川崎市堤根余熱利用市民施設整備事業

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公示日/公告日 2024年03月25日
調達機関 川崎市(神奈川県)
分類
0041 建設工事
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス
本文 1 競争入札に付する事項
(1) 件 名 堤根余熱利用市民施設整備事業
(2) 履行場所 川崎市川崎区堤根73番1、73番7
(3) 履行期間 事業契約締結の日から令和26年3月31
日まで
(4) 調達概要
本事業は、昭和57年に運用を開始した、ヨネッ
ティー堤根(堤根余熱利用市民施設。以下「本施設」
という。)について、余熱の供給元である堤根処理セ
ンターの建替工事にあわせて、民間資金等の活用に
よる公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成
11年法律第117号。以下、「PFI法」という。)に基
づき整備を実施するものとする。
事業の実施にあたっては、選定事業者が本施設の
施設整備業務を行った後、市に所有権を移転し、事
業期間中において維持管理及び運営業務を実施する
BTO方式(Build Transfer Operate)とする。
また、本施設を地方自治法(昭和22年法律第67
号)第244条の規定による公の施設とし、選定事業者
を、同法第244条の2第3項に規定にする指定管理
者として指定する予定である。
(5) 予定価格
4,889,125,000円(消費税及び地方消費税を含まな
い。)
(6) 契約方法
価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者
を決定する総合評価一般競争入札(地方自治法施行
令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2第1項の
規定により落札者を決定する入札をいう。以下同
じ)により行う。
2 契約条項を示す場所等
(1) 契約条項を示す場所、入札説明書等の閲覧場所及
び契約に係る事務を担当する部局
川崎市環境局 施設部 施設建設課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
川崎市役所
電 話(044)200-2554
FAX(044)200-3923
メールアドレス 30yonetu@city.kawasaki.jp
3 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(1) 入札参加者の構成等
ア 入札参加者の構成
(ア) 入札に参加する者は、本事業の設計業務に当
たる者、解体撤去業務に当たる者、建設業務
に当たる者、工事監理業務に当たる者、維持
管理業務に当たる者、運営業務に当たる者及
びその他業務に当たる者の複数の企業で構成
されるグループ(以下「参加グループ」とい
う。)とすること。
(イ) 参加グループは、特別目的会社に出資する企
業で特別目的会社から直接業務を請け負う者
(以下「構成員」という。)及び特別目的会社に
出資しない企業で特別目的会社から直接業務
を請け負う者(以下「協力企業」という。)で構
成すること。参加グループは、構成員のみと
することも可能とする。
(ウ) 構成員及び協力企業は、特別目的会社から請
け負った業務の一部について、第三者に委託
し、又は下請人を使用することができるが、
その際は、当該委託又は請負に係る契約の締
結後速やかに市に通知すること。
イ 構成員、協力企業及び代表企業の選定
参加グループを構成する企業は、資格審査の申
請時に構成員又は協力企業のいずれの立場である
かを明らかにすること。この場合において、構成
員の中から代表企業を定め、代表企業が資格審査
の申請及び入札手続を行うこと。
ウ 複数業務の禁止
同一者が複数の業務に当たることを妨げない。
ただし、建設業務及び解体撤去業務と工事監理業
務を同一の者又は資本面若しくは人事面で関係の
ある者※1が兼ねてはならない。
※1 資本面若しくは人事面で関係のある者とは
資本面において関係のある者とは、総株主
の議決権の100分の50を超える議決権を有し、
又はその出資の総額の100分の50を超える出
資を行っている者をいい、人事面において関
係のある者とは、当該企業の代表権を有して
いる役員を兼ねている者をいう。
エ 複数提案の禁止
参加グループの構成員、協力企業及びこれらの
企業と資本面若しくは人事面において関係のある
者は、他の参加グループの構成員及び協力企業に
なることができない。
(2) 入札参加者の参加資格要件
ア 入札参加者の参加資格要件(共通)
構成員及び協力企業は、次の全てに該当する者
とする。
(ア) 本事業を円滑に遂行できる安定的かつ健全な
財務能力を有していること。
(イ) 本事業を効率的かつ効果的に実施できる経験
及びノウハウを有していること。
イ 入札参加者の参加資格要件(業務別)
設計、解体撤去、建設、工事監理、維持管理及
び運営の各業務に当たる者は、上記アの要件の他
にそれぞれ次の資格要件を満たすこと。
(ア) 設計業務に当たる者
設計業務に当たる者は構成員又は協力企業と
し、aからdの要件を満たすこと。ただし、設計
業務に当たる者が複数である場合は、全ての企
業はa及びbの要件を満たし、cの要件を満たすも
のを1者以上、dの要件を満たすものを1者以上
入れること。1者でaからdの要件を満たすこと
でも良い。
a 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の
規定に基づく一級建築士事務所の登録を
行っていること。
b 市の令和5・6年度業務委託有資格業者名
簿において、業種「建築設計」に登録され
ていること。
c 平成21年4月1日以降に、25m以上の屋内
温水プール施設の整備に係る新築又は改築
(一部を除く。)又は増築(別棟増築に限る)
の基本設計業務又は実施設計業務を元請と
して受託し、かつ、履行した実績を有して
いること。
d 平成21年4月1日以降に、延床面積2,700
m2以上の公共施設の整備に係る新築又は改
築(一部を除く。)又は増築(別棟増築に限
る)の基本設計業務又は実施設計業務を元
請として受託し、かつ、履行した実績を有
していること。
(イ) 解体撤去業務に当たる者
解体撤去業務に当たる者は構成員又は協力企
業とし、aからcの要件を満たすこと。ただし、
解体撤去業務に当たる者が複数である場合は、
全ての企業はa及びbの要件を満たし、aからcの
要件を満たす者を1者以上入れること。
a 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の
規定に基づく工事業について、特定建設業
の許可を受けていること。
b 市の令和5・6年度工事請負有資格業者名
簿において、業種「解体」種目「解体」に登
録されていること。
c 平成21年4月1日以降に、延床面積1,300
m2以上の公共施設の解体撤去に係る工事の
施工実績を単独又は共同企業体の構成員
(いずれも元請)として有していること。た
だし、共同企業体の構成企業としての実績
は、出資比率が100分の20以上のものに限る。
(ウ)建設業務に当たる者
建設業務に当たる者は構成員とし、aからdの
要件を満たすこと。ただし、建設業務に当たる
者が複数である場合は、全ての企業はa及びbの
要件を満たし、aからdの要件を満たす者を1者
以上入れること。なお、aからdの要件を満たす
構成員を1者含むことで、他の者は協力企業と
することも可能とする。
a 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の
規定に基づく工事業について、特定建設業
の許可を受けていること。
b 市の令和5・6年度工事請負有資格業者名
簿において、業種「建築」種目「一般建築」
に登録されていること。
c 令和5・6年度川崎市競争入札参加資格申
請時における経営規模等評価結果通知書・
総合評定値通知書の「建築一式」の総合評
定値が920点以上であること。
d 平成21年4月1日以降に、延床面積2,700
m2以上の公共施設の整備に係る新築又は改
築工事(一部を除く。)又は増築(別棟増築
に限る)の施工実績を単独又は共同企業体
の構成員(いずれも元請)として有してい
ること。ただし、共同企業体の構成企業と
しての実績は、出資比率が100分の20以上
のものに限る。
(エ)工事監理業務に当たる者
工事監理業務に当たる者は構成員又は協力企
業とし、aからdの要件を満たすこと。ただし、
工事監理業務に当たる者が複数である場合は、
全ての企業はa及びbの要件を満たし、cの要件を
満たすものを1者以上、dの要件を満たすものを
1者以上入れること。1者でaからdの要件を満
たすことでも良い。
a 建築士法第23条の規定に基づく一級建築士
事務所の登録を行っていること。
b 市の令和5・6年度業務委託有資格業者名
簿において、業種「建築設計」に登録され
ていること。
c 平成21年4月1日以降に、25m以上の屋内
温水プール施設の整備に係る新築又は改築
(一部を除く。)又は増築(別棟増築に限る)
の工事監理業務を元請として受託し、か
つ、履行した実績を有していること。
d 平成21年4月1日以降に、延床面積2,700
m2以上の公共施設の整備に係る新築又は改
築(一部を除く。)又は増築(別棟増築に限
る)の工事監理業務を元請として受託し、
かつ、履行した実績を有していること。
(オ)維持管理業務に当たる者
維持管理業務に当たる者は構成員又は協力企
業とし、aからcの要件を満たすこと。ただし、
維持管理業務に当たる者が複数である場合
は、全ての企業はa及びbの要件を満たし、cの
要件を満たすものを1者以上入れること。
a 維持管理業務の遂行において、担当する業
務に必要となる資格(許可、登録、認定等)
及び資格者を有すること。
b 市の令和5・6年度業務委託有資格業者名
簿に登録されていること。
c 平成21年4月1日以降に、屋内温水プール
または、屋内温水プールを含むスポーツ施
設に係る2年以上の維持管理実績を有する
こと。
(カ)運営業務に当たる者
運営業務に当たる者は構成員又は協力企業と
し、aからcの要件を満たすこと。ただし、運
営業務に当たる者が複数である場合は、全て
の企業はa及びbの要件を満たし、cの要件を満
たすものを1者以上入れること。
a 運営業務の遂行において、担当する業務に
必要となる資格(許可、登録、認定等)及
び資格者を有すること。
b 市の令和5・6年度業務委託有資格業者名
簿に登録されていること。
c 平成21年4月1日以降に、屋内温水プール
または、屋内温水プールを含むスポーツ施
設に係る2年以上の運営実績を有すること。
(キ)その他業務に当たる者
その他業務に当たる者は、構成員又は協力企
業とし、aの要件を満たすこと。
a 市の令和5・6年度業務委託有資格業者名
簿に登録されていること。
ウ 市の入札参加資格を有さない者の参加
市の令和5・6年度競争入札参加資格者名簿に
登録されていない者で、新たに登録を希望する者
は、入札参加資格審査資料の提出期限までに登録
認定を受けていること。登録を認められなかった
場合は、入札の参加資格を欠くものとする。
エ 入札参加者の制限
以下のいずれかに該当する者は、入札参加者と
なることはできない。
(ア) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第
167条の4に規定する者に該当する者。
(イ) 地方自治法施行令第167条の4第2項各号に該
当する事実があった後3年を経過しない者
(当該事実と同一の事由により川崎市競争入札
川崎市公報
-2150-
(第1,887号)令和6年(2024年)3月25日
参加資格者指名停止等要綱に基づく指名停止
(以下「指名停止」という。)を受けている者を
除く。)又はその者を代理人、支配人その他の
使用人若しくは入札代理人として使用する者。
(ウ) 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱
(昭和63年9月川崎市要綱)による指名停止等
の措置を受けている者。ただし、指名停止期
間が1か月以内のものである場合は、この限
りではない。
(エ) 直近事業年度の法人税、法人住民税、法人事
業税、消費税及び地方消費税を滞納している
者。
(オ) 会社法(平成17年法律第86号)第511条の規定
による特別清算開始の申立てがなされている
者。
(カ) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の
規定による更生手続開始の申立てがなされて
いる者(同法附則第2条の規定により、なお
従前の例によることとされる更生事件にかか
る同法による改正前の会社更生法(昭和27年
律第172号)第30条の規定による更生手続きの
申立てを含む。)
(キ) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき
再生手続開始の申立てがなされている者(同
法に基づく再生手続開始の決定後、市競争入
札参加資格の認定を受けている者を除く。)。
(ク) 破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第
19条による破産の申立てがなされている者。
(同法附則第3条の規定により、なお従前の例
によることとされる破産事件にかかる同法に
よる廃止前の破産法(大正11年律第71号)第
132条又は第133条による破産の申立てを含
む。)
(ケ) 手形交換所における取引停止処分を受けてい
る者、主要な取引先から取引停止を受けてい
る者及び経営状態が著しく不健全である者。
(コ) 債務不履行により所有する資産に対し、仮差
押命令、差押命令、保全差押又は競売手続の
開始決定がなされている者。
(サ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する
法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規
定する暴力団である者。
(シ) 役員のうち次のいずれかに該当する者がいる
法人。
a 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の
法令上これらと同様に取り扱われている者
b 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない
者又は外国の法令上これと同様に取り扱わ
れている者
c 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令
による刑を含む。)に処せられ、その執行を
終わり、又は執行を受けることがなくなっ
た日から起算して5年を経過しない者
d 暴力団員による不当な行為の防止等に関す
る法律(平成3年法律第77号)第2条第6
号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」
という。)又は暴力団員でなくなった日から
5年を経過しない者
e 営業に関し成年者と同一の行為能力を有し
ない未成年者でその法定代理人がaからdま
でのいずれかに該当する者
(ス) 暴力団員等が出資、融資、取引その他の関係
を通じて、その事業活動に支配的影響力があ
る法人。
(セ) 選定評価委員会の委員が属する企業又はその
企業と資本面若しくは人事面において関連の
ある者。
(ソ) PFI法第9条に示す欠格事由に該当する者。
(タ) 参加グループの構成員が、他の参加グループ
の構成員と資本関係※2又は人的関係※3に
ある者。
※2 資本関係とは
親会社(会社法(平成17年法律第86号)第
2条第4号及び会社法施行規則第3条の規定
による。)と子会社(会社法第2条第3号及び
会社法施行規則第3条の規定による。)の関
係にある場合をいう。
※3 人的関係とは
・ 一方の会社の代表権を持つ役員が他方の
会社の代表権を持つ役員を現に兼ねてい
る場合をいう。
・ 一方の会社の役員が他方の会社の会社更
生法第67条第1項又は民事再生法第64条
第2項の規定により選任された管財人を
現に兼ねている場合をいう。
・ 令和5・6年度川崎市入札参加資格者名
簿において、一方の会社の契約締結権者
が、他方の会社の契約締結権者を現に兼
ねている場合をいう。
(チ) 市が本事業について、アドバイザリー業務を
委託した次の者と資本面又は人事面において
関連のある者。
・パシフィックコンサルタンツ株式会社
・イー・トップ株式会社
・日比谷パーク法律事務所
オ 入札参加資格要件の確認基準日
参加資格要件の確認基準日は、参加表明書、資
格審査書類を受付した日とする。
ただし、参加資格を確認後、落札者決定の日ま
での間に、代表企業が参加資格要件を欠くことと
なった場合には、失格とする。また、基本協定締
結日までの間に、落札者の代表企業、構成員又は
協力企業が参加資格要件を欠くに至った場合、基
本協定を締結しない場合がある。
カ 入札参加者の変更
参加表明書の提出後は、入札参加者の構成を変
更又は追加することを原則として認めないものと
する。ただし、やむを得ない事情により入札参加
者の構成を変更又は追加する必要が生じた場合、
市が承諾した場合に限り、これを認めるが、この
場合であっても代表企業の変更は認めないものと
する。
4 入札に関する手続等
(1) 参加表明書及び資格審査の受付
入札参加者は、参加表明書及び入札参加資格審査
申請書類を提出し、入札参加資格の審査を受けるこ
と。
ア 受付時間
令和6年5月28日(火)午前9時から令和6年5月
30日(木)午後5時まで
イ 受付先
川崎市環境局 施設部 施設建設課
ウ 提出方法
持参によるものとする。
エ 提出書類
資料3「様式集」に示すとおり。
(2) 入札参加資格審査結果の通知
参加資格審査の確認結果は、参加資格審査の確認
申請を行った入札参加者の代表企業に対して、令和
6年6月12日(水)までに書面により通知する。また、
参加資格審査結果を認められた入札参加者には受付
番号等を通知する。
(3) 参加資格がないと認められた者に対する理由の説

参加資格がないと認められた入札参加者の代表企
業は、参加資格がないと認めた理由について、書面
により説明を求めることができる。市は、説明を求
められた場合、令和6年6月28日(金)までに説明を求
めた入札参加者の代表企業に対して書面により回答
する。
ア 受付時間
令和6年6月17日(月)午前9時から令和6年6月
18日(火)午後5時まで
イ 受付先
川崎市環境局 施設部 施設建設課
ウ 提出方法
持参又は簡易書留によるものとする。
エ 提出書類
様式任意。ただし、入札参加者の代表企業の代
表者印を要する。
オ 提出場所
川崎市環境局 施設部 施設建設課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
川崎市役所
(4) 入札提案書類の受付
入札参加資格の確認を受けた入札参加者は、入札
提案書類を次のとおり提出すること。
ア 提出日時
令和6年8月7日(水)午前9時から令和6年8月
8日(木)午後5時まで
イ 受付先
川崎市環境局 施設部 施設建設課
ウ 提出種類の作成方法等
資料3「様式集」に示すとおりとする。
エ 提出場所
川崎市環境局 施設部 施設建設課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
川崎市役所
(5) 開札
入札参加者より提出された入札提案書類のうち、
入札書の開札は、代表企業の代表者又はその代理人
(参加資格申請時に申請した復代理人)の立ち会い
の上行うものとし、代表企業の代表者又はその代理
人(参加資格申請時に申請した復代理人)が立ち会
わないときは、当該入札事務に関係のない本市職員
を立ち会わせるものとする。
市は、入札書に記載された入札価格が予定価格を
超えていないことを確認する。
ア 開札日
令和6年8月9日(金)午前9時30分
イ 開札場所
川崎市役所本庁舎20階2002会議室(住所:川崎
市川崎区宮本町1番地)
(6) 提案に対するプレゼンテーション及びヒアリング
の実施
提案書の内容を確認するために、資格審査通過者
に対するプレゼンテーション及びヒアリングを令和
6年10月に実施する予定である。プレゼンテーショ
ン及びヒアリングの詳細については、入札参加者の
代表企業に別途通知する。
(7) 入札の辞退
入札参加資格を有する旨の通知を受けた入札参加
希望者が、入札を辞退する場合は、入札提案書類提
出期限までに、資料3「様式集」様式4「入札辞退
届」を2(1)まで提出すること。
(8) 入札保証金
入札保証金は免除する。
(9) 入札価格
入札書に記載する入札金額は、消費税及び地方消
費税相当額を除いた金額を記載すること。
(10) 落札者の決定
本事業における事業者の募集及び選定について
は、競争性及び透明性の確保に配慮した上で、総合
評価一般競争入札により行うものとする。
市は川崎市附属機関設置条例(平成27年3月23日
条例第1号)に基づき設置された、川崎市環境局民
間活用事業者選定評価委員会堤根余熱利用市民施設
整備部会(以下「選定評価委員会」という。)で提案
審査を実施する。選定評価委員会は、本事業の公募
に参加する者から提出された提案書類を、落札者決
定基準に基づいて評価、得点化し、提案された価格
により換算した価格評価点と合算し、最も合計点が
高い参加者を最優秀提案者として決定し、その結果
を市に報告する。市は、選定評価委員会の選定結果
を基に、落札者を決定する。
(11) 審査の基準
「堤根余熱利用市民施設整備事業 落札者決定基
準」のとおり
(12) 入札の中止等
競争入札妨害若しくは談合行為の疑い又は不正若
しくは不誠実な行為等により入札を公正に執行でき
ないと認められるとき又は競争性を確保し得ないと
認められるときは、執行延期、再公告、審査の取り
やめ等の対処を図る場合がある。
(13) 落札者を選定しない場合
事業者の募集、評価及び選定の過程において、入
札参加者がない又はいずれの入札参加者提案も市の
財政負担額の縮減が見込めない等の理由により本事
業をPFI事業として実施することが適当でないと
判断された場合には、特定事業の選定を取り消すこ
ととし、その旨を速やかに公表する。
5 事業契約に関する事項
(1) 基本協定の締結
市と落札者は、入札説明書等及び入札提案書類に
基づき基本協定(以下「協定」という。)を締結する。
(2) 特別目的会社との契約手続
ア 契約手続
市は落札者と協議を行い、基本協定を締結す
る。基本協定に従い、落札者は事業仮契約締結ま
でに本事業を実施する特別目的会社を設立し、市
は特別目的会社と事業契約を締結する。この場合
において、当該特別目的会社を選定事業者とする。
イ 特別目的会社の設立等の要件
落札者は、本事業を実施するため、事業仮契約
の締結前までに、会社法に定める株式会社として
特別目的会社を市内に設立すること。
なお、参加グループの構成員は、特別目的会社
に対して必ず出資するものとし、構成員による特
別目的会社への出資比率が50%を超えるものとす
ること。代表企業の特別目的会社への出資比率は
出資者の中で最大とすること。
また、全ての出資者は、事業契約が終了するま
で特別目的会社の株式を保有するものとし、市の
事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、
担保権等の設定その他一切の処分を行ってはなら
ない。
(3) 仮契約の締結
市は、協定に基づいて落札者が設立した特別目的
会社と本事業についての仮契約を締結する。
(4) 事業契約に係る議会の議決
市は、事業契約に関する議案を、令和7年3月定
例会に提案する予定で、市議会の議決を経て本契約
となる。
(5) 契約を締結しない場合
落札者決定日の翌日から基本協定締結日までの
間、落札者の代表企業、構成員又は協力企業が参加
資格要件を欠くに至った場合、市は基本協定を締結
しない場合がある。この場合において、市は落札者
に対して一切の費用負担を負わないものとする。
なお、入札参加資格落札者の構成を変更又は追加
する場合、市が承諾した場合に限り、これを認める
が、この場合であっても代表企業の変更は認めない
ものとする。
(6) 契約締結に係る費用の負担
契約締結に係る落札者側の弁護士費用及び印紙代
等は、落札者の負担とする。
(7) 特定工事請負契約及び特定業務委託契約の準用
市とSPCとの間で締結する事業契約は、川崎市
契約条例(昭和39年条例第14号)第7条第1項に定
める特定工事請負契約及び特定業務委託契約に準じ
た扱いとする。本事業の事業契約書には、特定工事
請負契約及び特定業務委託契約に準じて、川崎市契
約条例第8条各号に掲げる事項を定める。詳しくは、
川崎市契約課のホームページ「入札情報かわさき」
内の、川崎市契約条例、川崎市契約規則、「特定工
事請負契約及び特定業務委託契約の手引き」を参照
すること。併せて、指定管理者制度に係る特定契約
については、市ホームページの「特定契約制度につ
いて」(上記「入札情報かわさき」からリンクしてい
る。)を参照すること。
6 その他
(1) 詳細は、入札説明書等による。
(2) 契約に係る事務を担当する部局の名称
川崎市環境局 施設部 施設建設課