政府公共調達データベース
秋田県鎧畑及び田沢湖発電所大規模改良事業
公示日/公告日 | 2024年04月23日 |
---|---|
調達機関 | 秋田県(秋田県) |
分類 |
0041 建設工事
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス |
本文 |
1 入札に付する事項 (1) 事業名称 鎧畑及び田沢湖発電所大規模改良事業 (2) 事業概要 設計・施工一括による発電所の大規模改良 調査・設計業務一式 建設業務一式 (3) 事業場所 ア 鎧畑発電所 取水口周辺:仙北市田沢湖田沢字牛台 導水路:仙北市田沢湖田沢字牛台~字鎧畑 発電所周辺:仙北市田沢湖田沢字鎧畑 イ 田沢湖発電所 取水口周辺:仙北市田沢湖田沢字見附田(田沢湖取水口) 発電所周辺:仙北市田沢湖田沢字潟前 (4) 事業期間 契約締結日の翌日から受注者の提案日までとする。ただし、以下の条件のほか、要求水準書に記載の事項を遵 守すること。 ア FIP認定の取得日の翌日から2年以内に既設発電設備を廃止すること。 イ 工期の終期は、令和14年3月10日を超えないものとすること。 2 予定価格 24,121,526,000円(消費税及び地方消費税の額を含む。) 3 入札参加者の構成 (1) 入札に参加できる者は、単独の企業又は複数の企業(以下「構成員」という。)から構成される特定建設工事 共同企業体(以下「共同企業体」という。)のいずれかとする。 (2) 入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)は、調査・設計業務及び建設業務を実施するものとする。 (3) 入札参加者が共同企業体である場合、代表となる企業(以下「代表者」という。)を定めるものとする。代表 者は、円滑な共同施工を確保するため中心的役割を担う必要があるとの観点から、出資比率が構成員中最大とす る。また、各構成員の出資比率の下限は、建設業務を実施する者に限り設けるものとし、建設業務を実施する者 の均等割の10分の6とする。(例:共同企業体の構成員として、建設業務を実施する者が2者含まれる場合、均 等割(2分の1)の10分の6は、1/2×6/10=30パーセントであり、当該2者はそれぞれ30パーセント以上出資 する必要がある。) (4) 参加表明書及び参加資格確認申請書等の提出(以下「参加表明」という。)以降において、代表者及び代表者 以外の構成員の変更は認めない。ただし、変更せざるを得ないやむを得ない事情が生じた場合で、県が変更を認 めた場合はこの限りではない。なお、入札参加者が2の参加資格要件を満たさなくなった場合、入札参加者は、 県に速やかに通知しなければならない。 (5) 入札参加者及び当該入札参加者と資本又は人事等において一定の関連のある者(会社法(平成17年法律第86号) 第2条第3号又は第4号に規定する親会社・子会社の関係がある場合をいう。以下同じ。)は、同時に当該他の 入札参加者となることはできないものとする。 4 入札参加者の参加資格要件 (1) 共通参加資格要件 入札参加者(共同企業体の場合は、その構成員)は、以下の要件を全て満たしていなければならないものとす る。 ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 イ 入札参加者が単独の企業の場合はその企業が、共同企業体の場合は代表者が、建設業法(昭和24年法律第 100号)第27条の23の規定による経営事項審査を受けている者であること。また、単独の企業又は共同企業体 の代表者は、建設業法施行規則(昭和24年度建設省令第14号)第21条の3により算出される、直近の土木一式 工事の総合評定値が、1,040点以上であること。 ウ 参加表明日から落札者決定の日までの間において、秋田県建設工事入札参加者指名停止基準(平成6年9月 13日監-848)に基づく指名停止措置又は指名の基準に関する運用基準について(平成6年3月30日監-1781) により指名差し控えの措置を受けていない者であること。 エ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定により更生手続開始の申立てがなされている者又は民事 再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定により再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 オ 秋田県暴力団排除条例(平成23年秋田県条例第29号)第2条に規定する暴力団員及び暴力団と密接な関係を 有する者でないこと。 カ 消費税、地方消費税及び秋田県税の滞納がない者であること。加えて、社会保険に加入し、社会保険料に滞 納がない者(適用除外事業所を除く)であること。 キ 本事業の発注者支援業務である「鎧畑及び田沢湖発電所大規模改良事業に係るアドバイザリー業務委託」の 受注者及びその協力会社である、株式会社日本総合研究所、株式会社日本インシーク及び西村あさひ法律事務 所・外国法共同事業並びにこれらの者と資本又は人事等において一定の関連のある者でないこと。 ク 本事業の提案審査委員会の委員が属する組織又は当該組織と資本若しくは人事等において一定の関係のある 者でないこと。 (2) 個別参加資格要件(建設業務に関する要件) 入札参加者は、単独企業の場合、以下のアからエの要件を満たしていなければならないものとする。共同企業 体の場合、代表者が以下のアからエの要件を満たし、その他の者は、以下のア、イ及びオの要件を満たすこと。 ア 秋田県一般競争入札参加資格者名簿の一般土木工事に登録されていること。 当該名簿に登録されていない者でこの入札に参加しようとする者は、参加表明時までに、当該名簿の資格審査 申請がなされたうえで、入札書等及び提案審査書類の提出までに登録完了していれば支障ないこととする。 なお、参加表明時までに令和6年度秋田県建設業者等級格付名簿に登載されている者で、県が定める総合評 定値以上である者は、秋田県一般競争入札参加資格者名簿に登載するため、当該名簿への資格審査申請は不要 である。 イ 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定に基づく土木工事に係る特定建設業の許可を受けているこ と。 ウ 以下の工事を元請で実施した実績を有すること。ただし、参加表明時までに引渡しが完了していること。ま た、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20パーセント以上のものに限る。 (ア) 発電最大出力が5,000キロワット以上の水力発電所の新設又は大規模改良工事 なお、水力発電所の一部の工事についても実績として容認するが、水力発電所を構成する主たる施設や 設備(ダム、取水設備、導水路、水圧管路、調圧水槽、放水路、水車発電機)の工事を含んでいるものと する。 エ 監理技術者として、1級土木工事施工管理技士に合格した者又は技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第 1項の規定による第2次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(建設部門)に合格した者のい ずれかの資格を有し、かつ、監理技術者資格者証(土木工事)及び監理技術者講習修了履歴を有する者であっ て、直接的かつ恒常的な雇用関係(参加表明時において雇用期間が3ヶ月以上経過していることをいう。)に ある者を専任で配置することができること。ただし、現場施工に着手するまでの期間等、「監理技術者等の工 事現場における専任配置等について」(平成16年3月31日建管-3097)で定める期間は、工事現場への専任を 要しない。 オ 主任技術者として、1級土木工事施工管理技士に合格した者又は技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第 1項の規定による第2次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(建設部門)に合格した者であ って、直接的かつ恒常的な雇用関係(参加表明時において雇用期間が3ヶ月以上経過していることをいう。) にある者を専任で配置することができること。ただし、現場施工に着手するまでの期間等、「監理技術者等の 工事現場における専任配置等について」(平成16年3月31日建管-3097)で定める期間は、工事現場への専任 を要しない。 (3) 個別参加資格要件(調査・設計業務に関する要件) 調査・設計業務のみを実施する企業を入札参加者に含める場合、以下のア及びイの要件を満たすものとする。 ア 秋田県一般競争入札参加資格者名簿の土木関係建設コンサルタント業務のうち電力土木に登録されているこ と。 当該名簿に登録されていない者でこの入札に参加しようとする者は、参加表明時までに、当該名簿の資格審 査申請がなされたうえで、入札書等及び提案審査書類の提出までに登録完了していれば支障ないこととする。 なお、参加表明時までに令和6年度秋田県建設コンサルタント業務等入札参加資格者名簿の土木関係建設コ ンサルタント業務のうち電力土木に登載されている者は、秋田県一般競争入札参加資格者名簿に登載するため、 当該名簿への資格審査申請は不要である。 イ 建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条第1項の規定による電力土木部門の登 録を受けていること。 (4) 水車、発電機等を納入する者に関する特則 入札参加者は、その入札参加者又は協力企業において、水車、発電機等を納入する者を含めるものとする。 ア 水車、発電機等を納入する者 水車、発電機等を納入する者とは、以下の(ア)から(ウ)のいずれかを指す。 (ア) 水車、発電機等を製作する者 (イ) 水車、発電機等を製作者から購入のうえ、当該水車、発電機等を受注者に納める者 (ウ) 水車、発電機等を製作者から購入のうえ、当該水車、発電機等の据え付け工事を行う者 イ 水車、発電機等を納入する者を入札参加者に含める場合 水車、発電機等を納入する者を入札参加者に含める場合は、以下の(ア)から(ウ)の要件を満たすものと する。 (ア) 秋田県一般競争入札参加資格者名簿の電気工事に登録されていること。 当該名簿に登録されていない者でこの入札に参加しようとする者は、参加表明時までに、当該名簿の資格 審査申請がなされたうえで、入札書等及び提案審査書類の提出までに登録完了していれば支障ないことと する。なお、参加表明時までに令和6年度秋田県建設業者等級格付名簿に登載されている者で、県が定め る総合評定値以上である者は、秋田県一般競争入札参加資格者名簿に登載するため、当該名簿への資格審 査申請は不要である。 (イ) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定に基づく電気工事に係る特定建設業の許可を受 けていること。 (ウ) 監理技術者として、1級電気工事施工管理技士に合格した者又は技術士法(昭和58年法律第25号)第4 条第1項の規定による第2次試験のうち技術部門を電気電子部門若しくは建設部門又は総合技術監理部門 電気電子部門若しくは建設部門に合格した者のいず( ) れかの資格を有し、かつ、監理技術者資格者証(電 気工事又は土木工事)及び監理技術者講習修了履歴を有する者であって、直接的かつ恒常的な雇用関係(参 加表明時において雇用期間が3ヶ月以上経過していることをいう。)にある者を専任で配置することがで きること。ただし、「監理技術者等の工事現場における専任配置等について」(平成16年3月31日建管- 3097)で定める期間は、工事現場への専任を要しない。 ウ 水車、発電機等を納入する者を協力企業に含める場合 水車、発電機等を納入する者を協力企業に含める場合は、様式集及び提案記載要領で定める参加確約書を 参加表明時において提出するものとする。 5 選定方法 価格のほかに、価格以外の技術的な要素等を総合的に評価する総合評価落札方式による一般競争入札を実施する。 なお、本事業はWTO政府調達協定(平成6年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定)の対象で あり、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)が適用される。 6 入札手続き等 (1) 担当部署 秋田県産業労働部公営企業課 郵便番号010-8572 秋田市山王三丁目1番1号 電話018-860-5011 電子メールアドレスkoueikigyou@pref.akita.lg.jp なお、持参の場合受付時間午前9時から午後5時まで(秋田県の休日を定める条例(平成元年秋田県条例第 29号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。) (2) 入札手続き及び日程(予定) https://common3.pref.akita.lg.jp/koho3/uploads/archives/506042304_04-4_%E5%85%AC%E5%91%8A%E3%83%BB%E7%89%B9%E5%AE%9A%E8%AA%BF%E9%81%94%E5%A5%91%E7%B4%84%E3%81%AB%E4%BF%82%E3%82%8B%E4%B8%80%E8%88%AC%E7%AB%B6%E4%BA%89%E5%85%A5%E6%9C%AD%E3%81%AE%E5%AE%9F%E6%96%BD%EF%BC%88%E5%85%AC%E5%96%B6%E4%BC%81%E6%A5%AD%E8%AA%B2%EF%BC%89_file1_1713484628.pdf (page 3) (3) 入札説明書等の配布 令和6年4月23日(火)から同年12月3日(火)まで、秋田県公式Webサイト「美の国あきたネット」公営 企業課ページ(https://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/14199)への掲載により、入札説明書等を配布する。 (4) 契約条項を示す場所 (3)に同じ。 (5) 参加表明及び参加資格確認に関する手続き 入札参加者は、令和6年6月5日(水)午後5時まで、持参又は書留郵便等の発送の記録が残る方法により、 様式集及び提案記載要領で定める参加表明書及び参加資格確認申請書等を、担当部署へ提出する。 (6) 入札書等及び提案審査書類の受付 令和6年11月27日(水)から同年12月4日(水)までの午前9時から午後5時まで、持参又は書留郵便等の発 送の記録が残る方法により、様式集及び提案記載要領で定める入札書等及び提案審査書類を、担当部署へ提出す る。なお、代理人が持参する場合、様式集及び提案記載要領で定める委任状もあわせて提出すること。 (7) 開札 令和7年2月上旬、担当部署で開札を実施する。日時の詳細は、入札書の提出者に対し個別に通知する。 7 入札に関する留意事項等 (1) 入札の方法 落札者の決定に当たっては、提出された入札書の金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税 及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。 (2) 事業費内訳書の提出 入札参加者は、入札書に記載する入札金額に対応した事業費内訳書を添付して入札すること。 事業費内訳書が提出されない場合、当該者の入札を無効とする。また、事業費内訳書の内容に不備がある場合、 原則として当該者の入札を無効とする。 (3) 落札者の決定 入札書に記載された入札金額が予定価格に110分の100を乗じた価格を超えていない者のうち、総合評価値が最 も高い者を落札者とする。なお、総合評価値が同点の場合は、くじ引きにより落札者を決定する。詳細は落札者 決定基準による。 (4) 入札の無効 次に掲げる入札は無効とする。 ア 入札参加資格のない者又は虚偽の申請により入札参加資格を得た者のした入札 イ 落札者決定の日までの間に入札参加資格の要件を満たさなくなった者のした入札 ウ 入札保証金を納付しない者、その金額に不足のある者又は入札保証金納付免除が承認されなかった者のした 入札 エ 同一の入札において2以上の入札をした者の入札 オ 同一の入札について2以上の入札者の代理人となった者の入札 カ 談合その他不正行為により入札を行ったと認められる入札 キ 入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札、または首標金額を訂正した入札 ク 委任状を持参しない代理人のした入札 ケ 記名押印を欠く入札(外国人又は外国法人にあっては、代表者又は代理人本人の署名をもって代えることが できる。) コ 所定の期日までに到着しない郵便による入札 サ 事業費内訳書を提出しなかった者又は提出した事業費内訳書に不備のある者のした入札 シ 上記に定めるもののほか、指示した条件に違反すると認められる入札 (5) 入札保証金 秋田県公営企業財務規程第58条から第61条に規定するところによる。 (6) 契約の締結等 県は、入札説明書等に基づき、落札者と契約に関する協議を行い、令和7年3月中に契約を締結することを予 定している。 契約手続きにおいては、入札条件の変更を伴う交渉は行わない。ただし、「設計・施工請負契約書(案)」の 解釈について疑義が生じた場合には、契約締結までの間に、条文の意味を明確化するために文言の修正を行うこ とがあり、この場合、県と落札者は誠意をもって協議するものとする。 なお、落札者の決定から契約の締結までの期間において、落札者の事由により契約の締結に至らなかった場合、 又は落札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあり著しく不適当であると認められるとき には、当該落札者との契約締結は行わず、総合評価の上位の者から順に契約締結の協議を行うものとする。ただ し、この場合は地方自治法施行令第167条の2第1項第9号の規定に基づく随意契約とし、地方自治法施行令第 167条の2第3項の規定により、落札金額の制限内でこれを行う。 (7) 契約保証金 請負代金額の10分の1以上の金額とする。なお、納付方法等については秋田県公営企業財務規程第75条から第 77条に規定するところによる。 (8) 使用言語及び通貨等 入札参加に関して使用する言語は日本語、単位は計量法(平成4年法律第51号)に定めるもの、通貨単位は円、 時刻は日本標準時とする。 (9) その他 その他詳細は、入札説明書による。 8 概要 |