インドネシア税関、保税地域とKITE便宜の利用緩和措置を撤廃

(インドネシア)

ジャカルタ発

2022年06月30日

インドネシア税関は、財務大臣規定2022年第96号PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を7月13日から施行する。保税地域(工場)や、輸出目的の輸入品に対する関税などの便宜措置(KITE)の利用にかかる緩和措置を撤廃する。施行に伴い、一時的に緩和されていた保税工場などからのインドネシア国内販売上限などが再度、厳格化される。

国内販売に関する緩和措置は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえ、2020年に導入されたものだ。措置の具体的な内容として、保税地域での生産品の国内販売実績は国内販売上限(前年度輸出額の50%)から差し引かれないこと、KITE便宜事業者は前年度輸出額の50%を上限として、輸入税や付加価値税などの諸税を納付した上で製品を国内販売できることなどが定められていた(2020年4月21日記事参照)。

今回の施行にともない、2022年における保税地域での生産品の国内販売上限の算出方法、KITE便宜における輸出期限(原材料を輸入した日から12カ月以内に輸出)や実績報告義務(輸出した日から30日以内に税関へ報告)の適用が再開するので、留意が必要だ。

(佐々木新平)

(インドネシア)

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