政府公共調達データベース
広島市広島市医師会運営・安芸市民病院A館(仮称)新築その他工事
| 公示日/公告日 | 2023年03月17日 |
|---|---|
| 調達機関 | 広島市(広島県) |
| 分類 |
0041 建設工事 |
| 本文 |
1 工事概要 (1) 工事名 広島市医師会運営・安芸市民病院A館(仮称)新築その他工事 (2) 工事場所 広島市安芸区畑賀二丁目 (3) 工事内容 ア A館(新棟)新築 構造・階数 鉄筋コンクリート造り地下1階地上5階建て 規 模 建築面積:約1,900平方メートル 延べ面積:約7,700平方メートル イ 附属棟(南側サービスヤード)新築 構造・階数 鉄筋コンクリート造り平家建て 規 模 建築面積:約91平方メートル 延べ面積:約91平方メートル ウ B館(既存棟)改修 構造・階数 鉄筋コンクリート造り3階建て 規 模 建築面積:約1,400平方メートル 延べ面積:約2,900平方メートル エ 解体 西病棟、東病棟、サービス棟、各所渡り廊下、学生研修棟、 消火ポンプ室、委託業務室、外構工作物 オ 外構整備 駐車場、待合・歩廊、駐輪場、囲障、構内舗装、屋外排水、 植栽等 詳細は、設計図、仕様書等(以下「設計図等」という。)の とおり。 (4) 工期 契約締結の日から令和9年3月15日まで (5) 使用する主要な資機材 ア コンクリート約8,500立方メートル イ 鉄筋 約1,500トン ウ 型枠 約26,000平方メートル エ 鉄骨 約56トン (6) 予定価格 落札決定後に公表 (7) 調査基準価格 落札決定後に公表 (8) 入札区分 本件工事は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システ ム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。ただし、 電子入札システムにより難い場合は、入札説明書に定めるところ により、所定の入札書の持参又は郵送(配達証明付書留郵便)に より入札することができる。 なお、電子入札システムに関する手続については、広島市電子 入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うも のとし、これらに反する入札は無効とする。 (9) その他 ア 本件工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付けるV E方式の試行工事である。 イ 本件工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 実施が義務付けられる工事である。 2 競争入札参加資格 次の(1)から(4)までに掲げる条件を全て満たしている者2者又は 3者で自主結成の方法により構成されている共同企業体であって、 本市から本件工事に関する共同企業体として後記3(6)により競争 入札参加資格を有すると確認を受けた者であること。 (1) 共同企業体の各構成員の共通資格条件 ア 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下 「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。 イ 令和3・4年度広島市建設工事競争入札参加資格者として、 工事の種類が建築一式工事で認定されている者であること(会 社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又 は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている 者については、手続開始の決定後、別に定める手続に基づく競 争入札参加資格の再認定を受けていること。)。 当該資格を有していない者で、本件入札に参加を希望するも のは、後記6(14)のとおり当該資格の認定を受けていなければな らない。 ウ 次のいずれにも該当しない者であること。 (ア) 会社法の規定による清算の開始、破産法の規定による破産 手続開始の申立て、会社更生法の規定による更生手続開始の 申立て又は民事再生法の規定による再生手続開始の申立て がされている者(会社更生法又は民事再生法の規定による更 生手続開始若しくは更生計画認可又は再生手続開始若しく は再生計画認可の決定がされた者で、競争入札参加資格の再 認定を受けたものを除く。) (イ) 手形若しくは小切手の不渡りにより手形交換所による取 引停止処分があった事実又は銀行若しくは主要取引先から 取引の停止を受けた事実があり、経営状況が健全でないと判 断される者 (ウ) 建築基準法、宅地造成等規制法、廃棄物の処理及び清掃に 関する法律等の法令等に違反し、本市から当該法令等違反に 対する改善の指導・命令等を受け、当該法令等違反の理由に より広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱の規定に 基づく指名停止措置を受けた者で、当該違反事項の改善がさ れていないもの。 エ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、 営業停止処分(本件入札に参加し、又は本件工事の受注者とな ることを禁止する内容を含まない処分を除く。)又は広島市競 争入札参加資格者指名停止措置要綱に基づく指名停止措置を 受けていない者であること。 オ 広島市税を滞納していない者であること。 カ 消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 キ 社会保険(健康保険及び厚生年金保険)・労働保険(雇用保 険)への加入義務の履行及び納付義務の履行を確認できる者で あること(ただし、各保険への加入義務の適用を受けない者は 除く。)。 詳細は、広島市のホームページ(https://www. city.hiroshi ma.lg.jp/)の総合トップページの「事業者向け情報」→「入札・ 契約情報」→「入札契約制度の概要」→「工事」→「社会保険・ 労働保険加入等に係る体系図及び確認書類等」により確認する こと。 ク 広島市建設工事競争入札取扱要綱第28条第3号イからオ まで及び第5号アの規定に該当する者でないこと。 ケ 一般競争入札参加資格確認申請書(添付書類を含む。)及び 確認資料(以下「申請書等」という。)の提出日において、1 年7か月以内の日を審査基準日とする建設業法第27条の2 7及び第27条の29の規定による経営規模等評価結果通知 書・総合評定値通知書の写しを提出できる者であること。 コ 本件工事に係る設計業務の受託者(㈱石本建築事務所及び㈲ アサヒ建築設計事務所)又は当該受託者と資本的関係若しくは 人的関係がある者でないこと。 サ 落札決定した後、契約を締結することができる者であること。 (2) 共同企業体の代表者の資格条件 ア 申請書等の提出日において、1年7か月以内の日を審査基準 日とする建設業法第27条の27及び第27条の29の規定 による経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の建築一 式工事の総合評定値が1,200点以上の者であること。 イ 平成19年4月1日以降に元請として完成・引渡しが完了し た、次の工事の施工実績を有すること。 ・ 延べ面積が3,800平方メートル以上の建物新築工事又 は増築工事(いずれも鉄骨造り(軽量鉄骨造りを除く。)、 鉄筋コンクリート造り又は鉄骨鉄筋コンクリート造りに限 る。) ただし、共同企業体の構成員としての施工実績は、出資割 合が20パーセント以上のものに限る。 ウ 本件工事に配置する技術者 (ア) 技術者は、前記イと同じ工事の施工経験を有していること。 ただし、工事完了年月日、工事の規模などの数値は求めない。 (イ) 全ての構成員に本件工事に対応する建築工事業に係る監 理技術者又は国家資格を有する主任技術者を専任で配置さ せることができること。ただし、技術者は、建設業法第26 条第1項から第5項(第3項ただし書及び第4項を除く。) までに規定する者とする。なお、本件工事は特例監理技術者 (同法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理 技術者をいう。以下同じ。)の配置は認めない。 監理技術者を配置するときは、共同企業体の代表者は必ず 監理技術者を配置できること。 (ウ) 技術者は、申請書等の提出日において共同企業体の代表者 となる者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者で、かつ、 申請書等提出日以前3か月以上の雇用関係にある者である こと。 (3) 共同企業体の代表者以外の構成員(1者又は2者とする。)の 資格条件 ア 申請書等の提出日において、1年7か月以内の日を審査基準 日とする建設業法第27条の27及び第27条の29の規定 による経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の建築一 式工事の総合評定値が900点以上の者であること。 イ 平成19年4月1日以降に元請として完成・引渡しが完了し た、次の工事の施工実績を有すること。 ・ 延べ面積が2,200平方メートル以上の建物新築工事又 は増築工事(いずれも鉄骨造り(軽量鉄骨造りを除く。)、 鉄筋コンクリート造り又は鉄骨鉄筋コンクリート造りに限 る。) 共同企業体の代表者以外の構成員が2者である場合、施工 実績の面積は、その2者の合計値が満たしていればよい。 ただし、共同企業体の構成員としての施工実績は、出資割 合が20パーセント以上のものに限る。 ウ 本件工事に配置する技術者 (ア) 技術者は、前記イと同じ工事の施工経験を有していること。 ただし、工事完了年月日、工事の規模などの数値は求めない。 (イ) 全ての構成員が本件工事に対応する建築工事業に係る監 理技術者又は国家資格を有する主任技術者を専任で配置で きること。ただし、技術者は、建設業法第26条第1項から 第5項(第3項ただし書及び第4項を除く。)までに規定す る者とする。なお、本件工事は特例監理技術者の配置は認め ない。 (ウ) 技術者は、申請書等の提出日において、構成員となる者と 直接的かつ恒常的な雇用関係にある者で、かつ、申請書等提 出日以前3か月以上の雇用関係にある者であること。 (4) 共同企業体の構成員の出資割合等 各構成員の出資割合は、次のとおりとする。 ア 構成員が2者の場合は、1者につき30パーセント以上とす る。 イ 構成員が3者の場合は、1者につき20パーセント以上とす る。 ウ 代表者の出資割合は、他の構成員の出資割合を下回ってはな らない。 ※ なお、同一の者が複数の共同企業体の構成員として入札に参 加することはできない。 3 入札手続等 (1) 担当部局(契約担当課) 〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市財政局契約部工事契約課(本庁舎15階) 電話 082-504-2280(直通) (2) 入札説明書の交付 広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)の 総合トップページの「事業者向け情報」→「電子入札」→「調達 情報公開システム」の「一般公開用」→「カテゴリー検索 入札・ 見積り情報」→「工事 一般競争入札[WTO]」からダウンロ ードできる。また、前記(1)の契約担当課においても交付する(広 島市の休日(広島市の休日を定める条例第1条第1項に規定する 市の休日をいう。以下同じ。)を除く。)。 (3) 設計図等及び質疑に対する回答書の閲覧及び交付等 ア 設計図等の閲覧及び交付の期間 入札公告の日から令和5年4月27日(木)までの日(広島 市の休日を除く。)の午前8時30分から午後5時まで(ただ し、最終日は午後4時までとする。) イ 設計図等の閲覧及び交付の方法 前記(2)に記載の広島市のホームページの総合トップページ から「事業者向け情報」→「電子入札」→「調達情報公開シス テム」の「受注者用機能」→「広島市調達情報公開システム(受 注者用機能)の入口」→「ログイン画面へ」→「広島市調達情 報公開システム(受注者用機能)」へ画面を展開させ、業者番 号(5桁)及びパスワードを入力してログインの上、「入札・ 見積り情報」からダウンロードする。 設計図等を閲覧・交付する際には、「ダウンロード確認票」 に記載のダウンロードパスワードを入力する必要がある。発行 された「ダウンロード確認票」は、申請書等に添付して提出す る必要がある。 「ダウンロード確認票」の発行は、前記アに示す期間に限る ため、紛失しないように保管しておくこと。 また、後記カの工事担当課においても閲覧することができる。 なお、電子入札システムによる入札ができない者は、後記カの 工事担当課において閲覧及び交付を行う。 ウ 設計図等に対する質疑の提出期間及び提出方法 入札公告の日から令和5年4月13日(木)までの間(広島 市の休日を除く。)に、共同企業体の名称又は会社名及び代表 者名を記入し、文書(A4サイズ・書式自由)により、後記カ の工事担当課へ提出しなければならない。 なお、質疑書は、期限までに持参、郵送、メール又はファッ クスにより提出すること。 エ 電子入札システム等による回答書の閲覧及び交付の期間 令和5年4月19日(水)から同月27日(木)までの日(広 島市の休日を除く。)の午前8時30分から午後5時まで(た だし、最終日は午後4時までとする。) オ 質疑・回答の閲覧及び交付の方法 前記イによりダウンロードできる。 また、後記カの工事担当課においても閲覧及び交付を行う。 なお、電子入札システムによる入札ができない者に対して、 希望があれば後記カの工事担当課においてファックスにより 交付する。 カ 閲覧及び交付の場所(工事担当課) 〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市都市整備局営繕部営繕課(本庁舎7階) 電話 082-504-2304(直通) (4) 共同企業体登録番号交付申請書の提出 電子入札システムにより入札に参加を希望する共同企業体は、 令和5年3月29日(水)までに共同企業体登録番号交付申請書 を前記(1)の契約担当課へ郵送(配達証明付書留郵便)により提出 すること(持参又は郵送により入札する者はこの申請の必要はな い。)。 なお、申請に基づき交付された共同企業体登録番号(業者番号) を用いて、電子入札システムにより入札参加申請及び入札の手続 を行うこと。 (5) 申請書等の提出期間及び場所等 本件入札に参加を希望する者は、次に従い、申請書等を提出し なければならない。 なお、共同企業体競争入札参加資格申請書及び添付書類を添付 しなければならない。 ア 期間 入札公告の日から令和5年4月4日(火)までの日(広島市 の休日を除く。)の午前8時30分から午後5時まで イ 場所 前記(1)の契約担当課に同じ。 ウ 方法 後記(7)アに記載するいずれの入札方法においても、申請書等 は持参することとし、郵送又は電送による提出は認めない。ま た、後記(7)ア(ア)に記載する電子入札システムによる入札をする 者は、「参加資格確認申請受付票」を申請書等に添付すること。 (6) 競争入札参加資格の確認 申請書等を提出した共同企業体について、競争入札参加資格の 有無を確認し、その結果を共同企業体の代表者に対して、令和5 年4月13日(木)(予定)に、一般競争入札参加資格確認結果 通知書により通知する。 (7) 入札及び開札の日時等 ア 入札 (ア) 電子入札システムによる入札 令和5年4月26日(水)の午前8時30分から午後5時 まで又は同月27日(木)の午前8時30分から午後4時ま でに、入札書及び工事費内訳書(以下「入札書等」という。) を電子入札システムを利用して、提出すること。 (イ) 郵送による入札 令和5年4月27日(木)午後4時までに到着するように、 入札書等を配達証明付書留郵便により郵送すること。なお、 郵送先は前記(1)の契約担当課に同じ。 (ウ) 持参による入札 入札公告の日から令和5年4月27日(木)午後4時まで に入札書等を持参し、提出すること。なお、提出先は前記(1) の契約担当課に同じ。 イ 開札 令和5年4月28日(金)午前9時30分に広島市財政局契 約部入札室(本庁舎15階)において開札する。 4 本件工事の内容に関する問合せ先 前記3(3)カの工事担当課に同じ。 5 本件工事の手続に関する問合せ先 前記3(1)の契約担当課に同じ。 6 その他 (1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金及び契約保証金 ア 入札保証金は免除する。 イ 契約保証金を納付すること。ただし、利付国債若しくは広島 市債の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付 に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保 証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約 保証金の納付を免除する。 (3) 入札書記載金額 落札者の決定に当たっては、落札者が電子入札システムに入力 した金額又は入札書に記載した金額に、当該金額の100分の1 0に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端 数を切り捨てた額)を加算して得た金額をもって落札金額とする ので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者である か免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の11 0分の100に相当する金額を入力し、又は記載すること。 (4) 入札の無効 入札参加条件を満たさない者のした入札、申請書等に虚偽の記 載をした者の入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効 とする。 (5) 低入札価格調査報告書(工事費内訳明細書を含む。以下同じ。) の作成及び提出 開札終了後、保留通知書を確認した後、最低入札価格提示者(電 子入札システム又はファックスにより送信した保留通知書で、最 低入札業者となった者)となった場合又はくじ引の結果、順番が 1番となった場合において、調査基準価格を下回る入札をしたこ とが明らかとなったときは、低入札価格調査報告書を開札日(落 札候補者決定の日)の翌日から起算して5日(広島市の休日を除 く。)後の午後5時までに前記3(3)カの工事担当課へ紙により持 参すること(電話連絡はしない。)。 なお、保留通知書を確認できなかった(見ていない)等により、 所定の期限までに低入札価格調査報告書を提出しない者は当該 入札を無効とする。 (6) 入札の中止 入札参加者の行為により、又は発注者の入札手続の誤りなどに より入札の公正性が損なわれていると認められるときは、入札を 中止する。 (7) 落札者の決定方法 規則第15条第1項の規定に基づいて作成された予定価格の 制限の範囲内の価格で総額失格基準額以上の最低の価格をもっ て有効な入札を行ったものを落札者とする。ただし、落札者とな るべき者の入札価格によっては、その者により本件契約の内容に 適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその 者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる おそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落 札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で総額失格基準額以 上の価格をもって有効な入札を行った他の入札参加者のうち、最 低の価格をもって入札を行った者を後日落札者とすることがあ る。この場合において、当該工事に係る競争入札参加資格を有す ることの確認を受けた共同企業体のいずれかの構成員が開札日 時から落札者の決定までの間に、広島市建設工事等に係る事前確 認型一般競争入札実施要領第9条第1項第1号の規定のいずれ かに該当することとなったときは、その共同企業体の行った入札 を無効とする。 なお、予定価格の制限の範囲内の価格で総額失格基準額以上の 最低の価格をもって有効な入札書の提出を行った者が2者以上 ある場合は、原則として開札日の翌日に該当者がくじを引く方法 によるくじ引を行い、落札者を決定する。ただし、入札会場に該 当者が2者以上立ち会っている場合は、直ちにくじ引を行い落札 者を決定することができる。 くじ引を行う場合において、くじを引くべき者が入札(開札) に立ち会っていないとき、くじ引を欠席したとき又はくじを引か ないときは、入札事務に関係のない本市職員がその者に代わって くじを引くものとする。 (8) 資本的関係及び人的関係 ア 次の関係にある会社が、異なる共同企業体の構成員として本 件工事の入札に重複して参加していないこと。 (ア) 資本的関係に関する事項 ① 親会社等と子会社等 ② 親会社等が同一である子会社等 (イ) 人的関係に関する事項 ① 代表権を有する者が同一である会社等 ② 役員等に兼任がある会社等(一方の会社等の役員等が他 方の会社等の管財人(会社更生法第67条第1項又は民事 再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を いう。)を兼任している場合を含む。) ③ 役員等が夫婦、親子又は兄弟姉妹の関係にある会社等 (ウ) 複合的関係に関する事項 前記(ア)及び(イ)が複合した関係にある会社等 (エ) その他(前記(ア)、(イ)又は(ウ)と同視し得る関係が認められる 場合) ① 本店、支店等の営業所の所在地が同一場所にあり入札の 適正さが阻害されると認められる会社等 ② 社員が他の会社等の事務や営業に関わりがあり、入札の 適正さが阻害されると認められる会社等 ③ 組合とその構成員 ④ 共同企業体とその構成員 ⑤ その他入札の適正さが阻害されると認められる会社等 イ 前記アの(ア)から(エ)までのいずれかに該当することが判明し た場合、当該関係のある者が本件入札に参加したときは、これ らの者が構成員となっている共同企業体が行った入札を全て 無効とする。ただし、一の共同企業体を除いて当該関係のある 他の共同企業体が全て入札を辞退した場合は、残りの一の共同 企業体は入札に参加できる。 (9) 契約後の技術提案 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事の目的物の機能、 性能等を低下(維持管理費等、完成後の経費の増加を含む。)さ せることなく、請負代金額を低減することを可能とする施工方法 等に係る設計図等の変更について発注者に提案することができ るものとし、提案を採用する場合には変更契約を締結する(契約 後に施工方法等の提案を受け付けるVE方式)。 (10) 手続における交渉の有無 無 (11) 契約書作成の要否 要 (12) 広島市議会の議決の要否 否 (13) 関連情報を入手するための照会窓口 前記3(1)の契約担当課に同じ。 (14) 競争入札参加資格の認定を受けていない者の参加 前記2(1)イに掲げる競争入札参加資格の認定を受けていない 者も、前記3(5)により申請書等を提出することができるが、本件 入札に参加するためには、開札の時において、令和5年3月3日 付けの競争入札参加者の資格に関する公告(特定調達契約の競争 入札参加資格の要件及び当該資格の審査申請の手続等)の定めに より、当該資格の認定を受けていなければならない。 競争入札参加資格の認定を受けるためには、入札公告の日から 令和5年4月4日(火)までの日(広島市の休日を除く。)の午 前8時30分から午後5時までに前記3(1)の契約担当課へ競争 入札参加資格の認定に係る申請書及び添付書類を持参すること。 (15) 着手日選択期間設定に関する事項 ア 本工事は、着手日選択期間(契約締結の日から令和5年6月 30日まで)を設定した工事である。 イ 着手日選択期間満了の日の翌日(以下「実工事期間の始期」 という。)から工事に着手するものとする。 ウ 着手日選択期間における現場代理人、主任技術者又は監理技 術者(以下「技術者等」という。)の配置は不要とする。 エ 着手日選択期間における現場管理は発注者の責任において行 うこととし、受注者は現場への資材の搬入や仮設物の設置等の 行為を行ってはならない。 オ 前記イの実工事期間の始期は、着手日選択期間内に施工体制 等の確保及び建設資材の確保が図られ、技術者等を配置できる 場合は、監督員と協議を行い、承諾を得た上で、これを早める ことができる。 なお、これにより経費が生じる場合には受注者がこれを負担 する。 カ 受注者は、前記オにより実工事期間の始期を早めた場合は、 広島市建設工事請負契約約款第23条の規定に基づき、工期の 短縮変更の協議を請求することができる。 キ 受注者は、広島市建設工事請負契約約款第34条第1項の規 定にかかわらず、実工事期間の始期(前記オによりこれを早め た場合にあっては、当該早めた後の始期)以降でなければ、発 注者に対して前払金の支払を請求することはできない。 ク 詳細は、前記3(2)に記載の広島市のホームページの総合トッ プページから「事業者向け情報」→「公共事業の情報化と技術 管理」→「公共事業の情報化と技術管理(技術管理課)」→「工 事受注者の方へ」→「工事着手日選択型契約方式の試行につい て」により確認すること。 (16) 週休2日の確保に係る取組 本件工事において、4週8休以上を達成できなかった場合は、 その状況に応じて、広島市建設工事請負契約約款第24条の定め に基づき、請負代金額の減額変更の協議を行うこととする。 詳細は、前記3(2)に記載の広島市のホームページの総合トップ ページから「事業者向け情報」→「公共事業の情報化と技術管理」 →「公共事業の情報化と技術管理(技術管理課)」→「工事受注 者の方へ」→「広島市週休2日工事の試行について」により確認 すること。 (17) 適用する公共工事設計労務単価 本件工事は、令和4年3月からの公共工事設計労務単価を適用 して予定価格を積算しているものであるが、広島市建設工事請負 契約約款第61条(補則)の定めに基づき、令和5年3月から適 用する公共工事設計労務単価(新労務単価)に係る請負代金額の 変更の協議を請求することができる。 (18) 詳細は、入札説明書による。 |



