カナダ、対米対抗関税の対象品目から水産物・魚類を除外すると発表
(カナダ、米国)
調査部米州課
2026年08月27日
カナダ財務省は8月26日、米国が1930年関税法338条に基づく対カナダ追加関税を8月22日に発動したこと(2026年8月24日記事参照)への対応として、9月8日から発動する米国に対する対抗関税措置について(2026年8月26日記事参照)、一部品目を見直したと発表した。産業界からの意見を踏まえ、米国産の水産物・魚類は対抗関税の対象から除外される。また、カナダは引き続き米国に対し、同額規模、関税率の同水準で対抗するとした。
対抗関税の対象品目は、米国が338条および1962年通商拡大法232条に基づきカナダ産品に課している関税の対象品目から選定されている。具体的には、鉄鋼、乳製品、家電、農業機械、パルプ・紙、電子機器などが含まれる。当初は800以上の品目を対象としていたが、今回の見直しを踏まえて8月26日に公表された対象品目リスト
によれば、対象品目数は629となった。適用対象は、原産地表示に関するカナダ・米国・メキシコ協定(CUSMA、注1)加盟国向け規則
に基づき、米国産品として表示できる品目に限って適用される。
今回の対抗関税では、50%の関税が課される品目として、これまで25%の対抗関税が課されていた鉄鋼・アルミニウム製品のほか、家具、衣類・アパレル製品が含まれる。一方、25%の関税が課される品目には、家電製品、乳製品、一部の鉄鋼・アルミニウム派生品が含まれる。また、自動車を含む米国への既存の対抗関税は引き続き維持されるほか、特別な事情により関税負担の軽減を認める関税免除制度(注2)も引き続き利用可能としている。
(注1)米国ではUSMCA、メキシコではT-mecと呼ばれる。
(注2)カナダ国内で調達できず、米国以外の国・地域からも合理的に調達できない原材料、あるいはカナダ経済に深刻な悪影響を及ぼす恐れのある品目などについて、関税負担の軽減を認める制度。
(木村勇翔)
(カナダ、米国)
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