国家インフラ事業向け外国融資の利息源泉税を免税へ、法人税法改正法案可決

(エジプト)

カイロ発

2026年07月23日

エジプト下院は6月29日、国家インフラプロジェクト向けの外国融資にかかる税制優遇措置を盛り込んだ法人税法改正法案外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを可決した。これにより、対象企業が外国から融資を受けた場合、国外の貸主に支払う利息に課される20%の源泉徴収税(WHT)が免税となる。近日中に官報への掲載を経て施行される見込みだ。アハメド・クーチュク財務相は7月2日、国家情報サービス(SIS)を通じて発表した財務省声明の中で、同改正の内容を明らかにした。

外国からの融資にかかる20%の源泉徴収税は、2005年の所得税法に基づくものだ。外国から受ける融資の利息は免税とされていたが、2023年の同法改正(2023年第30号法律)により、政府や地方政府、公的機関を除いて免税措置が廃止され、民間企業などが支払う利息も課税対象となった。

同課税は、特に風力発電の独立系発電事業者(IPP)として事業を展開する日本企業にとって課題となっていた。エジプトが米国、イギリス、中国、フランス、サウジアラビアと締結している租税条約では、こうした利息に対する源泉徴収税が5~15%に軽減されている一方、日本との租税条約では同様の軽減措置が設けられておらず、20%の源泉徴収税が課されていた。そのため、エジプトで事業を展開する日本企業は、国際協力銀行(JBIC)などから融資を受ける場合、より低い税率が適用される他国企業と比べて不利な立場に置かれていた。同制度の見直しは、2025年11月11日に開催された「第5回日エジプトビジネス投資促進委員会」(2025年11月14日記事参照)において日本側が改善を要求した事項の1つだった。

(西澤成世)

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