外資への建設資材の輸入規制を緩和-83品目のHSコードを公表-

(ミャンマー)

アジア大洋州課

2018年01月10日

商業省は2017年12月21日、外資の単独資本企業および地場との合弁企業に対し、建設資材の輸入・販売を認める通達(No.63/2017)を発表した。同省は1年前の2016年12月にも地場との合弁企業に対し、建設資材の輸入・販売を認める通達(No.85/2016)を出したが、今回の通達で外資単独資本に対しても新たな品目が追加された。

外資単独資本にも新たな品目を追加

ミャンマーは1988年から2011年までの軍政時代に、原則、輸出で稼いだ外貨の範囲内でしか輸入を認めない厳しい外貨政策を取っていた。その影響もあり、同国では2002年以来、外国企業に対し原則として貿易業を禁止しており、外資のミャンマー進出の大きな障害になっている。

一方で近年、当該規制の緩和に向けた動きも徐々にみられ、2015年以降、商業省は一部の品目(新車、医療機器、農業用肥料、種子、殺虫剤・駆除剤、建設資材など)に関し、外国企業にも輸入・販売を認めている。ミャンマーでは、国内で販売される農業関連製品の品質が低く残留農薬などの問題が発生していることや、外国企業による不動産開発投資が増加しているものの、一定の品質基準を満たした建設資材を国内で調達するのが難しいことなどが背景にある。

追加対象は鉄鋼製品を中心に83品目

商業省は2016年12月20日、通達(No.85/2016外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)により、現地企業との合弁会社に対し461品目の建設資材の輸入・販売を認めたが、今回の通達(No.63/2017外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)で、外資単独資本に対しても新たに83品目の建設資材の輸入・販売を認めた。具体的な品目は表のとおり。HSコードのさらなる詳細については、通達の中のリストに記載されている。

表 外資単独資本および現地企業との合弁会社に対し輸入・販売が認められる建設資材
HSコード類 HSコード4桁 カテゴリー 品目数
25類 2516
2517
小石、砕石、砂利、石板など 3
32類 3209
3214
ペイント、ワニス、パテなど 7
70類 7005
7006
ガラス、板ガラスなど 4
72類 7214
7227
7228
鉄、非合金鋼、その他合金鋼の棒など 47
73類 7307
7313
鉄鋼製の管用継ぎ手、有刺線など 21
76類 7611 アルミニウム製の貯蔵タンク、容器など 1
合計 83

(注)証明書類は原本もしくは認証謄本を提出する必要がある。
(出所)カリフォルニア州陸運局ウェブサイト

現在、ミャンマーでは都市部を中心に外資による不動産開発が活発に行われており、今後もさらに多くの建設資材が必要になるため、リストの内容は定期的な見直しが行われるものと予想される。

(水谷俊博)

(ミャンマー)

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