米税関、9月15日以降の輸入に適用される対カナダ338条関税のガイダンスを発表
(米国、カナダ)
ニューヨーク発
2026年09月15日
米国税関・国境警備局(CBP)は9月11日、1930年関税法338条に基づく対カナダ追加関税措置に関するガイダンス
を発表した。ガイダンスでは、9月15日以降に通関されるカナダ産品に適用される338条関税の変更内容をあらためて解説した。
米国は8月22日以降、338条に基づき、カナダからの特定の産品の輸入に50%の追加関税を課している。対象品目の米国関税分類番号(HTSコード)は、「アルコール飲料への差別的措置に対する関税措置」「乳製品への差別的措置に対する関税措置」「自動車への差別的措置に対する関税措置」の3種類の大統領布告を通じて指定されている。その後、カナダが報復措置を講じたことから、ドナルド・トランプ大統領は9月8日に(注1)、「アルコール飲料への差別的措置に対する関税措置」と「自動車への差別的措置に対する関税措置」に基づいて課している338条関税の対象品目を、9月15日以降の通関から拡大するよう指示した(2026年9月9日記事参照、注2)。
さらに、今回のガイダンスでは、これら追加関税措置について、1962年通商拡大法232条に基づく分野別の追加関税の対象品目であっても、338条関税を上乗せして課すことをあらためて明示した。8月時点の措置では、338条関税は他の多くの追加関税措置と同様、232条関税の対象品目には課さないこととしていた(いわゆる「ノンスタッキング」条項)。一方、「乳製品への差別的措置に対する関税措置」の下で338条関税の対象となっている品目に対しては、引き続き232条関税は課さない。
9月15日以降、338条関税の対象となるHTSコードの一覧は、ガイダンスの添付文書から確認できる。
(注1)トランプ氏は同日、カナダ産アルコール飲料、ホエイプロテイン濃縮物や糖蜜、大型バイクや電動式自転車などの輸入を9月29日以降禁止する大統領布告も発表している。
(注2)対象品目を拡大するだけでなく、塩、ポルトランドセメント、糖類、ティッシュペーパー、精製鉛、配電盤などは、追加関税の対象から除外された。
(赤平大寿)
(米国、カナダ)
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