マレーシア道路交通局、居住外国人が国際免許証で運転可能な期間を明確化

(マレーシア)

クアラルンプール発

2026年07月15日

在マレーシア日本大使館は6月26日、マレーシア道路交通局(JPJ)から「将来的に12カ月超の滞在が見込まれる者でも、入国してから12カ月以内は、国際運転免許証で運転できる」と説明があったと発表した(注1)。JPJは2025年5月19日から、外国の運転免許証をマレーシアの運転免許証に切り替える制度を原則廃止している。現在は、手続きに従ってマレーシアの運転免許証を取得する必要がある。一時滞在者(注2)は、外国当局発行の国際運転免許証(IDP)をもって、マレーシアで運転が可能である一方、雇用ビザ(EP)保有者など1年以上の滞在許可を受けてマレーシアに入国する者が、現行ルールにおいて、一時滞在者としてIDPを使用して運転できるのか不明確だった。今回の発表により、こうした居住者の国際免許証での運転可能な期間が明らかとなった。

ジェトロのプラットフォームコーディネーターの西川大貴氏は、上記の前提のもと、「EPなどで1年以上のマレーシア滞在が見込まれる者であっても、入国日から12カ月を経過しないまでの間は、一時滞在者として、有効なIDPを使用して運転することができる」と説明する。一方で、入国日から12カ月を経過した場合には、滞在している居住者は、有効なIDPを保有していても運転を許可されないため注意が必要だ。

なお、次に掲げる者は、引き続き外国の運転免許証からマレーシアの運転免許証への切り替え手続きを行うことができる(2026年6月30日現在)。また、既にマレーシアの運転免許証を保有している者も通常どおり更新が可能だ。

  • i.外交団に所属する個人
  • ii.マレーシア・マイ・セカンド・ホーム(MM2H)参加者
  • iii.マレーシアの運転免許証を取得する前に外国の運転免許証を取得したマレーシア国民

マレーシアでは都市部以外は十分な公共交通手段が確保されていないため、配車サービスを利用するか車の運転が必要となる。2026年2~3月に実施したマレーシア日本人商工会議所(JACTIM)・ジェトロ共同日系企業アンケート調査(有効回答数208社)では4割の企業が、運転が必要な駐在員をマレーシアの教習所へ通わせているとの結果が出ている。

マレーシアでは、6時間の座学と学科テスト合格後に仮免許(LDL:Learner’s Driving License)が発行される。その後、最低16時間の実技教習を受け、コース内試験と路上試験に合格すれば初級免許(PDL:Probationary Driving License)が発行される。PDLの有効期限は発行から2年間であり、違反なく期間を満了すると正規免許(CDL:Competent Driving License)の発行手続きに進むことができる。なお、大手レンタカー会社ではPDLでのレンタルを不可としているところが多く、注意が必要だ。

(注1)在マレーシア日本大使館による「マレーシア道路交通局(JPJ)による外国運転免許の切替え停止外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」、続報(2025年8月7日発出)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます続報2(2026年6月26日発出)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を参照。

(注2)マレーシアの滞在期間が12カ月間未満の外国人を指す。

(森重浩純)

(マレーシア)

ビジネス短信 e439f9e385b23c66