政府公共調達データベース
秋田県新県立体育館整備・運営事業
公示日/公告日 | 2024年07月19日 |
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調達機関 | 秋田県(秋田県) |
分類 |
0041 建設工事
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス
0075 建築物の清掃サービス |
本文 |
1 入札に付する事項 (1) 事業名 新県立体育館整備・運営事業(以下「本事業」という。) (2) 事業場所 秋田市八橋運動公園1番12号(秋田市八橋運動公園内)ほか (3) 事業概要 本事業は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下 「PFI法」という。)第7条の規定による選定を受けた特定事業として、民間の経営能力や技術的能力を活用 し、新県立体育館(駐車場、ロータリー、緑地、遊具等の外構を含む。)の整備及び維持管理・運営を行うもの である。 (4) 事業期間 契約締結の日から令和26年3月31日までとする。 (5) 入札方法等 ア 本事業は、令第167条の10の2第1項の規定による、価格の他に、価格以外の技術的な要素等を総合的に評価 し、最も評価の高い入札者を落札者として決定する総合評価落札方式を採用する。 イ 入札手続等は全て紙入札方式による。 2 予定価格 25,434,761,000円(消費税及び地方消費税の額を含む。) 3 入札に参加する者に必要な資格 別に公表する入札説明書で定める入札参加資格要件の確認基準日において、次の要件を満たすこと。 (1) 応募グループの構成等に係る資格要件 ア 本事業は多様な業務により構成されているため、入札への参加は、設計業務を行う企業(以下「設計企業」 という。)、建設業務を行う企業(以下「建設企業」という。)、工事監理業務を行う企業(以下「工事監理 企業」という。)、維持管理業務を行う企業(以下「維持管理企業」という。)及び運営業務を行う企業(以 下「運営企業」という。)を含むグループで行うものとする。なお、同一の者が複数の業務を兼ねて行うこと を妨げないが、建設業務及び工事監理業務については、同一の者がこれらの業務を兼ねて行うことはできな い。 イ 入札に参加しようとするグループ(以下「応募グループ」という。)は、入札参加資格確認申請時に、応募 グループに含まれる各企業について、構成員(特別目的会社(以下「SPC」という。)から直接業務を受託 し、又は請け負うことを予定している者であってSPCへの出資を予定している者をいう。以下同じ。)又は 協力企業(SPCから直接業務を受託し、又は請け負うことを予定している者であってSPCへの出資を予定 していない者をいう。以下同じ。)のいずれであるかを明らかにすること。 ウ 構成員以外の者であって、SPCに出資を予定している者(以下「出資予定者」という。)がいる場合に は、応募グループは、入札提出書類(提案書)の提出時に、当該出資予定者について明らかにすること。 エ 応募グループは、入札参加資格確認申請時に構成員の中から代表企業を定め、当該代表企業が、応募グルー プを代表して入札手続き等を行うものとする。 オ一の応募グループの構成員、協力企業及び出資予定者並びにその子会社又は親会社は、他の応募グループの 構成員、協力企業及び出資予定者になることはできない。 カ事業の競争性や公平性の観点から、公益財団法人秋田県スポーツ協会及び秋田ノーザンハピネッツ株式会社 は、応募グループの構成員、協力企業又は出資予定者になることはできない。 (2) 構成員等の資格要件 ア 共通の資格要件 応募グループの構成員、協力企業及び出資予定者は、次に掲げる要件を全て満たす者でなければならない。 (ア) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者でないこと。 (イ) 地方自治法施行令第167条の4第2項(同令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定 により県が実施する競争入札への参加が制限されている者でないこと。 (ウ) (イ)のほか、県が行う指名競争入札に関する指名停止の措置その他の県が行う競争入札に参加するため に必要な資格の効力の停止の措置を受けている者でないこと。 (エ) PFI法第9条各号のいずれかに該当する者でないこと。 (オ) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立がなされている者でないこと。 (カ) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立がなされている者でないこと。 (キ) 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立がなされている者でないこと。 (ク) 会社法(平成17年法律第86号)に基づく会社の特別清算の申立がなされている者でないこと。 (ケ) 秋田県暴力団排除条例(平成23年条例第29号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条例第6条に規定 する暴力団と密接な関係を有する者でないこと。 (コ) 県に納税すべき県税並びに消費税及び地方消費税を滞納している者でないこと。 (サ) 雇用保険、健康保険及び厚生年金保険に加入する義務のある者にあっては、これらの保険に加入し、保 険料について滞納している者でないこと。 (シ) 県が本事業についてアドバイザリー業務を委託している株式会社日本経済研究所及び株式会社山下PM C並びに株式会社日本経済研究所が当該アドバイザリー業務において提携関係にある長島・大野・常松法 律事務所並びにこれらの子会社又は親会社でない者であること。 (ス) 新県立体育館PFI事業審査会の委員が属する企業又はその企業の子会社又は親会社でない者であるこ と。 イ 業務別の資格要件 (ア) アに掲げるもののほか、応募グループの構成員又は協力企業となる設計企業、建設企業、工事監理企 業、維持管理企業及び 運営企業は、次のaからeまでに掲げるこれらの企業の区分に応じ、当該区分に定める要件を満たさなけ ればならない。 a 設計企業 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定による一級建築士事務所の登録を受けており、か つ、次の(a)及び(b)のいずれの実績も有すること(設計業務を複数の者で行う場合にあっては、い ずれかの者が(a)又は(b)の実績を有し、当該複数の者で(a)及び(b)のいずれの実績も有するこ と。)。 (a) 平成16年4月1日から本事業の入札参加資格確認申請提出期限の日(以下「提出期限日」とい う。)までの間に完了した設計業務であって、主たる体育室の競技床面積が1,000m2以上で延べ面 積が5,000m2以上である体育館(新築又は改築に係るものに限る。)に係る実施設計の元請実績 (b) 平成16年4月1日から提出期限日までに完了した設計業務であって、遊戯施設(都市公園法施行 令(昭和31年政令第290号)第5条第3項第1号に掲げる遊戯施設をいう。以下同じ。)を備えた 緑地(新設又は改修に係るものに限る。)に係る実施設計の元請実績 b 建設企業 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による建築工事業又は土木工事業に係る特定 建設業の許可を受けており、かつ、次に掲げるこれらの建設業の種類の区分に応じ、当該区分に定める 要件を満たすこと。 (a) 建築工事業 少なくとも1者は次の①及び③のいずれの要件も満たし、その他の者は次の②の要件を満たすこ と。 ① 建設業法第27条の23第1項の審査(以下「経営事項審査」という。)を受け、建築一式工事に 係る建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の3の規定により算出される同項の 総合評定値(提出期限日において有効かつ最新のものに限る。以下「総合評定値」という。)が 1,250点以上であること。 ② 経営事項審査を受け、建築一式工事に係る総合評定値が960点以上であること。 ③ 平成16年4月1日から提出期限日までの間に完成し、引き渡しが行われた体育館であって、主 たる体育室の競技床面積が1,000m2以上で延べ面積が5,000m2以上であるもの(新築又は改築に係 るものに限る。)に係る施工の元請実績があること。 (b) 土木工事業 少なくとも1者は次の①及び③のいずれの要件も満たし、その他の者は次の②の要件を満たすこ と。 ① 経営事項審査を受け、土木一式工事に係る総合評定値が1,250点以上であること。 ② 経営事項審査を受け、土木一式工事に係る総合評定値が940点以上であること。 ③ 提出期限日までの間に完成し、引き渡しが行われた緑地であって遊戯施設を備えたもの(新設 又は改修に係るものに限る。)に係る施工の元請実績があること。 (備考) (a)及び(b)の要件を満たす限り、1者であっても差し支えない。(a)③及び(b)③の元請 実績は、共同企業体の構成員としての実績については、当該者が代表として当該共同企業体の 最大の出資比率であったものについてのみ認める。 c 工事監理企業 建築士法第23条の規定による一級建築士事務所の登録を受けており、かつ、少なくとも1者が、平成 16年4月1日から提出期限日までの間に完了した工事監理業務であって、主たる体育室の競技床面積が 1,000m2以上で延べ面積が5,000m2以上である体育館(新築又は改築に係るものに限る。)に係るものの 元請実績があること。 d 維持管理企業 維持管理業務に必要な資格(許認可等含む。)を有しており、かつ、少なくとも1者が、平成16年4 月1日から提出期限日までの間に体育館その他屋内スポーツ施設の維持管理業務を1年以上行った元請 実績を有する者であること。 e 運営企業 運営業務に必要な資格(許認可等含む。)を有しており、かつ、少なくとも1者が、平成16年4月1 日から提出期限日までの間に2,000席以上の観客席を備えた体育館その他屋内スポーツ施設(利用に係 る料金を収受するもの(地方自治法第244条第1項の公の施設にあっては、同法第244条の2第8項の利 用料金を指定管理者の収入として収受させるものに限る。)に限る。)の運営業務を1年以上行った元 請実績を有する者であること。 4 入札手続等 (1) 担当事務局 郵便番号010-8572 秋田県秋田市山王三丁目1番1号 秋田県観光文化スポーツ部スポーツ振興課新体育館整備チーム電話018-860-1246 (2) 入札説明書等の公表 秋田県の公式Webサイト「美の国あきたネット」において公表する。 URL https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/79542 (3) 契約条項を示す場所 秋田県の公式Webサイト「美の国あきたネット」において示す。 URL https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/79542 (4) 入札参加資格確認申請書の受付期間及び提出方法 ア 受付期間 令和6年8月19日(月)から同月23日(金)17時まで(必着) イ 提出方法 「参加表明書」(様式2-1)、「構成員・協力企業一覧及び役割分担表」(様式2-2)、「委任状」 (様式2-3)及び「入札参加資格確認申請書」(様式2-4~2-10)を県に提出し、入札参加資格確認審 査を受ける。参加表明書及び入札参加資格確認申請書の提出は、応募グループの代表企業が行う。 参加表明書及び入札参加資格確認申請書について、持参又は書留郵便により(4)ア記載の受付期間に、(1) 記載の担当事務局に提出すること。電子メールやFAXによる提出は不可とする。 なお、事前に提出予定日時を担当事務局まで電話にて連絡すること。 (5) 入札書及び入札提出書類(提案書)の受付期間及び提出方法 ア 受付期間 令和6年10月30日(水)から11月1日(金)15時まで(必着) イ 提出方法 入札書及び提案書について、持参又は書留郵便により(5)ア記載の受付期間に、(1)記載の担当事務局に提 出すること。電子メールやFAXによる提出は不可とする。 なお、事前に提出予定日時を担当事務局まで電話にて連絡すること。 (6) 開札の日時等 ア 日時 令和6年11月1日(金)15時30分 イ 場所 秋田県庁第二庁舎5階51会議室 ウ 開札の方法 入札回数は1回とする。開札は、代表企業の代表者1名又はその代理人1名を立ち会わせて行う。ただし、 代表企業の代表者又はその代理人が開札に立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち会わ せて行う。なお、当該開札では、入札価格が予定価格を超えていないことを確認し、予定価格の範囲内の入札 書を提出した者を発表する。また、予定価格を超えている場合は失格とする。この際、応募グループの入札価 格の公表は行わない。 5 その他 (1) 入札書に記載する金額 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額(以下「入札価格」という。)に当該金額の100分の10に相 当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札 価格とするので、応募グループは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ ず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。 (2) 入札の無効 次のいずれかに該当する入札は無効とする。 ア 秋田県財務規則(以下「規則」という。)第166条各号の規定に該当する入札 イ 入札書が所定の日時までに到達しないもの ウ 参加表明書及び入札参加資格確認申請書等に虚偽の記載をしたもの エ 代理人が入札する場合において、委任状の提出がないもの オ 入札説明書等において示した条件に違反したもの (3) 入札保証金及び契約保証金 ア 入札保証金 規則第162条3項の規定により、免除とする。 イ 契約保証金 規則第177条から第179条までに規定するところによる。 (4) 手続における交渉の有無 有 (5) 契約書作成の要否 要 (6) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 (7) 本事業に直接関連する他の事業の契約を本事業の契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無 (8) 関連情報を入手するための照会窓口 4(1)に掲げる担当事務局 (9) その他詳細は、入札説明書による。 |