堺市給排水設備工事管理システム構築及び運用・保守業務

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公示日/公告日 2023年09月06日
調達機関 堺市(大阪府)
分類
0027 コンピュータ・サービス
0071 電子計算機サービス及び関連のサービス
本文 1 競争入札に付する事項
(1)調達案件番号
5056090105
(2)調達案件名称
給排水設備工事管理システム構築及び運用・保守業務
(3)競争入札の方式
一般競争入札
(4)落札者決定方式
総合評価落札方式
(5)技術提案についてのプレゼンテーション及びヒアリング

(6)入札参加資格に係る臨時登録の可否(可とする場合、登録対象の種目)
可(情報処理(コンピュータ関連) 055001 ソフト開発・システム開発)
(7)最低制限価格
設定しない
(8)入札時最低賃金確認調査

(9)本案件の仕様、履行場所、履行期間
仕様書に記載のとおり
2 契約担当課
〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2
堺市上下水道局サービス推進部事業サポート課
電話番号 072-250-9139 FAX番号 072-250-9146
3 入札参加資格に関する事項
当該案件への入札参加を希望する者(以下「入札参加者」という。)は、次の全ての要件を満た
していなければならない。
(1) 堺市物品調達、委託等入札参加資格登録事務取扱要綱(平成16年制定。以下「登録要綱」
という。)に基づく入札参加資格について、区分、業種、コード及び種目を「業務委託・役務
の提供 情報処理(コンピュータ関連) 055001 ソフト開発・システム開発」で、入札
参加資格確認申請書の申請締切日(以下「参加申請締切日」という。)から開札日(再度入札
を行う場合においては、再度入札の開札日。以下同じ。)までの間、有効な登録をしている者
であること。なお、当該登録を有しない者は、後記する臨時登録を申請し、本市による登録が
されることにより入札参加資格を得ることができる。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4の
規定に該当していないこと(同条第2項各号のいずれかに該当すると認められてから3年を経
過している場合を除く。)及び堺市上下水道局契約規程(昭和50年水道局管理規程第7 号)
第3条により準用する堺市契約規則(昭和50年規則第27号。以下「契約規則」という。)
第3条の規定に該当しないこと。
(3) 堺市上下水道局入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱(平成16年制定)第2条
により準用する堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱(平成11年制定。以下
「入札参加停止要綱」という。)に基づく入札参加停止又は入札参加回避を受けていないこと。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条に規定する更生手続開始の申立て(同法
附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係る同法による改正前の
会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条に規定する更生手続
開始の申立てを含む。)がなされている者(同法第199条に規定する更生計画認可の決定(旧
法第233条に規定する更生計画認可の決定を含む。)を受けている者を除く。)又は民事再生
法(平成11年法律第225号)第21条に規定する再生手続開始の申立てがなされている者
(同法第174条に規定する再生計画認可の決定を受けている者を除く。)等、経営状態が著し
く不健全な者でないこと。
(5) 堺市上下水道局契約関係暴力団排除措置要綱(平成24年制定)第2条により準用する堺市
契約関係暴力団排除措置要綱(平成24年制定。以下「暴力団排除措置要綱」という。)に基
づく入札参加除外(改正前の堺市暴力団等排除措置要綱及び堺市建設工事等暴力団対策措置要
綱に基づく入札参加除外を含む。以下同じ。)を受けている者でないこと。また、大阪府警察
本部から本市に対し、暴力団排除措置要綱に規定する通報等(改正前の堺市暴力団等排除措置
要綱に規定する通報等を含む。以下「府警からの通報等」という。)があった者でないこと。
(6) 本入札の参加者(契約に関する権限等を委任された受任者を含む。)が、本入札の他の参加
者(契約に関する権限等を委任された受任者を含む。)を兼ねていないこと。同一代表者が複
数の企業で入札に参加することはできない。
(7) 組合(組合や協会等の各種団体をいう。以下同じ。)とその構成員については、次のいずれ
にも該当しないこと。
ア 組合とその構成員が同時に当該案件に入札参加資格確認申請を行っている場合
イ 当該案件に入札参加資格確認申請している他の組合の構成員である場合
(8) 本市が指定する書類の全てを提出できること。
(9) 仕様書等に基づき、信義に従い誠実に履行できること。
(10)一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が認定するプライバシーマークの付与
認定又は情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)に基づくJIS Q 27001 認証を取
得し、当該内容を証明できる書類を提出することができる者であること。
(11)品質マネジメントシステム(QMS)に基づくISO9001 認証を取得し、当該内容を証明でき
る書類を提出することができる者であること。
4 入札参加資格に係る臨時登録
前記「3(1)」に該当しない者がこの入札に参加するためには、下記のとおり「堺市物品調
達、委託等入札参加資格審査申請」を行い、対象種目の登録申請を行わなければならない。
登録担当課
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市財政局契約部調達課
電話番号072-228-7473 FAX番号072-228-7217
(1) 書類の配布
臨時登録を希望する場合は、令和5年9月25日午後5時までに、次のとおり電子メールを送信
すること。
メールアドレス:chotatsu@city.sakai.lg.jp
件名:臨時登録希望
本文:調達案件番号、調達案件名称、所在地(住所)、商号又は名称、担当者氏名、電話番号、
FAX番号、メールアドレスを記載
送達確認:送信後、登録担当課宛電話連絡すること。
(2)申請の方法
申請書類に定める手続に従い、必要となる書類を取得または作成の上、申請期限までに申請先
に直接持参又は郵送すること。郵送の場合は、申請期限までに必着とし、郵送で提出した旨を
登録担当課まで電話連絡すること。
申請期限:令和5年9月25日午後5時
(3)注意点
本案件に参加するためには、別途、入札参加資格確認の申請を必要とする。
5 仕様書等の交付に関する事項
本案件の仕様書等の関係書類を次のとおり交付する。
(1) 交付の方法及び期間
入札情報公開システムの入札予定における本案件の詳細掲載画面からダウンロードすること。
なお、窓口及び郵送等での交付は行わない。また、交付期間は限定されているため、入札参加資
格確認申請書受付期間内にダウンロードすること。
(2) 費用及び目的外使用の禁止
交付に係る費用は無償とする。なお、仕様書等は本案件の入札の積算、見積り以外の目的で使
用してはならず、入札終了後に破棄又は責任を持って管理すること。
6 入札参加資格確認の申請方法
入札に参加しようとする者は、次のとおり入札参加資格確認の申請を行い、入札参加資格の確認
を受けなければならない。
(1) 申請書類
ア 一般競争入札参加資格確認申請書
イ プライバシーマ-ク登録証の写し又はJIS Q 27001認証書の写し
ウ ISO9001認証書の写し
(2) 申請受付期間
公告の日から令和5年9月27日午後5時まで
(3) 申請方法
前記「2」へ直接持参または郵送とする。
ア 直接持参の場合
上記申請受付期間内に持参すること。
イ 郵送の場合
上記申請受付期間内に必着とする。なお、一般書留郵便又は簡易書留郵便で送付すること。
(4)申請注意事項
ア 市が交付する仕様書、契約書案等を熟読し、十分に検討の上で入札参加資格確認申請する
こと。なお、入札参加資格確認申請を取り下げる場合は、申請受付期間中に、入札参加申請
取下書により申し出ること。
イ 記名押印が必要な書類には、所在地(住所)、商号又は名称及び代表者職氏名を明記し、
登録要綱第6条第1項第1号に規定する書面において届け出ている印鑑(以下「使用印鑑」
という。)を指定箇所に鮮明に押印すること。
ウ 提出書類に虚偽の記載があった場合は、本案件への参加を認めない。この場合、市は、入
札参加停止要綱に基づき、入札参加停止の措置を講じることができる。
エ 提出書類について市の担当者から説明を求められた場合は、必要な説明を行うこと。また、
記載事項の補足書類の提出を求められた場合は、それに速やかに応じること。
オ 前記「3(7)」の場合、該当するすべての者について当該案件の入札参加資格を認めな
い。ただし、参加申請締切日までの間に当該案件への参加申請を取下げ、重複申請が解消さ
れた場合は、この限りではない
7 質疑応答
仕様書等の内容に関して質疑があるときは、次のとおり質疑を行うこと。
(1)提出方法
質疑書を電子メール又はFAXにより契約担当課へ送付すること。また、質疑書を提出した
場合は、その旨を契約担当課まで電話連絡し、到達確認を行うこと。なお、電子メール送信の
際、圧縮ファイル(拡張子:LZH、ZIP、CAB、TGZ、ARI、RAR、EXE等)でのファイル添付は認め
ない。
(事業サポート課メールアドレス jisapo@city.sakai.lg.jp)
(2)提出受付期間
公告の日から令和5年9月27日午後5時まで
(3)回答方法
質疑がされた際は、後記8(1)の事前電話連絡と同時期に、入札情報公開システムの入札
予定における本案件の詳細掲載画面にて、回答内容に係るファイルを公表する。なお、急を要
する回答については、同画面にて随時公表することとし、公表の際は入札参加資格確認申請済
みの者に限り別途周知する。
8 入札参加資格の確認結果の通知
入札参加資格の確認の結果は、次のとおり通知する。また、入札参加資格を有すると認められた
申請者(以下「合格者」という。)には、入札書等の入札に必要な書類も併せて交付する。なお、
入札参加資格が認められなかった申請者(以下「不合格者」という。)には、確認結果の通知書に
不合格とした理由を付す。
(1)通知時期
令和5年10月5日に、入札参加資格確認申請者に当該通知についての事前電話連絡をする
ので(この時点における口頭での入札参加資格の確認の結果の通知は、一切行わない。)、当
該通知を受領すること。
(2)通知方法
前記「2」の窓口で書面により通知する。なお、一般競争入札参加資格確認結果通知書の郵
送を希望する者は、前記「6(1)」の提出の際に、必要な額の切手(簡易書留320円+定型
外郵便物210円)を貼付した返信用封筒(結果通知郵送用)も併せて提出すること。
(3)交付書類(イからオについては合格者にのみ交付する)
ア 一般競争入札参加資格確認結果通知書
イ 入札書(初回・再度入札用) 2枚
ウ 入札書封入用封筒(初回・再度入札用) 2枚
エ 入札書郵送用封筒(初回・再度入札用) 2枚
オ 委任状(初回・再度入札用) 2枚
(4)不合格者は、不合格とされた理由について説明を求めることができるので、説明を求める場
合は、入札参加資格確認結果通知書に記載の日時までに契約担当課にその旨を記載した書面を
提出すること。
(5)合格者としての通知をした日から開札日までの間に入札参加資格を満たさなくなった者につ
いては、合格者としての決定を取り消し、その理由を付して書面により通知する。
(6)入札参加資格確認申請の確認の結果、合格者が1者に満たない場合は、本案件は中止する。
9 入札に参加できない者
入札に参加できない者は、次のとおりとする。
(1)不合格者
(2)合格者としての決定の通知を受けた後、開札までの間に入札参加資格を満たさなくなった者
10 入札保証金に関する事項
入札保証金は、契約規則第14条の2第3号の規定に基づき免除する。ただし、落札業者が正当
な理由なく期限までに契約を締結しないときは、落札金額の100分の3に相当する額の違約金を
徴収する。
11 入札の中止等
合格者が1者に満たない場合のほか、不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき、又は災
害その他やむを得ない理由があるときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することがある。
12 入札方法等
入札は、入札書を、前記「2」の窓口に直接持参する方法(以下「持参入札」という。)、又は
郵便による方法(以下「郵便入札」という。)のいずれかの方法で行うこと。また、入札者は、地
方自治法(昭和22年法律第67号)、施行令等の関係法令、契約規則等を遵守し、仕様書、契約
書案その他契約条件を十分に熟知した上で入札に参加すること。
(1)持参入札及び郵便入札に共通する注意点
入札者は、本市が交付した入札書に必要な事項を記入し、記名押印(使用印鑑に限る。)の
うえ、入札書封入用封筒に入れて封印し、入札書封入用封筒の表面に入札日及び件名、裏面に
入札参加者の住所、商号又は名称、代表者職氏名を記載し、指定箇所(三箇所)に押印(使用
印鑑に限る。)のうえ前記「2」に、令和5年10月18日午後5時までに提出すること。
(2)郵便入札による場合の注意点
(1)による入札書封入用封筒は、入札者の住所、商号又は名称、代表者職氏名及び入札書
在中の旨を記載した入札書郵送用封筒に封入し、一般書留郵便又は簡易書留郵便により(1)
の期限日必着で前記「2」宛郵送すること。
(3)入札書に記載する金額
入札は総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額(以下「入札金
額」という。)に入札金額の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満
の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)をもって落札金額とするので、入札者は
消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約
希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4)入札者は、提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
13 技術提案書の提出等
(1)提出書類
一般競争入札参加資格の確認の結果、合格者とされた者は、技術提案書を提出すること。
(2)技術提案書の提出方法及び場所
技術提案書の提出方法及び提出期限は、「12 入札方法等」の入札書の提出方法及び提出期
限と同様とし、技術提案書封入用封筒には技術提案書在中の旨を記載すること。
(3)その他
技術提案書の記載方法、失格要件等の詳細については、別紙「技術提案等説明書」による。
14 技術提案についてのプレゼンテーション及びヒアリングの実施について
次のとおり、技術提案についての入札参加者によるプレゼンテーション及び本市によるヒアリン
グを実施する。
(1)実施日時
令和5年10月25日(ただし、市の都合により変更する場合がある。)
(2)その他
プレゼンテーション及びヒアリングの詳細については、別紙「技術提案等説明書」による。
15 技術評価点の通知について
(1)通知時期
令和5年11月16日に合格者に事前に電話連絡をするので、令和5年11月20日までに当
該通知を受領すること。
(2)通知方法
契約担当課の窓口での通知又は郵送とする。ただし、郵送を希望する者は、事前に契約担当課
に郵送用の封筒(A4用紙1枚を郵送するのに必要な額の切手を貼付済みの物に限る。)を提出
すること。
16 技術評価点の通知に係る疑義申立てについて
(1)疑義申立受付期限日
令和5年11月21日
(2)疑義申立方法
合格者の所在地(住所)、商号又は名称、代表者職氏名及び申立内容を記載した書面の、契約
担当課の窓口への持参による方法とし、郵送その他の方法による申立ては一切認めない。
(3)回答方法
契約担当課の窓口での通知又は郵送とする。ただし、郵送を希望する者は、事前に契約担当課
に郵送用の封筒(A4用紙1枚を郵送するのに必要な額の切手を貼付済みの物に限る。)を提出
すること。
17 開札の日時及び場所
(1)開札日時
令和5年11月27日 午後1時30分
(2)開札場所
堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2 堺市上下水道局本庁舎4階 研修室
(ただし、市の都合により変更する場合がある。)
18 開札の立会いに関する事項
(1)開札に立ち会う者(以下「立会人」という。)は、入札者又はその代理人とする。代理人が
開札に立ち会う場合は、入札者から開札及び再度入札に関する一切の権限の委任を受けなけれ
ばならず、当該委任を受けた者は、開札前に委任状を提出しなければならない。
(2)入札者が開札に立ち会う場合は使用印鑑、代理人が開札に立ち会う場合は委任状及び委任状
において届け出る受任者印(以下「受任者印」という。)をそれぞれ持参すること。
(3)開札に入札者又はその代理人が立ち会わないときは、本案件の事務に関係のない本市職員(以
下「本市立会人」という。)が立ち会う。
(4)次のいずれかに該当する場合は、開札に立ち会うことができない。
ア 開札時間に遅刻したとき。
イ 入札者が開札に立ち会う場合にあっては、使用印鑑を持参しないとき。
ウ 代理人が開札に立ち会う場合にあっては、委任状及び受任者印を持参しないとき。
(5)開札場所への入場は、入札者1者につき1名に限る。
(6)開札場所への入場は、本市入札執行担当者、契約担当課の職員、本市立会人及び入札者又は
その代理人に限る。
(7)開札場所に入場した者は、開札開始後は特にやむを得ない理由があると認められる場合のほ
か、本市入札執行担当者の指示があるまで退場することができない。
19 入札の無効に関する事項
次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1)本市が交付した入札書を用いないで入札したとき。
(2)入札書が所定の日時、場所に提出されなかったとき。
(3)本市が定める提出方法以外の方法で入札書を提出したとき。
(4)入札書を本市が交付した入札書封入用封筒以外の封筒に封入して提出したとき。
(5)入札書の記入事項について、必要な文字を欠き、又は判読できないとき。
(6)入札書に記名押印がないとき。
(7)入札金額を改ざんし、又は訂正したとき。
(8)一の入札に対して2通以上の入札書を提出したとき。
(9)数人で共同して入札したとき。
(10)入札者の資格のない者が入札したとき。
(11)入札に関し不正な行為を行ったとき、又は不正な行為を行ったおそれが非常に強いとき。
(12)明らかに当該契約の履行ができない又は法令違反のおそれがあり契約内容に適合した履行
ができないと認められる低い価格で入札したとき。
(13)再度入札で代理人が入札する場合において、委任状を提出しないとき。
(14)再度入札において、前回最低入札価格と同額以上の金額を入札したとき。
(15)鉛筆等訂正容易な筆記用具を用いて入札書へ記入したとき。
(16)別紙「技術提案等説明書」の「7 失格要件」に該当したとき。
(17)その他入札に関する条件に違反したとき。
20 入札の辞退等
(1)入札参加者は、入札書提出期限までは入札を辞退することができる。ただし、入札書を市に
提出した後は辞退することができない。
(2)入札を辞退する場合は、入札辞退届を提出すること。
(3)本案件を辞退したことを理由として、以後の入札参加等に不利益な取扱いは行わない。
(4)入札書提出期限までに入札書が到達していない場合は、入札を辞退したものとみなす。
21 落札者の決定方法
(1)落札者の決定に当たっては、契約規則第19条の規定に基づいて作成された予定価格(以下
「予定価格」という。)の制限の範囲内の価格をもって有効な入札をした者のうち、「評価値
(技術評価点+価格評価点)」の最も高い入札者を落札者とする。
(2)技術提案書の審査、技術評価点の決定及び評価値の決定は、別紙「技術提案等説明書」に記
載の落札者決定基準に基づき、本案件に係る総合評価一般競争入札庁内審査委員会(以下「委員
会」という。)が行う。
(3)落札となるべき入札額が、明らかに当該契約の履行ができないおそれがあると認められる著
しく低い価格の場合等は、落札決定を保留し、当該入札者に対して入札金額について調査する
ことがある。また、当該調査の結果によっては、当該入札者の入札を無効とする場合がある。
(4)落札結果については、開札後、委員会において評価値を決定した後、全ての入札参加者に書
面で通知する。なお、当該通知書について、郵送を希望する者は、事前に契約担当課に郵送用
の封筒(A4用紙1枚を郵送するのに必要な額の切手を貼付済みの物に限る。)を提出するこ
と。
(5)評価値の最も高い者が2者以上である場合は、技術評価点が高い者を落札者とする。また、
技術評価点も同点であった場合は、くじにより落札者を決定する。
22 再度入札
(1)開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合は、施行令第167条の8第
4項に規定する再度入札(以下「再度入札」という。)を行うことがある。
(2)再度入札に参加することができる者(以下「再度入札参加者」という。)は、再度入札に付
す直前の入札に参加した者とする。ただし、その直前の入札において入札を無効とされた者又
は辞退した者は参加することができない。
(3)全ての再度入札参加者の入札者又はその代理人が開札に立ち会っているときは、直ちに入札
書を交付して、再度入札を行う。なお、再度入札参加者が1者でも開札に立ち会っていないと
きは、入札書提出期限、開札日時等を別に定め、後日再度入札を行う。
(4)再度入札は1回までとする。
(5)再度入札において、技術提案書の内容は変更できない。
23 暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書及び見積書
(1)落札者は、暴力団員又は暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書(本市様式、堺市上
下水道事業管理者あてのもの。以下単に「誓約書」という。)を契約締結までに、契約書類と合
わせて前記「2」へ提出すること。
(2)上記(1)について、誓約書を提出期限内に提出しない者が行った入札については、入札を
無効とし、その旨の通知を行う。
(3)上記(2)に規定する通知を受けた者は、入札を無効とされた理由について、説明を求める
ことができるので、説明を求める場合は、上記(2)に規定する通知を行った翌日から起算し
て2日後(市の休日を除く。)の午後5時までに前記「2」へその旨を記載した書面を提出する
こと。
(4)受注者は、再委託契約及び資材、原材料の購入契約その他の契約をしたとき(再委託先が資
材、原材料の購入契約その他の契約をしたときを含む。)は、当該契約の締結後、当該契約の相
手方から誓約書を徴取して、速やかに前記「2」へ提出すること。
(5)上記(1)又は(4)の誓約書を提出しない者に対し、入札参加停止を講じることができる。
(6)落札者もしくは落札候補者は、決定の通知を受けた後速やかに、詳細な内訳を付した見積書
を提出すること。金額は消費税及び地方消費税額等相当額を除いた総額(入札書記載金額と合
致する金額)を記載し、複数単価契約の場合にあっては、見積書に税抜き単価、予定数量を記
載すること。
24 入札参加停止等を受けた入札参加者、落札候補者又は落札者について
上下水道事業管理者は、開札から落札決定までの期間において、入札参加者が次の(1)、(2)、
(3)及び(5)のいずれかに該当した場合は、落札者としない。また、落札決定から契約締結ま
での期間において、落札者が次の(1)、(5)のいずれかに該当した場合は、契約を締結しない
ことができ、次の(2)、(3)、(4)のいずれかに該当した場合は契約を締結しない。
(1)入札参加停止要綱に基づく入札参加停止等を受けた場合
(2)暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外を受けた場合
(3)府警からの通報等があった場合
(4)暴力団排除措置要綱第11条に規定する誓約書を提出しない場合
(5)(1)から(4)のほか、入札参加資格を満たさなくなった場合
25 契約条項等を示す場所
契約条項等については、以下のとおり閲覧できる。
(1)入札・契約に係る条例・規則等
以下のアドレスにおいて閲覧できる。
堺市上下水道局ホームページ 物品調達、業務委託・役務の提供、賃借・売払い等 関係例規
等のページ
https://water.city.sakai.lg.jp/soshikikarasagasu/srvsuishin/jigyosupport/jigyous
ha/youshiki/buppin_itaku/3057.html
(2)契約書及び仕様書等
入札情報公開システムの入札予定における本案件の詳細掲載画面において閲覧することがで
きる。
26 入札参加及び契約の手続に関する事項
(1)地方自治法(昭和22年法律第67号)、施行令等の関係法令、契約規則等を遵守すること。
(2)市の窓口における書類の受け渡し等は、市の休日以外の日における午前9時から正午まで、
午後1時から午後5時までの時間に限り行う。
(3)入札情報公開システムの利用は、市の休日以外の日における午前6時から午後11時までの
時間に限る。
(4)手続に要する費用は申請者の負担とする。また、市に提出された書類の返却は行わない。
(5)入札参加者は、入札参加資格確認申請後、前記「3」に掲げる事項を満たしていないことが
明らかになった場合は、速やかに本市に報告すること。
(6)契約締結に際しては、契約書の作成を要する。なお、契約書の案は、入札情報公開システム
の入札予定の本案件の詳細掲載画面に掲載しているので必ず内容を確認の上、参加すること。
(7)契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(8)契約保証金は、落札金額の100分の10以上とする。ただし、契約規則第30条の2に該
当すると認めるときは、契約保証金を免除することがある。
(9)落札者は、落札決定日の翌日から起算して10日以内(市の休日を除く。)に、契約書等の契
約に必要な関係書類を提出すること。ただし、特別の事由により、市がやむを得ないと認める
場合はこの限りでない。
27 契約代金の支払い方法等について
(1)契約代金については、次のとおり区分し、支払うものとする。
ア 新システム構築業務費(令和7年3月31日までに完了分)
仕様書「1-7 業務概要」に記載のうち(1)~(6)にかかる費用であり、新システム
構築業務に関する契約代金については、当該業務が全て完了した後に一括して支払うものと
する。
イ 運用・保守業務費(令和7年4月1日から令和12年3月31日まで)
仕様書「6 運用・保守」にかかる費用であり、システム運用・保守に関する契約代金につ
いては、当該金額を60か月で均等に分割し、令和7年4月以降の毎月の業務完了後に支払
うものとする。なお、分割した際、当該金額に1 円未満の端数が生じる場合は、令和7年4
月分で調整するものとする。
(2)「新システム構築業務費」と「運用・保守業務費」の契約代金の内訳については、落札者が提
出する内訳書による。
28 その他
(1)この調達は、2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正
する議定書によって改正された1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関す
る協定、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定その他の国際約束の適用を受け
るものである。
(3)契約保証金は、契約規則第30条に定める額の納付を求める。なお、単価契約の場合は契約
単価に予定数量を乗じた額、複数単価契約の場合は落札金額を契約金額と読み替える。ただし、
契約規則第30条の2、堺市上下水道局物品調達契約事務取扱要綱第2条により準用する堺市
物品調達契約事務取扱要綱第14条又は堺市上下水道局委託契約事務取扱要綱第2条により準
用する堺市委託契約事務取扱要綱第17条に該当する場合は、免除する場合がある。
(4)当該入札による契約締結は、契約書の作成を要するものとする。なお、契約書の案について
は、入札情報公開システムの入札予定の当該案件の詳細掲載画面に掲載しているので必ず内容
を確認し、了承したうえで、参加すること。
(5)当該入札手続における入札参加資格の確認その他手続に関し、堺市入札監視等委員会に対し
て苦情の申立てをすることができる。
(6)契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(7)入札参加者は、入札参加資格確認申請後、合格の通知を受けた後又は開札後等の時点におい
て、前記「3」に掲げる事項を満たしていないことが明らかになった場合は、速やかに本市に
報告すること。
(8)関係システムの利用については、市の休日以外の日における以下の時間に限るものとする。
入札情報公開システム
午前6時から午後11時まで
(9)契約締結に当たっては、地方自治法(昭和22年法律第67号)、施行令等の関係法令、契約
規則等を遵守すること。