政府公共調達データベース
札幌市平岸第1幹線整備工事(耐震化)美園・平岸工区工0003
| 公示日/公告日 | 2025年04月15日 |
|---|---|
| 調達機関 | 札幌市(北海道) |
| 分類 |
0041 建設工事 |
| 本文 |
1 契約担当部局 〒060-0041 札幌市中央区大通東11丁目 札幌市水道局総務部総務課契約係 電話 011-211-7011 FAX 011-232-1740 2 工事概要 (1) 工事番号 25(水)第2073号(調達案件番号:2591207311) (2) 工事名 平岸第1幹線整備工事(耐震化)美園・平岸工区 工0003 (3) 工事場所 札幌市豊平区美園2条2丁目~平岸7条15丁目 (4) 工事内容 配水管布設延長 : 2765.0m(うちシー ルド工 : 2751.1m)(DUSPφ1500mm:2754.3m、 DUFPφ1500mm:10.7m) 弁室築造工 : 2箇所(空気弁室:1箇所、流量計 室:1箇所) 空気弁設置工 : 2箇所(φ100mm:1箇所、 φ150mm:1箇所) (5) 工期 契約書に示す着手日から1690日間 3 発注方式 (1)この工事は、特定共同企業体による共同請負方式であ る。 (2) この工事は、札幌市水道局契約後VE方式試行要綱 (平成15年3月17日管理者決裁)に基づき、契約締結後 に施工方法等の提案をうけるVE(Value Engineering)方式の試行工事である。 4 入札参加資格 この入札に参加しようとする者は、下記(1)及び(2)の 条件をすべて満たしていなければならない。また、下記 11に定める条件を満たしていない者は、落札者としない ものとする。 (1) 構成員の全てが下記5に掲げる構成員の条件を満たし ていること。 (2) 下記6に掲げる共同企業体の結成条件を満たしてい ること。 5 共同企業体の構成員の条件 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の 4の規定に該当しない者であること。 (2) 令和7・8年度札幌市競争入札参加資格者名簿におい て工種「土木」で登録されている者であること。 (会社更正法(平成14年法律第154号)による更正手続 開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがな されている者については、手続開始の決定後、市長が 別に定める手続に基づき工種「土木」の再認定を受け ていること。) なお、上記名簿に登録されていない者でこの入札に 参加しようとする者は、下記10(2)の入札書の受領期 限日の前日から起算して10日前の日までに、次のとお り申請する必要がある。 ア 申請先 札幌市財政局管財部契約管理課(札幌市中央区 北1条西2丁目) 電話011-211-2152 イ 申請に必要な書類の入手方法 上記アの場所で交付 するほか、下記URLのホームページからダウ ンロードできる。 (https://www.city.sapporo.jp/zaisei/keiyakukanri/ chosei/toroku/9_wto.html) (3) 共同企業体の代表者は、札幌市における上記(2)の令 和7・8年度札幌市競争入札参加資格者名簿におい て工種「土木」で登録されている者で、登録の際に 客観的事項について算定された点数が1,100点以上で あること。 代表者以外の構成員は、札幌市における上記(2)の 令和7・8年度札幌市競争入札参加資格者名簿にお いて工種「土木」で登録されている者で、登録の際 に客観的事項について算定された点数が1,000点以上 であること。 (4) 一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請 書」という。)及び一般競争入札参加資格確認資料 (以下「資料」という。)の提出期限の日から落札 決定の時までの期間に、札幌市水道局競争入札参加 停止等措置要領(平成14年5月8日管理者決裁。以下 「参加停止措置要領」という。) の規定に基づく参 加停止の措置を受けていないこと。 (5) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開 始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがな されている者(手続開始の決定後、上記(2)の再認定 を受けた者を除く。)等、経営状態が著しく不健全な 者でないこと。 (6) 札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年 条例第6号。以下「条例」という。)に基づき、次 に掲げる者でないこと。 ア 役員等(申請者が個人である場合にはその者そ の他経営に実質的に関与している者を、申請者が 法人である場合にはその役員、その支店又は営業 所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表 者その他経営に実質的に関与している者を、申請 者が団体である場合は代表者、理事その他経営に 実質的に関与している者をいう。以下同じ。) が、暴力団(条例第2条第1号に規定する暴力団 をいう。以下同じ。)又は暴力団員(条例第2条 第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) であると認められる者 イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の 利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を もって、暴力団又は暴力団員を利用するなどして いると認められる者 ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等 を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるい は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しく は関与していると認められる者 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知 りながらこれを不当に利用するなどしていると認 められる者 オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難 されるべき関係を有していると認められる者 (7) 次に掲げる条件を満たす工事(平成22年4月1日以降 に工事が完了し、引渡しが済んでいるものに限 る。共同企業体により施工した工事を含む。)につい て、元請としての施工実績があること。ただし、次 に掲げる条件を満たす工事が共同企業体によるもの である場合は、出資比率が20%以上であること。 ア 共同企業体の代表者((ア)と(イ)の施工実績は 別工事でも可とする。) (ア) セグメント外径2,350mm以上の密閉型シール ド工事 (イ) 上水道φ400mm以上の送水管又は配水管の布 設工事 イ 共同企業体の代表者以外の構成員((ア)と(イ) の施工実績は別工事でも可とする。) (ア) 密閉型シールド工事(仕上り内径800mm以 上)又は上下水道の推進工事(密閉型セミ シールドD=800mm以上) (イ) 上水道φ400mm以上の送水管又は配水管の布 設工事 (8) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者 を本工事に配置できること。 ア 主任技術者又は監理技術者を本工事に専任で配 置できること。 イ 1級土木施工管理技士又はこれと同等の資格を 有するものであること。 ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及 び監理技術者講習修了証を有する者であること。 エ 申請者である共同企業体の構成員と3カ月以上 の雇用関係にあること。 オ 共同企業体の代表者は、密閉型シールド工法 (セミシールド工法は除く)の施工経験がある者 を主任技術者又は監理技術者として1名配置する こと。(施工経験となる工事については、令和7 年4月15日時点で引渡しが済んでいるものに限 る。共同企業体により施工した工事を含む。施工 時期及び従事期間は問わない。施工経験を確認す るため、コリンズ等を提出すること。)。 (9) 上記2に示した工事に係る設計業務等の受託者 (受託者が共同企業体である場合においては、当 該共同企業体の構成員をいう。以下「受託者」と いう。)でないこと。 (10) 受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式 を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える 出資をしている者でないこと。 (11) 代表権を有する役員が受託者の代表権を有する役 員を兼ねていないこと。 (12) 入札の適正さが阻害されると認められる次に掲げ る一定の資本関係又は人的関係にある者がこの入 札に参加していないこと(同一特定共同企業体の 構成員との間で、この関係を有する者は除 く。)。 ア 資本関係 (ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号) 第2条第3号の2に規定する子会社等をい う。(イ)において同じ。)と親会社等(同条 第4号の2に規定する親会社等をいう。(イ) において同じ。)の関係にある場合 (イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係 にある場合 イ 人的関係 (ア) 一方の会社等(会社法施行規則(平成18年 法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定 する会社等をいう。以下同じ。)の役員(会 社法施行規則第2条第3項第3号に規定する 役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同 じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねて いる場合。ただし、会社等の一方が民事再生 法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規 定する再生手続が存続中の会社等又は更生会 社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2 条第7項に規定する更生会社をいう。)であ る場合を除く。 a 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる 者を除く。 (a) 会社法第2条第11号の2に規定する監 査等委員会設置会社における監査等委員 である取締役 (b) 会社法第2条第12号に規定する指名委 員会等設置会社における取締役 (c) 会社法第2条第15号に規定する社外取 締役 (d) 会社法第348条第1項に規定する定款に 別段の定めがある場合により業務を執行 しないこととされている取締役 b 会社法第402条に規定する指名委員会等設 置会社の執行役 c 会社法第575条第1項に規定する持分会社 (合名会社、合資会社又は合同会社をい う。)の社員(同法第590条第1項に規定す る定款に別段の定めがある場合により業務 を執行しないこととされている社員を除 く。) d 組合の理事 e その他業務を執行する者であって、aか らdまでに掲げる者に準ずる者 (イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民 事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条 第1項の規定により選任された管財人(以下 単に管財人という。)を現に兼ねている場合 (ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の 管財人を現に兼ねている場合 ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められ る場合 組合とその構成員が同一の入札に参加している 場合 その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は 人的関係があると認められる場合 (13) 共同企業体の全ての構成員は、建設業許可業種の 内、水道施設工事業、土木工事業の許可を有してい ること。 6 共同企業体の結成条件 入札参加を希望する者は、次の結成条件を満たした共 同企業体でなければならない。 (1) 構成員の数が、2又は3社であること。 (2) 各構成員が、本工事の入札において2以上の共同企業 体の構成員とならないこと。 (3) 事業協同組合等の組合と当該組合の組合員とが同一の 共同企業体の構成員とならないこと。 (4) 各構成員の出資の割合が均等割の10分の6以上である こと。 (5) 共同企業体の代表者は、円滑な共同施工を確保するた め中心的な役割を担うのにふさわしい者であるこ と。 (6) 共同企業体の代表者の出資の割合が他の構成員の出資 の割合を下回らないこと。 7 設計業務等の受託者 上記5(9)の「上記2に示した工事に係る設計業務等の 受託者」とは、次に掲げる者である。 株式会社 エイト日本技術開発札幌支店 8 入札説明書の交付期間及び交付場所 (1) 令和7年4月15日(火)から令和7年6月23日 (月)の毎日、札幌市水道局入札情報サービス(PP I)においてダウンロードすることができる。 (https://www.city.sapporo.jp/suido/jigyosya/bid/ebid/ index.html) (2) 令和7年4月15日(火)から令和7年6月23日 (月)までの期間の土曜日、日曜日及び国民の祝日に 関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日 (以下「休日」という。)を除く毎日、午前8時45分 から午後5時15分まで、上記1に示す契約担当部局に おいても交付する。 9 申請書及び資料の提出方法、提出場所及び提出期間 この一般競争入札に参加を希望する者は、次に従い、 申請書及び資料を提出しなければならない。 (1) 提出方法 電子入札システム又は持参により提出すること。な お、持参の場合の提出場所は、上記1のとおり。 (2) 提出期間 令和7年4月15日(火)から令和7年5月13日 (火)までの土曜日、日曜日、休日を除く毎日 ア 電子入札システムによる場合 午前8時00分から午後8時00分まで ※ 初日は午後1時00分から、最終日は午後5時00 分まで イ 持参による場合 午前8時45分から午後5時15分まで 10 入札書の提出方法並びに入札及び開札の日時及び場所 (1) 入札書の提出方法 次のいずれかの方法により入札書を提出すること。 ただし、原則として、電子入札システムにより申請書 を提出した場合は、電子入札システムにより入札書を 提出すること。 ア 電子入札システムによる提出 イ 紙の持参による提出 ウ 送付による提出 (ただし、紙の持参及び送付による入札の提出場所 (宛て先)は上記1に同じ) (2) 入札書受付期間 ア 電子入札による場合 令和7年6月20日(金)及び令和7年6月23日 (月) (午前8時00分から午後8時00分まで。ただし、 最終日は午後5時00分まで。) イ 持参による場合 令和7年6月20日(金)及び令和7年6月23日 (月) (午前8時45分から午後5時15分まで。ただし、 最終日は午後5時00分まで。) ウ 送付による場合 入札参加資格確認結果通知日から令和7年6月23 日(月)まで(午後5時00分まで必着のこと。) (3) 開札予定日時 令和7年6月24日(火)午前9時30分 (4) 開札場所 札幌市中央区大通東11丁目 札幌市水道局本局庁舎 1階入札室 11 落札者の決定方法 当該契約の内容に適合した履行を確保するため、あら かじめ札幌市水道局工事等低入札価格調査要領((平成 15年2月19日管理者決裁)以下「低入札価格調査要領」 という。)に定める調査基準価格を設けるものとし、地 方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項の規定に 基づいて、作成された予定価格の制限の範囲内で最低の 価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、 その者により上記2に示した工事に係る契約の内容に適 合した履行がなされないおそれがあると認められると き、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩 序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当である と認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格を もって有効な入札を行った他の者のうち最低の価格をも って入札を行った者を落札者とすることがある。 なお、低入札価格調査要領第9条の規定に基づく失格判 断基準を設定する。 12 落札等に係る入札参加の条件 第1回の入札時に提出する工事費等内訳書(以下「内 訳書」という。)のうち、予定価格の制限の範囲内で、 かつ最低の価格で入札した者及び低入札価格調査要領第 12条第2項及び第4項に規定する次順位者等の内訳書に ついては、次の(1)~(3)に定める条件をすべて満た さなければならない。 (1) 内訳書の提出があること。 (2) 内訳書の合計金額(工事価格(工事費計から消費税及 び地方消費税を除いた価格)をいう。)と第1回の入 札書の記載金額が一致すること。 (3) その他内訳書の内容に疑義が無いこと。 13 その他 (1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金 ア 納付(保証金の取扱店 北海道銀行本店) 詳細は「入札保証金の取扱いに係る入札説明書」 による。 ただし、利付国債の提供又は金融機関等の保証を もって入札保証金の納付に代えることができる。ま た、入札保証保険の締結を行った場合又は金融機関 等若しくは保証事業会社と契約保証の予約の契約を 締結した場合は、入札保証金を免除する。 イ 入札保証金の納付等及び入札保証に係る書類の提 出期限 別紙に定める。 ウ 入札保証保険及び入札保証の期間 別紙に定める。 (3) 契約保証金 納付(保証金の取扱店 北海道銀行本店)。ただ し、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会 社の保証をもって契約保証金の納付に代えることがで きる。また、公共工事履行保証証券による保証を付 し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契 約保証金を免除する。なお、契約保証金の算定におい て1円未満の端数があるときは、当該端数を切り上げ る。 (4) 入札の無効 次に掲げる入札は、無効とする。なお、カ~ケに掲 げる入札のいずれかを行った者は、再度の入札に参加 できないものとする。 ア 所定の入札保証金を納付しなかった者の入札 イ 入札書に記名又は押印がなされていない入札 ウ 入札書の入札金額を訂正した入札 エ 2以上の入札書を提出した者の入札 オ 入札書の内容が確認できない入札 カ 入札に関し不正の行為をした者の入札 キ 本告示に示した入札参加資格のない者のした入札 ク 申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札 及び入札に関する条件に違反した入札 ケ 落札候補者が開札後に提出する工事費等積算内訳 書を調査した結果、適正な積算に基づいて行われて いないと確認された入札 (5) 電子入札システムを利用してこの入札に参加しようと する者が、上記9及び10について、システム障害等の やむを得ない事情により、電子入札システムを利用し て提出することが難しく、書面による提出を希望する 者がある場合の取扱いは、札幌市水道局工事等電子入 札実施要領(平成21年3月31日管理者決裁)の定める ところによる。 (6) 手続における交渉の有無 無 (7) 契約書作成の要否 要 (8) 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例 を定める政令(平成7年政令第372号)第11条第1項 第5号に定められた同種工事をこの工事の請負契約の 相手方との随意契約により締結する予定の有無 無 (9) 関連情報を入手するための照会窓口 上記1に同じ。 なお、工事の内容については、次の部局に照会する こと。 〒060-0041 札幌市中央区大通東11丁目 札幌市水道局給水部工事課工事二係 電話 011-211-7056 (10) 入札参加資格者名簿に登録していない者を構成員と する共同企業体の参加 札幌市競争入札参加資格者名簿に登録及び申請を していない者を構成員とする共同企業体も告示文等 に従い申請書及び資料を提出できるが、入札に参加 するためには、開札の時において、当該構成員が当 該登録を完了し、かつ、当該共同企業体が入札参加 資格の確認を受けていなければならない。 (11) 低入札価格調査要領第8条第3項に定める提出期限 は別途通知する。 (12) 請負代金は次のとおり、年度別支払限度額(予 定)を設ける。 令和7年度 請負代金額の 1.86% 令和8年度 請負代金額の 17.94% 令和9年度 請負代金額の 22.30% 令和10年度 請負代金額の 24.85% 令和11年度 残額 また、前払金は年度別支払限度額に応じて分割し て支払う。 なお、契約後において交付金事業等に採択された 場合、支払限度額の増額を行う可能性がある。 (13) 詳細は入札説明書による。 (14) この工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関 する法律(平成12年法律第104号)第9条に基づき分 別解体等の実施が義務づけられた工事である。 (15) 管理者が必要と認めるときは、入札を延期、中止又 は取り消すことがある。 (16) 契約締結後、請負人は、設計図書に定める工事目的 物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額 を低減することを可能とする工事材料、施工方法等 に係る設計図書の変更について、札幌市水道局に提 案することができる。提案が採用された場合に は、設計図書を変更し、必要があると認められる場 合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細は 特記仕様書等による。 (17) 本工事は、低入札価格調査要領におけるWTO適用工 事である。 (18) 本工事は、全ての単価表と単価コードを明示してい る。 (19) 本工事は、札幌市水道局週休2日工事要領(土木工 事)(令和6年10月30日管理者決裁)の対象工事であ り、当初予定価格は4週8休以上の達成を前提とし た経費の補正を行っている。受注者は、週休2日に よる施工を行わなければならない。詳細は特記仕様 書を参照すること。 (20) 本工事は、建設キャリアアップシステム(CCUS) 活用試行工事であり、活用状況によって工事成績点 に加点を行う。詳細は特記仕様書及び建設キャリア アップシステム(CCUS)活用工事試行要領(令和5 年12月12日税務・契約管理担当局長決裁)を参照す ること。 (21) 落札者は、建設業法第20条の2第2項の規定に基づ き、建設業法施行規則第13条の14第2項において定 める工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発 生するおそれがあると認めるときは、落札決定から 契約締結までの間に、契約担当部局に対して、その 旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せ て通知すること。 (22) 本工事は、個人情報取扱事務であるため、落札決定 から契約締結までの間に、「【様式1-1】個人情 報の取扱いに係る安全管理措置実施申出書(当初か ら個人情報の取扱いを委託する工事(業務) 用)」を提出すること。 |



