすべてが、大阪市P F I 事業検討会議の
委員が属する組織、企業、又はその組織、企業と資本面若しくは人事面にお
いて関連がない者であること。
エ 入札参加者の構成員及び協力企業のすべてが、経営不振の状態(整理開始の
申立て又は通告がされたとき、破産の申立てがされたとき、再生手続開始の
申立てがされたとき、更生手続開始の申立てがされたとき及び手形又は小切
手が不渡りになったときをいう。) にない者であること。
オ 入札参加者の構成員及び協力企業のすべてが、大阪市税、大阪府税に係る徴
収金を完納していること。大阪市に納税義務を有しない者にあっては、本店
又は主たる営業所の所在地における市町村民税、都道府県税を滞納していな
い者であること。
カ 入札参加者の構成員及び協力企業のすべてが、消費税及び地方消費税の未納
がない者であること。
キ 入札参加者の構成員及び協力企業のすべてが、雇用保険法(昭和49年法律第
116号) に基づく雇用保険、健康保険法(大正11年法律第70号) に基づく健
康保険及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号) に基づく厚生年金保険
に事業主として加入していること。ただし、各保険について法令で適用が除
外されている場合を除く。
ク 入札参加者の構成員及び協力企業のすべてが、市が本事業のアドバイザリー
業務を委託している者及び当該アドバイザリー業務において提携関係にある
者、又はこれらの者との資本面もしくは人事面において関連がない者である
こと。
令和2 年度下水道事業に係る導入可能性調査業務委託
受託者 有限責任監査法人 トーマツ
大阪市汚泥処理施設整備運営事業に係るアドバイザリー業務委託
受託者 株式会社ニュージェック
弁護士法人 御堂筋法律事務所
(3) 入札参加者の参加資格要件
入札参加者は少なくとも「設計・建設企業」、「維持管理・運営企業」で
構成されるものとし、構成員及び協力企業は、参加資格の競争参加資格
確認基準日において、担当する業務について参加資格要件を満たすこと
を必要とする。
ア 設計・建設企業
設計・建設企業は、次の(ア)、(イ)を満たすこととする。ただし、汚泥
資源化施設の設計・建設企業は、(ア)、(イ)、(ウ) の要件を満たしてい
る構成員とすること。また、設計業務を建設コンサルタントに分担する場
合、(イ) の要件を満たすものとする。
建設業法別表第1 の上欄に掲げる建設工事の種類のうち、本事業において
担当する工事の種類について、同法に基づく特定建設業の許可を受けて
いること。
本事業において担当する工事の種目について、入札参加時に有効な「大
阪市入札参加有資格者名簿」に登録されているものとし、設計業務を建
設コンサルタントに分担する場合は、建設コンサルタントの「大阪市入
札参加有資格者名簿」に登録され、かつ、建築士法の規定による1 級建
築士事務所として登録されているものとする。ただし、名簿に登録され
ていない者で本入札に参加を希望する者は、入札参加資格審査の申請を
行うこと。
平成17年度以降の公共下水道、流域下水道において、処理能力14.3t-DS/
日以上の汚泥焼却、汚泥溶融、汚泥炭化、汚泥乾燥いずれかの元請(共
同企業体の場合は代表者に限る。また、公共下水道、流域下水道で設立
された特別目的会社から直接請け負った実績も認める。) として、自社に
て設計・建設(建設中は除く) の履行実績を有すること。ただし、補修
工事は履行実績から除く。
イ 維持管理・運営企業
維持管理・運営企業は、(ア) の要件を満たすものとする。ただし、汚
泥資源化施設の維持管理・運営企業は、(ア)、(イ) の要件を満たしてい
る構成員とすること。
機械等施設点検・運転操作(プラント設備等に係るものを含む) に関す
る入札参加時に有効な「大阪市入札参加有資格者名簿」に登録されてい
るものとする。ただし、名簿に登録されていない者で本入札に参加を希
望する者は、入札参加資格審査の申請を行うこと。
平成17年度以降の公共下水道、流域下水道において、処理能力14.3t-DS/
日以上の汚泥焼却、汚泥溶融、汚泥炭化、汚泥乾燥のいずれかの運転管
理の1 年以上の履行実績(契約が完了していない実績も認めるが、1 年
以上の履行実績を有するものに限る。また、共同企業体での履行実績、
公共下水道、流域下水道事業で設立された特別目的会社から直接請け負
った実績も認める。) を有していること。
ウ 上記ア、イ以外の企業
上記ア、イ以外の企業が構成員又は協力企業として入札に参加する場
合、本事業において担当する業務の種目について、入札参加時に有効な
「大阪市入札参加有資格者名簿」に登録されているものとする。ただ
し、名簿に登録されていない者で本入札に参加を希望する者は、入札参
加資格審査の申請を行うこと。
本事業において担当する業務が、「大阪市入札参加有資格者名簿」の種
目に該当しない場合は、「大阪市入札参加有資格者名簿」の登録は問わな
い。
4 入札説明書等の公表
令和4 年4 月1 日(金) に市ホームページにおいて入札説明書等を公表する。
5 参加表明書及び資格確認申請書の提出
令和4 年6 月6 日(月) 午前9 時から令和4 年6 月10日(金) 午後5 時までに1
に記載の担当部局へ持参すること。
6 入札書及び提案書の提出
令和4 年10月24日(月) 午前9 時から令和4 年11月1 日(火) 午後1 時までに次
の提出先に持参すること。
提出先
大阪市建設局下水道部調整課
住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2 丁目1 番10号 A T C ビル I
T M 棟6 階
電話: 06-6615-7594
7 開札の日時及び場所
(1) 日時 令和4 年11月4 日(金)
(2) 場所 大阪市建設局
8 入札の無効
次のいずれかに該当する場合、入札を無効とする。
ア 大阪市契約規則第28条第1 項各号の一に該当する入札
イ 提出期限までに提案書を提出しない者の入札
ウ 低入札価格調査制度適用案件において、次の項目に該当する場合
指定する日時までに、低入札価格根拠資料を提出しなかった落札となる
べき者がした低入札価格調査基準価格(以下、「調査基準価格」とい
う。) を下回る価格の入札
本市工事請負契約に係る低入札価格調査制度運用要領第15 条の規程に該
当する技術者を配置できない落札となるべき者がした調査基準価格を下
回る価格の入札
申請書類に虚偽の記載をした者の入札
入札価格内訳書を提出しない者が行った入札
提出した入札内訳書に事業名称、入札価格の内訳、入札価格の記載がな

エ 低入札価格調査等により開札時に落札決定しない場合において、入札参加者
の構成員又は協力企業が、開札時から落札決定までの間において次のいずれ
かに該当した場合
建設業法第28条第3 項若しくは同条第5 項の規定による営業停止処分
(大阪市において本事業で担当する業務に応じた建設工事業の営業がで
きないものに限る) を受けた場合
大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けた場合
大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けた場

経営事項審査の審査基準日が1 年7 か月以上経過した場合
オ 3 (1)ケに定める関係会社の参加制限に該当する2 社がしたそれぞれの入札
9 落札者の選定方法
市は、大阪市P F I 事業検討会議より意見聴取を行った上で、入札参加者からの
提案書について、ライフサイクルコストを踏まえた提案価格、事業遂行能力、そ
の他の条件を総合的に評価し、最も優れた提案を行ったと認められる者を落札者
として決定する。
10 審査結果の公表
市は、大阪市P F I 事業検討会議の意見聴取結果を踏まえた審査結果をまとめ、
落札者決定後、市のホームページ等において公表する。
なお、最終的に入札参加者がいない場合、または本事業をP F I 法に基づく事業
として実施することが適当であると客観的に評価された提案がない場合には、事
業者を選定せず、本事業に係る特定事業の選定を取り消すことがある。
この場合、市はその旨を市ホームページ等への掲載、その他適宜の方法により公
表する。
11 落札者選定後の手続き
(1) 基本協定の締結
落札者は、落札者決定後速やかに、基本協定書(案) に基づき基本協定を市と
締結しなければならない。
(2) 特別目的会社の設立
落札者は、基本協定の締結後、特別目的会社として、会社法に規定する株式会
社を大阪市内に速やかに設立し、特別目的会社にかかる商業登記簿謄本等を提
出しなければならない。
当該特別目的会社に出資する者は、事業契約が終了するまで、特別目的会社の
株式を保有するものとし、市の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡
及び担保等の設定その他一切の処分を行ってはならない。
なお、本事業期間中は特別目的会社の本社所在地を大阪市外に移転させないも
のとする。
12 契約条項を示す場所
市ホームページにおいて公表する。
13 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金 免除
(2) 契約保証金 納付
市は、事業契約に基づいて事業者が実施する業務の履行を確保するため、事業
契約の保証を求めることを予定している。事業者は、次のア、イに示す契約保
証金を納付するものとする。
ア 設計・建設期間中の契約保証金は、設計業務及び建設業務に係る対価のl00
分の10以上とする。
イ 維持管理・運営期間中の契約保証金は、維持管理・運営業務に係る対価の
100分の10以上とする。
ただし、事業者は、以下に示すいずれかの方法をもって、契約保証金の納
付に代替できるものとする。
契約保証金の納付に代わる有価証券その他の担保の提供
契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供
債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は市が確
実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業
に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会
社をいう。) の保証
市を被保険者とする上記の契約金額相当額の100分の10以上に相当する金
額の履行保証保険の締結、当該保険証書の市への提出(事業者を被保険
者とする場合には、事業者の負担により、その保険金請求権に、必要と
なる違約金支払債権を被担保債権とする質権を、市のために設定するこ
と)
なお、維持管理・運営期間中の履行保証保険について、1 年以上の保
険期間を設定することを前提に、維持管理・運営期間中において更新
ができるものとする。この場合の保証額は、当該保険期間における維
持管理・運営業務に係る対価の100分の10以上に相当する額とするこ
とができる。
14 その他
(1) この調達については、W T O に基づく政府調達に関する協定の適用を受ける
ものである。
(2) 本事業の入札参加に関して使用する言語は日本語、単位は計量法に定めるも
の、通貨単位は円、時刻は日本標準時とする。
(3) 契約書の作成の要否 要
(4) 詳細は、入札説明書等による。