ビジネス短信
事前意図公告
肥料取締法第三条及び第二十五条ただし書の規定に基づく普通肥料の公定規格の改正について
農林水産省消費・安全局農産安全管理課
2012年03月30日
この公告は、貿易の技術的障害に関する協定第2条9.1に基づくものです。
PUB-NOT 12.14
24.03.30
下記のとおり普通肥料の公定規格を改正するので、お知らせします。御意見のある場合は、下記の要領で御提出下さい。
記
1.件名
肥料取締法第三条及び第二十五条ただし書の規定に基づく普通肥料の公定規格の改正
2.対象品目
肥料 (関税番号)3101、3103、3105
3.趣旨及び目的
農業生産力の維持増進及び国民の健康の保護に資するため、科学技術の進展や農業を取り巻く情勢等を踏まえ、公定規格の改正を行う。
[改正点]
(1)「熔成けい酸りん肥」の公定規格の一部改正
原料として、「マンガン含有物」及び「ほう酸塩」の使用を認める。
(2)「熔成汚泥灰けい酸りん肥」の公定規格の新規設定(登録の有効期間は3年)
下水道の終末処理場から生じる汚泥を焼成したものに肥料又は肥料原料を混合し、熔融したものについて、新たにりん酸質肥料として公定規格を設定する。
(3)「混合有機質肥料」の公定規格の一部改正
原料として、「動物の排せつ物(鶏ふんの炭化物に限る。)」の使用を認める。
(4)「化成肥料」の公定規格の一部改正
化学的操作を加えて生産される「化成肥料」の原料として、「熔成汚泥灰複合肥料」の使用を認める。
(5)「混合動物排せつ物複合肥料」の公定規格の新規設定(登録の有効期間は3年)
「動物の排せつ物(牛又は豚の排せつ物を加熱乾燥したものに限る。)」を原料として生産された化成肥料について、新たに複合肥料として公定規格を設定する。
(6)「混合堆肥複合肥料」の公定規格の新規設定(登録の有効期間は3年)
「堆肥(動物の排せつ物又は食品由来の有機質物を主原料とするものに限る。)」を原料として生産された化成肥料について、新たに複合肥料として公定規格を設定する。
(7)「混合汚泥複合肥料」の公定規格の一部改正
原料の「汚泥発酵肥料」の使用限度量を20 %から40 %に引き上げる。
(8)農薬その他の物が混入される肥料の一部改正
「配合肥料」への混入が許される農薬その他の物の種類に、「1-(6-クロロ-3-ピリジルメチル)-N-ニトロイミダゾリジン-2-イリデンアミン(一般名:イミダクロプリド)」及び「 3-アリルオキシ-1,2-ベンゾイソチアゾール-1,1-ジオキシド(一般名:プロベナゾール)」を追加し、その混入が許される最大量をそれぞれ0.07 %及び0.80 %とする。
4.適用予定日
官報に公示する。
5.意見提出先
農林水産省消費・安全局農産安全管理課
〒100−8950 東京都千代田区霞が関1−2−1
TEL 03−3502−8111 内線4508
FAX 03−3580−8592
6.意見提出期限
WTO事務局から配布された後60日間
(日本)
事前意図公告 4f6ff65ae01f0
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