付加価値基準40%か関税番号変更基準かの選択制に−AFTAの原産地規則を8月から変更−

(ASEAN)

アジア大洋州課

2008年08月12日

ASEAN各国は8月1日から、ASEAN自由貿易地域(AFTA)の共通効果特恵関税(CEPT)協定を利用する際の原産地規則について、これまでの「累積付加価値基準40%」から、同基準か「関税番号変更基準(4ケタ)」のどちらかを選択する方式に変更した。また関税番号変更基準利用の際には、付加価値ベースで10%以内であれば、関税番号の変更を求めない「デミニミス・ルール」を盛り込んだ。これまで在ASEAN日系企業の中には、関税番号変更基準の導入を求める声が少なからずあり、今回の選択方式への移行により、AFTAの利用しやすさは向上する。

ビジネス短信 48a12225845cb

記事本文は、会員の方のみご覧いただけます。