日本・ブラジル両国間での短期滞在ビザ相互免除を2029年まで延長

(ブラジル、日本)

サンパウロ発

2026年08月06日

日本とブラジルの両政府は7月24日、ブラジリアで交換公文(注)を取り交わし、観光などを目的とした90日以内の短期滞在査証(ビザ)の相互免除措置を2029年9月29日まで延長することで合意した。同合意は2026年7月29日付のブラジル連邦官報(DOU)に掲載された。9月30日から適用開始される。

現行の相互免除措置は、2023年8月の両国政府間の合意(2023年8月10日記事参照)に基づき同年9月30日に適用が開始された。2026年9月末に期限を迎える予定だったが、今回の延長により2026年9月30日から2029年9月29日まで引き続き有効となる。免除の対象は、国際民間航空機関(ICAO)の基準に準拠したICチップ搭載の一般旅券保持者。観光、商用、親族訪問などの短期滞在に限られる。就労や報酬を伴う活動(芸能・スポーツ活動を含む)は対象外で、ICチップ非搭載の旧型旅券の保持者は引き続き事前のビザ取得が必要となる。

また、同日の交換公文により、両国間で初となるワーキングホリデー査証に関する協定も締結された。2026年12月1日に発効し、18~30歳の両国の若者が最長1年間、付随的な就労をしながら相手国に滞在できるようになる。

8月1日付の「CNNブラジル」によると、今回の更新は両政府間の交換公文により行われ、合意文書では「人の移動を引き続き円滑化し、両国間の文化・商業関係を促進する」ことが目的とされている。同紙は、日本が2025年に過去最高となる4,270万人の外国人観光客を受け入れるなど、訪日需要が拡大していることも併せて伝えている。今回の延長は両国間の人的・経済的交流の一層の活発化につながるとみられる。

(注)交換公文:条約の一形式で、両国政府が同一内容の公文(外交上の書簡)を交換することで合意を成立させるもの。

(中山貴弘)

(ブラジル、日本)

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