在留許可とビザ延長に関する必要書類をDICAが発表
(ミャンマー)
ヤンゴン発
2017年11月15日
ミャンマー計画財務省投資企業管理局(DICA)は10月19日、ミャンマー国内の外国企業の役員とその家族、ならびに現地と外国企業で雇用されている外国人技術者とその家族の在留許可(ステイパーミット)、およびビザ延長の手続きに必要な書類を発表した。同書類は10月21日から適用が開始された。
申請に必要な書類は9種類
日本人を含む外国人がミャンマーに駐在員などとして滞在する場合、原則として在留許可と数次ビザの取得が必要だが、今回の発表では申請に必要な書類は9種類ある。DICAはこれまでも、在留許可やビザ延長に必要な申請書類は、DICA事務所の窓口付近に掲示するなどして周知していた。今回はウェブサイトで正式に公表することで、手続きの透明性を高める狙いがあるとみられる。
必要書類は以下のとおり。
(1)申込書
(2)代表者のサイン入り身元保証書
(3)パスポートの写しとカラーの顔写真2枚(1.5×2インチ)
(4)会社登記証明書の写し
・現地法人の場合:フォーム26(現地法人の役員の一覧を記載したもの)
・支店の場合:フォーム18(支店の役員の一覧を記載したもの)
(5)営業許可またはライセンスの写しと納税証明書
(6)従業員リスト
(7)委任状(本人が直接DICAに申請しない場合)
(8)雇用契約書の写し
(9)外国人技術者の役職とその責務
ビザ失効日の3週間前までに申請を
DICAは、ビザ失効日の少なくとも3週間前までに申請書類を提出しなければならないとし、ビザの失効後は申し込みを受け付けないとしている。なお、貿易関係の会社のビザ延長については、DICAではなく、商業省に申請する。
ミャンマーでは在留許可やビザ延長を失効前に申請したにもかかわらず、政府側の手続きの遅れから、期限を越えてしまうことがしばしば発生する。ミャンマー政府内の書類手続きも今後、迅速化が求められるだろう。
(堀間洋平)
(ミャンマー)
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