外国人雇用に必要な書類を発表-上級管理職・技術および職業専門家・アドバイザーが対象-
(ミャンマー)
ヤンゴン発
2017年11月16日
外国人を上級管理職、技術および職業専門家、アドバイザーに雇用する場合には、ミャンマー投資委員会(MIC)に必要書類を提出することが投資法で義務付けられている。計画財務省投資企業管理局(DICA)は10月19日、必要書類や提出期限などを発表した。21日から適用されている。
到着7営業日以内に投資委に提出
2016年10月に成立した投資法では、上級管理職、技術および職業専門家、アドバイザーはいかなる国籍の者でも国内で雇用できることになっている〔第51条(a)〕。ただし、投資法細則(商業省通達No.35/2017)によると、外国人をこれらの職に雇用する場合は、パスポート、能力証明書または資格と略歴をMICに提出する必要がある(第206条)。
今回の発表によると、上級管理職、技術および職業専門家、アドバイザーに従事する外国人は、ミャンマー到着から7営業日以内にMICに書類を提出しなければならないとしている。また、MICに提出した雇用期間よりも前または後に当該外国人が離職する場合は、会社は航空券の写しと離職に関する書類を提出する必要があるとしている。
必要書類などは以下のとおり。
(1)申請書
(2)フォーム(12-A:外国人労働許可書)
(3)手数料〔外国人1人当たり5,000チャット(約4ドル)〕
(4)パスポートの写し
(5)会社の従業員定員(現地人・外国人)
(6)現状の会社の従業員数(現地人・外国人)とそれらの氏名、専門レベル、役職
(7)最新の四半期業績報告書の写し
(8)外国人の氏名、パスポート番号、能力証明書または資格と履歴
(9)委任状(本人がMICへ申請しない場合)
(堀間洋平)
(ミャンマー)
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