政府公共調達データベース
埼玉県川口幹線(Ⅰ期)送水管更新工事に伴う技術協力業務委託
| 公示日/公告日 | 2025年09月30日 |
|---|---|
| 調達機関 | 埼玉県(埼玉県) |
| 分類 |
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス |
| 本文 |
1 業務概要 (1) 委託業務名 025 水整第111号 川口幹線(Ⅰ期)送水管更新工事に伴う技術協力業務委託 (2) 技術協力業務の対象とする業務等 ア 実施設計業務 025 水整第105号 川口幹線(Ⅰ期)送水管更新実施設計業務委託 イ 対象工事 川口幹線(Ⅰ期)送水管更新工事(仮称) (3) 委託箇所 埼玉県さいたま市桜区大字宿地内ほか (4) 業務内容 川口幹線(Ⅰ期)送水管更新工事に伴う技術協力業務 一式 (5) 履行期限 令和9年3月19日 (6) その他 本案件は、「公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17 年法律第18 号)第18条に規定する「技術提案の審査及び価格等の交渉による方式」の技 術協力・施工タイプの対象委託であり、優先交渉権者として選定された者と技 術協力業務の契約を締結する。その後、発注者と優先交渉権者との間で締結さ れる基本協定に基づき価格等の交渉を実施し、交渉が成立した場合に工事の随 意契約の相手方として特定する。 2 資格要件 (1) 技術提案書の提出者に要求される資格 技術提案書の提出者に要求される資格要件は、次のとおりとする。 なお、技術協力業務の契約締結までの間、資格要件を満たしている必要があ る。ただし、カ(オ)b についてはこの限りでない。 ア 次のいずれにも該当しない者であること。 (ア) 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号。(以下「施行令」という。) 第167条の4第1項に該当する者 (イ) 埼玉県公営企業財務規程(昭和39 年埼玉県公営企業管理規程第5号。 以下「財務規程」という。)第120条の規定により埼玉県企業局の一般競 争入札に参加させないこととされた者 (ウ) 会社更生法(平成14 年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立て がなされている者、又は民事再生法(平成11 年法律第225号)に基づき 再生手続開始の申立てがなされている者。ただし、会社更生法第41条の 規定による更生手続開始の決定又は民事再生法第33条の規定による再生 手続き開始の決定を受けている者を除く。 イ 公示日以降に企業局の契約に係る入札参加停止等の措置要領に基づく入 札参加停止の措置を受けている期間がないこと。 ウ 公示日以降に埼玉県企業局の契約に係る暴力団排除措置要綱に基づく入 札参加除外等の措置を受けている期間がないこと。 エ 公示日以降に国(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 施行令(平成13 年政令第34号)第1条に規定する法人を含む。)、都道府 県又は埼玉県内市町村から工事成績不良の事由による入札参加停止の措置 を2回以上受けていないこと。 オ 参加できるものの形態は次のとおりとする。 (ア) 3者による特定建設工事共同企業体(以下「特定企業体」という。)とす る。 (イ) 特定企業体における運営形態及び代表者の選定については、埼玉県企業 局特定建設工事共同企業体取扱要綱(令和7年4月1日施行)(第7条第 1項(1)及び(6)を除く。)によること。ただし、以下の形態をとるこ とはできない。 a 本プロポーザルにおいて、複数の特定企業体の構成員となること。 b 経常建設共同企業体が特定企業体の構成員となること。 カ 次の(ア)から(オ)の全てに該当する者であること。 (ア) 建設業の許可 特定企業体における各構成員は、建設業法(昭和24 年法律第100号) 第3条の規定による土木工事業に係る建設業の許可を受けている者である こと。 (イ) 工事成績 特定企業体における各構成員は、令和5年度及び令和6年度に完成した 埼玉県発注工事のうち、土木工事業の工事成績点数の平均が、いずれの年 度においても65 点以上の者であること。ただし、受注実績がない等の理 由により工事成績点数のない者については、この限りでない。 (ウ) 経営事項審査における総合評定値 土木工事業について、公示日から1年7月前の日以降の日を審査基準日 とする建設業法第27条の23 第1項の規定による経営事項審査を受けて いること。 特定企業体の代表構成員は、その総合評定値が1,200 点以上であること。 特定企業体の代表構成員以外の構成員(以下「その他構成員」という。) は、その総合評定値が1,000 点以上であること。 ただし、経営事項審査の審査基準日は、直近のものであること。なお、 官公需適格組合については、その総合評定値を令和7・8年度埼玉県建設 工事請負競争入札参加資格者格付要領第4のただし書きに規定する特例に より算出した客観的事項の審査数値と読み替えることができるものとし、 その算出に当たっては、審査基準日が直近のものである経営事項審査にお ける数値を用いるものとする。 (エ) 施工実績 特定企業体の代表構成員は、契約締結の日にかかわらず平成22 年4月 1日から本件公示日までの間に、1回の契約で延長4km以上のシールド 工事を含む建設工事を元請として完成させた実績を有すること。なお、特 定企業体の施工実績については、代表構成員であるときのものに限る。 その他構成員は、契約締結の日にかかわらず平成22 年4月1日から本 件公示日までの間に、上水道又は工業用水道における口径500mm以上の 管布設を含む建設工事を元請として完成させた実績を有すること。なお、 特定企業体の施工実績については、代表構成員であるときのものに限る。 (オ) 配置予定の技術者 a 技術協力業務の管理技術者等 (a) 特定企業体の代表構成員の配置予定の管理技術者は、公示日まで にシールド工事において単年度工事で全期間、複数年度工事で1年 以上にわたり従事した経験を有する者であること。 (b) その他構成員の配置予定の担当技術者は、監理技術者資格証(土 木一式)又は1級土木施工管理技士の資格を有する者であること。 b 対象工事の請負契約時において以下を満たせること。なお、病休、死 亡、退職等の特別な場合や、発注者が必要と認めた場合はこの限りでな い。 (a) 特定企業体の代表構成員の配置予定の技術者は、公示日までにシー ルド工事において単年度工事で全期間、複数年度工事で1年以上にわ たり従事した経験を有する者であること。 その他構成員の配置予定の技術者は、公示日までに上水道若しく は工業用水道におけるダクタイル鋳鉄管布設工事又は鋼管布設工事 において、現場代理人、主任技術者又は監理技術者として従事した経 験を有する者であること。 (b) 建設業法第26条第1項又は第2項に規定する資格を有する者を主 任技術者又は監理技術者として配置すること。 (c) 専任の配置予定の技術者は、当該者が在籍する特定企業体の代表 構成員又はその他構成員と参加意思表明書の提出期限の3月以上前 から恒常的な雇用関係にあること。また、専任の配置予定の技術者 は、営業所(建設業法第3条第1項に規定する営業所をいう。)の専 任技術者と兼務することはできない。 (d) 配置予定の技術者が特定できないときは、複数の候補者を確認資 料に記載すること。 (e) 配置予定の技術者が、他の工事に現場代理人、主任技術者又は監 理技術者として従事し、又は従事する予定で、対象工事の予定工期と 重複する場合は、当該者を確認資料に記載することはできない。ただ し、重複する期間が、他の工事の完成検査終了後の後片付け期間と対 象工事の準備期間である場合又は対象工事の機器等の工場製作を含 む工事において工場製作のみが行われている期間若しくは他の工事 が全面的に一時中止している期間で、確実に対象工事に配置すること ができる場合を除く。 (f) 配置予定の技術者の専任性違反の事実が確認された場合は、契約を 結ばないことがある。 (g) 対象工事は、埼玉県建設工事における技術者の専任に係る取扱い 要領の対象とする。 (h) 対象工事は、建設業法第26条第3項ただし書きの規定の適用を受 ける監理技術者(特例監理技術者)の配置は認めない。 キ 提出された書類の記載事項が虚偽でないこと。 (2) 技術提案書の提出者を選定するための基準 (1)技術提案書の提出者に要求される資格を満たしていること。 (3) 技術提案書を特定するための評価基準 技術提案書の内容(様式第16号~19号)及びヒアリング 【技術提案を求める具体的テーマ】 1 技術協力業務の実施方針に関する提案 2 工事の実現性向上に対する提案 2-1 現道上での作業削減(立坑の削減も含む)に資する提案 2-2 周辺施設への工事影響を最小限に抑えるための提案 3 手続き等 (1) 担当課所 〒338-0815 埼玉県さいたま市桜区大字五関387 番地2 埼玉県企業局水道整備事務所 送水施設担当 電話 048-858-7890 FAX 048-840-1808 E-mail p534755@pref.saitama.lg.jp (2) 説明書の交付方法 令和7年9月30日(火)から埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入 札システム」という。)に掲示する。 (3) 参加表明書の受領期限及び方法 ア 受領期限 令和7年10月20日(月)15 時まで イ 方法 電子入札システムによりプロポーザル参加意思表明書を提出すること。な お、次に掲げる書類を合わせて提出すること。 (ア) プロポーザル参加資格等確認資料(様式第1-1号) (イ) 様式第1-1号に係る添付資料等 (ウ) 特定建設工事共同企業体協定書(様式第2号・3号) (エ) 社会保険等に関する誓約書(様式第4号・5号) 確認後、参加表明書受付票を発行する。 (4) 技術提案書の提出期限及び方法 ア 提出期限 令和7年12月8日(月)15 時まで イ 方法 電子入札システムにより提出すること。 確認後、技術提案書受付票を発行する。 (5) その他 ア 契約保証金 (ア) 落札者は契約金額の100 分の1(当該金額に1円未満の端数があると きは、その端数を切り上げた金額)の契約保証金を納付しなければなら ない。 (イ) 次に掲げる有価証券等を担保として提供することにより、契約保証金 の納付に代えることができる。なお、その価値は、債券金額(cにあっ ては、保証金額)と同額とする。 a 利付国債 b 埼玉県債 c 銀行等(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭 和29 年法律第195号)第3条の金融機関をいう。)又は保証事業会社 (公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27 年法律第184号) 第2条第4項の保証事業会社をいう。)の保証 (ウ) 次のいずれかに該当する者は、契約保証金の納付を免除する。 a 保険会社との間に埼玉県を被保険者とする履行保証保険契約を締結 した者 b 保険会社、銀行、農林中央金庫その他埼玉県公営企業管理者が指定 する金融機関と埼玉県を債権者とする工事履行保証契約を締結した者 (エ) 契約保証金は、契約の履行後、契約者から請求書の提出を受けること により、還付する。ただし、受注者がその責に帰すべき理由により契約 上の義務を履行しないときの契約保証金は還付しない。 イ 埼玉県公営企業土木設計業務等標準委託契約約款に基づく契約となるの で、契約約款の内容を熟知して見積に参加すること。 ウ 他の建設コンサルタント等の協力を得て、又は学識経験者の援助を受けて 業務を実施する場合には、技術提案書にその旨を明記すること。 4 その他 (1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 契約書作成の要否 要。 なお、本業務の契約は、立会人型電子契約サービスを利用した電子契約(契 約書を電子データで作成し、押印に代わる電子署名と電磁的記録が改変されて いないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)による締結を予定す る(受注者が電子契約に同意しない場合は、紙の契約書により締結する)。締 結には、発注者が指定した電子契約事業者の立会人型電子契約サービスを利用 し、受注者は利用に係る費用負担が生じないものとする。なお、受注者は、契 約締結に利用するメールアドレスを用意する必要がある。 (3) 関連情報を入手するための照会窓口 3(1)に同じ。 (4) 詳細は説明書による。 |



