埼玉県ロボット開発イノベーションセンター(仮称)新築工事

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公示日/公告日 2024年07月12日
調達機関 埼玉県(埼玉県)
分類
0041 建設工事
本文 1 工事概要等
(1) 工事名
ロボット開発イノベーションセンター(仮称)新築工事
(2) 工事場所
埼玉県鶴ヶ島市太田ケ谷地内
(3) 工事期間
契約確定の日から令和8年11月30日(月)まで
(4) 設計金額
入札執行後に公表する。
(5) 工事概要
ア 目的
本工事は、SAITAMAロボティクスセンター(仮称)内にロボット開
発に係る情報の収集及び発信並びに実証実験を目的としたロボット開発イノ
ベーションセンター(仮称)を新築するものである。
イ 構造及び規模
鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造を含む。)2階建て及びPH階
延べ面積5,709m2
ウ 建物概要
(ア) センター棟(事務スペース、ラボ29室、コワーキング2室、屋内フィー
ルドほか)
(イ) 貸倉庫
(ウ) 機械棟
(エ) 外構
(6) その他
ア 本工事は、埼玉県営繕工事における「週休2日制モデル工事」試行要領に
基づく「週休2日制モデル工事(現場閉所型)」の試行対象工事である。
イ 本工事は、情報共有システム(公共事業において情報通信技術を活用し、
受発注者間の情報を電子的に交換・共有することによって業務効率化を実現
するシステム)を活用する工事である。
ウ 本工事は、埼玉県都市整備部「建設キャリアアップシステム(CCUS)活
用モデル工事」試行要領に基づく「建設キャリアアップシステム(CCUS)
活用モデル工事(発注者指定型)」の対象工事である。
エ 本工事は、埼玉県営繕工事の建設現場における遠隔臨場に関する試行要領
に基づき、建設現場において、公共建築工事標準仕様書等に定める「監督職
員の立会い」、「監督職員と協議」、「監督職員の検査」及び「関連工事等
の調整」に遠隔臨場を適用する工事である。
オ 本工事の契約は、立会人型電子契約(契約内容を記録した電磁的記録に対
し、県と契約の相手方の指示に基づき、サービス提供事業者が電子署名及び
タイムスタンプを付与する方法による契約をいう。以下「電子契約」という。)
による締結を予定する(受注者が電子契約に同意しない場合は、紙の契約書
により締結する。)。締結には、発注者が指定した電子契約事業者の立会人
型電子契約サービスを利用し、受注者には利用に係る費用負担が生じないも
のとする。なお、受注者は、契約締結に利用するメールアドレスを用意する
必要がある。
カ 本工事は、発注者が応札者に入札見積明細書の提出を求める対象工事であ
る。入札見積明細書は、入札金額見積内訳書と併せて提出するものとする。
なお、見積りを求める資材等については、入札情報公開システムに掲載す
る入札見積明細書記載品目とする。
キ 本工事は、【ロボット開発イノベーションセンター(仮称)新築工事】E
IR(発注者情報要件)に基づき、コンピュータ上に作成した主に3次元の
形状情報に加え、建物の属性情報を併せ持つ建物情報モデルを構築するシス
テム(BIM)を活用する工事である。
2 落札者の決定方法
本件入札は、埼玉県建設工事請負等の特定調達契約に係る一般競争入札執行要
領(令和6年4月1日施行)に基づき、総合評価方式により落札者を決定する。
総合評価方式の実施については、埼玉県総合評価方式活用ガイドラインVer.19(令
和6年7月1日適用)、埼玉県建設工事低入札価格調査制度実施要領(令和5年
4月1日施行。以下「低入札価格調査制度実施要領」という。)及び総合評価方
式に係る入札説明書による。
(1) 方式
技術提案型Aタイプ(発注者採点方式)
(2) 評価値の算出方法
除算方式
3 入札手続の方法等
(1) 入札手続の方法
本件入札は、埼玉県公共工事等電子入札運用基準(令和6年4月1日施行)
に基づき、入札説明書の交付、資料の提出、届出及び入札を原則として、埼玉
県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により行う。
国土交通省の電子入札コアシステムによる電子入札に参加した実績を有する者
は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。
なお、入札に関する情報は、令和6年7月12日(金)から同年9月9日(月)
までの間、埼玉県ホームページ(https://ebidjk2.ebid2.pref.saitama.lg.jp
/koukai/do/KF000ShowAction)に掲載する。
(2) 入札参加者の変更が生じた場合
入札参加者の以下の事項の変更により、利用者登録している電子証明書の内
容と異なる場合は、変更日(名義人、会社名又は本店住所の変更にあっては、
取締役会等で指定された日、名義人の改姓若しくは改名又は住民票記載住所の
変更にあっては、市区町村役場への届出日をいう。)以降は、その電子証明書
を使用しないこと。電子証明書の変更及び再取得が間に合わない場合は、電子
入札における紙入札の具体的方法(https://www.pref.saitama.lg.jp/a0211/k
itei.html)により、紙入札の手続を行うこと。
ア 埼玉県建設工事等競争入札参加資格申請時の申請事業所代表者又は法人代
表者の氏名(改姓及び改名の場合を含む。)
イ 名義人所属の会社本店住所(登記している場合に限る。)
ウ 名義人所属の会社名(登記している場合に限る。)
エ 名義人住民票記載住所(電子証明書に記載のある場合に限る。)
4 設計図書等
設計図面、仕様書及び参考数量等(以下「設計図書等」という。)は、電子入
札システムのうち、入札情報公開システムにより掲載する。
5 競争参加資格確認申請書の提出
入札参加を希望する者は、下記(3)の期間内に電子入札システムの競争参加資格
確認申請書(以下「確認申請書」という。)に確認資料を添付して、電子入札シ
ステム(電子入札システムにより提出できない者にあっては、郵便又は信書便)
により提出すること。また、下記(4)の期間内にその他必要な資料を電子メール、
ファイル転送サービス、郵便又は信書便により提出し、入札参加資格の確認を受
けなければならない。
なお、提出受付期間を過ぎて電子入札システム又は郵便若しくは信書便により
提出された場合又は提出受付期間内に資料が到着しなかった場合の確認申請書は、
無効とする。
確認申請書、確認資料その他必要な資料の提出先、提出受付期間及び提出部数
は、次のとおりとする。
(1) 電子メール、郵便又は信書便による提出先
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号 埼玉県総務部入
札課大規模工事担当 電話048-830-2743(直通) 電子メールa2720-04@pref.
saitama.lg.jp
(2) ファイル転送サービスを利用する場合
資料の添付先を示したメールを送付するので、上記(1)の連絡先に電話により
その旨を伝えること。
(3) 確認申請書及び確認資料の提出受付期間
令和6年7月16日(火)午前9時から同年8月5日(月)午後5時まで
(4) その他必要な資料の提出受付期間
令和6年7月16日(火)午前9時から同年8月7日(水)午後5時まで
(5) 提出部数(紙によって提出する場合に限る。)
2部(正本1部及び副本1部。副本は、正本を複写したもので可とする。)
6 入札参加資格の確認
(1) 入札参加資格の確認通知
入札参加資格の確認結果は、資格がある旨は電子入札システム(電子入札シ
ステムにより通知できない者にあっては、郵便又は信書便)により、資格がな
い旨は電子メール及び電話により、令和6年8月16日(金)にそれぞれその旨
を通知する。
(2) 入札参加資格の有無の再確認
入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、令和6年8月27日(火)午後3
時までに上記5(1)の提出先に郵便又は信書便により書面を提出し、入札参加資
格の有無の再確認を求めることができる。再確認の結果は、電子入札システム
(電子入札システムにより通知できない者にあっては、郵便又は信書便)によ
り通知する。
7 設計図書等に関する質問
設計図書等に関して質問がある場合は、下記(2)の期間内に、質問書を電子入札
システム、電子メール又は郵便若しくは信書便により提出すること。
なお、質問の題名、質問事項及び添付資料には、特定の企業名及び個人名を記
入しないこと。添付資料は、発注者が提供した様式を使用して作成すること。
(1) 電子メール又は郵便若しくは信書便による提出先
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号 埼玉県総務部入
札課大規模工事担当 電話048-830-2743(直通) 電子メールa2720-04@pref.
saitama.lg.jp
(2) 質問受付期間
令和6年7月16日(火)午前9時から同月26日(金)午後3時まで(郵便又
は信書便の場合は、同月25日(木)必着のこと。提出期限後に到着した場合に
は回答しない。)
8 質問に対する回答
質問に対する回答は、令和6年8月1日(木)午後4時までに電子入札システ
ムに掲示する。電子入札システムに掲示された内容を閲覧できない者には、電子
メール又は郵便若しくは信書便で回答するので、上記7(1)の連絡先に電話により
その旨を伝えること。
入札参加者は、質問の有無にかかわらず、電子入札システムに掲載する質問に
対する回答の全ての内容を必ず確認した上で入札に参加すること。
なお、質問に対する回答の全ての内容は、全ての入札参加者に適用する。また、
入札参加者から質問がない場合でも、「質問に対する回答」を利用して発注者か
ら入札参加者へお知らせを掲示することがある。
9 入札書の提出方法等
入札書の提出方法等は、次のとおりとする。
なお、変更する場合は、入札参加資格があると認められる者に別途通知する。
(1) 入札書の提出方法
入札書の提出期間に、有効な埼玉県競争入札参加資格者名簿(建設工事)の
代表者又は代理人の名前で電子入札システムで利用可能な電子証明書を取得し、
電子入札システムの利用者登録を完了した者が、当該名義の電子証明書を使用
して入札書を提出すること。ただし、埼玉県公共工事等電子入札運用基準9「紙
入札について」の承認を得たものは、この限りでない。
(2) 入札書の提出期間
令和6年9月4日(水)午前9時から同月6日(金)午後3時まで
(3) 郵便による入札
電子入札システムにより入札を行うことができない場合は、郵便により入札
書を受け付ける。提出先等は、次のとおりとする。
ア 提出先
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号 埼玉県総務部
入札課大規模工事担当
イ 提出方法
一般書留郵便又は簡易書留郵便によること。
ウ 提出期間
上記(2)の期間に必着とする。
(4) 開札日時
令和6年9月9日(月)午前10時30分
10 入札に参加できる者の形態
(1) 2者又は3者による特定建設工事共同企業体(以下「特定企業体」という。)
とする。
(2) 特定企業体における運営形態及び代表者の選定については、埼玉県共同企業
体取扱要綱(令和5年4月1日施行)(第10条第1項(1)及び(6)を除く。)によ
ること。ただし、以下の形態をとることはできない。
ア 本件入札において、複数の特定企業体の構成員となること。
イ 経常建設共同企業体が特定企業体の構成員となること。
11 入札に参加する者に必要な資格
本件入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりとする。
(1) 建設業の許可
特定企業体における各構成員は、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の
規定による建築工事業に係る建設業の許可を受けている者であること。
(2) 工事成績
特定企業体における各構成員は、令和4年度及び令和5年度に完成した埼玉
県発注工事のうち、建築工事業の工事成績点数の平均が、いずれの年度におい
ても65点以上の者であること。ただし、受注実績がない等の理由により工事成
績点数のない者については、この限りでない。
(3) 経営事項審査における総合評定値
建築工事業について、開札日から1年7月前の日以降の日を審査基準日とす
る建設業法第27条の23第1項の規定による経営事項審査を受けていること。
特定企業体の代表構成員は、その総合評定値が1,000点以上であること。また、
特定企業体の代表構成員以外の構成員(以下「その他構成員」という。)は、
その総合評定値が800点以上であること。ただし、経営事項審査の審査基準日は、
開札日の直近のもの(下記(7)ウただし書に該当する者にあっては、手続開始決
定日以降のもの)であること。
なお、官公需適格組合については、その総合評定値を令和5・6年度埼玉県
建設工事請負競争入札参加資格者格付要領第4のただし書に規定する特例によ
り算出した客観的事項の審査数値と読み替えることができるものとし、その算
出に当たっては、審査基準日が開札日の直近のものである経営事項審査におけ
る数値を用いるものとする。
(4) 施工実績
ア 特定企業体の代表構成員は、契約の締結日にかかわらず平成26年4月1日
から本件入札の公告日までの間に、1棟の建築物で延べ面積2,000m2以上の新
築、改築又は増築の工事(増築にあっては、増築部分の延べ面積が2,000m2以
上のものに限る。)に係る建築一式工事を元請として完成させた実績を有す
ること。
なお、特定企業体による請負の施工実績については、代表構成員としての
実績に限る。
イ 特定企業体のその他構成員は、契約の締結日にかかわらず平成26年4月1
日から本件入札の公告日までの間に、建築一式工事(建築物の新築、改築、
増築工事)を元請として完成させた実績を有すること。
なお、特定企業体による請負の施工実績については、代表構成員及びその
他構成員の実績を認める。
(5) 配置予定の技術者
ア 特定企業体の構成員の配置予定の技術者は、経験を問わない。
イ 入札に参加しようとする者は、建設業法第26条第1項又は第2項に規定す
る資格を有する者を本工事の主任技術者又は監理技術者として配置すること。
ウ 低入札価格調査を経て契約する場合に配置する技術者は、低入札価格調査
制度実施要領の規定に基づき、次のとおりとする。
(ア) 専任でなければならない。
(イ) 現場代理人との兼務を認めない。
(ウ) 代表構成員は、主任技術者又は監理技術者とは別に同等の資格を有する
追加技術者(以下「追加技術者」という。)1名を専任で配置すること。
(エ) 追加技術者は、現場代理人との兼務を認めない。
(オ) 追加技術者は、当該者が在籍する入札参加者と上記5(3)に規定する確認
申請書の提出期限日の3月以前から恒常的な雇用関係にあること。また、
追加技術者は、営業所(建設業法第3条第1項に規定する営業所をいう。
以下同じ。)の専任技術者と兼務することはできない。
エ 専任の配置予定の技術者は、当該者が在籍する入札参加者と上記5(3)に規
定する確認申請書の提出期限日の3月以前から恒常的な雇用関係にあること。
また、専任の配置予定の技術者は、営業所の専任技術者と兼務することはで
きない。
オ 配置予定の技術者が特定できないときは、複数の候補者を確認資料に記載
すること。
カ 落札者決定後、CORINS等により配置予定の技術者の専任制違反の事
実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。
キ 本工事は、埼玉県建設工事における技術者の専任に係る取扱い要領(平成
28年6月1日適用)の対象とする。
ク 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術
者(特例監理技術者)の配置は認めない。
ケ 本工事の配置予定の技術者が、他の工事に現場代理人、主任技術者又は監
理技術者として従事し、又は従事する予定で、本工事の予定工期と重複する
場合は、当該者を確認資料に記載することはできない。ただし、重複する期
間が、他の工事の完成検査終了後の後片付け期間と本工事の準備期間である
場合又は本工事の機器等の工場製作を含む工事において工場製作のみが行わ
れている期間若しくは他の工事が全面的に一時中止している期間で、確実に
本工事に配置することができる場合を除く。
(6) 現場代理人
ア 本工事は、「現場代理人及び現場責任者に関する常駐規定の緩和について」
による常駐を要する期間においては、常駐規定を緩和しない。
イ 常駐を要しない期間又は工事着手日については、契約締結後に協議して定
める。
ウ 低入札価格調査制度実施要領で定める低入札価格調査を経て契約する工事
は、「常駐を要しない期間」及び「常駐を要する期間」のいずれにおいても常
駐規定を緩和しない。
(7) その他の参加資格
特定企業体における各構成員は、次に掲げる要件を全て満たすこと。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない
者であること。
イ 埼玉県財務規則(昭和39年埼玉県規則第18号。以下「財務規則」という。)
第91条の規定に該当しない者であること。
ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申
立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定
による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、会社更
生法第41条の規定による更生手続開始の決定又は民事再生法第33条の規定に
よる再生手続開始の決定を受けている者を除く。
エ 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がある者(以下
「同族企業」という。)同士の同一入札への参加を制限する運用基準(令和
5年4月1日適用)により同族企業同士と判断される者が参加していないこ
と。
オ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参
加停止等の措置要綱(平成21年3月31日付け入審第513号)に基づく入札参加
停止措置を受けていない者であること。
カ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、国(公共工事の入札及び契
約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)第1条に規定
する法人を含む。)、都道府県又は埼玉県内市町村から工事成績不良の事由
による入札参加停止の措置を2回以上受けていない者であること。
キ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団
排除措置要綱(平成21年4月1日付け入審第97号)に基づく入札参加除外措
置を受けていない者であること。
ク 経常建設共同企業体でないこと。
ケ 入札公告日において、健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保
険、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金及び雇用保険
法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険に、事業主として加入している
者であること。ただし、上記保険の全部又は一部について法令で適用が除外
されている者は、この限りでない。
コ 設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連が
ある者の入札への参加を制限する運用基準(令和5年8月1日適用)に基づ
き、本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と関連がある者に該当
し、入札を禁止される者でないこと。
なお、本工事に係る設計業務等の受託者は、次のとおり。
商号又は名称 株式会社エーシーエ設計
所在地 長野県長野市柳原2360番地4
12 低入札価格調査制度実施要領第4条の規定による調査基準価格
設定する。調査基準価格未満の入札があった場合には、調査の上、当該入札を
行った者を落札者とするか否かを決定する。低価格入札者は、低入札価格調査に
協力しなければならないものとし、低入札価格調査に係る事前申出により辞退を
申し出たとき、低入札価格調査確認資料等に代わる申出書を提出したとき、低入
札価格調査に応じないとき、又は求められた資料を指定された期日までに提出し
ないときは、失格とする。また、低入札価格調査後に契約を締結した場合は、下
請負業者等との関係において適正な契約とその履行が行われているか追跡調査を
行うものとする。
13 低入札価格調査制度実施要領第5条第1項の規定による失格基準価格
設定する。失格基準価格を下回る入札を行った者は、落札者としない。
14 低入札価格調査制度実施要領第6条第1項の規定による数値的判断基準
設定する。数値的判断基準のいずれかを下回る入札を行った者は、落札者とし
ない。
15 低入札価格調査制度実施要領第6条の2第1項の規定による工事成績判断基準
設定しない。
16 入札保証金
本工事は入札ボンド制度を導入する工事であり、入札保証金の取扱いは次のと
おりとし、財務規則第93条第2項第3号及び第4号に掲げる履行実績による入札
保証金の免除は行わない。
(1) 入札に参加しようとする者は、入札金額の100分の110に相当する金額(1円
未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)の100分の5以
上(1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。)の入
札保証金を納付しなければならない。
(2) 納付方法
納付書兼領収書送付依頼書(以下「依頼書」という。)に必要事項を記入し、
次のとおり電子メールにより提出するとともに、電話で着信確認を行うこと。
また、依頼書に記載された依頼者の住所に着払いの宅配便により送付する納付
書兼領収書により納付すること。
なお、依頼書を持参した場合は、受理しない。
ア 提出先
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号 埼玉県都市整
備部営繕課大規模施設担当 電話048-830-5649(直通) 電子メールa5610-
01@pref.saitama.lg.jp
イ 依頼書提出期間
令和6年7月16日(火)午前9時から同年8月8日(木)午後5時まで
ウ 納付期限
令和6年9月6日(金)正午まで
(3) 納付の確認
金融機関の出納済印を受けた納付書兼領収書の写しを次のとおり電子メール
により提出するとともに、電話で着信確認を行うこと。
ア 提出先
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号 埼玉県総務部
入札課大規模工事担当 電話048-830-2743(直通) 電子メールa2720-04@p
ref.saitama.lg.jp
イ 提出期限
令和6年9月6日(金)午後3時まで
(4) 次のとおり上記(1)と同価値以上の有価証券等を担保として持参(下記ア(ウ)に
あっては、郵便又は信書便)により提出することにより、入札保証金の納付に
代えることができる。
なお、その価値は、債権金額(下記ア(ウ)にあっては、保証金額)と同額とす
る。
ア 対象となる有価証券等
(ア) 利付国債
(イ) 埼玉県債
(ウ) 銀行等(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和
29年法律第195号)第3条の金融機関をいう。以下同じ。)の保証
イ 提出先
利付国債及び埼玉県債については上記(2)アの提出先に、銀行等の保証につ
いては上記(3)アの提出先にそれぞれ提出すること。
ウ 提出期限
令和6年9月6日(金)午後3時まで
(5) 次のいずれかに該当する者は、入札保証金の納付を免除する。
ア 保険会社との間に埼玉県を被保険者とする上記(1)と同額以上の保険金の支
払を約した入札保証保険契約を締結し、その保険証券を郵便又は信書便によ
り上記(3)アの提出先に同イの期限までに提出した者
イ 銀行等又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和
27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)
との間に契約保証の予約を締結し、当該契約保証予約証書を郵便又は信書便
により上記(3)アの提出先に同イに示す期限までに提出した者
(6) 入札保証又は入札保証保険の期間は、入札書提出日から令和7年1月31日
(金)までの期間を含むこと。
なお、発注者の住所及び氏名を記載する必要がある場合は、以下のとおりと
すること。
ア 住所 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号
イ 氏名 埼玉県知事 大野 元裕
(7) 落札者以外の入札保証金は、入札の終了後に還付するので、納付書兼領収書
等により入札保証金を納付した者は、あらかじめ振込先及び口座番号等を記載
した請求書を用意すること。
なお、落札者がその責めに帰すべき理由により契約を締結しないときは、入
札保証金は、還付しない。また、落札者に係る当該入札保証金は、当該落札者
が納付すべき契約保証金に充当する。
17 契約保証金
(1) 落札者は、契約金額の100分の10以上(当該金額に1円未満の端数があるとき
は、その端数を切り上げた金額)の契約保証金(入札保証金を納付したときは、
その差額)を納付しなければならない。ただし、低入札価格調査を経て契約す
る場合の契約保証金の額は、低入札価格調査制度実施要領第17条第5号の規定
により、契約金額の10分の3以上とする。
(2) 次に掲げる有価証券等を担保として提供することにより、契約保証金の納付
に代えることができる。
なお、その価値は、債権金額(下記ウにあっては、保証金額)と同額とする。
ア 利付国債
イ 埼玉県債
ウ 銀行等又は保証事業会社の保証
(3) 次のいずれかに該当する者は、契約保証金の納付を免除する。
ア 保険会社との間で埼玉県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した者
イ 保険会社、銀行、農林中央金庫その他埼玉県知事が指定する金融機関と埼
玉県を債権者とする工事履行保証契約を締結した者
(4) 契約保証金は、契約の履行後、契約者から請求書の提出を受けることにより、
還付する。ただし、契約者がその責めに帰すべき理由により契約上の義務を履
行しないときは、契約保証金は、還付しない。
18 支払条件
(1) 前金払
する。その額は、会計年度ごとに各会計年度の支払限度額の40パーセント以
内とし、1万円未満の端数は切り捨てる。ただし、低入札価格調査を経て契約
する場合のその額は、会計年度ごとに各会計年度の支払限度額の20パーセント
以内とし、1万円未満の端数は切り捨てる。
(2) 中間前金払
する(中間前金払を選択した場合に限る。)。その額は契約金額の20パーセ
ント以内とし、1万円未満の端数は切り捨てる。ただし、継続費又は債務負担
行為に基づく契約にあっては、その年割額の20パーセント以内とする。
(3) 部分払
する(部分払を選択した場合に限る。)。
(4) 各会計年度の支払限度額
令和6年度 契約金額のおおむね10パーセント
令和7年度 契約金額のおおむね30パーセント
令和8年度 契約金額のおおむね60パーセント
表示した割合は、設計金額に対する割合であるため、契約時の割合は落札金
額により変動する。
19 現場説明会
開催しない。
20 契約の締結に係る留意事項
本件入札は、入札の結果、落札者との契約の締結について、議会の議決に付す
べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年埼玉県条例第15号)に
基づき、県議会の議決に付さなければならない契約となる場合には、落札者と仮
契約を取り交わし、県議会の議決後に本契約を締結する。
なお、落札決定から本契約までの間に埼玉県の契約に係る入札参加停止等の措
置要綱第3条の規定による入札参加停止措置を受けた者は、本契約を締結できな
い(契約辞退を申し出るものとする。)。
21 入札に関する注意事項
(1) 入札の執行
ア 入札参加資格がある旨の通知を受けた者であっても、開札日時の時点にお
いて参加資格がない者は、入札に参加できない。
イ 入札に参加する者が1者であっても、入札を執行する。
ウ 入札執行時において入札に参加する者の立会いは求めない。
(2) 入札書に記載する金額
落札決定に当たっては、入札書に入力され、又は記載された金額に当該金額
の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるとき
は、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、
入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である
かを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に入力し、
又は記載すること。
(3) 提出書類
ア 発注者が様式を指定した入札金額見積内訳書(必要事項を記入したもの)、
入札見積明細書及び低入札価格調査に係る事前申出書(同一ファイルでシー
トが分かれている様式)を電子入札システムによる初度入札の入札書提出の
際に添付すること。
なお、電子入札システムにより提出できない者にあっては、入札書ととも
に提出すること。
イ 落札者が免税事業者の場合、落札決定後、免税事業者届出書を提出するこ
と。
(4) 入札回数
ア 再度入札は、3回までとする。この場合は、電子入札システム(電子入札
システムにより案内できない者にあっては、郵便又は電話等)により案内す
る。ただし、各回の再度入札の状況により、それ以降の再度入札を執行しな
い場合がある。
イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。
ウ 再度入札に参加しない者は、それ以降の再度入札に参加することができな
い。
エ 再度入札は、開札日と同日に執行する場合がある。
(5) 入札の辞退
入札参加資格がある旨の通知を受けた後であっても、入札を辞退することが
できる。
(6) 関係法令の遵守
入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和
22年法律第54号)等に違反する行為を行ってはならない。
(7) くじ
ア 評価値が最も高い者が2者以上いるときは、くじにより落札者を決定する。
イ くじは、電子入札システムの電子くじを使用する。
ウ 電子入札システムにより入札書を提出できない者は、電子くじに使用する
くじ入力番号として、任意の3桁の数字を入札書に記載すること。
(8) 入札の無効
次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
ア この公告に示した入札に参加する資格のない者がした入札又は上記5のそ
の他必要な資料の提出後から落札決定までの間に入札に参加する資格を有し
なくなった者がした入札
イ 所定の入札保証金を納付しない者がした入札又は納付した入札保証金の額
が所定の率による額に達しない者がした入札
ウ 上記16(4)により入札保証金の納付に代えて提出した有価証券等の債権金額
が所定の率による額に達しない者がした入札
エ 上記16(5)により入札保証金の納付の免除を受けるために提出した入札保証
保険証券に記載された保険金額が所定の率による額に達しない者がした入札
又は契約保証予約証書に記載された契約希望金額若しくは保証限度額が所定
の率による額に達しない者がした入札
オ 電子証明書を不正に使用した者がした入札
カ 電報、電話又はファクシミリにより入札書を提出した者がした入札
キ 不備のある入札金額見積内訳書を提出した者がした入札
ク 同族企業が同一入札に参加した場合の同族企業同士が行った入札
ケ 談合その他不正行為があったと認められる入札
コ 虚偽の確認申請書を提出した者がした入札
サ 入札後に辞退を申し出て、その申出を受理された者がした入札
シ やむを得ず紙入札又は郵便入札とした場合で、次に掲げる入札をした者が
した入札
(ア) 記載すべき事項の記入のないもの又は記入した事項が明らかでないもの
(イ) 代理人で委任状を提出しない者がしたもの
(ウ) 他人の代理を兼ねた者がしたもの
(エ) 2以上の入札書を提出した者がしたもの又は2以上の者の代理をした者
がしたもの
(オ) 入札書が指定の日時までに指定の場所に到着しなかったもの
ス その他この公告又は入札説明書に示す事項に反した者がした入札
(9) その他の注意事項
ア 一度提出した入札書の書換え、引替え又は撤回は、することができない。
イ 入札を公正に執行することができないと認められるときは、入札を執行し
ないことがある。
22 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
(2) 手続における交渉の有無

(3) 契約書作成の要否

(4) 契約後の技術提案
工事請負契約締結後、請負人は、設計図書に定める工事の目的物の機能、性
能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等
に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。
(5) 埼玉県建設工事請負等の特定調達契約に係る一般競争入札参加者心得(令和
6年4月1日施行)を熟知の上、埼玉県公共工事等電子入札運用基準に基づき
入札に参加すること。
(6) 提出された確認申請書、確認資料その他必要な資料は、返却しない。
(7) 落札者は、確認資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置す
ること。
(8) その他詳細については、入札説明書に記載するところによる。
23 問合せ先
(1) この公告に関する問合せ先
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号 埼玉県総務部入
札課大規模工事担当 電話048-830-2743(直通) 電子メールa2720-04@pref.
saitama.lg.jp
(2) 総合評価方式に係る入札説明書に関する問合せ先
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号 埼玉県都市整備
部営繕課大規模施設担当 電話048-830-5649(直通) 電子メールa5610-01@p
ref.saitama.lg.jp