地方独立行政法人東京都立病院機構広尾病院及び広尾看護専門学校整備等事業

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公示日/公告日 2022年07月22日
調達機関 地方独立行政法人東京都立病院機構(東京都)
分類
0041 建設工事
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス
0075 建築物の清掃サービス
本文 第1 入札説明書の位置づけ
広尾病院及び広尾看護専門学校整備等事業入札説明書(以下、「入札説明書」という。)は、地方独
立行政法人東京都立病院機構(以下、「病院機構」という。)が「民間資金等の活用による公共施設等
の整備等の促進に関する法律」(平成 11 年法律第 117 号。以下、「PFI法」という。)第7条の規定
に基づき、令和4年6月 16 日に特定事業として選定した「広尾病院及び広尾看護専門学校整備等事 業」
(以下、「本事業」という。)を実施する特別目的会社(以下、「SPC」という。)設立の母体となる事
業者(以下、「事業者」という。)を募集し、総合評価一般競争入札(地方独立行政法人東京都立病院機
構契約事務処理要綱第 15 条第 1 項)により選定するために配布するものである。
入札説明書は、以下により構成され、これらを「入札説明書等」と定義する。
1 入札説明書
2 入札説明書資料
(1)資料1 要求水準書(参考資料及び付属資料を含む。)
(2)資料2 落札者決定基準
(3)資料3 様式集及び記載要領
(4)資料4 基本協定書(案)
(5)資料5 事業契約書(案)
なお、入札説明書及び入札説明書に添付する資料、病院機構が本事業の入札に関し配布する一切の
資料(入札説明書等に対する質問への回答を含む。)は一体のものとして同等の効力を有する。
本事業の基本的な考え方は、令和3年 12 月 20 日に公表した実施方針(令和4年3月 30 日に公表した
修正版を含む。以下同様。)と同様であるが、本事業の提示条件等については、実施方針等に関する質
問回答書及び意見招請の結果等を反映し、変更・修正を加えているため、入札参加者は入札説明書等
の内容を踏まえた上で入札に参加するよう留意すること。
また、本事業はWTOに基づく政府調達に関する協定の対象であり、「地方公共団体の物品等又は特定
役務の調達手続の特例を定める政令」(平成7年政令第 372 号)に基づき実施する。
入札説明書において使用する言語は、要求水準書「参考資料1 用語リスト」に示すので、それを参
照すること。
第2 事業内容に関する事項
1 事業内容
広尾病院及び広尾看護専門学校整備等事業
2 対象となる公共施設の種類
本事業の対象となる施設は、下表に示す病院施設、広尾看護専門学校及び附帯施設等※1(以下、
「病院施設等」という。)
※ 附帯施設等は、立体駐車場、回生橋、外構等を指す。
https://www.tmhp.jp/kikou/guide/files/11764/011764/att_0000011.pdf (page 6)
3 本事業の概要
・広尾病院については、敷地内において現在の診療規模・機能を維持しつつ、既存建物等を解体し
ながら、段階的に建替えを進め新たな広尾病院を整備する。
・職員宿舎や広尾看護専門学校については、敷地内に整備する。
・広尾病院、職員宿舎、広尾看護専門学校等において、維持管理・運営業務を実施する。
4 公共施設の管理者等
(1)広尾看護専門学校を除く病院施設等
地方独立行政法人東京都立病院機構理事長 安藤 立美
(2)広尾看護専門学校
東京都知事 小池 百合子
5 事業実施場所
(1)地名地番
東京都渋谷区恵比寿二丁目 34 番 10 号
(2)敷地面積
22,171.26 ㎡
6 事業の方式
本事業では、新設施設等については、PFI法に基づき事業者が施設整備(設計・建設)を行
い、その所有権を病院機構及び都に移した後、維持管理・運営において病院機構及び都の求めるサ
ービスを提供するBTO方式(Build Transfer Operate)により実施する。また、既存病院等につ
いては、改修設計及び改修を行い、病院機構の求めるサービスを提供するRO方式(Rehabilitate
Operate)により実施する。
7 業務の概要
事業者が行う主な業務は、以下のとおりである。具体的な業務範囲、業務対象及び業務内容等の
詳細は、資料1「要求水準書」において示すので、それを参照すること。
(1) サービスプロバイダー業務(事業全体の統括的な業務)
ア 統括マネジメント業務
イ 委託業務統括業務
ウ ファシリティマネジメント業務
エ エネルギーマネジメント業務
オ 開設準備支援業務
(2) 施設整備業務
ア 調査・対策業務
イ 設計業務
ウ 着工前業務
エ 工事監理業務
オ 建設業務
カ 既存施設の解体業務
キ 完工後業務
ク 医療機器等の調達業務
ケ 備品等の調達業務
コ 移転業務
(3) 維持管理業務
ア 建築物保守管理業務
イ 建築設備保守管理業務
ウ 医療ガス設備保守管理業務
エ 外構保守管理業務
オ 修繕業務
カ 一部の医療器材・器具の点検・保守業務
キ 保安警備業務
ク 清掃業務
ケ 環境衛生管理業務
コ 植栽管理業務
(4) 運営業務
ア 物品・物流管理業務
イ 洗濯業務
(5) その他業務
ア 利便サービス業務
8 事業期間
本事業の期間は、事業契約締結の日の翌日から令和 25 年3月 31 日までとする。
9 事業スケジュール
https://www.tmhp.jp/kikou/guide/files/11764/011764/att_0000011.pdf (page 8)
本事業の事業スケジュールとして、主な施設の引渡し日及び供用開始日は上表に記載した日を予定
しているが、より前倒しで整備できる提案を事業者に求める。
10 提供されるサービスに対する対価の支払い
病院機構は、事業契約に従い、提供されるサービスに対し、事業期間にわたりその対価を支払
う。詳細は、資料5「事業契約書(案)」別紙6「サービス対価の構成及び金額」に示す。
支払いについては広尾看護専門学校等に係る都負担分についても、一括して病院機構が事業者と
契約し、支払いを行う。都は病院機構と協定等により必要費用を負担し、病院機構に対して費用を
支払う予定である。
11 事業の予定総額
本入札における事業期間にわたるサービスの対価の上限として予定総額(消費税及び地方消費税
の額を含む。)を以下に示す。また、参考までに、費用の性格により予定総額の内訳を百万円単位
(表示単位未満を切り捨て)で区分した参考価格(消費税及び地方消費税の額を含む。)を示す。参
考価格の区分は、入札説明書「資料5 事業契約書(案)」において区分されるサービスの対価を構
成する項目に対応している。
なお、参考価格については、応募者の入札価格の内訳を拘束するものではないことに留意するこ
と。
https://www.tmhp.jp/kikou/guide/files/11764/011764/att_0000011.pdf (page 9)
※ 予定総額及び参考価格の金額には消費税及び地方消費税の額を含む。
また、入札説明書「資料5 事業契約書(案)」において区分されるサービスの対価のうち、病院機
構負担部分と都負担部分については下記の通り分担する。それぞれ下記に示す予算額(消費税及び地
方消費税の額を含む。)を上限とした内訳とすること。
https://www.tmhp.jp/kikou/guide/files/11764/011764/att_0000011.pdf (page 9)
第3 入札参加者の備えるべき要件
1 入札参加者の構成
(1)入札参加者の定義
入札参加者は、設計業務を行う者、建設業務を行う者、工事監理業務を行う者、解体業務を行う
者及び維持管理・運営業務を行う者を含むグループであること。なお、入札参加者のうち、SPC
に出資を予定している者を「構成企業」とし、SPCに出資を予定していない者で事業者から直接
業務を受託し又は請け負うことを予定している者を「協力企業」とする。
(2)代表企業、構成企業及び協力企業の構成
入札参加者は、入札参加資格の確認に必要な書類の提出時に構成企業及び協力企業(以下、「構成
企業等」という。)のそれぞれの役割を明らかにすること。また、構成企業の中から代表企業を定
め、代表企業が入札参加資格の確認に必要な書類の提出及び入札手続を行うこと。
(3)出資の条件
構成企業による出資比率の合計は全体の 50%を超えるものとし、代表企業の出資比率は出資者中
最大とすること。なお、構成企業以外の者がSPCの出資者となることは可能であるが、事業期間
全体にわたって、当該出資者による出資比率は出資額全体の 50%を超えてはならない。
また、原則として全ての出資者は事業契約が終了するまでSPCの株式を保有するものとし、事
前に書面で病院機構の承諾を得ている場合を除き、譲渡や担保権の設定その他一切の処分を行って
はならない。
(4)建設業務と工事監理業務の兼務禁止
建設業務及び工事監理業務については、同一の者又は資本面若しくは人事面において双方と関連の
ある者が兼ねてはならない。ここでいう「資本面若しくは人事面において関連がある者」(以下、
「関連会社」という。)とは、以下のとおりとする。
ア 資本面において関係のある者
次のいずれかに該当する二者の場合をいう。
① 会社法(平成 17 年7月法律第 86 号)第2条第4号の2に規定する親会社等(以下、「親会
社等」という。)と第3号の2に規定する子会社等(以下、「子会社等」という。)の関係に
ある場合
② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
ただし、①及び②については、子会社等又は子会社等の一方が民事再生法(平成 11 年法律
第 225 号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等(以下、「再生手続が存続中
の会社等」という。)又は会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第2条第7項に規定する更
生会社(以下、「更生会社」という。))であって、有効な支配従属関係が存在しないと認めら
れる場合は除く。
イ 人事面において関係のある者
次のいずれかに該当する二者の場合をいう。ただし、次の①については、会社等の一方が再
生手続存続中の会社等又は更生会社である場合を除く。
① 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
② 一方の会社等の役員又は会社更生法第 67 条第1項又は民事再生法第 64 条第2項の規定に
より選任された管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
(5)複数提案の禁止
入札参加者の構成企業及びこれらの企業と資本面若しくは人事面において関連のある者は、他の
入札参加者の構成企業等になることはできない。
また、入札参加者の協力企業のうち、設計業務を行う者、建設業務を行う者、工事監理業務を行
う者、解体業務を行う者及びこれらの関連会社は、他の入札参加者の協力企業になることはできな
い。
2 入札参加者の入札参加資格要件
入札参加者の構成企業等は、次の入札参加資格要件を満たすこと。
(1)共通
・「地方自治法施行令」第 167 条の4の規定に該当しないこと。
・「地方独立行政法人東京都立病院機構契約取引停止等措置要綱」(令和 4 年 7 月 1 日付)に基づく
取引停止期間中の者でないこと。
・東京都契約関係暴力団等対策措置要綱(昭和 62 年1月 14 日付 61 財経庶第 922 号)第5条第1項
の規定による排除措置期間中でない者であること。
・PFI法第9条の各号のいずれにも該当しない者であること。
・「東京都競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱」(平成 18 年4月1日付 17 財経総第 1543号)
に基づく指名停止期間中の者でないこと。
・経営不振の状態(「会社更生法」第 17 条第1項に基づき更生手続開始の申立てがなされたと
き、「民事再生法」第 21 条第1項に基づき再生手続開始の申立てがなされたとき又は手形若し
くは小切手が不渡りになったとき等。ただし、病院機構が経営不振の状態を脱したと認める場
合は除く。)にないこと。
・「地方自治法」(昭和 22 年法律第 67 号)第 92 条の2及び第 180 条の5に該当する者でないこ
と。
・病院機構と本事業に関するアドバイザリー業務委託契約を締結した者(当該企業からの再委託
により当該アドバイザリー業務に関する業務を行う企業を含む。)及びその関連会社でないこと。
なお、本事業に係るアドバイザリー業務委託契約を締結した企業は、みずほリサーチ&テクノ
ロジーズ株式会社、当該企業からの再委託により当該アドバイザリー業務に関する業務を行う
企業は、株式会社システム環境研究所、株式会社大建設計及び西村あさひ法律事務所である。
・審査委員会委員及び委員が属する企業、団体又はこれらと関係する会社でないこと。
(2)代表企業
代表企業は、上記(1)の要件のほかに、令和3・4年度東京都建設工事等競争入札参加資格有
資格者又は令和3・4年度東京都物品買入れ等競争入札参加資格有資格者のいずれかであること。
(3)業務別資格要件
設計業務を行う者、建設業務を行う者、工事監理業務を行う者、解体業務を行う者及び維持管
理・運営業務を行う者は、上記(1)の要件のほかに、それぞれ以下の資格要件を満たすこと。
ア 設計業務
設計業務を行う者は、以下の資格要件を全て満たすこと。なお、設計業務を行う者が複数い
る場合は、少なくとも1者は以下の全ての要件を満たし、他の者は①及び②の要件を満たすこ
と。
ただし、③については1者が基本設計の実績を有し、他の者が実施設計の実績を有する場合
も可とする。
① 令和3・4年度東京都建設工事等競争入札参加資格有資格者であること。
② 「建築士法」(昭和 25 年法律第 202 号)第 23 条第1項の規定により、一級建築士事務所の
登録を受けた者であること。
③ 平成 24 年4月1日から令和4年9月2日までの間に設計が完了した一般病床 400 床以上の
免震構造の病院(一般病床 400 床以上の病棟及び中央診療機能を含む増築の実績も可とす
る。)の基本設計業務及び実施設計業務を元請として、完了した実績を有すること。
イ 建設業務
建設業務(回生橋の改修を除く)を行う者は、以下の資格要件を全て満たすこと。なお、建
設業務を行う者が複数いる場合は、少なくとも1者は以下の全ての要件を満たし、ほかの者は
①及び②の要件を満たすこと。
① 令和3・4年度東京都建設工事等競争入札参加資格有資格者で、業種 07 の建築工事に登録
されていること。
② 「建設業法」(昭和 24 年法律第 100 号)第3条の規定による特定建設業の許可を受けてい
ること。
③ 建設業法第 27 条の 23 第1項に定める経営事項審査において、直近かつ申請日時点で有効
な建築一式工事の総合評定値が 1,200 点以上であること。
④ 平成 24 年4月1日から令和4年9月2日までの間に完了した、一般病床 400 床以上の免震
構造の病院(一般病床 400 床以上の病棟及び中央診療機能を含む増築の実績も可とする。)
の新築又は改築の施工を元請として、施工完了した実績を有すること。なお、その施工実
績が共同企業体案件の場合は、当該共同企業体の構成員中で最大の出資比率を有する者で
あること。
ウ 工事監理業務
工事監理業務を行う者は、以下の資格要件を全て満たすこと。なお、工事監理業務を行う者
が複数いる場合は、少なくとも1者は以下の全ての要件を満たし、ほかの者は①及び②の要件
を満たすこと。
① 令和3・4年度東京都建設工事等競争入札参加資格有資格者であること。
② 「建築士法」第 23 条第1項の規定により、一級建築士事務所の登録を受けた者であること。
③ 平成 24 年4月1日から令和4年9月2日までの間に工事監理が完了した一般病床 400 床以
上の免震構造の病院(一般病床 400 床以上の病棟及び中央診療機能を含む増築の実績も可
とする。)の工事監理業務を元請として、完了した実績を有すること。
エ 解体業務
解体業務を行う者は、以下の資格要件を全て満たすこと。
① 令和3・4年度東京都建設工事等競争入札参加資格有資格者で、業種 07 の建築工事、又は業
種 3101 の解体工事に登録されていること。
② 建設業法第3条の規定による特定建設業の許可を受けていること。
オ 維持管理・運営業務
維持管理・運営業務を行う者は、①の要件を満たすこと。
なお、維持管理・運営業務を行う者のうち、建築物保守管理・建築設備保守管理業務を行う
者は、①に加え②の要件も満たすこと。また、建築物保守管理・建築設備保守管理業務を行う
者が複数いる場合は、少なくとも1者は以下の全ての要件を満たし、他の者は①の要件を満た
すこと。
① 令和3・4年度東京都物品買入れ等競争入札参加資格有資格者であること。
② 平成 29 年4月1日から令和4年9月2日までの継続した1年以上を業務期間とする一般病床
400 床以上の病院の維持管理業務のうち建築物の保守管理・建築設備の保守管理業務を主契
約者として受注していること。
(4)競争入札参加資格審査
ア 令和3・4年度東京都建設工事等競争入札参加資格及び令和3・4年度東京都物品買入れ等
競争入札参加資格のない者で、この入札への参加を申請する者は、建設工事等競争入札参加
資格又は物品買入れ等競争入札参加資格の審査を完了させ、入札参加申請書類の提出時まで
に、令和3・4年度東京都建設工事等競争入札参加資格者名簿又は令和3・4年度東京都物
品買入れ等競争入札参加資格者名簿に登載されなければならない。
イ 令和3・4年度東京都建設工事等競争入札参加資格者名簿又は令和3・4年度東京都物品買入
れ等競争入札参加資格者名簿に登載されている者で、(3)業務別資格要件に定める必要業種
について各々が行う業務に応じた登録がされていない者については、令和4年9月2日
(金)までに再審査申請を行い、入札参加申請書類等の提出時までに当該業種に登録されな
ければならない。
ウ 上記ア及びイの審査に関する詳細については、東京都公報特定調達公告版(令和4年3月 30
日付特定調達第 2952 号)第1号、第2号及び第9号を参照のこと。
エ 上記ア及びイの審査に関する問合せ先
① 建設工事等競争入札参加資格申請に関する問合せ先
東京都財務局経理部契約第一課資格審査担当
電話:03-5388-2622(直通)
② 物品買入れ等競争入札参加資格申請に関する問合せ先
東京都財務局経理部契約第二課資格審査担当
電話:03-5388-2756(直通)
3 入札参加資格の確認・審査及び確認結果の通知
入札参加者は、入札参加資格の確認に必要な書類を提出し、病院機構は入札参加者が入札参加資
格要件を満たしているかどうかを確認する。確認の結果は、入札参加者の代表企業に通知する。な
お、入札参加申請書類の提出方法は、第4の6「入札参加申請書類の受付」を参照すること。
(1)入札参加資格の確認方法
参加資格要件の確認は、入札参加者が第3の2に規定する参加資格要件を満たしているか否かを
確認する。
なお、当該確認は、書面によるものとする。
(2)結果の通知
入札参加資格の確認結果は、入札参加申請書類を提出した入札参加者の代表企業に対して、令和
4年9月9日(金)までに、書面により通知する。なお、この入札に参加する資格がないとされた
者については、同通知書にその理由を付記する。
第4 事業者選定の手続き等
1 事業者の選定方法
病院機構は、入札参加資格確認手続きにおいて本事業を実施するにふさわしい資格の有無につい
て確認した後に、資格要件を満たした者を対象として総合評価一般競争入札を行う。
2 事業者選定等のスケジュール
事業者の募集及び選定スケジュールは、以下を予定している。
https://www.tmhp.jp/kikou/guide/files/11764/011764/att_0000011.pdf (page 15)
3 審査委員会の設置
提案内容を公正かつ客観的に選定するため、学識経験者等で構成する「広尾病院及び広尾看護専
門学校整備等事業審査委員会」(以下「審査委員会」という。)を設置する。審査委員会の委員は次
のとおりである。
審査委員会委員(敬称略)
https://www.tmhp.jp/kikou/guide/files/11764/011764/att_0000011.pdf (page 17)
※1 令和4年6月 30 日開催第1回審査委員会は、東京都病院経営本部サービス推進部長 齋藤善照委員(開催日時点)が出
席した。7月1日付で地方独立行政法人 東京都立病院機構へ移行したことに伴い委員を交代した。
※2 審査委員会委員への問い合わせや働きかけについては一切を禁止する。
※3 審査の公正を損なう行為をした入札参加者は失格とする。
4 入札説明書等の配布
入札への参加を希望する者に、以下により入札説明書等を配布する。
(1)配布資料
https://www.tmhp.jp/kikou/guide/files/11764/011764/att_0000011.pdf (page 17)
※ 守秘義務対象資料は守秘義務誓約書を提出した上で、資料の提供を希望する者に提供する。
(2)配布方法
入札説明書等の配布資料の電子データは、病院機構のホームページにて配布する。守秘義務対象
資料は別途配布する。
(3)守秘義務対象資料
提供を希望する入札参加者は、「守秘義務の遵守に関する誓約書」(資料3様式1-1)、「守秘義務
対象資料の提供依頼書」(資料3様式1-2)を、名刺と併せて、令和4年7月 22 日(金)から
令和4年7月 29 日(金)午後5時までに、本事業の事務局に持参又は郵便により提出すること。
入札参加者は、第三者に守秘義務対象資料を開示したい場合、当該第三者に対して、「守秘義務の
遵守に関する誓約書」(資料3様式1-1)と同一の守秘義務の履行を誓約させた上で、守秘義務対
象資料の全部又は一部を提供することができるものとする。
入札参加者は、守秘義務対象資料を上記の第三者に提供をした場合は、提供年月日、提供先、提
供先の所在地、提供先の担当者名、提供先の電話番号、提供した資料を記載した「守秘義務対象資
料提供先一覧表」(様式1-8)を作成のうえ、速やかに病院機構へ提出すること。
5 入札説明書等に関する質問・意見等の受付及び回答の公表
病院機構は、以下のとおり、入札説明書等に関する質問・意見等を受け付ける。
(1)質問・意見等の提出方法
入札説明書等に関する質問については「入札説明書等に関する質問書」(資料3様式1-3)に、
意見については「入札説明書等に関する意見書」(資料3様式1-4)に、それぞれ質問・意見等の
内容を分かりやすく簡潔に記入し、本事業の事務局宛てに、原則電子メールで提出すること。この
際、電子メールのタイトル(件名)は、「【広尾病院及び広尾看護専門学校整備等事業】入札説明書等に
関する質問・意見等」とすること。
入札参加資格に関する質問については各企業より、第1回の質問・意見については「第4の6
入札参加申請書類の受付」に示す入札参加申請書類を提出した入札参加者の代表企業より、第2回
の質問・意見については、参加資格要件の確認を受けた入札参加者の代表企業より提出すること。
なお、特段の事情があると病院機構が認める場合に限り、郵便で提出することを認める。この場
合、質問・意見等を記入した様式1-3又は1-4を印刷したものに加え、各データを格納したC
D-R等の電磁記録媒体を同封すること。
(2)受付期間
ア 入札参加資格に関する質問の受付
令和4年7月 22 日(金)から令和4年7月 29 日(金)午後5時まで
なお、郵便による場合は、令和4年7月 28 日(木)必着とする。
イ 第1回質問・意見等の受付
令和4年8月 25 日(木)から令和4年8月 26 日(金)午後5時まで
なお、郵便による場合は、令和4年8月 25 日(木)必着とする。
ウ 第2回質問・意見等の受付
令和4年 11 月1日(火)から令和4年 11 月7日(月)午後5時まで
なお、郵便による場合は、令和4年 11 月4日(金)必着とする。
(3)質問に対する回答の公表
提出された質問に対する回答は、質問者を特定できないように配慮した上で、以下の日程に、病
院機構のホームページ等により公表する。
なお、質問者のノウハウに関する質問に対する回答は、別途、下記の公表時期に関らず、適宜当
該質問者に対してのみ通知する。
ア 入札参加資格に関する質問に対する回答の公表
公表時期:令和4年8月 12 日(金)
イ 第1回質問に対する回答の公表
公表時期:令和4年9月 28 日(水)
ウ 第2回質問に対する回答の公表
公表時期:令和4年 12 月1日(木)
(4)意見等の取扱い
病院機構は、提出された意見等に対する回答は行わない。ただし、病院機構が必要と判断した場
合は、提出された意見等に関してヒアリングを行う場合がある。
6 入札参加申請書類の受付
代表企業として本事業の入札に参加することを予定している構成企業は、代表企業として入札に
参加する旨を記した入札参加申請書を提出すること。
(1)入札参加申請書類の提出方法
入札参加者の代表企業は、(3)に掲げる入札参加表明書関係提出書類及び入札参加資格確認申請
関係提出書類(添付資料を含む。以下、総称して「入札参加申請書類」という。)を、持参、郵送
(書留)又は信書便(書留に準ずる)により提出すること。
なお、持参に当たっては、契約担当部局へ事前に電話連絡し、提出日時の指定を受けた上で持参
により提出すること。
(2)受付期間
ア 持参による場合
令和4年9月1日(木)から令和4年9月2日(金)までの午前9時から午後4時まで
イ 郵送又は信書便による場合
令和4年9月1日(木)必着
(3)受付場所
ア 持参による場合
第7の2に示す契約担当部局
イ 郵送又は信書便による場合
第7の2に示す契約担当部局
(4)提出書類
提出書類は以下のとおりとする。入札参加申請書類の構成及び記載要領等については、資料3
「様式集及び記載要領」を参照すること。
https://www.tmhp.jp/kikou/guide/files/11764/011764/att_0000011.pdf (page 20)
7 現場見学会の実施
本事業への入札参加予定者に、広尾病院等の現状及び特徴等をより深く理解してもらうことを目
的として、入札参加資格申請を行った入札参加者のうち、見学を希望する者に対し現場見学会を実
施する。なお、見学会は、入札を予定するグループで申し込むこと。
(1)日時等
ア 日時 :令和4年8月 22 日(月)の週
イ 場所 :広尾病院及び広尾看護専門学校で実施する。
なお、開催日時、集合場所等の詳細については、令和4年8月 19 日(金)までに、申込者に対し
て別途案内する。
(2)現場見学会の申込方法
現場見学会への参加を希望する入札参加者の代表企業は、令和4年7月 29 日(金)午後5時まで
に、「現場見学会参加申込書」(資料3様式1-5)に必要事項を記載の上、本事業の事務局宛て
に、原則電子メールで提出すること。この際、電子メールのタイトル(件名)は、「【広尾病院及び広
尾看護専門学校整備等事業】現場見学会申込書」とすること。なお、特段の事情があると病院機
構が認める場合に限り、郵便で提出することを認める。この場合、令和4年7月 28 日(木)必着と
する。
(3)参加企業及び参加者の報告
現場見学会への参加を希望する入札参加者の代表企業は、令和4年8月 18 日(木)午後5時まで
に、現場見学会に参加する企業及び参加者を、「現場見学会参加申込書」(資料3様式1-5)に記載
の上、本事業の事務局宛てに、原則電子メールで提出すること。この際、電子メールのタイトル
(件名)は、「【広尾病院及び広尾看護専門学校整備等事業】現場見学会参加企業及び参加者の報告」
とすること。
ただし、見学会の参加人数について制限を行うこともある。
なお、特段の事情があると病院機構が認める場合に限り、郵便で提出することを認める。この場
合、令和4年8月 17 日(水)必着とする。
8 対話の実施
本事業への入札参加予定者との十分な意思疎通を図ることによって、入札参加者が本事業の趣
旨、病院機構の意図を理解し、落札者決定後の調整等を最小限に抑えることを目的として、入札参
加資格要件を満たしていると確認された入札参加者のうち、対話を希望する者に対し以下により対
話を実施する。
なお、対話は、入札参加を予定するグループで申し込むこと。
また、対話の結果、公表が必要な事項はホームページ等により公表する。
(1)日時等
ア 日時 :令和4年 10 月 13 日(木)、10 月 14 日(金)
イ 場所 :別途通知する。
なお、開催日時、集合場所等の詳細については、令和4年 10 月7日(金)までに、申込者に対し
て別途案内する。また、個別対話の参加人数について制限を行うこともある。
(2)個別対話の申込方法
ア 対話の参加申込
対話を希望する入札参加者の代表企業は、令和4年9月1日(木)から令和4年9月2日
(金)午後5時までに、「個別対話申込書」(資料3様式1-6)に必要事項を記載のうえ、本
事業の事務局宛てに、原則電子メールで提出すること。この際、電子メールのタイトル(件
名)は、「【広尾病院及び広尾看護専門学校整備等事業】個別対話申込書」とすること。
なお、特段の事情があると病院機構が認める場合に限り、郵便で提出することを認める。こ
の場合、令和4年9月1日(木)を必着とし、必要事項を記入した様式1-6を印刷したもの
に加え、各データを格納したCD-R等の電磁記録媒体を同封すること
イ 対話時の確認希望事項
対話を希望する入札参加者の代表企業は、令和4年 10 月3日(月)から令和4年 10 月4日
(火)午後5時までに、「個別対話時の確認希望事項」(資料3様式1-7)に必要事項を記載の
うえ、本事業の事務局宛てに、原則電子メールで提出すること。この際、電子メールのタイト
ル(件名)は、「【広尾病院及び広尾看護専門学校整備等事業】個別対話時の確認希望事項」とする
こと。
なお、特段の事情があると病院機構が認める場合に限り、郵便で提出することを認める。こ
の場合、令和4年 10 月3日(月)を必着とし、必要事項を記入した様式1-7を印刷したもの
に加え、データを格納したCD-R等の電磁記録媒体を同封すること。
(3)対話結果の公表
対話の結果、公表が必要な事項は、実施者を特定できないように配慮した上で、令和4年 10 月 31
日(月)に、病院機構のホームページ等により公表する。
9 入札時提出書類の提出
(1)入札時提出書類の提出方法
入札参加者の代表企業は、9(4)に掲げる「入札時提出書類」を、持参、郵送(書留)又は信
書便(書留に準ずる)により提出することとし、電信等による提出は認めない。
なお、持参による提出の場合は、病院機構職員の指示により提出すること。
(2)受付日時
ア 持参による場合
令和5年1月 16 日(月)午前 10 時 30 分
イ 郵送又は信書便による場合
令和5年1月 13 日(金)必着
(3)受付場所
ア 持参による場合
渋谷区恵比寿二丁目 34 番 10 号 都立広尾病院 特別会議室
イ 郵送又は信書便による場合
第7の2に示す契約担当部局
(4)提出書類
提出書類及び部数は以下のとおりとする。詳細は、資料3「様式集及び記載要領」を参照するこ
と。
■ 入札時提出書類一覧
https://www.tmhp.jp/kikou/guide/files/11764/011764/att_0000011.pdf (page 22)
※ 事業提案書関係提出書類及び「基礎審査確認リスト」(様式4-5)を記録したCD-Rメディアを
5枚提出すること。なお、一式が1枚に収まらない場合は、複数枚に分けて提出することも可とす
る。
(5)入札時提出書類の作成方法等
・資料3「様式集及び記載要領」に従い作成すること。
・作成及び提出に係る費用は、入札参加者の負担とする。
・日本語及び日本国通貨で作成すること。なお、外国通貨については、出納官吏事務規程第 16 条
に規定する外国貨幣換算率により日本国通貨に換算して記載すること。
・入札価格の算定方法については、資料5「事業契約書(案)」別紙6「サービス対価の構成及び
金額」を参照すること。なお、「入札書」(資料3様式3-1)に記載された金額に、当該金額に
係る消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があると
きは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって契約金額とするので、入札参加者は、消費税
及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金
額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(6)入札に当たっての留意事項
ア 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)
等に抵触する行為を行ってはならない。
イ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入
札意志についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
ウ 入札参加者は、入札前に他の入札参加者をさぐる行為をしてはならない。
エ 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示しては
ならない。
オ 公正に入札を執行できないと認められる場合、又はそのおそれがある場合は、当該入札参加
者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。なお、後
日、不正な行為が判明した場合には、契約の解除等の措置をとることがある。
(7)入札時提出書類の取扱い
ア 提出書類の返却
・提出された入札時提出書類は返却しない。
イ 著作権
・入札時提出書類の著作権は入札参加者に帰属する。ただし、落札者の決定に係る公表その
他、病院機構が本事業に関し必要と認めるときは、病院機構は入札時提出書類の全部又は一
部を無償で使用できるものとする。
・また、本入札実施に関する報告等のため必要な場合は、入札参加者の承諾を得ず使用できる
ものとする。なお、契約に至らなかった入札参加者の入札時提出書類については、落札者の
決定に係る公表あるいは報告等の目的以外には入札参加者に無断で使用しない。
ウ 特許権等
・提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他、日本国の法令に基づいて
保護される第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用し
た結果生じた責任は、提案を行った入札参加者が負うものとする。
エ 入札時提出書類の変更等の禁止
・入札時提出書類の変更、差し替え若しくは再提出は認めない。
(8)入札保証金の納付
入札に参加する資格があると確認された者は、その見積もった金額の 100 分の3以上の入札保
証金を入札前までに納付しなければならない。ただし、次に掲げる場合については、入札保証金
の納付を免除する。
・入札に参加する者が、保険会社との間に病院機構を被保険者とする入札保証保険契約を締結
し、入札前にその入札保証保険契約に係る保証証券を病院機構に提出したとき。
・資格確認通知書において、入札保証金の納付を要しないものとされたとき。
10 落札者の決定方法
病院機構は、「落札者決定基準」に基づき、審査委員会による提案書の審査と入札価格とを総合的に評価
し、落札者を決定する。
(1)提案書の審査(ヒアリングの実施)
事業提案書関係提出書類を学識経験者等により構成される審査委員会において審査する。本事業
の落札者を選定するため、入札参加者に対し、令和5年3月上旬に当該提案の内容に関するヒアリ
ングを実施する。実施日時、実施場所、実施方法等については、提案書の提出があった入札参加者
の代表企業に対し、電子メールにより通知する。なお、ヒアリングの参加人数について制限を行う
こともある。
(2)開札
開札は、入札参加者又はその代理人の立会いのうえ行うものとし、入札参加者又はその代理人が
開札に立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない病院機構職員を立ち会わせる。病院機構
は、以下のとおり、開札を行う。
日時:令和5年3月9日(木)午前 10 時 30 分
場所:渋谷区恵比寿二丁目 34 番 10 号 都立広尾病院 小会議室
(3)入札結果の通知
開札時、落札者があるときは、その者の氏名(法人の場合はその名称)、金額及び総合評価点を、
落札者がないときはその旨を、開札に立ち会った入札者に知らせる。落札者となった者が開札に立
ち会わなかった場合は、その者に落札者となった旨を通知する。
(4)落札者の決定方法等
・入札説明書等に定める総合評価の方法により得られた数値の最も高い者を落札者とする。
・総合評価による数値の最も高い者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて
落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、当
該入札事務に関係のない病院機構の職員が代わりにくじを引き落札者を決定する。
(5)審査講評の公表
審査の講評は令和5年3月下旬に病院機構のホームページに掲載する。
11 入札の辞退
入札参加者は、入札時まで、いつでも入札を辞退できるものとする。この場合、「入札辞退届」
(様式2-11)を第7の2に記載の契約担当部局まで持参、郵送(書留)又は信書便(書留に準ず
るもの)により提出すること。
12 資格確認の取消し
(1)第3の3(2)の通知により入札参加資格を有すると確認された者が地方自治法施行令第 167
条の4第1項に規定する者となったときは、直ちに届け出なければならない。
(2)上記(1)に該当した者に対して行った一般競争入札参加資格の確認は、病院機構において
特別の理由がある場合(被補助人、被保佐人又は未成年であって、契約締結のために必要な同
意を得ている場合を含む。)を除くほか、これを取り消す。
(3)一般競争入札に参加する資格を有すると確認された者が次の各号のいずれかに該当すると認
められたとき、又はこれに該当する者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人そ
の他の使用人として使用したときは、当該資格確認は、これを取り消す。
ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若し
くは数量に関して不正の行為をしたとき。
イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害
し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
エ 地方自治法第 234 条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行
を妨げたとき。
オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽
の事実に基づき過大な額で行ったとき。
13 入札参加者を構成する者の変更又は追加について
(1)入札参加申請書類の提出から入札参加資格の確認結果の通知までの取扱い
入札参加申請書類の提出から入札参加資格の確認結果の通知までの間、原則、入札参加者を構成
する者の変更若しくは追加又は実施する業務の変更(以下、本 13 において「変更等」という。)は
認めないが、当該入札参加者が代表企業以外の構成企業等で、以下の事情がある場合には代表企業
は病院機構に対し速やかにその旨を報告するものとし、病院機構がこれを認めた場合は変更等を認
めるものとする。
・破産又は解散の場合
・経営不振の状態に陥った場合
・病院機構から取引停止措置を受けた場合
・東京都から指名停止措置を受けた場合
ただし、変更等による新たな構成企業等が「第3の2(1)共通」に示す入札参加資格要件を満
たしていない場合には、変更等はできない。
(2)入札参加資格の確認結果の通知以降の取扱い
入札参加資格を有すると認められた入札参加者が、「第3の2(1)共通」に示す入札参加資格要
件を満たさなくなった場合、代表企業は、病院機構に対し速やかにその旨を報告するものとし、以
後の措置は以下によるものとする。
ア 入札参加資格の確認結果の通知から入札書類の提出までの取扱い
入札参加資格の確認結果の通知から入札書類の提出までに入札参加者が入札参加資格を満た
さなくなった場合は入札参加資格を取り消す。ただし、当該入札参加者が代表企業以外の構成
企業等で、かつ、構成企業等の変更等により、変更等の後の入札参加者が、入札参加者として
の資格を満たしていることが確認できるときは、変更等を認めるものとする。
イ 入札書類の提出から落札者決定の日までの取扱い
入札書類の提出から落札者決定の日までに入札参加者が入札参加資格を満たさなくなった場
合は入札参加資格を取り消す。ただし、当該入札参加者が代表企業以外の構成企業等で、か
つ、構成企業等の変更等により、変更等の後の入札参加者が、入札書類の受付時点において、
入札参加者としての資格を満たしていたことが確認できるときは、変更等を認めるものとす
る。
ウ 落札者決定の日の翌日から事業契約締結の日までの取扱い
落札者決定の日の翌日から事業契約締結の日までに落札者が入札参加資格を満たさなくなっ
た場合は、事業契約を締結せず又は基本協定の解除を行うことがある。この場合、病院機構は
一切の責めを負わないものとする。ただし、当該落札者が代表企業以外の構成企業等で、か
つ、構成企業等の変更等により、変更等の後の落札者が、入札書類の受付時点において、入札
参加者としての資格を満たしていたことが確認できるときは、変更等を認めるものとする。
14 入札の無効
次のいずれかに該当する場合、入札は無効とする。
(1)入札に参加する資格がない者がした入札
(2)入札参加申請書類その他の一切の書類に虚偽の記載をした者の入札
(3)郵便等により入札時提出書類を提出する場合において、その送付された入札時提出書類が定
められた日時までに到着しないもの
(4)入札時提出書類の記載事項が不明なもの又は入札時提出書類の必要箇所に署名、記名押印若
しくは記名のないもの
(5)入札時提出書類が不足しているもの
( 6 )「第3の1(4)複数業務の禁止」や「第3の1(4)複数提案の禁止」のに違反するもの
(7)他人の代理を兼ねる又は2人以上の代理をした者に係る入札
(8)入札書の金額を改ざんし又は訂正したもの
(9)一定の金額で価格を表示していないもの
(10) 入札について不正な行為があったとき
(11) 予定総額を超える金額で入札したもの
(12) その他入札説明書等において示した入札に関する条件に違反したとき
15 特定事業選定の取消し
病院機構は、入札参加者の募集、審査・決定段階において、入札参加者がいない場合、又はいず
れの入札参加者も公的財政負担の縮減の達成が見込めない等の理由により、本事業をPFI事業と
して実施することが適当でないと判断した場合は、落札者を決定せず、特定事業の選定を取り消す
こととする。
特定事業の選定を取り消した場合は、ホームページ等で公表する。
第5 事業契約に関する事項
1 基本協定の締結
落札者は、落札者決定後速やかに病院機構と資料4「基本協定書(案)」に基づく基本協定を締結
しなければならない。
2 SPCの設立等
病院機構と基本協定を締結した落札者は、本事業を実施するため、基本協定の締結後速やかに、
落札者が出資したSPCを設立するものとする。なお、出資に関する詳細については資料4「基本
協定書(案)」による。落札者は、事業期間中、当該SPCの株式を保有すること。
3 事業契約の締結
(1)事業契約の締結
SPCは、病院機構を相手方として資料5「事業契約書(案)」に基づく事業契約を締結しなけれ
ばならない。
(2)契約保証金等
ア 契約保証金
SPCは、次の各号に規定する期間における各号に規定する金額の合計額(消費税を含む金額
とする。)を、本契約の保証金として病院機構に納付しなければならない。
①契約締結から新設病院の供用開始日が属する事業年度の終了までの期間において、当該期間
の施設整備業務の履行に対する対価として病院機構が支払いを予定するサービス対価B及び
Cの合計額の 100 分の 10 以上の金額を、契約保証金として事業契約締結前までに納付する。た
だし、新設病院の施設整備を西側と東側に分けて実施するときは、西側部分の供用開始に伴
い、保証額を西側部分の施設整備費に相当する金額を減額する。
また、次に掲げる場合については、契約保証金の納付を免除する。
(ア)SPCが、事業契約に先立ち、施設整備業務に関して、病院機構を被保険者とし、契約締
結日から新設病院供用開始事業年度の終了までの期間における施設整備業務の履行の対価
として、病院機構が支払いを予定するサービス対価B及びCの合計額の 100 分の 10 以上に
相当する額の履行保証保険契約を締結し、かつ、事業契約締結前に当該履行保証保険に係
る保険証券を病院機構に提出したとき。
(イ)SPCが、事業契約に先立ち、本事業において施設整備業務を実施する者をして、施設整
備業務に関して、SPCを被保険者とし、契約締結日から新設病院供用開始事業年度の終
了までの期間における施設整備業務の履行の対価として、病院機構が支払いを予定するサ
ービス対価B及びCの合計額の 100 分の 10 以上に相当する額の履行保証保険契約を締結さ
せ、かつ、SPCの費用負担で当該履行保証保険契約に基づく履行請求権及び保険金請求
権につき、病院機構を質権者とする質権を設定したとき。
②新設病院供用開始事業年度の翌事業年度の開始から施設整備業務完了までの期間において、
当該期間の施設整備業務の履行に対する対価として発注者が支払いを予定するサービス対価
B及びCの合計額の 100 分の 10 以上の金額を、新設病院共用事業年度の開始までに納付す
る。ただし、次に掲げる場合については、契約保証金の納付を免除する。
(ア)SPCが、新設病院供用開始事業年度の翌事業年度の開始までに、施設整備業務に関し
て、病院機構を被保険者とし、新設病院供用開始事業年度の翌事業年度から施設整備業務
を完了するまでの期間における施設整備業務の履行の対価として、病院機構が支払いを予
定するサービス対価B及びCの合計額の 100 分の 10 以上に相当する額の履行保証保険契約
を締結し、かつ、新設病院供用開始事業年度の翌事業年度の開始までに当該履行保証保険
に係る保険証券を病院機構に提出したとき。
(イ)SPCが、新設病院供用開始事業年度の翌事業年度の開始までに、本事業において施設整
備業務を実施する者をして、施設整備業務に関して、SPCを被保険者とし、新設病院供
用開始事業年度の翌事業年度から施設整備業務を完了するまでの期間における施設整備業
務の履行の対価として、病院機構が支払いを予定するサービス対価B及びCの合計額の
100 分の 10 以上に相当する額の履行保証保険契約を締結させ、かつ、SPCの費用負担で当
該履行保証保険契約に基づく履行請求権及び保険金請求権につき、病院機構を質権者とす
る質権を設定したとき。
③契約期間中において各事業年度のサービスプロバイダー業務及び維持管理・運営業務の対価
として規定される金額の 100 分の 10 以上の金額を、契約保証金として各事業年度の開始日ま
でに納付する。
なお、SPCがサービスプロバイダー業務及び維持管理・運営業務の対価として規定される金額
の 100 分の 10 以上に相当する額の契約保証金の納付に代えて履行保証保険契約の締結又は質権
の設定によることを希望するときは、病院機構とSPCは協議を行う。
イ 契約保証金に対する利息
契約保証金に対しては、その受入期間について利息は付けない。
ウ 契約保証金の納付方法
契約保証金は、病院機構の発行する納付書により、「ア 契約保証金」に定められた期日まで
に、当該納付書に記載された場所において納付しなければならない。
4 直接協定の締結
病院機構は、事業の継続を図るため事業及び資産の処理等について直接交渉することを約した直
接協定を、事業者に資金提供を行う金融機関等との間で締結する場合がある。
第6 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項
1 法制上及び税制上の措置に関する事項
病院機構は、本事業に関して、事業者に対する法制上及び税制上の措置等は想定していない。
2 財政上及び金融上の支援に関する事項
病院機構は、本事業に関して、事業者に対する補助、出資及び債務保証等の支援は行わない。
3 その他の支援に関する事項
病院機構は、事業実施に必要な許認可等に関し、必要に応じて協力する。また、法改正等によ
り、その他の支援策等が適用される可能性がある場合には、病院機構と事業者で協議を行い、対応
策を検討する。
第7 その他
1 本事業の入札に関する苦情の申立て
本入札において、苦情申立ての窓口は以下のとおりとする。
地方独立行政法人 東京都立病院機構 契約調整グループ
〒163-8001 新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一本庁舎 24 階南側
電話: 03-5321-1111(代表)(内線 50-341) 直通 03-5320-5849
2 契約に関する窓口
本入札において、入札手続きを担当する契約担当部局は以下のとおりとする。
地方独立行政法人 東京都立病院機構 事業推進グループ
〒163-8001 新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一本庁舎 24 階南側
電話: 03-5321-1111(代表)(内線 50-323) 直通 03-5320-5847
3 本事業に関する窓口
本事業は、東京都と病院機構とで締結した協定により、その入札手続き等について、看護学校部分
も含めて病院機構が事務を担当する。
本入札において、本事業の事務を担当する事務局は以下のとおりとする。
地方独立行政法人 東京都立病院機構 戦略推進グループ
〒163?8001 新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一本庁舎 24 階南側電
話: 03-5321-1111(代表)(内線 50-122)
電子メールアドレス:hiroo-seibi(at)ml.tmhp.jp
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メー
ル送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
地方独立行政法人 東京都立病院機構ホームページURL:https://www.tmhp.jp
地方独立行政法人東京都立病院機構契約事務処理要綱(抜粋)
(総合評価落札方式)
第15条 契約権者は、契約を締結しようとする場合において、当該契約がその性質又は目的から第3条、会
計規程第42条第3項の規定により難いものであるときは、これらの規定にかかわらず、予定価格の制
限の範囲内の価格をもって入札をした者のうち、価格による評価に加え、入札者が提示する価格以外
の業務履行に係る要素(技術、専門知識、履行体制、実績等)を総合的に評価する方法(以下「総合
評価落札方式」という。)によって落札者を決定することができる。