熊本県消防学校本館・寄宿舎改築工事

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公示日/公告日 2025年05月13日
調達機関 熊本県(熊本県)
分類
0041 建設工事
本文 第1 競争入札に付する事項
1 工事番号 令和7年度債務 消防校整 第0704-0-101号
2 工事名 消防学校本館・寄宿舎改築工事
3 工事場所 上益城郡益城町惣領2167地内
4 工事概要 本館・寄宿舎
構造:鉄筋コンクリート造+木造、免震ピット構造
階数:地上4階 延べ面積:5,412m2
※上記に伴う「電気設備工事及び機械設備工事」は、別途とする。
5 工 期 契約締結日の翌日から令和9年(2027年)7月30日まで
(余裕期間30日間を含む)
6 予定価格 2,965,278,800円
(入札書比較価格2,695,708,000円)
7 その他
(1)本工事は、入札時に技術申請書等の提出を求め、技術評価と入札価格を総合的に
評価して落札者を決定する総合評価落札方式の適用工事のうち、品質確保のための体
制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかにつ
いて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の対象案件である。指定期
日までに技術申請書等を提出しない者は、入札してはならず、技術申請書等を提出し
なかった者の行った入札は、無効とする。技術申請書のうち技術提案書が白紙の場合
も、技術申請書等の提出がない場合と同じ扱いとする。
(2)この入札は、電子入札システムを利用して行う入札である。ただし、電子入札シ
ステムにより難い場合は、承認を得て書面による入札方式に代えることができる。
(3)この入札は、入札前に競争参加資格の審査を行う事前審査型入札である。
(4)この入札には、低入札価格調査の対象となる基準価格及び低入札価格調査におけ
る失格判断となる基準価格を設けている。
(5)本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第1
04号)第9条に定める対象建設工事である。
(6)本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付けるVE方式の対象工事であ
る。
(7)本工事は、週休2日試行工事の対象工事であり、入札公告に示した予定価格は、
「4週8休」を見込んだ補正を行った金額である。
入札に当たっては、「4週8休」の実施予定の有無に関わらず、「4週8休」の
実施を前提とした積算により応札すること。
受注者は、工事着手前日までに週休2日の実施の意向について、書面で監督員と
協議を行うこと。
なお、工事着手日までに週休2日の実施の意向について、書面で協議されなかっ
た場合には、週休2日未実施として変更する。
また、施工後に休日の達成状況を確認し、契約内容と異なる場合には、その内容
に応じて変更するものとする。
(8)本工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項第2号の規定
の適用を受ける監理技術者の配置は認めない。
(9)この工事は、余裕期間30日間を設けており、受注者が契約時に、余裕期間の範
囲内で工事の始期を選定する「任意着手方式」としている。
第2 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
1 競争入札に参加する者は、競争参加資格確認申請書の提出期限の日から落札決定の
日までの間において、次に掲げる条件を全て満たさなければならない。
(1)熊本県における建築一式工事に係る入札参加者資格の認定を受けている者とする。
ただし、この公告の日において入札参加資格の認定を受けていない者の場合は、次に
掲げる条件を満たすことを前提として、入札参加資格の認定申請を受け付けるものと
し、その申請方法は、別途告示する令和7年(2025年)5月13日熊本県告示第
392号による。
(2)競争参加資格確認申請書の提出期限の日から落札決定の日までの間において次の
条件を全て満たす者であること。
https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/279662.pdf (page 4)
(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しな
いこと。
(4)熊本県工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領(平成5年熊本県告示
第243号。以下「指名停止要領」という。)に基づく指名停止を受けている期間中
又は建設業等からの暴力団の排除に関する合意書に基づく指名除外を受けている期間
中でないこと。
(5)手形交換所における取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があるな
ど、経営状態が著しく不健全でないこと。
(6)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始
の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生
手続開始の申立てを行った者にあっては、当該手続開始決定後、随時の入札参加資格
者認定を受けている者であること。
(7)次に掲げる本工事の設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面に
おいて関連がある建設業者でないこと。
受託者名 山下設計・バオプラーン熊本業務委託共同企業体
(代表者)株式会社山下設計 九州支社
(構成員)株式会社バオプラーン熊本
本店所在地 (代表者)福岡市博多区御供所町3番21号
(構成員)熊本市東区尾ノ上1丁目18番9号
なお、「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、
次のいずれかに該当する者をいう。
ア 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出
資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者
イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている
場合における当該建設業者
(8)入札に参加しようとする者の間に、次のいずれにも該当する関係がないこと(該
当する者の全てが特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員である場合及び同一
の特定建設工事共同企業体に属する場合を除く。)。
ア 資本関係において、次のいずれかに該当する二者の関係(会社法(平成17年法
律第86号)第2条第3号に規定する子会社(以下「子会社」という。)又は子会
社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会社」という。)
又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「再生手続
が存続中の会社」という。)である場合を除く。)
(ア)会社法第2条第4号に規定する親会社(以下「親会社」という。)と子会社の
関係にあること。
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にあること。
イ 人的関係において、次のいずれかに該当する二者の関係((ア)については、会
社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合を除く。)
(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社役員を現に兼ねている関係
(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生
法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている関係
ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
その他ア又はイと同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合
(9)入札公告に示す建設工事の種類について、経営事項審査の総合評定値(審査基準
日が入札公告に示す経営事項審査の審査基準日の期間に属するもので直近のもの)が
入札公告に示す要件を満たしていること。
(10)入札公告に示す施工実績を有すること。
(11)(2)の配置予定技術者に関する事項に示す条件を全て満たす技術者を本工事に
配置できること。
ア 配置予定技術者に関する事項に施工経験が求められている場合は、配置予定技術
者の施工経験が、工期から工事の全部中止の期間、余裕期間及び請負契約の工事完
成の時期より前に工事完成通知書(しゅん工届)を提出した日から請負契約の工事
完成の時期までの期間を除く期間(以下「実工期」という。)の2分の1を超える
従事期間であること。
ただし、工期が1年を超える工事にあっては、配置予定技術者の施工経験が、実
工期のうち6か月を超える従事期間であること。
なお、橋梁、ポンプ、ゲート及びエレベーター等の工場製作がある工事において
は、工場製作の配置予定技術者と現場施工の配置予定技術者が同一でない場合は、
各配置予定技術者の施工経験が、工期のうちそれぞれの配置期間における実工期の
2分の1を超える従事期間であること。
イ 配置予定技術者は、施工中の他の工事に従事していないことを原則とするが、他
の工事に従事している場合は、本工事の現場施工に着手する日の前に他の工事の検
査及び引渡しが完了している、その他の事由により、確実に本工事に従事できる見
込みであればよい。
ウ 配置予定技術者については、建設業法第7条第2号(特定建設業許可を有する者
にあっては同法第15条第2号)の規定により営業所ごとに常勤して専ら職務に従
事することとされている技術者(営業所専任技術者)でない者とすること。ただし、
入札公告に示す工事が、以下の(ア)から(ウ)までのすべての要件を満たす場合
は、この限りでない。
(ア) 請負金額が建設業法施行令第27条第1項に掲げる金額未満の場合
(イ) 勤務する営業所において請負契約が締結された場合
(ウ) 現場と営業所が近接し、常時連絡を取りうる体制にある場合
(12)(2)の配置予定技術者に関する事項に示す「同程度の者として当該工事を施工
した経験を有する者」とは、国内の工事においては現場代理人としての経験を有する
者をいう。
2 特定建設工事共同企業体の結成に当たり次に掲げる条件を全て満たすこと。
(1)本工事に関し、2以上の特定建設工事共同企業体の構成員でないこと。
(2)代表者は、構成員のうち最大の施工能力を有し、かつ、最大の出資比率の者であ
ること。
(3)全ての構成員が、20パーセント以上の出資比率であること。
(4)本工事について、特定建設工事共同企業体としての入札参加者資格の認定を受け
ること。
3 第7の1の申請書等の提出後に競争参加資格を満たさなくなったとき(建設業法第
26条第3項の規定により同一の技術者を重複して複数工事の配置予定技術者とする
場合において、他の工事を落札したことにより配置予定技術者を配置することができ
なくなったときを含む。)は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。競争参加資格
を満たさなくなったにもかかわらず、入札を行い、又は当該申請書の取下げを行わな
かった場合においては、指名停止要領に基づく指名停止を行うことがある。
第3 総合評価に関する事項
1 総合評価の方法
(1)総合評価は、技術申請書を提出した者に標準点100点を与え、それに技術評価
における評価項目ごとの得点の合計点である加算点(54点満点)及び施工体制評価
点(30点満点)を加えたもの(以下「技術評価点」という。)を当該入札者の入札
価格で除し、定数を乗じた次の式で得られた評価値(以下「評価値」という。)をも
って行う。
評価値 = 技術評価点(標準点+加算点+施工体制評価点)/入札価格×100 ,
000 , 000
(2)施工体制の構築及び施工内容の実現確実性の向上について審査するため、原則と
して、予定価格の制限の範囲内で入札を行った者に対して、施工体制に係るヒアリン
グを実施する。ただし、入札価格が熊本県建設工事低入札価格調査実施要領(平成1
6年熊本県告示第331号。以下「低入札価格調査実施要領」という。)に定める低
入札価格調査基準価格以上であるときは、ヒアリングを省略する場合がある。
また、入札参加者のうち、低入札価格調査基準価格に満たない入札を行った者に対
しては、ヒアリングのための追加資料の提出を求める。
ア 施工体制に係る審査方法の通知
(ア)期日 令和7年(2025年)6月26日(木)
(イ)方法 ヒアリングを行う場合は、ファクシミリにより審査方法を通知する。
イ ヒアリングのための追加資料の提出
(ア)期間 施工体制に係る審査方法の通知の日から令和7年(2025年)7月2
日(水)午後5時まで
(イ)方法 追加資料の提出(2部)を求めた場合は、第6の入札・契約担当へ持参
すること。
ウ 施工体制確認のためのヒアリング
(ア)期日 令和7年(2025年)7月16日(水) ( 予定)
(イ)方法 ヒアリングを行う場合は、説明者は、熊本県庁に来庁し説明を行うこと。
なお、説明者、詳細な日時及び場所は、アにより通知する。
2 評価に関する基準
詳細は、入札説明書による。
第4 入札等担当部局
https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/279662.pdf (page 7)
第5 競争参加資格の確認に必要な提出書類
詳細は、入札説明書による。
第6 入札日程
https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/279662.pdf (page 8)
(注)持参又は郵送による場合は、期間内に必着とすること。
第7 その他
1 本工事に係る契約締結については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96
条に規定する県議会の議決事項であるため、落札決定後、落札者との間で仮契約を締
結し、県議会の議決後、本契約となる。
2 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
3 入札保証金及び契約保証金
(1)入札保証金は、免除する。
(2)契約保証金は、請負金額の10分の1以上を納付するものとする。ただし、国債
若しくは県債(利付債に限る。) の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証を
もって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による
保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
なお、7の(2)による低入札価格調査実施要領に基づく調査を受けた者につい
ては、請負金額の10分の3以上を納付するものとする。
4 入札方法等
(1)競争参加資格が確認された者は、電子入札システムにより、第6に示す入札期間
に入札すること。
書面による入札の場合は、入札書を、競争参加資格確認通知書及び紙入札移行承認
願(県の承認印のあるもの)の写し又は競争参加資格確認通知書及び紙入札方式参加
承認書(県の承認印のあるもの)の写しとともに第6に示す開札日時及び場所に持参
すること。なお、郵送による場合は、第6に示す入札期間内に、第6に示す場所に郵
送(書留郵便)すること(必着)。
(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に
相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額
を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業
者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の10
0に相当する金額を入札書に記載すること。
(3)入札執行回数は、1回とする。
5 入札の無効
熊本県競争契約入札心得(昭和39年熊本県告示第420号)第8条に該当する入
札、競争参加資格のない者のした入札、競争参加資格確認申請書等の提出書類に虚偽
の記載をした者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効
の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消すものとする。
なお、競争参加資格がある旨を確認された者であっても、開札又は落札者決定時に
指名停止要領に基づく指名停止を受けている者その他第2に掲げる資格のない者は、
競争参加資格のない者に該当する。
6 落札者の決定方法
(1)開札後、熊本県会計規則第89条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内
で有効な入札をした者について、第3の1の(1)に示す評価値を算出し、得られた
評価値の最も高い者を落札者とする。
(2)本工事の入札で、低入札価格調査基準価格を下回る入札があった場合において
は、落札決定を保留し、低入札価格調査実施要領に基づく調査を行い、調査終了後、
落札者を決定し通知する。
なお、その際、当該入札を行った者は、事後の事情聴取等に協力しなければなら
ない。
落札者となる者の入札価格が、その者により当該契約の内容に適合した履行がな
されないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な
取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき
は、予定価格の制限内の価格をもって入札した他の者のうち最高の評価値をもって入
札した者を落札者とすることがある。
(3)有効な入札を行った者で評価値の最も高い者が複数いる場合は、技術評価点の高
い者を落札者とし、技術評価点が同点である場合は、電子入札システムによる電子く
じにより落札者を決定する。
なお、(2)により最低の価格を提示した者が落札者として決定されず、次に高
い評価値の者が複数いる場合は、落札者として決定されなかった者を除き、技術評価
点の高い者を落札者とし、技術評価点が同点であるときは、電子入札システムによる
電子くじにより落札者を決定する。
7 契約書作成の要否及び支払条件
契約書を作成するものとし、支払条件は、熊本県公共工事請負契約約款(平成23
年熊本県告示第349号の14)によるものとする。
8 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付けるVE方式の対象工事であり、
契約締結後、請負者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させるこ
となく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更につ
いて、発注者に提案することができる。提案が適正と認められた場合には、設計図書
を変更し、必要があると認められる場合は、請負代金額の変更を行うものとする。
9 その他詳細は、入札説明書による。