日・セルビア投資協定が7月30日発効、両国の投資促進と経済関係の発展に期待
(セルビア、日本)
調査部欧州課
2026年07月09日
日本とセルビアの間で、「投資の促進及び保護に関する日本国とセルビア共和国との間の協定」(日・セルビア投資協定)が7月30日に発効
する。
両国は2025年12月24日に、本協定に署名
した。日本政府は6月30日、セルビア政府に対し、本協定の効力発生のために必要な国内手続きの完了を通告。同日、同国政府に受領された。これにより、本協定は効力発生に必要な全ての手続きが完了し、当該日(7月30日)に発効する。
日・セルビア投資協定は、日本とセルビア間の投資の促進および保護に関して包括的かつ詳細な事項を規定している。外務省の「海外進出日系企業拠点数調査」によると、セルビアには現在35社の日系企業が拠点を設けている(2024年10月1日時点)。本協定の発効により、日本・セルビア間の投資が促進されるとともに、両国間の経済関係を一層発展させることが期待される。
日・セルビア投資協定の概要は次のとおり。
- 投資参入後における内国民待遇や最恵国待遇などを規律する保護型協定(ただし最恵国待遇については、「地域的な経済統合同盟」を例外とする)。
- 特定措置の履行要求の禁止。対象として、技術移転要求を含む幅広い事項を網羅。
- 基本的な投資保護規律(公正かつ衡平な待遇、収用時の補償、資金の移転など)を規定。
- 投資家と国との間の紛争解決手続き(ISDS)、締約国間の紛争解決手続き(SSDS)を規定。
- その他、法令等の公表による透明性確保、腐敗行為の防止に関する措置、合同委員会の設置などを規定。
(近藤慶太郎)
(セルビア、日本)
ビジネス短信 fa1bf961d12df151





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