欧州委、鉄鋼貿易措置の原産地証明に係る実施規則を採択、10月からミルシート提出を義務付け
(EU)
ブリュッセル発
2026年09月04日
欧州委員会は8月31日、7月1日に開始した新たな鉄鋼貿易措置(2026年7月13日記事参照)で定めた鉄の溶解・鋳造国の証明に関する実施規則
を採択したと発表した(プレスリリース
)。同規則により、対象製品の輸入事業者は、10月1日から溶解・鋳造国と溶解番号が記載されたミルシート(鋼材検査証明書)の提出が求められる。ミルシートに当該情報が記載されていない場合や、ミルシート自体を提出できない場合は、加盟国の税関当局は、請求書や納品書、長期サプライヤー宣誓書、輸出通関書類や製品概要などについて、溶解・鋳造国と溶解番号を確認できることを条件に、証明書類として認めることができる。ただし、こうした代替書類を証明書類として認める扱いは2027年9月末までの経過措置となる。同年10月1日以降は代替書類のみでは証明書類として認められず、ミルシートを補完する書類としてのみ認められる。
欧州委は同規則の策定に先立ち、6月2日から約4週間、パブリックコンサルテーション(公開諮問)を実施した。回答した約170社・団体の多くが「ミルシートが最も適切」とすると同時に、補完書類の提出など柔軟な運用を要請した。欧州委は(1)ミルシートは世界的に広く認められ、EU域外国でも原産地証明の手段として活用されており、(2)新たな証明様式の導入は、特に中小企業の作業負担増加につながることを考慮し、既存の書類の活用が最適と説明した。また、溶解・鋳造国を正確に把握するため、ミルシートを補完または代替する書類については、必要に応じて見直す方針も示した。欧州委は集積したデータを基に、2028年6月末までに、溶解・鋳造国を関税割当の国別配分の基準とすべきか評価する。
欧州委は新鉄鋼貿易措置の対象範囲の拡大も検討している。9月末までパブリックコンサルテーションを実施し、12月末までに、鋳鉄製の鋼管・パイプ類やステンレス製ワイヤーなども対象製品に含めるか結論を出す予定だ(欧州委2026年7月30日付プレスリリース
)。現地報道によると、同措置を巡っては、自由貿易協定(FTA)締結国を含む域外国との関係悪化への懸念や、不公正な貿易慣行に対し、より対象を絞った対抗手段の必要性が指摘されている。
(滝澤祥子)
(EU)
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