中国大使館、自国企業にタイでの法順守を喚起
(タイ、中国)
バンコク発
2026年08月27日
在タイ中国大使館は8月14日、「中国企業・国民のタイにおける投資・事業活動に関する注意喚起」に関する声明
を発出した。中国企業のタイ進出が進む中、法に基づく健全かつ持続可能な事業展開を行うよう呼びかけた。
現地採用や技術移転に貢献するよう呼びかけ
中国大使館はコンプライアンスの徹底として、在タイ中国企業に対して、中国政府の外国投資に関する法令のほか、タイの外国人事業活動・投資・規格認証などに関する法令を厳守するとともに、承認・許可・登録などに関する手続きに沿うことを促した。労働法についても、中国・タイ両政府の出入国管理・労働管理に関する規制を守り、許可された範囲を超える就労や不適切な身分での就労を避けるべきとした。
また、名義株主や虚偽の出資による外国投資の回避など、規制要件を迂回する行為を行わないよう、注意を与えた。タイ政府は、外国人がタイ国民を名義人として利用する「名義貸し」行為(ノミニー)への取り締まり(2026年4月6日記事参照)を強化している。その一環として、8月からタイ人投資家または投資を受ける代理人・法人双方について、過去3カ月間の銀行取引明細書などの提出を義務付け
ている。タイ商務省は8月16日、特定のタイ人が仲介し、中国人投資家に戸籍謄本や国民IDカードを提供したとして、35社の企業登記における不正を発見したことを報告
している。
中国大使館はそのほか、地域産業協力の一環として、タイ人の採用・育成を積極的に行い、技術移転を促進するなど、「タイのために尽くす」という原則を実践すべきと強調。生産活動における安全と環境保護を重視し、地域社会だけでなく、タイ華人企業総商会(在タイ中国人商工会議所)やタイ商工会議所、タイ工業連盟などとの交流を拡大することで、中国企業の良好なイメージを維持するよう呼びかけている。
(藪恭兵)
(タイ、中国)
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