スリランカ、車両輸入関税への50%サーチャージを2026年末まで延長

(スリランカ)

コロンボ発

2026年09月02日

スリランカ政府は8月13日付の関税告示外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにより、自動車の輸入関税(Customs Import Duty)に課している50%のサーチャージ(課徴金)について、適用期間を、2026年12月31日まで延長した(対象品目のHSコードは告示参照、87.02~87.04)。サーチャージは新たな別表に記載の対象品目に対し、一般税率および特恵税率の双方に引き続き適用される。本制度は導入当初、2026年5月16日から3カ月間の時限措置として施行され、指定された自動車に対して、適用される輸入関税額の50%相当のサーチャージを課していた(2026年5月27日記事参照)。

2026年5月15日以前に信用状(L/C)が開設された自動車については、一定条件下で引き続きサーチャージの適用除外となる。ただし、車両台数、車台番号(VIN)、車両の内容、技術仕様、L/Cの有効期限などのどれか1つでも変更があった場合は、サーチャージの対象となる。また、船荷証券(B/L)または航空貨物運送状(AWB)に記載された船積み日が2026年11月15日以降となる場合も、50%サーチャージが課される。

これまでは、2026年5月15日以前にL/Cが開設された自動車については一律でサーチャージの適用対象外とされていたが、今回の延長措置で、L/C内容の変更や船積み日などに関する追加条件が設けられ、適用除外要件が厳格化された。

(ディロン・ヤシュミタ、志鎌大介)

(スリランカ)

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