茨城県庁内印刷物の印刷製本業務委託

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公示日/公告日 2023年02月09日
調達機関 茨城県(茨城県)
分類
0076 出版及び印刷のサービス
本文 1 入札に付する事項
(1) 業務の名称
庁内印刷物の印刷製本業務委託
(2) 業務の内容
ア 庁内印刷物調達要領(平成15年9月1日)の規定による庁内印刷物調達の申出に係る調整及び有料印刷物と
無料印刷物の区分並びに納品業務
イ 庁内印刷物(年間約3,800,000ページ)の印刷製本業務
ウ 印刷製本業務を行うために必要なモノクロオンデマンド印刷機及び原稿編集システム装置一式の設置及び保
守管理業務
エ 原材料(印刷用紙、針金平とじ用ホッチキス針、結束紐)の調達
オ その他詳細については入札説明書及び仕様書による。
(3) 契約の期間
令和5年4月1日から令和8年3月31日までとする。ただし、令和6年度以降の歳入歳出予算においてこの契
約に係る金額について減額又は削除があった場合は、契約は解除できるものとする。
(4) 業務の履行場所
プリント室(茨城県水戸市笠原町978番6(茨城県庁舎行政棟1階))
2 担当部局
〒310-8555
茨城県水戸市笠原町978番6
茨城県会計事務局会計管理課 調度担当(茨城県庁舎行政棟6階)
電話 029-301-4875 ファクシミリ 029-301-4888
所属メールアドレス:kaikanri5@pref.ibaraki.lg.jp
3 入札参加資格
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項の規定に該当していない
者であること。
(2) 政令第167条の4第2項の規定に基づく茨城県の入札参加の制限を受けていない者であること。
(3) 茨城県物品調達等競争入札参加者資格審査要項(平成8年茨城県告示第254号)に基づく競争入札参加資格があ
ること。ただし、茨城県物品調達等登録業者指名停止基準に基づく指名停止の措置を受けている者でないこと。
なお、新規に入札参加資格を得ようとする者は、所定の資格審査申請書に必要事項を記入の上、2に示す場所
に申請すること。申請は随時受け付けているが、審査に相応の日数を要するため留意すること。
(4) 本公告に示した業務を確実に履行できることを証明した者であること(詳細は、入札説明書及び仕様書によ
る。)。
(5) 破産法(平成16年法律第75号)の規定に基づき破産手続開始の申立てをし、又は申立てがなされている者でな
いこと。
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づき更生手続開始の申立てをし、若しくは申立てがなされてい
る者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づき再生手続開始の申立てをし、若しくは申立てがなさ
れている者でないこと。
(7) 茨城県暴力団排除条例(平成22年茨城県条例第36号)第2条第1号から第3号に規定する者でないこと。
4 入札説明書、仕様書及び契約書(案)の交付期間及び場所
(1) 期間
入札公告の日から令和5年3月6日(月)までの午前9時から午後5時まで。ただし、茨城県の休日を定める
条例(平成元年茨城県条例第7号)に定める休日を除く。
(2) 場所
2の担当部局
5 入札説明書等に関する質問
(1) 入札説明書等に対する質問がある場合は、次のとおり質問すること。
ア 質問受付期間
公告の日から令和5年2月16日(木)午後5時まで
なお、これ以降に到達したものについては、回答しないので留意すること。
イ 質問受付先
2の担当部局
ウ 方法
ファクシミリ又は電子メールにより質問すること。
(2) 質問に対する回答期限及び方法は、次のとおりとする。
ア 期限
令和5年2月24日(金)午後5時まで
イ 方法
入札情報サービスシステム、ファクシミリ、電子メール等により回答する。
6 入札参加資格等の確認
入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。)は、次のとおり一般競争入札参加資格確認申請書(以下「確
認申請書」という。)に3(4)から(7)までに係る証明書を添付して提出し、入札参加資格の確認を受けなければならな
い。
(1) 提出期限
令和5年3月6日(月)午後5時まで
(2) 提出方法
郵送(書留郵便に限る。ただし国外法人の場合は書留郵便と同様の送付方法等でも認める。)、電子メール又は
持参により提出することとし、提出期限までに必着とすること。
(3) 提出先
2の担当部局
(4) 結果通知
入札参加資格の審査結果については、令和5年3月13日(月)午後5時までに証明書等審査結果通知書により
通知する。
なお、入札参加資格の審査結果が「不合格」の場合は、その理由を付する。
7 入札書の提出方法及び開札場所等
入札者は、前記5(2)の質問に対する回答を必ず確認し、次のとおり入札書を提出すること。
(1) 入札書の提出方法
入札書は、必要事項を記入の上、提出すること。
郵送により提出する場合は、書留郵便(国外法人の場合は書留郵便と同様の送付方法等でも認める。)とし、
初度入札の入札書在中の封筒には「1回」と、再度入札の入札書在中の封筒には「2回」と記載して、それらを
まとめ別の封筒に入れ、表面に「入札書在中」と記載して、郵送(必着)すること。
入札金額は、1ページ当たりの印刷単価(銭まで記載)を記載すること。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1銭未
満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税
及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相
当する金額を入札書に記載すること。
なお、提出した入札書は、いかなる理由があっても書き換え、引き替え、又は撤回することができない。
(2) 入札書の提出期限
ア 持参による提出の場合は、開札日時に開札場所に直接提出すること。
イ 郵送による提出の場合は、令和5年3月20日(月)午後4時までに、上記2の担当部局に必着とすること。
ウ 電子メールによる提出の場合は、令和5年3月20日(月)午後4時までに、上記2の担当所属アドレスに提
出すること。
(3) 開札日時及び場所
ア 日時
令和5年3月22日(水)午前10時
イ 場所
茨城県水戸市笠原町978番6 茨城県庁舎行政棟1階 入札室2
8 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金
入札者は、見積もる契約金額の100分の5以上の額の入札保証金を納付しなければならない。ただし、茨城県財
務規則(平成5年茨城県規則第15号。以下「財務規則」という。)第143条第2項各号いずれかに該当する場合に
おいては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(2) 契約保証金
落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。ただし、財務規則第138条
第2項各号いずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除する。
9 入札の無効
次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 談合その他不正行為があったと認められる入札
(2) 入札参加資格がない者がした入札
(3) 入札書に記載すべき事項の記録がない電磁的記録又は記録した事項が明らかでない電磁的記録による入札
(4) 所定の入札保証金を納付しない者又は納付した入札保証金の額が所定の率による額に達しない者がした入札
(免除された者の入札を除く。)
(5) 電報、電話又はファクシミリによる入札
(6) 虚偽の確認申請書を提出した者がした入札
(7) 電子証明書を不正に使用した入札
(8) 紙入札において、記名を欠くとき。
(9) 紙入札において、誤字、脱字等により意思表示が不明確である入札を行ったとき。
(10) 紙入札において、首標金額を訂正した入札を行ったとき。
(11) 紙入札において、同一の入札に2通以上の入札を行った場合の当該入札
(12) 一般競争入札参加資格等確認通知書により入札参加資格があると認められた者であっても、資格確認の日から
入札日までの間に指名停止措置を受けた者のした入札は、無効とする。
(13) その他この公告に示す条件に違反した者がした入札及び入札に関する条件に反する入札
10 落札者の決定方法等
(1) 財務規則第146条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った
者を落札者とする。ただし、落札となるべき価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちにくじにより落札
者を決定するものとする。
(2) 落札者がいない場合は、再度入札を行うこととする。
11 再度入札等
(1) 再度入札は1回とする。
(2) 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。
(3) 再度入札を行っても落札者がいないときは、その入札における最低価格を入札した者に見積書の提出を求め、
随意契約に移行する場合がある。
12 入札の辞退
入札者が入札を辞退する場合は、入札書の提出期限までに必着で郵便、電子メール又は持参により2の担当部局
へ辞退届を提出すること。
13 契約書作成の要否

14 詳細は入札説明書による。
15 その他
(1) 天災等により入札・開札事務が処理できない場合は、入札・開札の延期の措置を講ずるものとする。
なお、入札・開札の延期の措置を講ずる場合は、電話、ファクシミリ、電子調達ホームページ等により必要な
事項を連絡するものとする。
(2) 入札者等は、入札後、この公告、仕様書等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
(3) 入札者又は契約の相手方がこの調達に関して要した費用は、全て当該入札者又は当該契約の相手方が負担する
ものとする。
(4) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(5) この調達に係る令和5年度当初予算が否決された場合又は執行が停止された場合は、この公告及びこの公告に
よって生じる一切の権利義務は、効力を失うものとする。