兵庫県水道用及び工業用水道用薬品の購入

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公示日/公告日 2023年01月31日
調達機関 兵庫県(兵庫県)
分類
0003 化学工業の生産品
本文 1 入札に付する事項
(1) 件名
水道用及び工業用水道用薬品の購入
(2) 品目及び数量
ア 次亜塩素酸ナトリウム 1,485,000キログラム
イ ポリ塩化アルミニウム 5,039,000キログラム
ウ 高機能粉末活性炭(5パーセントWET) 933,000キログラム
(3) 購入物品の特質等
購入物品の性能等に関し、契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。
数量は、浄水処理水量及び水質等により変動することがある。
(4) 納入期間
令和5年4月1日(土)から令和6年3月31日(日)まで
各納入場所からの指示により随時納入すること。
(5) 納入場所
多田浄水場(川西市多田院字巌険6―3 広域水道事務所)
神出浄水場(神戸市西区神出町田井3―1 利水事務所)
三田浄水場(三田市西野上字上通り152 広域水道事務所)
船津浄水場(姫路市船津町字平田4552―1 利水事務所)
市川工業用水道管理所(姫路市飾磨区妻鹿甲の甲ヶ山394―13 利水事務所)
(6) 入札方法
上記(2)アからウまでのそれぞれの物品ごとに入札に付する。
なお、入札金額は、各物品の1キログラム当たりの単価とし、落札決定に当たっては、入札書に記載さ
れた金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その
端数金額を切り捨てた金額。以下「契約希望金額」という。)をもって落札価格とするので、入札者は、消
費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額か
ら消費税及び地方消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。
2 一般競争入札参加資格
(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県の物品関係入札参加資格(登録)者名簿に登録されている者又
は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局物品管理課へ申請し、開札の日時までに物品関係入
札参加資格者として認定された者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく兵庫県の入札参加資格制限基準に
よる入札参加資格制限に該当しないこと。
(3) 兵庫県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていないこと。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て(旧会社更生法(昭和27年法律第172
号)に基づくものを含む。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがな
されていない者であること(ただし、それぞれの申立てに係る開始の決定がなされている者については、
契約担当者が経営状況等を勘案して入札参加資格を認めることができる。)。
3 入札説明書の交付等
(1) 入札説明書の交付期間及び契約条項を示す期間
令和5年1月31日(火)から同年2月16日(木)まで(兵庫県の休日を定める条例(平成元年兵庫県条
例15号)第2条に規定する県の休日を除く。)
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)
(2) 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先
〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号
兵庫県企業庁水道課 担当 坊垣
電話(078)341-7711 内線5444
4 入札参加の手続
本件入札に参加を希望する者は、入札参加申込書(以下「申込書」という。)を次に定めるところに持参又
は郵送により提出し、入札参加資格の確認を受けること。
(1) 提出期間
令和5年2月1日(水)から同月16日(木)まで(持参の場合は、兵庫県の休日を定める条例第2条に
規定する県の休日を除く。)
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)
(2) 提出場所
前記3(2)に同じ。
5 入札手続等
(1) 入札及び開札の日時
ア 次亜塩素酸ナトリウム 令和5年3月14日(火)午後1時30分
イ ポリ塩化アルミニウム 令和5年3月14日(火)午後2時10分
ウ 高機能粉末活性炭(5パーセントWET) 令和5年3月14日(火)午後2時50分
(2) 入札及び開札の場所
神戸市中央区下山手通5丁目10番1号
兵庫県庁西館 5階会議室
(3) 入札の方法
上記(1)の日時に、上記(2)の場所へ直接入札書を提出すること。ただし、郵送による入札については、
書留郵便等により送付し、令和5年3月13日(月)午後5時までに、前記3(2)の場所に必着のこと。
(4) 入札保証金
入札書記載金額に前記1(2)の各数量を乗じて得た額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額の
100分の5以上の額の入札保証金を令和5年3月10日(金)午後3時までに納入しなければならない。ただ
し、保険会社との間に兵庫県(企業庁)を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険
証書を入札保証金に代えて提出すること。
(5) 契約保証金
契約金額(落札価格に前記1(2)の各数量を乗じて得た額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金
額)の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険会社と
の間に兵庫県(企業庁)を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証
金に代えて提出すること。
(6) 入札者に求められる義務
ア 本件入札に参加を希望する者は、入札説明書で示した物品を納入できることを証明する書類を令和5
年2月16日(木)午後5時までに提出すること。
(ア) 卸売業者又は小売業者が入札参加希望の場合
前記1(2)の各物品の製造業者との間の取引を証明できる書類(製造業者の代理店証明等の原本(証
明書発行権限がある者の記名押印があること。))
(イ) 製造業者が入札参加希望の場合
前記1(2)の各物品の製造を証明できる書類
イ 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記アの提出書類に関し説明を求められ
た場合は、それに応じること。
(7) 入札に関する条件
ア 入札書が所定の場所に所定の日時までに到達していること。
イ 所定の額の入札保証金(入札保証金に代わる担保の提供を含む。)が所定の日時までに納付されている
こと。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日(令
和5年4月1日(土))まであること。
ウ 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札でないこと。
エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は2人以上の入札者の代理をした者の入
札でないこと。
オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。
カ 入札書に入札金額、入札者の氏名があり、これらと入札内容が分明であること。
キ 入札金額は、契約対象となる前記1(2)の各物品の1キログラム当たりの単価(消費税及び地方消費税
相当額を含まない。)を記載すること。
なお、契約代金の支払に当たっては、入札書に記載された単価に指示した数量を乗じた金額に100分の
10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた
金額)とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積も
った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
ク 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。
ケ 代理人が入札をする場合は、入札する前に契約担当者あての委任状を提出すること。
コ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの条件を具備した者であること。
(ア) 初度の入札に参加して有効な入札をした者
(イ) 初度の入札において、上記アからクまでの条件に違反し無効となった入札者のうちア、エ又はオに
違反し無効となった者以外の者
サ この入札の対象となる調達契約に係る予算が議決され、その予算の執行が可能となること。
(8) 無効とする入札
ア 本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のし
た入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
イ 開札時において入札参加資格のない者のした入札は、入札参加資格があることを確認された者のした
入札であっても、無効とする。
ウ 申込書等に虚偽の記載をした者のした入札は、無効とする。
(9) 落札者の決定方法
ア 入札説明書で示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、企業庁会計規程(昭
和54年企業庁管理規程第2号)第71条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の
価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
イ 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合は、直ちに当該入札者がくじを引くことによ
り落札者を決定する。この場合において、くじを引くことを辞退することはできない。
なお、入札書を郵送した者にあっては、入札立会人がくじを引くこととする。
また、落札となるべき同価の入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、当該入札事務に関
係のない職員が代わってくじを引くことにより落札者を決定する。
(10) 契約書の作成の要否
要作成
6 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
(2) 落札者が暴力団でないこと等の誓約書の提出があった後、契約関係書類を交付するので、落札決定後直
ちに当該誓約書を提出すること。
(3) 契約代金の支払に当たっては、契約希望金額に指示した数量を乗じた金額をその都度支払うものとする。
(4) 詳細は入札説明書による。
(5) 問合せ先
前記3(2)に同じ。